南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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Re: 731部隊細菌戦ー地裁判決文本文抜粋

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2009/03/16 10:41 投稿番号: [28170 / 41162]
(4)   事後の実行例に照らした解釈(条約法条約31条3項(b))
ア   原告らは,各種の判決を挙げ,これらが事後の国家実行例に該当すると主張す
るので,順次判断する。
(ア)   エピルス事件判決
  ギリシャに占領されていたトルコ領エピルス島の住民がギリシャ政府を相手とし
て徴発により被った損害の賠償を請求した事案において,アテネ控訴裁判所は,ヘ
ーグ陸戦規則46条及び53条に体現された私的財産の不可侵性を認める国際法の
原則が本件にも適用されると述べ,原告の請求を認容した第1審判決を支持した
(証拠略)。
  しかし,この判決は,ヘーグ陸戦規則46条及び53条を援用しているものの,
ヘーグ陸戦条約3条を請求権の根拠として原告らの請求を認容したものかどうか明
らかではない。したがって,この判決をもってヘーグ陸戦条約3条の規定が個人の
損害賠償請求権を認めたことを示す国家実行例であると評価することはできない。
(イ)   1924年7月15日イギリス控訴院判決
  原告らは,第1次世界大戦中に戦時徴発権に基づきイギリスに財産を押収された
エジプトの商社がイギリス政府に対し損害賠償を求めた事件に係るイギリス控訴院
の上記判決が,原告らの主張を基礎付ける国家実行例であると主張している。
  しかし,本件において,同判決が国際法に基づき個人の加害国家に対する損害賠
償請求権を認めたものと的確に認めるに足りる証拠はない。かえって,弁論の全趣
旨によれば,同判決がイギリスの国内法に基づいて原告の請求を認容した可能性も
否定できない。したがって,同判決をもってヘーグ陸戦条約3条の規定が個人の損
害賠償請求権を認めたことを示す国家実行例であると直ちに認定することはできな
い。
(ウ)   1952年4月9日の旧西ドイツ行政控訴裁判所判決
  第2次世界大戦後ドイツが英国に占領されていた時期に英国占領軍構成員の起こ
した交通事故の被害者が損害賠償を旧西ドイツに求めた事案で,旧西ドイツのミュ
ンスター行政控訴裁判所は,1952年4月9日,「原告の損害賠償の請求は,国
内公法からだけでなく,国際法からも導き出されるものである。1907年ヘーグ
陸戦条約3条により,国家はその軍隊に属するすべての人員が犯したすべての行為
〔すなわち,規則の違反行為〕について責任を負う。」と判示して,原告の請求を
認容した(証拠略)。しかし,同判決は,加害行為をした者が属する英国の損害賠
償責任を認めたものではないから,これをもってヘーグ陸戦条約3条が個人の損害
賠償請求権を認めたことを示す実行例であると認めることはできない。
(エ)   1997年11月5日ドイツ・ボン地方裁判所判決
  第2次世界大戦中に強制収容所において強制労働に従事させられたユダヤ人が賃
金の支払をドイツ政府に請求した事案について,ドイツのボン地方裁判所は199
7年11月5日,「侵略者の責任は,すでに両世界大戦の間に国際法の要素となっ
た。その上,占領地の捕虜と一般市民を殺害したり奴隷化したりしてはならないと
いう原則も国際法の一般規則に属しているということについては意見が一致してい
る。この一般規則は,1907年10月18日の陸戦の法規慣例に関するヘーグ第
4条約(ヘーグ陸戦条約)にも表現されている。ドイツ帝国は,ヘーグ第4条約を
1919年10月7日に批准したので,その規則を遵守しなければならなかった。
この条約の附属規則(ヘーグ陸戦規則)52条によると,占領地の市民による課役
は占領軍の需要のた
めにするのでなければ要求することができないし,市民が母国に対する戦争行為に
参加する義務も含めてはならない。その上,46条によると,市民の名誉,生命,
信仰・宗教は尊重されるべきである。したがって,交戦中のドイツ帝国にとって
は,ユダヤ系の市民を軍事工場で,殲滅を目的として非人間的条件下で強制労働さ
せることも禁じられていた。」と判示して,原告の請求を認容した(証拠略)。
  しかし,同判決では,損害賠償の直接の根拠を国内法(民法典)に求めているか
ら(証拠略),この事例をもって原告らの主張を基礎付ける国家実行例と評価する
ことは相当でない。
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