南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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Re: 731部隊細菌戦ー地裁判決文本文抜粋

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2009/03/16 10:44 投稿番号: [28171 / 41162]
(7)   ヘーグ陸戦条約3条に関するまとめ
  以上のとおりであるから,ヘーグ陸戦条約3条の規定は,文脈と条約の趣旨・目
的とに照らして与えられる用語の通常の意味に従った解釈及び条約作成後の国家実
行例に照らした解釈の双方の観点からみて,被害者個人の加害者の属する国家に対
する損害賠償請求権を認めたものではなく,被害者の属する国と加害者の属する国
との間の権利義務関係について定めたものと解すべきである。また,解釈の補足的
手段である条約の作成過程を考慮しても,同条約3条の規定の意味は上記のような
ものであることが裏付けられているということができる。
  しかるところ,ヘーグ陸戦条約は1907年(明治40年)10月18日に署名
され(当事国44),1910年(明治43年)1月26日に効力が発生し,我が
国も1911年(明治44年)12月13日に批准書を寄託したから,遅くともこ
のころまでには多数の国家の行態の中に同条約に対する法的確信が確認されるに至
り,もって同条約を内容とする国際慣習法が成立していたものと認めるのが相当で
ある(後記(8)参照)。
  原告らは,ヘーグ陸戦条約3条の規定が被害者個人の加害国に対する直接の損害
賠償請求を認めているとの解釈を前提に,同規定と同一内容の国際慣習法が本件細
菌戦当時成立していたと主張するものである。しかし,上記のとおりヘーグ陸戦条
約を内容とする国際慣習法が成立するに至ったとは認められるものの,同条約3条
の規定は被害者個人の損害賠償請求権を認めていないのであるから,結局,この点
に関する原告らの主張は理由がないことになる。
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