南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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ところで、あなたは誰?>噛みあわせが悪い

投稿者: pittashikinnkonnkann 投稿日時: 2003/05/31 08:48 投稿番号: [1679 / 29399]
>「原告敗訴」だったら、法的拘束力はないでしょ。
>私は、「宋」さんの高裁判決では、「国際法違反」を、認めてると言ったのです。


「認めてる」は誤解されやすいですね。

正確には「そういう意見を表明した」でしょう。


>>「人道に対する罪」とは、どの条約で定められた罪ですか?

>この罪は、第二次世界大戦後のニュルンベルク裁判に際して設けられたもので、

>>日本が批准したどの条約か、お聞きしています。

>サンフランシスコ条約でしょう。


「サンフランシスコ講和条約」の第何条に「人道に対する罪」が規定されているのですか?


>どのように意味を成さないのですか?


この条は、あなたが切り離した後段にこそこの条の意味があるということです。


>ドイツ、アメリカ、カナダ、フランス、イギリス。
ですか?
>次の投稿に詳しく。


「次の投稿に詳しく」書いてませんけれど。

「ドイツ、アメリカ、カナダ、フランス、イギリス」がどんな「個人補償」をしたのか、ぜひお聞かせ下さい。

欧米諸国が2001年の「世界人種差別撤廃会議」において、アフリカ諸国が求める奴隷制度と植民地主義への謝罪と補償を拒否したことは当然ご存知ですよね。

奴隷貿易については、「人道に対する罪」に値する、という声がでていました。

それから、アルジェリア戦争の際に起ったフランス軍兵士のレイプで生まれた子供が損害賠償の訴えを起こしましたが、フランスの裁判所は「裁判所は過去を裁くところではない」とこの訴えを却下して、それで終わりでしたね。


>だから法的な根拠は十分あるんです。

>>だからどんな法的根拠ですか?

>《日本の憲法における国際法》

>>まさか、慰安婦よりも前から日本国憲法が存在した、なんて誤解してませんよね?

>「人道上の罪」は、戦前の犯罪も裁けるのですが。

日本国憲法の第何条ですか?

2002年7月1日に発効した「国際刑事裁判所設立条約」の「国際刑事裁判所規程」をご存知ですか?

ここには「人道に対する罪」も規程されていますが、しかしここにも「何人も、本規程の発効前に行われた行為について、本規程に従って、刑事責任を問われない。」とあります。


>あなたは、いったい私に、なにを言いたいの?


逆にお尋ねしたいですね。「あなたの目的は何?」と。

donndokodonn123さんの疑問↓を私も感じます。

「ユス・コーゲンス」という概念を持ち出すかと思えば、法の不遡及という大原則を無視したり、勝者によるムチャな軍事裁判を肯定したり、おたくは「二重人格」か?

それとも、自己の主張の為なら何でも有りか?
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