このままでいいのかね。
投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2003/05/29 22:20 投稿番号: [1664 / 29399]
>>しかし、「国際法違反」は認めてますよ。
>いつどこで法的に認定されましたか?
法的に認定って何ですか?
>「人道に対する罪」とは、どの条約で定められた罪ですか?
「人道に対する罪」とは何かということである。この罪は、第二次世界大戦後のニュルンベルク裁判に際して設けられたもので、「戦前もしくは戦時中に行われた、すべての民間人に対する殺人、絶滅、奴隷化、強制連行などの非人道的行為や、政治的、人種的、宗教的理由に基づく迫害行為」を指す。
サンフランシスコ条約に「日本は、極東軍事裁判を受諾とか、、、、国際法を遵守とか、、」て、ありましたよね。
戦後の裁判では、「人道上の罪」が問われたので、これも受け入れたんじゃないですか?(日本の場合は、はっきり「人道上の罪」はなかったですけど)
>>ドイツなどではこのことで、ナチス被害者に「個人補償」をしてたはずですが。
>ドイツが何をしようがドイツの自由です。
あら、せっかくドイツが「個人補償」して、少しでも進歩したのに、そして、アメリカでも、戦時中の日本人に「個人補償」してましたよね。
ほかの国でも、あったと思うけど、、。
世界の流れじゃないですか。
日本に対する個人賠償裁判はこれからも、ふえるかもしれませんね。
このままで、日本はアジアの仲間として、信頼されるでしょうか?
>>だから法的な根拠は十分あるんです。
>だからどんな法的根拠ですか?
↓こういった解釈もありますから、裁判を起こす根拠になるんじゃないですか?
自動執行条約と個人補償
-戦後補償請求事件における国側答弁のあべこべ-
松本祥志
《国側の主張》
「慰安婦」問題などの戦後補償請求事件の被告である国側がその答弁書において国際法を適用して戦争被害者への個人補償を拒否する論拠として、ヘーグ陸戦条約のような国際法は国内裁判所で直接に自動執行されえず、その国際法が国内法として制定されそれが適用されるしかないのにかかる国内法がないから請求は認められないと主張している。国際法と国内法との関係についての『二元論』の下で、国内で直接適用されうる条約は自動執行条約とよばれ、直接適用されえない条約は非自動執行条約とよばれる。
《日本の憲法における国際法》
国側の主張の論理的前提には、日本では国際法は国内的効力をもたないという認識がある。ところが日本国憲法第98条2項は「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする」と定めており、文言解釈として、この憲法原則が日本国内で適用されることに疑いはない。しかも憲法自体が国際法を遵守すると定めてるので論理必然的に国際法が憲法に優位するはずである。大日本帝国憲法においてもその第13条は「天皇ハ…、和ヲ講ジ及ビ諸般ノ条約ヲ締結ス」と定めており、天皇主権の原理の下で、天皇が締結した条約が国内で適用されるのに帝国議会による立法措置をまたなければならないと解する余地はなかったのではないだろうか。
http://www.infosnow.ne.jp/siis/koron/Kojin.html
>私としては、
1.被害者の「損害賠償請求」は法的根拠がないから。
2.賠償なんかしたら、日本としては、将来に禍根を残す。
ああ、これが言いたかったんですね。
>いつどこで法的に認定されましたか?
法的に認定って何ですか?
>「人道に対する罪」とは、どの条約で定められた罪ですか?
「人道に対する罪」とは何かということである。この罪は、第二次世界大戦後のニュルンベルク裁判に際して設けられたもので、「戦前もしくは戦時中に行われた、すべての民間人に対する殺人、絶滅、奴隷化、強制連行などの非人道的行為や、政治的、人種的、宗教的理由に基づく迫害行為」を指す。
サンフランシスコ条約に「日本は、極東軍事裁判を受諾とか、、、、国際法を遵守とか、、」て、ありましたよね。
戦後の裁判では、「人道上の罪」が問われたので、これも受け入れたんじゃないですか?(日本の場合は、はっきり「人道上の罪」はなかったですけど)
>>ドイツなどではこのことで、ナチス被害者に「個人補償」をしてたはずですが。
>ドイツが何をしようがドイツの自由です。
あら、せっかくドイツが「個人補償」して、少しでも進歩したのに、そして、アメリカでも、戦時中の日本人に「個人補償」してましたよね。
ほかの国でも、あったと思うけど、、。
世界の流れじゃないですか。
日本に対する個人賠償裁判はこれからも、ふえるかもしれませんね。
このままで、日本はアジアの仲間として、信頼されるでしょうか?
>>だから法的な根拠は十分あるんです。
>だからどんな法的根拠ですか?
↓こういった解釈もありますから、裁判を起こす根拠になるんじゃないですか?
自動執行条約と個人補償
-戦後補償請求事件における国側答弁のあべこべ-
松本祥志
《国側の主張》
「慰安婦」問題などの戦後補償請求事件の被告である国側がその答弁書において国際法を適用して戦争被害者への個人補償を拒否する論拠として、ヘーグ陸戦条約のような国際法は国内裁判所で直接に自動執行されえず、その国際法が国内法として制定されそれが適用されるしかないのにかかる国内法がないから請求は認められないと主張している。国際法と国内法との関係についての『二元論』の下で、国内で直接適用されうる条約は自動執行条約とよばれ、直接適用されえない条約は非自動執行条約とよばれる。
《日本の憲法における国際法》
国側の主張の論理的前提には、日本では国際法は国内的効力をもたないという認識がある。ところが日本国憲法第98条2項は「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする」と定めており、文言解釈として、この憲法原則が日本国内で適用されることに疑いはない。しかも憲法自体が国際法を遵守すると定めてるので論理必然的に国際法が憲法に優位するはずである。大日本帝国憲法においてもその第13条は「天皇ハ…、和ヲ講ジ及ビ諸般ノ条約ヲ締結ス」と定めており、天皇主権の原理の下で、天皇が締結した条約が国内で適用されるのに帝国議会による立法措置をまたなければならないと解する余地はなかったのではないだろうか。
http://www.infosnow.ne.jp/siis/koron/Kojin.html
>私としては、
1.被害者の「損害賠償請求」は法的根拠がないから。
2.賠償なんかしたら、日本としては、将来に禍根を残す。
ああ、これが言いたかったんですね。
これは メッセージ 1659 (pittashikinnkonnkann さん)への返信です.