ユスコーゲンス
投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2003/05/28 21:45 投稿番号: [1651 / 29399]
ちょっと調べてみました。
な〜〜る。
「法の上位にある」高貴なものなんですね。
「植民地除外規定」なんか日本が叫べば、あからさまな民族差別支配がばれて、また、世界から非難されるから、政府は公言できないですよね。
繰り返していうが、戦争犯罪は戦争の名において人道を踏みにじる者に対して適用される性格のものである。また、戦争犯罪法規そのものに明文化されていなくとも、マルテンス条項のように人道を基礎として法の運用、解釈を求められるのである。つまり、法は人道の諸法則の下位に置かれているのである。
この人道の諸法則など、法の上位に位置する概念を、ユス・コーゲンスという。ユス・コーゲンスこそはありとあらゆる法の基礎となる、人類普遍の法であり、これに反するいかなる法令、命令は国際法においては全て無効となる。
以下、ユス・コーゲンスについて、「世界に問われる日本の戦後処理2 戦争と人権、その法的検討」(日本弁護士連合会 編 東方出版)より記す。
(中略)一部の権利というのは、本当に根本的なものであり、それを我々が尊重しなければ、文明そのものがくずれてしまうことになるのです。あるいは法というものの概念そのものが失われてしまうことになります、それがユス・コーゲンスです。ユス・コーゲンスの原則は、もしもそれを尊重しなければ、全く無法状態になってしまうようなものをさすのです。
ユス・コーゲンスに違反するいかなる条約あるいは条約中のいかなる規定も無効です。これは条約法に関するウィーン条約の最も重要な原則の一つです。従って日本は個人の請求を阻止するために連合国あるいは大韓民国との条約に依拠できません。
問題となる行為を国内法が許していたこと、あるいは現に許していると主張することによってユス・コーゲンスによる請求権に対抗することは出来ません。本件において、ユス・コーゲンスによる請求権に対抗することはできません。本件において、日本は国内法が当該行為を非難していなかった、あるいは許容さえしていたと主張することはできないのです。
全ての請求は一定の期限内に為されるべきなどとする時効による制約はありえないのです。故に日本は事件はあまりに遠い昔の出来事だと主張し得ないのです。
あまりに被害者が多いため財政的および手続き的な困難があるという言い訳は通用しません。もし通用するとすれば、国際法は大規模な人権侵害に寛容となり、馬鹿げた主張です。原則は、侵害が大規模であればあるほど多額の支払いをするべきであり、侵害が大規模であればあるほどより少額の支払いでよいという事ではないのです。
一目瞭然のように、ホロコーストも南京大虐殺も、そして侵略戦争そのものも人道ならびにユス・コーゲンスに反している。何より、日本の侵略によって恣意的に殺害された「反日的」な人々も、ユダヤ人絶滅政策によって殺戮された人々も、非人道的な殺戮者によって殺害されたということに何ら変わりはない。
(アンチ・ゴー宣)より
な〜〜る。
「法の上位にある」高貴なものなんですね。
「植民地除外規定」なんか日本が叫べば、あからさまな民族差別支配がばれて、また、世界から非難されるから、政府は公言できないですよね。
繰り返していうが、戦争犯罪は戦争の名において人道を踏みにじる者に対して適用される性格のものである。また、戦争犯罪法規そのものに明文化されていなくとも、マルテンス条項のように人道を基礎として法の運用、解釈を求められるのである。つまり、法は人道の諸法則の下位に置かれているのである。
この人道の諸法則など、法の上位に位置する概念を、ユス・コーゲンスという。ユス・コーゲンスこそはありとあらゆる法の基礎となる、人類普遍の法であり、これに反するいかなる法令、命令は国際法においては全て無効となる。
以下、ユス・コーゲンスについて、「世界に問われる日本の戦後処理2 戦争と人権、その法的検討」(日本弁護士連合会 編 東方出版)より記す。
(中略)一部の権利というのは、本当に根本的なものであり、それを我々が尊重しなければ、文明そのものがくずれてしまうことになるのです。あるいは法というものの概念そのものが失われてしまうことになります、それがユス・コーゲンスです。ユス・コーゲンスの原則は、もしもそれを尊重しなければ、全く無法状態になってしまうようなものをさすのです。
ユス・コーゲンスに違反するいかなる条約あるいは条約中のいかなる規定も無効です。これは条約法に関するウィーン条約の最も重要な原則の一つです。従って日本は個人の請求を阻止するために連合国あるいは大韓民国との条約に依拠できません。
問題となる行為を国内法が許していたこと、あるいは現に許していると主張することによってユス・コーゲンスによる請求権に対抗することは出来ません。本件において、ユス・コーゲンスによる請求権に対抗することはできません。本件において、日本は国内法が当該行為を非難していなかった、あるいは許容さえしていたと主張することはできないのです。
全ての請求は一定の期限内に為されるべきなどとする時効による制約はありえないのです。故に日本は事件はあまりに遠い昔の出来事だと主張し得ないのです。
あまりに被害者が多いため財政的および手続き的な困難があるという言い訳は通用しません。もし通用するとすれば、国際法は大規模な人権侵害に寛容となり、馬鹿げた主張です。原則は、侵害が大規模であればあるほど多額の支払いをするべきであり、侵害が大規模であればあるほどより少額の支払いでよいという事ではないのです。
一目瞭然のように、ホロコーストも南京大虐殺も、そして侵略戦争そのものも人道ならびにユス・コーゲンスに反している。何より、日本の侵略によって恣意的に殺害された「反日的」な人々も、ユダヤ人絶滅政策によって殺戮された人々も、非人道的な殺戮者によって殺害されたということに何ら変わりはない。
(アンチ・ゴー宣)より
これは メッセージ 1 (yuukouheiwa さん)への返信です.