南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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明らかな国際法違反

投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2009/03/16 17:18 投稿番号: [28175 / 41162]
国際法違反

ジュネーブ軍縮会議には日本も代表団を送り込んでおり、細菌戦がこの時の軍縮協定で禁止されたこと、国際的な世論がこの種の戦争に反対であることを軍の上層部では当然認識していた。

この会議に出席していた、後の陸軍大臣下村定はこの禁止協定の存在を知っていたし、後に陸軍省医務局長となる神林浩軍医中将も、「全世界の世論は細菌戦に反対している」という認識をもっていた。

この軍縮会議に出席した日本代表のひとり、陸軍省医務局員の原田二等軍医正が細菌戦に関する報告書を書いた。このジュネーブでの討議に関する原田の報告書は医学界全体で回し読みされたという。

さしたる関心は呼ばなかったが、これが石井四郎の目にとまり、「細菌戦が秘める可能性に深く心動かされて、日本軍にとっての細菌戦の可能性の検討開始をこころざした」ともいわれる。

背陰河での研究では当初から、生きている人間を素材にしての細菌の感染実験が行われた。

当時の隊員栗原義雄からの聴きとりによれば、ここでの人体実験は伝染病の範囲にとどまらず、例えば、食物を与えず湯のみ与えた場合と水だけを与えた場合とではいずれの人間が長く生きられるかという実験、あるいは、馬の生血と人間の血液を入れ替えた場合どのような結果になるかなど、軍陣医学として役立ちそうな実験を様々に行っていたという。

実験の素材は中国人の捕虜や「匪賊」(ゲリラ)があてられていた。 これらの生体実験は明らかに当時の国際法規に反していた。

ハーグ陸戦規則(日本は1911年11月6日批准、同年12月13日批准書寄託)は、その第六条で捕虜の使役を禁じ、また第二三条において害敵手段として不必要の苦痛を与うべき兵器、投与物その他の物質を使用することを禁じ、また第四六条において個人の生命は尊重すべしと定めている。

さらに同規則は、その前文にいわゆるマルテンス条項といわれる類推・拡張条項をもち、『一層完備した戦争法規が規定されるまでは、その余の場合においても、人民、交戦者は、文明国間に存する慣習、人道の法則および公共良心の要求より生ずる国際法の原則の保護と支配下にある』と定めている。

背陰河で行われた生体実験、さらにその研究を継承、発展させた関東軍防疫給水部による生体実験、細菌あるいは毒ガス兵器の実験は、前記ジュネーブ
議定書と相まって少なくとも当時成立していた生体実験禁止の国際慣習法に反していることは明かだった。
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