南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘
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Re: 731部隊の人体実験・細菌戦は全て本
投稿者: ayakari81 投稿日時: 2009/03/19 00:19 投稿番号: [28200 / 41162]
>昔の日本人は皆年齢を数え年ではなく満年齢でいってたから、
その逆じゃなかった?
>篠塚氏の証言は実際に体験した者でなければ、知りえない事実であり、
充分に信用できる証言です。
つくり話っぽいところが多い。731に属していたのは本当かもしれない。
これは メッセージ 28194 (fukagawatohei さん)への返信です.
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Re: 731部隊の人体実験・細菌戦は全て本
投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2009/03/19 00:06 投稿番号: [28199 / 41162]
>満年齢での誤差は最大1歳。二歳の誤差はあり得ないね。
あり得ますよ:
↓
数え年と満年齢
現在の日常生活で使われている年齢は「満年齢」です。これは
生まれたときに0歳
以降誕生日を迎える毎に1歳を加える年齢の数え方です。
このため
「数え年」と「満年齢」との間には
最大で2歳の差が生じることになります。
例)12月25日生まれ
翌年の1月1日
数え年:2歳
満年齢:0歳
>薬学部も医学部もなかった早稲田大学で「細菌学を学び」、
学卒なのに入隊時に将校でなく「伍長になった」とか言ってた
なあ〜んの、矛盾もないでしょうね。当時の状況を現在の感覚で
考えるほうがおかしいでしょう。
これは メッセージ 28195 (devil_snr さん)への返信です.
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超人
投稿者: sugotyon 投稿日時: 2009/03/18 23:50 投稿番号: [28198 / 41162]
少年隊員
「ノモンハン事件の時、前線まで石油缶に入れた細菌を運び、」
密閉も不十分な石油缶に細菌を入れ、感染もせずに輸送。
コレラやマラリアで病死した兵士の哀れさ。
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Re: 731部隊の人体実験・細菌戦は全て虚
投稿者: shoujouji 投稿日時: 2009/03/18 23:49 投稿番号: [28197 / 41162]
>ここでコーヒー君が16歳を14歳と勘違いしているとすると
また彼のブログの信憑性が落ちる。反面、篠塚の証言が14歳
だったり16歳だったりすれば、篠塚の信憑性が落ちることになる。
篠塚氏は1923年生まれで1939年に731部隊に入ったという
以外の証言をしたことはない。出がらしの勘違いとしか
考えられないだろう(藁
これは メッセージ 28190 (gdsa234 さん)への返信です.
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Re: ある小学生の作文
投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2009/03/18 23:43 投稿番号: [28196 / 41162]
>一国の存亡を危ないところで支えた文章として感銘をうける。>
「前にアメリカ・イギリスの2国に宣戦した理由も、真に日本の自存と東アジア諸国の安定とを強く望んでいたからであり、他国の主権を排除したり、領土を侵略したりするようなことは、もとより私の思いではなかった。」
↑
ふ〜ん、この爺さん、言ってる事とやってる事が全く違いますね。
300万人以上の日本人を犠牲にして守ったのは日本という国ではなく
自分の一族だけでしょう。
まあ〜、皇居は爆撃しないとのアメリカとの密約があったんでしょうね。
朝鮮半島とゆかりのある・チャン一族を崇拝する事が理解できません。
まあ〜、天然記念物を守るための戦争だったと言う事でしょうね。
これは メッセージ 28193 (unhoo さん)への返信です.
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Re: 731部隊の人体実験・細菌戦は全て本
投稿者: devil_snr 投稿日時: 2009/03/18 23:41 投稿番号: [28195 / 41162]
>昔の日本人は皆年齢を数え年ではなく満年齢でいってたから、
二歳の誤差があるのは当たり前なんですよね〜。
満年齢での誤差は最大1歳。二歳の誤差はあり得ないね。
>篠塚氏の証言は実際に体験した者でなければ、知りえない事実であり、
充分に信用できる証言です。
薬学部も医学部もなかった早稲田大学で「細菌学を学び」、
学卒なのに入隊時に将校でなく「伍長になった」とか言ってた
どっかの嘘吐きジジイの妄想程度の信頼度だろう。
これは メッセージ 28194 (fukagawatohei さん)への返信です.
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731部隊の人体実験・細菌戦は全て本当
投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2009/03/18 23:13 投稿番号: [28194 / 41162]
>ここでコーヒー君が16歳を14歳と勘違いしているとするとまた彼のブログの信憑性が落ちる。反面、篠塚の証言が14歳だったり16歳だったりすれば、篠塚の信憑性が落ちることになる。
昔の日本人は皆年齢を数え年ではなく満年齢でいってたから、
二歳の誤差があるのは当たり前なんですよね〜。
篠塚氏の証言は実際に体験した者でなければ、知りえない事実であり、
充分に信用できる証言です。
これは メッセージ 28190 (gdsa234 さん)への返信です.
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Re: ある小学生の作文
投稿者: unhoo 投稿日時: 2009/03/18 19:59 投稿番号: [28193 / 41162]
「ある小学生」の作文でないことはわかっている。一国の存亡を危ないところで支えた文章として感銘をうける。戦後に至って日本が滅亡しなかったことを残念に思うように洗脳された連中にとっては、痛恨に堪えない一文である。
これは メッセージ 28186 (fukagawatohei さん)への返信です.
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篠塚君の嘘
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2009/03/18 19:06 投稿番号: [28192 / 41162]
篠塚:はい。今ご紹介にあずかりました篠塚でございます。この度は、皆さん方のご尽力によりまして、訪中ができましたし、また、証言の機会も与えていただいて、誠にありがとうございます。この場を借りて、御礼申し上げます。それで、私自身の犯罪行為については今、団長さんからもお話がありましたが、侵略軍の一員として、もろもろの犯罪行為にかかわわっております。また、その中では特に、七三一部隊の隊員であったということです。何重もの犯罪をおかしておる、このように自分でも自覚しています。
それで、皆さん方も最近よく耳にすることは、「O-157」という病原性大腸菌の問題です。これについて、誰しも戦々恐々としております。このように、細菌、これは病原性大腸菌といっても、当時の七三一細菌戦部隊からみれば毒性の低いものです。七三一部隊では、この毒性の高いものを追求すると同時に、それを作って、それをばらまいてきた。今、中国の人たちは、「日本軍が三光作戦をおこなった」とこのように言っています。日本の一部の歴史学者は「三光作戦なんかなかった」とこのように言っています。この三光作戦の「殺し尽くせ」という作戦、この任務を負っていたのが、七三一部隊であったと思います。また同時にそれに関連した防疫給水部、これです。まあ、私自身下級隊員ですので、その全貌については到底わかりません。しかし私がたどった道、入ってからずっと自 分のおこなってきたこと、また、見たこと聞いたことを含めて、今から話をさせていただきたいと思います。
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=====
腸管出血性大腸菌は昭和57年(1982年)アメリカオレゴン州とミシガン州でハンバーガーによる集団食中毒事件があり、患者の糞便からO157が原因菌として見つかったのが最初で、その後アメリカだけでなくアルゼンチン、イギリス、イタリア、インド、オーストラリア、カナダ、スウェーデン、スペイン、チリ、ドイツ、ニュージーランド、フランス、ロシア、中国、南アフリカなど世界各地で見つかっています。
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O−157の毒素
ベロ毒素(ベロどくそ、verotoxin)とは、腸管出血性大腸菌(EHEC, enterohaemorrhagic E. coli)が産生し、菌体外に分泌する毒素タンパク質(外毒素)である。一部の赤痢菌(志賀赤痢菌、S. dysenteria 1)が産生する志賀毒素(しがどくそ、シガトキシン)と同一のものであり、志賀様毒素(しがようどくそ、shiga-like toxin)とも呼ばれる。真核細胞のリボソームに作用して、タンパク質合成を阻害する働きを持つ。腸管出血性大腸菌や赤痢菌の感染時に見られる出血性の下痢や、溶血性尿毒症症候群(HUS)、急性脳症などのさまざまな病態の直接の原因となる病原因子である。
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Re: 731部隊の人体実験・細菌戦は全て虚
投稿者: gdsa234 投稿日時: 2009/03/18 17:57 投稿番号: [28190 / 41162]
>2005年8月6日(土曜日)の「朝まで生テレビ」にも出演し、「中帰連だ」と恥ずかしげもなく自己紹介し、「731部隊に志願して入ったのは1939年」と証言し、医学部出身でもなく医療の知識がないのに保菌部隊に入れて、よくよく計算すると、志願した当時、なんと14歳だった篠塚良雄(81歳)。
・・・・・
しかし、731部隊に14歳の少年兵が所属する「少年隊」はなかった。
http://blogs.yahoo.co.jp/deliciousicecoffee/12992996.html篠塚良雄が入隊したのは16歳の時だったようだが。
http://www.jca.apc.org/~sensoten/kagai.htmここでコーヒー君が16歳を14歳と勘違いしているとするとまた彼のブログの信憑性が落ちる。反面、篠塚の証言が14歳だったり16歳だったりすれば、篠塚の信憑性が落ちることになる。
14歳ではなく16歳の少年が所属する少年隊ならあったのかなかったのか。
特殊監獄はあったのかなかったのか。
だれか検証できる人はいるのか。ネットにすぎないが自分が調べた範囲ではわからなかった。
篠塚は16歳(入隊直後)で汽車でノモンハンに細菌を運んでいったと証言しているが作り話めいている。常識で考えれば飛行機だろう。入隊直後の少年にそんな任務を任せるはずがない。また彼はノモンハン直後石井がもらった勲章は、細菌戦の手柄のためであるとか言っているが憶測が甚だしい。
http://www.jca.apc.org/~sensoten/kagai.htm篠塚は731部隊に参加したかもしれないが、彼の証言にはかなりの尾ひれがついているようだ。
これは メッセージ 28158 (deliciousicecoffee さん)への返信です.
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Re: ある小学生の作文
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2009/03/17 13:21 投稿番号: [28189 / 41162]
お前の捏造のようだな。
これは メッセージ 28186 (fukagawatohei さん)への返信です.
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Re: 細菌戦は違法ー裁判所が認定
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2009/03/17 13:20 投稿番号: [28188 / 41162]
>細菌戦は違法でも日本政府に責任ないよ〜、アッカンベ〜、って
事ですね。分かりやすですね〜、この国の無責任体質が。
↑責任はないと判示しているようだな。
これは メッセージ 28185 (fukagawatohei さん)への返信です.
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fukagawatohei=在日、騙り、人非人の証明
投稿者: koudousuru009 投稿日時: 2009/03/17 09:56 投稿番号: [28187 / 41162]
在日が人非人なのではない。
fukagawatoheiが人非人なのである。
1、fukagawatoeheiは在日であると断定する。
(理
由)
日本の皇室の出自は朝鮮半島であると主張し、やけに拘る。
大量少女強姦韓国人牧師
金
保
に関する投稿をすると、必ず「韓国人」の部分を消してレスをする。
在日女性の80%以上が日本人と結婚すると云う単純な事実に対して、いきり立って反発する。
2、fukagawatoheiは被爆者二世を騙っている。
(証
拠)
①>軍隊に入ってからすぐに広島にある「結核患者を専門に治療していた」
陸軍病院に「入院させられた」という事実から、おいらが親父の
結核は持病だったと表現しただけなんですけどね〜。
「南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘」のトピ
投稿No.24475
投稿者:fukagawatohei
②>おいらの親父が入院したのは爆心地から1〜1.5kmくらいのところに
あった広島陸軍病院だよ。
結核患者が必ずしも、結核専門の病院に入れられるとは限らないんだよ。
「南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘」のトピ
投稿No.24782 投稿者:fukagawatohei
上記二つの矛盾した投稿をした。被爆者二世を騙ろうとして疑問点を突かれ、
出任せの言いぬけを書いているうちに、突拍子もない矛盾を暴露した。
頭が悪いので嘘であることが丸見えになった。
滑稽なことに、上記二つが矛盾していることを、これほど単純な矛盾を、
七回も八回も突きつけられても、なかなか理解できなかった。
「お前の父親が入院したのはどんな病院か」と質問されてやっと分かった。
流石にそれから数週間は投稿しなかったが、また鉄面皮な投稿を繰り返すようになっている。
fukagawatoheiは極端に頭が悪い上に、度外れて面の皮が厚い。
3、fukagawatoheiは人非人である。
(理由)
①広島の被爆者を陰湿なやり方で嘲り揶揄することを快感としている。
>ガハー!
広島人はよほど頭が狂ってますな。もう一度原爆を落とされたいとはの。
「南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘」のトピ、投稿 No.8430、投稿者:fukagawatohei
>親父は東京に戻ってくるまで、しばらくの間、カボチャやイモを食べて生き延びていたそうだ。
カボチャやイモは原爆の熱でこんがり焼けていて、うまかったそうじゃ。広島の街全体がアメリカが落とした原爆で、ちょうど電子レンジでチンされちゃったようなもんだ。
「南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘」のトピ、投稿 No.8528 、投稿者:fukagawatohei
この残酷な書きようはどうだ!!
>熱風の中をピョンピョンととびまわっていた
皮をむかれたカエルがドロ水の中に投げ込まれたように
「南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘」のトピ、
投稿No.19847、No.24493、No.24499
投稿者:fukagawatohei
初めは新聞の報道だと書き、それが父親の経験だとどうして言えるのかと追求すると、
父親が投稿したものだと言いなおした。
しかも新聞の切り抜きである言いながら投稿は「コピペ」である。
40年前の新聞の投稿欄をどうしてコピペできるのか?
②前大戦の特別攻撃隊への参加者を根拠もなく誹謗する。
>出撃した特攻機は味方の戦闘機が護衛し、逃げれば味方に撃ち落される。
「神風特別攻撃隊」のトピ
投稿No.33 / 57
投稿者 :fukagawatohei
このような他者を傷つける投稿したfukagawatoheiは、
ヤフー掲示板から追放されてしかるべきである。
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4n13_1/28187.html
ある小学生の作文
投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2009/03/17 09:28 投稿番号: [28186 / 41162]
私は深く、世界の大勢と日本の現状とを照らし合わせて考え、非常の措置をもって今の情勢を収拾しようと思い、忠実で善良なるあなた方日本国民にお知らせする。
私は、アメリカ・イギリス・中国・ソビエト連邦の4国に対して、それらからの共同宣言(ポツダム宣言)を受け入れることを、日本政府に通告させた。
そもそも、日本国民が平穏無事であろうとし、世界各国が共に繁栄していくことは、天皇家の先祖からの願い続けていることであって、前にアメリカ・イギリスの2国に宣戦した理由も、真に日本の自存と東アジア諸国の安定とを強く望んでいたからであり、他国の主権を排除したり、領土を侵略したりするようなことは、もとより私の思いではなかった。
ところが戦争を始めて4年の歳月が経過し、私の兵士たちの勇戦、私の臣下たちの頑張り、私の国民たちの奉公、おのおのが最善を尽くしたにもかかわらず、戦局は好転しないばかりか、世界の大勢もまた日本には不利な状況である。
それだけではなく、敵は新たに残虐な爆弾(原子爆弾)を使用して、しきりに罪のない民を殺傷し、惨害の及ぶ状況は、じつに測りきれないほどである。
しかもこのまま交戦を継続したとしたら、ついには日本民族の滅亡と言う事態を招くだけではなく、ひいては人類の文明もめちゃめちゃになることである。
そのようなことになれば、私はどのようにして日本国民を守り、天皇家先祖の霊前に謝罪すればよいのだろうか。
この様な思いから、私は日本政府に共同宣言に応じさせることにしたわけである。
私は日本と共に、終始東アジア諸国の開放に協力してくれた各国に対して、お詫びの気持ちを表さなければならない。
日本国民に対しても、戦死したり、殉職したり、天命を全うぜずに死んでいった国民達、そしてその遺族のことを思うと、我が身が引き裂かれんばかりの思いだ。
かつ、戦傷を負い、戦災をこうむり、家業を失った者達の暮らしについて、私はとても心配している。
思うに、今後の日本が受ける苦難は、言うまでもなく尋常なものではない。
あなた方日本国民の真心は、私もよく知っている。
しかしながら私は時運の赴くところ、堪え難いことに堪え、忍び難いことを忍んで、将来の為に太平の世を開こうと思う。
私はここに、国体を守り、それを得て忠実で善良なるあなた方日本国民のうそ偽りのない誠の心にたより、常にあなた方日本国民と共にある。
もしあなた方が、激しい感情のまま、むやみに事端をおかしくしたり、あるいは国民同士で陥れあい、互いに情勢を乱れさせ、そのために人としての道を誤って、世界に対しての信義を失うようなことは、私が最も忌むべきこととして嫌うものである。
どうぞ、一国全体、一家、子孫にまでこの私の思いをひろく伝え、日本の不滅をかたく信じ、仕事は重く道は遠いと思い、総力を将来の建設に傾け、心を込めて人の踏み行うべき正しい道を進み、堅く守ってかえない志をしっかり持ち、誓って国体の真価となるべきところを高くあらわし、進歩発展する世界に後れをとるまいという決意を持って欲しい。
日本国民よ、どうぞ私の言うことを理解してこれからを行動しなさい。
これは メッセージ 1 (the_super_aikokusya さん)への返信です.
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細菌戦は違法ー裁判所が認定
投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2009/03/17 08:47 投稿番号: [28185 / 41162]
>違法なものであっても被告は損害賠償責任を負わないといわざるを得
ない。
細菌戦は違法でも日本政府に責任ないよ〜、アッカンベ〜、って
事ですね。分かりやすですね〜、この国の無責任体質が。
これは メッセージ 28184 (nyankotyanndamon さん)への返信です.
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Re: 非人道的戦闘行為
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2009/03/16 23:02 投稿番号: [28184 / 41162]
7
被告の細菌戦隠蔽による損害賠償請求について(争点7)
(1)
原告らは,被告が本件細菌戦について隠蔽行為をしたとし,その隠蔽行為は細
菌戦被害者の被告に対する様々な権利行使(例えば,細菌戦被害の拡大防止,被害
者及び家族の人権侵害の回復措置,謝罪及び損害賠償に関する法的な請求。また,
同様の内容に関する社会的・政治的な要求,さらに責任者の処罰要求などを含
む。)を著しく妨害ないし不可能にするものであり,それらの個々の隠蔽行為は原
告らに対する新たな加害行為を構成し,国家賠償法上違法であると主張している。
そして,原告らは,被告による隠蔽行為は,第1期(昭和20年〔1945年〕8
月15日の敗戦前後の証拠隠滅),第2期(昭和20年〔1945年〕8月から昭
和27年〔1952年〕の連合国の占領下における隠蔽工作),第3期(昭和27
年〔1952年〕の講和
条約発効から今日までの隠蔽行為)に分かれるとし,これら一連の隠蔽行為の全体
が1個のまとまった新たな加害行為であるとともに,個々の隠蔽行為も新たな加害
行為であると主張している。
(2)
そこで,原告らの上記主張の当否について検討する。
ア
国家賠償法施行前の行為について
国家賠償法が施行された昭和22年10月27日よりも前の行為については,同
法附則6項の規定に基づき従前の法が適用されるところ,前示のとおり,同法施行
前においては国家無答責の法理が確立していたから,公権力の行使による損害につ
いてはそれが違法なものであっても被告は損害賠償責任を負わないといわざるを得
ない。
したがって,原告らが主張する隠蔽行為のうち国家賠償法施行前のもの(第1期
及び第2期の一部)については,その他の点を検討するまでもなく,原告らの請求
は理由がない。
イ
国家賠償法施行後の行為について
国家賠償法1条1項にいう違法とは,公務員が個別の国民に対し負担する職務上
の法的義務に違背することを指す。そして,国家賠償法上の違法が認められるため
には,法律上保護された利益が侵害されたことが必要である。
これを本件についてみるに,原告らが被告の隠蔽行為によって侵害されたと主張
する権利利益のうち,原告ら被害者が被告に対して有する損害賠償・補償請求権等
の法的権利を侵害されたとする点については,既にみたとおり原告らは被告に対し
それらの法的権利を有しないから,原告らのいう隠蔽行為が原告らの権利を侵害し
たという関係にはないといわざるを得ない。また,原告が主張するその他のもの,
すなわち,原告らの被害に関する社会的・政治的な要求や責任者の処罰要求等が侵
害されたとする点については,仮に原告らのいう隠蔽行為によって原告らがこれら
の諸要求をすることに何らかの支障が生じたとしても,これが法律上保護された利
益の侵害に当たるということはできない。
したがって,原告らの主張する隠蔽行為のうち国家賠償法施行後のもの(第2期
の残部及び第3期)についても,その他の点を検討するまでもなく,原告らの請求
は理由がない。
第6
結論
以上の次第で,原告らの請求はいずれも理由がないから,これを棄却することと
して,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第18部
これは メッセージ 28182 (fukagawatohei さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4n13_1/28184.html
Re: 非人道的戦闘行為
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2009/03/16 21:13 投稿番号: [28183 / 41162]
>(本件細菌戦による)って裁判所が言ってるんですね。
これだけ分かれば充分です。こくろうさあ〜ん、古本屋さん。
↑引用してごらん。
これは メッセージ 28182 (fukagawatohei さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4n13_1/28183.html
非人道的戦闘行為
投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2009/03/16 21:07 投稿番号: [28182 / 41162]
>本件細菌戦による被害は誠に悲惨かつ甚大であり,旧日本軍による当該戦闘行為は非人道的なものであったとの評価を免れないと解される云々
(本件細菌戦による)って裁判所が言ってるんですね。
これだけ分かれば充分です。こくろうさあ〜ん、古本屋さん。
これは メッセージ 28181 (nyankotyanndamon さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4n13_1/28182.html
Re: 731部隊細菌戦裁判
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2009/03/16 20:52 投稿番号: [28181 / 41162]
しかしながら,現在の実定法体系の中に原告らがいうような条理が存在している
と認めることができないことは,前記5で説示したとおりである。もとより,補償
は法益侵害に対しされるものであるが,国会は,そのような法益侵害の内容・程度
等を含む様々な事情を前提に広範な裁量権を行使して政治的ないし外交的判断をす
ることができ,またそれを期待されているのであって,国会が原告らのいうような
事情から原告らのいう法的な作為義務を負っているということはできない。そし
て,このことは,本件細菌戦被害の内容及び本件細菌戦に対する法的評価を前提に
しても,この点が中国との間で国際法上は決着していることを考慮すれば,同様と
いわざるを得ない。
イ
次に原告らの挙げる憲法の関係条文について検討する。
(ア)
憲法前文について
憲法前文には,裁判規範性はなく,これから具体的な事項についての立法義務が
生ずることはない。
(イ)
憲法9条,13条,14条について
上記各条は,平和主義・戦争放棄(9条),個人の尊重,生命・自由・幸福追求
の権利の尊重(13条),法の下の平等(14条)を定めたもので,これらはいず
れも戦争被害者に対する国の損害賠償ないし補償の立法措置を講ずべき義務を一義
的に定めたものではない。
(ウ)
憲法17条について
同条は「何人も,公務員の不法行為により,損害を受けたときは,法律の定める
ところにより,国又は公共団体に,その賠償を求めることができる。」と規定して
国の賠償責任の内容を法律に委ねているのであって,その内容が憲法上一義的に定
まっているとはいえず,また,憲法施行前の公務員の不法行為について特定の内容
の立法をすべきことを一義的に定めているともいえない。
(エ)
憲法29条1項・3項について
同条項は,財産権の保障及び財産権についての特別な犠牲に対する補償を規定し
ているが,原告らが本訴で主張する損害は財産権に対する特別な犠牲とはいえない
上に,上記各条項から戦争被害者に対する国の損害賠償ないし補償の立法措置を講
ずべき義務が一義的に定められているということもできない。
ウ
また,原告らは,前記5(3)のイの我が国や諸外国における戦後補償立法
に関する国内及び国際的潮流からすれば,違法な戦争行為の被害に対し賠償・補償
をすることは国際慣習法として確立しているから,憲法98条2項の公務員の国際
慣習法の遵守義務からして,国会には本件に係る賠償立法をすべき義務が課せられ
ていると主張している。
しかし,前記1の(8),2,5に説示したところに照らすと,原告らが主張するよ
うな国際慣習法が確立しているとはいえず,したがって,このことから国会に本件
に係る賠償ないし補償措置立法をすべき義務が一義的に課せられているということ
はできない。
エ
さらに,原告らは,平成5年のI1日誌の発見以降の事実経過から,遅くとも
最高裁平成9年8月29日第三小法廷判決(民集51巻7号2921ページ)から
2年を経過した平成11年8月には本件細菌戦被害者の救済措置立法に係る不作為
が違法になったと主張している。
しかし,原告らの上記主張は,独自の判断基準に基づくものであって,これによ
って当該立法不作為が違法であるとはいえないし,当裁判所の判断基準によって
も,原告らのいうような事情によって国会が本件細菌戦被害者に対する賠償ないし
補償措置立法をする義務が一義的に生じていたとすることはできない。
オ
まとめ
以上のとおりであって,本件細菌戦による被害は誠に悲惨かつ甚大であり,旧日
本軍による当該戦闘行為は非人道的なものであったとの評価を免れないと解される
ものの,法的な枠組みに従って検討する限り,被告の国会に国家賠償法1条1項に
いう違法な立法不作為があるとすることはできない。
そこで,本件細菌戦被害に対し我が国が何らかの補償等を検討するとなれば,我
が国の国内法ないしは国内的措置によって対処することになると考えられるとこ
ろ,何らかの対処をするかどうか,仮に何らかの対処をする場合にどのような内容
の対処をするのかは,国会において,以上に説示したような事情等の様々な事情を
前提に,高次の裁量により決すべき性格のものと解される。
(6)
以上のように,国会に本件細菌戦被害者に係る救済措置立法をしなかった
不作為の違法があるとはいえず,これに基づく原告らの請求は理由がない。
これは メッセージ 28178 (fukagawatohei さん)への返信です.
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Re: 731部隊細菌戦裁判
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2009/03/16 20:49 投稿番号: [28180 / 41162]
(4)
以上のとおり,原告らの条理に基づく請求はいずれも理由がない。
6
被告の立法不作為による損害賠償請求について(争点6)
(1)
原告らは,被告の国会及び内閣が原告ら細菌戦被害者に対する救済措置立法を
怠ってきたことは違法な不作為に当たるから,被告は国家賠償法1条1項の規定に
基づき謝罪と慰謝料支払の義務を負うと主張している。
(2)
まず,国会の立法不作為について検討する。
日本国憲法が採用する議会制民主主義の下での国会議員の立法過程における行動
は,国会議員各自の政治的判断に任され,その当否は最終的に国民の自由な言論や
選挙による政治的評価に委ねられるのが相当であるから,国会議員は,立法に関し
ては,原則として,国民全体に対する関係で政治的責任を負うにとどまり,個別の
国民その他の者の権利に対応した関係での法的義務を負うものではないというべき
である。したがって,国会議員の立法行為(立法をする行為又は立法をしない行
為)は,その内容が憲法の一義的な文言に反しているにもかかわらず国会があえて
当該立法を行い又は立法をせず放置したというように,容易に想定し難いような例
外的な場合でない限り,国家賠償法1条1項の規定の適用上違法と評価されること
はないといわなければ
ならない(最高裁昭和60年11月21日第一小法廷判決・民集39巻7号151
2ページ参照)。そうすると,国会の立法不作為が国家賠償法上違法と評価される
のは,憲法上一義的に国会に特定内容の立法をする義務が課されているにもかかわ
らず,国会がその立法を懈怠したというような例外的な場合に限られることにな
る。
ところで,原告らは,上記最高裁昭和60年11月21日判決の説示する場合に
限らず,①人権侵害の重大性と,②その救済の高度の必要性が認められる場合であ
って,しかも,③国会や内閣が立法の必要性を十分認識し,立法可能であったにも
かかわらず,④一定の合理的期間を経過してもなおこれを放置したなどの状況的要
件がある場合にも,立法不作為による国家賠償請求を認めることができると解さな
ければならないと主張している。しかし,原告らのこの主張は,憲法が認めている
国会議員の立法過程における行動の特質を不当に軽視するものであり,これを採用
することはできない。
(3)
そこで,上記(2)の前段の判断基準に基づき本件における国会の立法不作
為の違法の有無を検討することとするが,その前提として,必要な範囲で,原告ら
の主張する本件細菌戦の事実の有無についてみておくこととする。
ア
この点については原告らが立証活動をしたのみで,被告は全く何の立証(反
証)活動もしなかったので,本件において事実を認定するにはその点の制約ないし
問題がある。また,本件の事実関係は,多方面に渡る複雑な歴史的事実に係るもの
であり,歴史の審判に耐え得る詳細な事実の確定は,最終的には,無制限の資料に
基づく歴史学,医学,疫学,文化人類学等の関係諸科学による学問的な考察と議論
に待つほかはない。
これは メッセージ 28178 (fukagawatohei さん)への返信です.
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fukagawatohei=在日、騙り、人非人の証明
投稿者: koudousuru009 投稿日時: 2009/03/16 20:19 投稿番号: [28179 / 41162]
在日が人非人なのではない。
fukagawatoheiが人非人なのである。
1、fukagawatoeheiは在日であると断定する。
(理
由)
日本の皇室の出自は朝鮮半島であると主張し、やけに拘る。
大量少女強姦韓国人牧師
金
保
に関する投稿をすると、必ず「韓国人」の部分を消してレスをする。
在日女性の80%以上が日本人と結婚すると云う単純な事実に対して、いきり立って反発する。
2、fukagawatoheiは被爆者二世を騙っている。
(証
拠)
①>軍隊に入ってからすぐに広島にある「結核患者を専門に治療していた」
陸軍病院に「入院させられた」という事実から、おいらが親父の
結核は持病だったと表現しただけなんですけどね〜。
「南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘」のトピ
投稿No.24475
投稿者:fukagawatohei
②>おいらの親父が入院したのは爆心地から1〜1.5kmくらいのところに
あった広島陸軍病院だよ。
結核患者が必ずしも、結核専門の病院に入れられるとは限らないんだよ。
「南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘」のトピ
投稿No.24782 投稿者:fukagawatohei
上記二つの矛盾した投稿をした。被爆者二世を騙ろうとして疑問点を突かれ、
出任せの言いぬけを書いているうちに、突拍子もない矛盾を暴露した。
頭が悪いので嘘であることが丸見えになった。
滑稽なことに、上記二つが矛盾していることを、これほど単純な矛盾を、
七回も八回も突きつけられても、なかなか理解できなかった。
「お前の父親が入院したのはどんな病院か」と質問されてやっと分かった。
流石にそれから数週間は投稿しなかったが、また鉄面皮な投稿を繰り返すようになっている。
fukagawatoheiは極端に頭が悪い上に、度外れて面の皮が厚い。
3、fukagawatoheiは人非人である。
(理由)
①広島の被爆者を陰湿なやり方で嘲り揶揄することを快感としている。
>ガハー!
広島人はよほど頭が狂ってますな。もう一度原爆を落とされたいとはの。
「南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘」のトピ、投稿 No.8430、投稿者:fukagawatohei
>親父は東京に戻ってくるまで、しばらくの間、カボチャやイモを食べて生き延びていたそうだ。
カボチャやイモは原爆の熱でこんがり焼けていて、うまかったそうじゃ。広島の街全体がアメリカが落とした原爆で、ちょうど電子レンジでチンされちゃったようなもんだ。
「南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘」のトピ、投稿 No.8528 、投稿者:fukagawatohei
この残酷な書きようはどうだ!!
>熱風の中をピョンピョンととびまわっていた
皮をむかれたカエルがドロ水の中に投げ込まれたように
「南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘」のトピ、
投稿No.19847、No.24493、No.24499
投稿者:fukagawatohei
初めは新聞の報道だと書き、それが父親の経験だとどうして言えるのかと追求すると、
父親が投稿したものだと言いなおした。
しかも新聞の切り抜きである言いながら投稿は「コピペ」である。
40年前の新聞の投稿欄をどうしてコピペできるのか?
②前大戦の特別攻撃隊への参加者を根拠もなく誹謗する。
>出撃した特攻機は味方の戦闘機が護衛し、逃げれば味方に撃ち落される。
「神風特別攻撃隊」のトピ
投稿No.33 / 57
投稿者 :fukagawatohei
このような他者を傷つける投稿したfukagawatoheiは、
ヤフー掲示板から追放されてしかるべきである。
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731部隊細菌戦裁判
投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2009/03/16 19:58 投稿番号: [28178 / 41162]
原判決は、細菌戦の事実を全面的に認定
(1) 日本軍の加害行為
原判決は、「1940年から1942年にかけて、731部隊や1644部隊等によって」、衢県(衢州)、寧波、常徳にはペスト菌を投下し、江山にはコレラ菌を使用して直接攻撃し、「細菌兵器の実戦使用(細菌戦)が行われた」(原判決30頁)と認めた。
(2) 伝播による細菌戦被害
原判決は、「衢県でのペストは、義烏、東陽、崇山村、塔下洲のようにその周辺の地域にも伝播し、大きな犠牲をもたらした」(原判決31頁)と認定した。
また「1942年3月以降、常徳市街地のペストが農村部に伝播していき、各地で多数の犠牲者を出した。」(原判決34頁)と認定した。
このように伝播による被害の拡大が認定され細菌戦の残虐さが一層明確になった。
(3) 細菌戦の命令指揮系統
原判決は、「細菌兵器の実戦使用は、日本軍の戦闘行為の一環として行われたもので、陸軍中央の指令により行われた」(原判決34頁)ことを認めた。
(4) 細菌戦の犠牲者
原判決は、本件裁判の被害地8ヶ所全体の細菌戦による死亡者の数が1万人を超えることを認定した(原判決30頁ないし34頁)。
(5) 細菌戦の残虐性
原判決は、「ペストは社会形態を介して伝播し、人々を次々に死に追いやることから、差別とお互いの疑心暗鬼を招き、地域社会の崩壊をもたらすとともに、人々の心理に深刻な傷跡を残す。」「ヒト間の流行が治まった後も、病原体が自然の生物界で保存され、ヒトの間に感染する可能性が長く残存する。その意味で、ペストは、地域社会を崩壊させるだけではなく、環境をも長期間に渡って汚染する病気である」と認定した。
また「コレラは、伝染力が強く、次々と死者が出ると地域社会において差別やお互いの疑心暗鬼を招くことも多い。」(原判決35頁、36頁)と認定した。
2
原判決は、細菌戦被害への被控訴人の国家責任を認定
(1) 日本軍の細菌戦の国際法違反性
原判決は「もともと細菌兵器は、これが戦闘の目的と比較して不相当な性格のものであるとの従来からの少なくとも黙示的な共通認識を前提にジュネーブ・ガス議定書で明示的にその使用が禁止されたものと解され(当事国は125か国である。)、同議定書は1928年には発効したから、遅くともそのころまでには多数の国家の行態の中に同議定書に対する法的確信が確認されるに至り、もって同議定書を内容とする国際慣習法が成立するに至っていたものと認めるのが相当である。
そして、前記認定の旧日本軍による中国各地における細菌兵器の実戦使用(本件細菌戦)がジュネーブ・ガス議定書にいう『細菌学的戦争手段の使用』に当たることは明らかである。」(原判決38頁)旨を判示した。
このように、日本が中国で行った細菌兵器の実戦使用はジュネーブ・ガス議定書を内容とする国際慣習法に違反していることを認めた。
これは メッセージ 1 (the_super_aikokusya さん)への返信です.
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fukagawatohei←コピペしか出来ない馬鹿w
投稿者: nelson122ass 投稿日時: 2009/03/16 18:54 投稿番号: [28177 / 41162]
藁
これは メッセージ 28175 (fukagawatohei さん)への返信です.
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Re: 明らかな国際法違反
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2009/03/16 17:29 投稿番号: [28176 / 41162]
判決には書いていないだろう?
細菌戦はしていないよ、日本軍は。
資料を出しなさい。
これは メッセージ 28175 (fukagawatohei さん)への返信です.
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明らかな国際法違反
投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2009/03/16 17:18 投稿番号: [28175 / 41162]
国際法違反
ジュネーブ軍縮会議には日本も代表団を送り込んでおり、細菌戦がこの時の軍縮協定で禁止されたこと、国際的な世論がこの種の戦争に反対であることを軍の上層部では当然認識していた。
この会議に出席していた、後の陸軍大臣下村定はこの禁止協定の存在を知っていたし、後に陸軍省医務局長となる神林浩軍医中将も、「全世界の世論は細菌戦に反対している」という認識をもっていた。
この軍縮会議に出席した日本代表のひとり、陸軍省医務局員の原田二等軍医正が細菌戦に関する報告書を書いた。このジュネーブでの討議に関する原田の報告書は医学界全体で回し読みされたという。
さしたる関心は呼ばなかったが、これが石井四郎の目にとまり、「細菌戦が秘める可能性に深く心動かされて、日本軍にとっての細菌戦の可能性の検討開始をこころざした」ともいわれる。
背陰河での研究では当初から、生きている人間を素材にしての細菌の感染実験が行われた。
当時の隊員栗原義雄からの聴きとりによれば、ここでの人体実験は伝染病の範囲にとどまらず、例えば、食物を与えず湯のみ与えた場合と水だけを与えた場合とではいずれの人間が長く生きられるかという実験、あるいは、馬の生血と人間の血液を入れ替えた場合どのような結果になるかなど、軍陣医学として役立ちそうな実験を様々に行っていたという。
実験の素材は中国人の捕虜や「匪賊」(ゲリラ)があてられていた。 これらの生体実験は明らかに当時の国際法規に反していた。
ハーグ陸戦規則(日本は1911年11月6日批准、同年12月13日批准書寄託)は、その第六条で捕虜の使役を禁じ、また第二三条において害敵手段として不必要の苦痛を与うべき兵器、投与物その他の物質を使用することを禁じ、また第四六条において個人の生命は尊重すべしと定めている。
さらに同規則は、その前文にいわゆるマルテンス条項といわれる類推・拡張条項をもち、『一層完備した戦争法規が規定されるまでは、その余の場合においても、人民、交戦者は、文明国間に存する慣習、人道の法則および公共良心の要求より生ずる国際法の原則の保護と支配下にある』と定めている。
背陰河で行われた生体実験、さらにその研究を継承、発展させた関東軍防疫給水部による生体実験、細菌あるいは毒ガス兵器の実験は、前記ジュネーブ
議定書と相まって少なくとも当時成立していた生体実験禁止の国際慣習法に反していることは明かだった。
これは メッセージ 28174 (nyankotyanndamon さん)への返信です.
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Re: 731部隊細菌戦ー地裁判決文
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2009/03/16 17:05 投稿番号: [28174 / 41162]
原告らの主張する本件細菌戦は,旧日本軍がその存在目的そのも
のである戦闘行為として行ったものであるというのであるから,その行為は公権力
の行使(国の統治権に基づく優越的な意思の発動としての強制的・命令的行為)そ
のものであり,当時民法の適用対象となっていた非権力的作用に分類されるという
ことはできない。
また,その点を措くとしても,この点の原告らの主張は,軍隊を土地の工作物
(民法717条)や小学校の校庭に設置された遊具と同視するものであって,採用
することができない。
(5)
以上のとおりであるが,本件細菌戦と権力作用との関係について若干説示を補
足する。
原告らは,本件細菌戦のような国の戦争行為は「権力作用」に含まれないから,
仮に国家無答責の法理が通用していたとしても,これを本件に適用することはでき
ないと主張している。そして,原告らは,国家無答責論は,「支配者と被支配者の
自同性」や「国家と法秩序の自同性」を根拠とする法理であるから,ある国家とそ
の統治権に服する国民との間にのみ成立する法理であるとしている。
確かに,欧米で主権無答責の法理が受け継がれていく過程において,原告らのい
う「支配者と被支配者の自同性」や「国家と法秩序の自同性」の論理が同法理を支
えるものとして唱えられたことがあったと解される。しかし,我が国に国家無答責
の法理が確立した明治23年以降において,当時の我が国の法体系が,権力的作用
の被害者が外国人である場合にその外国人に損害賠償請求権を付与していたことを
示す事実は何ら認められず,日本人も外国人も等しく国家無答責の法理の適用を受
けていたものと考えられる。このことは,旧民法の立案に深く関与した井上毅が,
前記のとおり国家無答責の法理の根拠を行政権の円滑な運用に求めていたことによ
っても裏付けられるところである。そして,戦争行為が国家の公権力行使の重要な
一内容であることは
明らかであるから,当時の法制度の下では,外国人も日本民法に基づき違法な戦争
行為による損害の賠償を請求することはできなかったというほかはない。
なお,原告らはパナイ号事件を援用しているが,弁論の全趣旨によれば,同事件
は国家間において解決が図られた事件であって,被害者個人が民法の規定に基づき
被告に損害賠償を求めたものではないと認められるから,これをもって外国人に国
家無答責の法理が適用されなかった事例であるとはいえない。
(6)
したがって,日本民法に基づく原告らの請求も,その他の点について検討する
までもなく理由がない。
これは メッセージ 28167 (fukagawatohei さん)への返信です.
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Re: サクラちゃん寝るー狂気の発言
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2009/03/16 16:56 投稿番号: [28173 / 41162]
結局君は何を言いたかっただね、判決文で。
狂喜としか言いようがないね。
これは メッセージ 28172 (fukagawatohei さん)への返信です.
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サクラちゃん寝るー狂気の発言
投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2009/03/16 13:36 投稿番号: [28172 / 41162]
ブタ島某)…ほんとに国賊と言っても言い切れない。もし、おまえが自分がやったなら、腹を 切れ。自分で。
(女MC)「そうですね、それか、ほんとに中国行って土下座して、皆の石、 投げられるの受けてきてほしいですね。もし本当に、自分がそうして、自分 が、反省の念が、そこまでテレビに言うんでしたら、みんなの前で、どげざして、私のせいで、私が止められなかった。申し訳ないって言ってほしいですね」
(ブタ島某)
その前にですね、私はね、戦犯として、これぞ戦犯として、我々が我々の手で、このじいさんをですね、処刑したいと思います。これは名誉毀損で訴えるなら、訴えてもらいたい。ちゃんとね、やれるもんなら…
(10分35秒頃)
(ブタ島某)…こういう形で、日本と日本国をですね、日本人をですね、貶める。ほんと許せない。これこそ私は、もう一回言いますけども、こういうじいさん達こそ、今、我々戦犯として、日本国民の手で、もう処刑しなきゃいけない。いっくら年とったって、私は駄目だと思います、これは。なにを。恥ずかしいと思わないかとね。ちょっと、あの、ちょっと興奮してるようですけど、まあ結構、冷静に思ってますけど、ほんと、そう思っています…
(11分15秒頃)
(ブタ島某)…その、南京のね、場内突入して、女子供殺したと。いっこない、いるわけのない女子供殺したってのは、じゃあお前はやったのかと。そんなことやるわけないはずなのに、そういうことやったって言う。だったら自分は腹を切れって。もっと言えば、私たちは、ほんとにこういう人たち、ヌケヌケ出てきて、やった人たちを、徹底的に検証して、ほんとにあの我々は、この人達こそ戦犯として。まあ時効なんかないですよ、これ。日本をおとしめた連中として、処刑したいと思います、これは。ほんとにそういう感じです…
これは メッセージ 1 (the_super_aikokusya さん)への返信です.
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Re: 731部隊細菌戦ー地裁判決文本文抜粋
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2009/03/16 10:44 投稿番号: [28171 / 41162]
(7)
ヘーグ陸戦条約3条に関するまとめ
以上のとおりであるから,ヘーグ陸戦条約3条の規定は,文脈と条約の趣旨・目
的とに照らして与えられる用語の通常の意味に従った解釈及び条約作成後の国家実
行例に照らした解釈の双方の観点からみて,被害者個人の加害者の属する国家に対
する損害賠償請求権を認めたものではなく,被害者の属する国と加害者の属する国
との間の権利義務関係について定めたものと解すべきである。また,解釈の補足的
手段である条約の作成過程を考慮しても,同条約3条の規定の意味は上記のような
ものであることが裏付けられているということができる。
しかるところ,ヘーグ陸戦条約は1907年(明治40年)10月18日に署名
され(当事国44),1910年(明治43年)1月26日に効力が発生し,我が
国も1911年(明治44年)12月13日に批准書を寄託したから,遅くともこ
のころまでには多数の国家の行態の中に同条約に対する法的確信が確認されるに至
り,もって同条約を内容とする国際慣習法が成立していたものと認めるのが相当で
ある(後記(8)参照)。
原告らは,ヘーグ陸戦条約3条の規定が被害者個人の加害国に対する直接の損害
賠償請求を認めているとの解釈を前提に,同規定と同一内容の国際慣習法が本件細
菌戦当時成立していたと主張するものである。しかし,上記のとおりヘーグ陸戦条
約を内容とする国際慣習法が成立するに至ったとは認められるものの,同条約3条
の規定は被害者個人の損害賠償請求権を認めていないのであるから,結局,この点
に関する原告らの主張は理由がないことになる。
これは メッセージ 28169 (nyankotyanndamon さん)への返信です.
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Re: 731部隊細菌戦ー地裁判決文本文抜粋
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2009/03/16 10:41 投稿番号: [28170 / 41162]
(4)
事後の実行例に照らした解釈(条約法条約31条3項(b))
ア
原告らは,各種の判決を挙げ,これらが事後の国家実行例に該当すると主張す
るので,順次判断する。
(ア)
エピルス事件判決
ギリシャに占領されていたトルコ領エピルス島の住民がギリシャ政府を相手とし
て徴発により被った損害の賠償を請求した事案において,アテネ控訴裁判所は,ヘ
ーグ陸戦規則46条及び53条に体現された私的財産の不可侵性を認める国際法の
原則が本件にも適用されると述べ,原告の請求を認容した第1審判決を支持した
(証拠略)。
しかし,この判決は,ヘーグ陸戦規則46条及び53条を援用しているものの,
ヘーグ陸戦条約3条を請求権の根拠として原告らの請求を認容したものかどうか明
らかではない。したがって,この判決をもってヘーグ陸戦条約3条の規定が個人の
損害賠償請求権を認めたことを示す国家実行例であると評価することはできない。
(イ)
1924年7月15日イギリス控訴院判決
原告らは,第1次世界大戦中に戦時徴発権に基づきイギリスに財産を押収された
エジプトの商社がイギリス政府に対し損害賠償を求めた事件に係るイギリス控訴院
の上記判決が,原告らの主張を基礎付ける国家実行例であると主張している。
しかし,本件において,同判決が国際法に基づき個人の加害国家に対する損害賠
償請求権を認めたものと的確に認めるに足りる証拠はない。かえって,弁論の全趣
旨によれば,同判決がイギリスの国内法に基づいて原告の請求を認容した可能性も
否定できない。したがって,同判決をもってヘーグ陸戦条約3条の規定が個人の損
害賠償請求権を認めたことを示す国家実行例であると直ちに認定することはできな
い。
(ウ)
1952年4月9日の旧西ドイツ行政控訴裁判所判決
第2次世界大戦後ドイツが英国に占領されていた時期に英国占領軍構成員の起こ
した交通事故の被害者が損害賠償を旧西ドイツに求めた事案で,旧西ドイツのミュ
ンスター行政控訴裁判所は,1952年4月9日,「原告の損害賠償の請求は,国
内公法からだけでなく,国際法からも導き出されるものである。1907年ヘーグ
陸戦条約3条により,国家はその軍隊に属するすべての人員が犯したすべての行為
〔すなわち,規則の違反行為〕について責任を負う。」と判示して,原告の請求を
認容した(証拠略)。しかし,同判決は,加害行為をした者が属する英国の損害賠
償責任を認めたものではないから,これをもってヘーグ陸戦条約3条が個人の損害
賠償請求権を認めたことを示す実行例であると認めることはできない。
(エ)
1997年11月5日ドイツ・ボン地方裁判所判決
第2次世界大戦中に強制収容所において強制労働に従事させられたユダヤ人が賃
金の支払をドイツ政府に請求した事案について,ドイツのボン地方裁判所は199
7年11月5日,「侵略者の責任は,すでに両世界大戦の間に国際法の要素となっ
た。その上,占領地の捕虜と一般市民を殺害したり奴隷化したりしてはならないと
いう原則も国際法の一般規則に属しているということについては意見が一致してい
る。この一般規則は,1907年10月18日の陸戦の法規慣例に関するヘーグ第
4条約(ヘーグ陸戦条約)にも表現されている。ドイツ帝国は,ヘーグ第4条約を
1919年10月7日に批准したので,その規則を遵守しなければならなかった。
この条約の附属規則(ヘーグ陸戦規則)52条によると,占領地の市民による課役
は占領軍の需要のた
めにするのでなければ要求することができないし,市民が母国に対する戦争行為に
参加する義務も含めてはならない。その上,46条によると,市民の名誉,生命,
信仰・宗教は尊重されるべきである。したがって,交戦中のドイツ帝国にとって
は,ユダヤ系の市民を軍事工場で,殲滅を目的として非人間的条件下で強制労働さ
せることも禁じられていた。」と判示して,原告の請求を認容した(証拠略)。
しかし,同判決では,損害賠償の直接の根拠を国内法(民法典)に求めているか
ら(証拠略),この事例をもって原告らの主張を基礎付ける国家実行例と評価する
ことは相当でない。
これは メッセージ 28169 (nyankotyanndamon さん)への返信です.
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731部隊細菌戦ー地裁判決文本文抜粋
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2009/03/16 10:39 投稿番号: [28169 / 41162]
(3)
ヘーグ陸戦条約3条の用語の通常の意味に照らした解釈(条約法条約31条1
項)
ア
国際法における伝統的な考え方によれば,国際法上の法主体性を認められるの
は原則として国家であり,個人は,国際法においてその権利義務について規定さ
れ,かつ,個人自身の名において国際的にその権利を主張し得る資格が与えられて
初めて例外的に国際法上の法主体性が認められると解されている。また,個人が他
国の国際違法行為によって損害を受けた場合には,当該個人は加害国の国際責任を
追及するための国際請求を提出し得る主体としては認められず,その個人の属する
本国が,当該個人の事件を取り上げ外交保護権を行使することによって,自らに対
する法的な侵害として引き受け,国家間関係に切り替えて相手国(加害国)に国家
責任を追及するものと解されている。
しかるところ,ヘーグ陸戦条約3条は,「前記規則ノ条項ニ違反シタル交戦当事
者ハ,損害アルトキハ,之カ賠償ノ責ヲ負フヘキモノトス。交戦当事者ハ,其ノ軍
隊ヲ組成スル人員ノ一切ノ行為ニ付責任ヲ負フ。」と規定して,附属規則(ヘーグ
陸戦規則)に違反した締約国に損害賠償責任を課しているが,その相手方(損害賠
償請求権を有する者)についての文言は存在しない。また,ヘーグ陸戦条約及びヘ
ーグ陸戦規則には,個人が国家に対して損害賠償を請求することを前提とした手続
規定も存在しない。さらに,同条約2条は「第1条ニ掲ケタル規則及本条約ノ規定
ハ,交戦国カ悉ク本条約ノ当事者ナルトキニ限,締約国間ニノミ之ヲ適用ス。」と
定めており,同条は締約国間の権利義務のみを定めているように見える。このよう
に,ヘーグ陸戦条約
が個人に請求権を認める明文規定を設けていないことは,前示のような国際法の基
本的な性格に照らしてみるならば,同条約が国際法上の原則どおり国家と国家との
間の権利義務を定め,個人の請求権を認めたものではないことを示していると理解
するのが自然である。
イ
ヘーグ陸戦条約及びヘーグ陸戦規則の趣旨・目的は,同条約及び同規則の規定
に照らすと,陸戦において軍隊の遵守すべき事項を定め,もって戦争の惨害を軽減
しようとする点にあるものと解される。もとより,戦争の惨害は最終的には個人に
帰するものであるから,同条約及び同規則の究極の趣旨・目的は,陸戦の過程にお
ける非戦闘員を含めた個人の保護にあると解することができる。しかし,国際法の
存在形式としての「条約」の基本的な性格やヘーグ陸戦条約及びヘーグ陸戦規則の
規定内容に照らすと,同条約及び同規則の直接的な趣旨・目的は,各締約国の軍隊
の規制の点にあると解するのが相当である。
ウ
以上の諸点に照らすと,文脈と条約の趣旨・目的とに照らして与えられる用語
の通常の意味に従って解釈する限り,ヘーグ陸戦条約3条の規定は,ヘーグ陸戦規
則の遵守を実効化するため,同規則に違反した交戦国の損害賠償責任を定めたもの
であり,同規則違反によって損害を被った個人が加害国家に対して直接損害賠償請
求権を行使することまでを認めたものではないと解するのが相当である。
これは メッセージ 28167 (fukagawatohei さん)への返信です.
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Re: 731部隊細菌戦ー地裁判決文
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2009/03/16 10:23 投稿番号: [28168 / 41162]
認定根拠を示せ!
これは メッセージ 28167 (fukagawatohei さん)への返信です.
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731部隊細菌戦ー地裁判決文
投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2009/03/16 09:58 投稿番号: [28167 / 41162]
東京地裁;裁判で初めて731部隊の存在を認める(02年8月27日)=判決文(抜粋)
判決は、731部隊などが1940年から42年にかけて、中国各地でペスト菌に感染させたノミを飛行機から散布したり、コレラ菌を含んだ食料を中国人に食べさせたりして、伝染病に感染させたと認定した上で、中国側調査などから、8地域の被害者総数は1万人以上とみられると推定し、「細菌戦の被害は悲惨かつ甚大で、旧日本軍の行為は非人道的だったとの評価を免れない」と指摘し、旧日本軍が国際法で禁じられた細菌戦を中国で展開したことを認めた。
これは メッセージ 28165 (nyankotyanndamon さん)への返信です.
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Re: 冤罪帝銀事件
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2009/03/16 09:49 投稿番号: [28166 / 41162]
使ってもいな薬品一般的だった薬品、お前さんの知識不足は止めどもないね。
これは メッセージ 28164 (fukagawatohei さん)への返信です.
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Re: 高裁731部隊の細菌戦を認定
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2009/03/16 09:48 投稿番号: [28165 / 41162]
認定した証拠は?
これは メッセージ 28161 (fukagawatohei さん)への返信です.
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冤罪帝銀事件
投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2009/03/16 09:39 投稿番号: [28164 / 41162]
1948(昭和23)年8月、世間を震撼とさせた帝銀事件で当初警視庁は、使われた毒物が731部隊で製造されたものであるとの情報を根拠に内偵を進めていたが、上層部からの政治的圧力で、731部隊追求の捜査は一切中断させられる。
そのため、一人の画家が犯人とされ、世紀に冤罪がここから生まれた。
なお、731部隊で石井を全面的に支えた一人が戦後日本ブラッドバンク(後のミドリ十字―1998年吉富製薬と合併し、吉富製薬となる)を創設する内藤良一(京都大学医学部卒)や同社の取蹄役に就任する北野政次らであった。
いうまでもなくミドリ十字は、非加熱製剤によるHIV感染(薬害エイズ)事件を引き起こした企業である。
つまり、ミドリ十字ら血液産業は、部隊の生き残りによって創設され、売血で発展し、後年、薬害エイズを生み出す土壌を生むにいったのである。
日本軍部の組織的犯罪が、戦後も脈々と生き続けている一つの証左である。
これは メッセージ 1 (the_super_aikokusya さん)への返信です.
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Re: 高裁731部隊の細菌戦を認定
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2009/03/16 09:34 投稿番号: [28163 / 41162]
>地裁、高裁共に1940-1942年に731部隊などが浙江省および湖南省で、飛行機からペストに感染したノミをばらまいたり、コレラ菌を井戸に投入したりする細菌戦を行い、多数の死者が出た事、そしてこれらがジュネーブ・ガス議定書(1928年発効)に違反する行為だったと認定。
↑証拠は何処から持ってきたんだい?
ノミをどうやって培養したんだい?
培養したノミをどうやって爆弾に入れたんだい?
>ジュネーブ・ガス議定書(1928年発効)
↑之は間違い。
戦時毒瓦斯及びバクテリア使用禁止に関する議定書
1925年
兵器、弾薬及び軍用器材の国際取引取締に関する條約
これは メッセージ 28161 (fukagawatohei さん)への返信です.
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fukagawatohei=在日、騙り、人非人の証明
投稿者: koudousuru009 投稿日時: 2009/03/16 09:06 投稿番号: [28162 / 41162]
在日が人非人なのではない。
fukagawatoheiが人非人なのである。
1、fukagawatoeheiは在日であると断定する。
(理
由)
日本の皇室の出自は朝鮮半島であると主張し、やけに拘る。
大量少女強姦韓国人牧師
金
保
に関する投稿をすると、必ず「韓国人」の部分を消してレスをする。
在日女性の80%以上が日本人と結婚すると云う単純な事実に対して、いきり立って反発する。
2、fukagawatoheiは被爆者二世を騙っている。
(証
拠)
①>軍隊に入ってからすぐに広島にある「結核患者を専門に治療していた」
陸軍病院に「入院させられた」という事実から、おいらが親父の
結核は持病だったと表現しただけなんですけどね〜。
「南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘」のトピ
投稿No.24475
投稿者:fukagawatohei
②>おいらの親父が入院したのは爆心地から1〜1.5kmくらいのところに
あった広島陸軍病院だよ。
結核患者が必ずしも、結核専門の病院に入れられるとは限らないんだよ。
「南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘」のトピ
投稿No.24782 投稿者:fukagawatohei
上記二つの矛盾した投稿をした。被爆者二世を騙ろうとして疑問点を突かれ、
出任せの言いぬけを書いているうちに、突拍子もない矛盾を暴露した。
頭が悪いので嘘であることが丸見えになった。
滑稽なことに、上記二つが矛盾していることを、これほど単純な矛盾を、
七回も八回も突きつけられても、なかなか理解できなかった。
「お前の父親が入院したのはどんな病院か」と質問されてやっと分かった。
流石にそれから数週間は投稿しなかったが、また鉄面皮な投稿を繰り返すようになっている。
fukagawatoheiは極端に頭が悪い上に、度外れて面の皮が厚い。
3、fukagawatoheiは人非人である。
(理由)
①広島の被爆者を陰湿なやり方で嘲り揶揄することを快感としている。
>ガハー!
広島人はよほど頭が狂ってますな。もう一度原爆を落とされたいとはの。
「南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘」のトピ、投稿 No.8430、投稿者:fukagawatohei
>親父は東京に戻ってくるまで、しばらくの間、カボチャやイモを食べて生き延びていたそうだ。
カボチャやイモは原爆の熱でこんがり焼けていて、うまかったそうじゃ。広島の街全体がアメリカが落とした原爆で、ちょうど電子レンジでチンされちゃったようなもんだ。
「南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘」のトピ、投稿 No.8528 、投稿者:fukagawatohei
この残酷な書きようはどうだ!!
>熱風の中をピョンピョンととびまわっていた
皮をむかれたカエルがドロ水の中に投げ込まれたように
「南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘」のトピ、
投稿No.19847、No.24493、No.24499
投稿者:fukagawatohei
初めは新聞の報道だと書き、それが父親の経験だとどうして言えるのかと追求すると、
父親が投稿したものだと言いなおした。
しかも新聞の切り抜きである言いながら投稿は「コピペ」である。
40年前の新聞の投稿欄をどうしてコピペできるのか?
②前大戦の特別攻撃隊への参加者を根拠もなく誹謗する。
>出撃した特攻機は味方の戦闘機が護衛し、逃げれば味方に撃ち落される。
「神風特別攻撃隊」のトピ
投稿No.33 / 57
投稿者 :fukagawatohei
このような他者を傷つける投稿したfukagawatoheiは、
ヤフー掲示板から追放されてしかるべきである。
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4n13_1/28162.html
高裁731部隊の細菌戦を認定
投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2009/03/16 08:57 投稿番号: [28161 / 41162]
地裁、高裁共に1940-1942年に731部隊などが浙江省および湖南省で、飛行機からペストに感染したノミをばらまいたり、コレラ菌を井戸に投入したりする細菌戦を行い、多数の死者が出た事、そしてこれらがジュネーブ・ガス議定書(1928年発効)に違反する行為だったと認定。
これは メッセージ 28158 (deliciousicecoffee さん)への返信です.
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