731部隊細菌戦裁判
投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2009/03/16 19:58 投稿番号: [28178 / 41162]
原判決は、細菌戦の事実を全面的に認定
(1) 日本軍の加害行為
原判決は、「1940年から1942年にかけて、731部隊や1644部隊等によって」、衢県(衢州)、寧波、常徳にはペスト菌を投下し、江山にはコレラ菌を使用して直接攻撃し、「細菌兵器の実戦使用(細菌戦)が行われた」(原判決30頁)と認めた。
(2) 伝播による細菌戦被害
原判決は、「衢県でのペストは、義烏、東陽、崇山村、塔下洲のようにその周辺の地域にも伝播し、大きな犠牲をもたらした」(原判決31頁)と認定した。
また「1942年3月以降、常徳市街地のペストが農村部に伝播していき、各地で多数の犠牲者を出した。」(原判決34頁)と認定した。
このように伝播による被害の拡大が認定され細菌戦の残虐さが一層明確になった。
(3) 細菌戦の命令指揮系統
原判決は、「細菌兵器の実戦使用は、日本軍の戦闘行為の一環として行われたもので、陸軍中央の指令により行われた」(原判決34頁)ことを認めた。
(4) 細菌戦の犠牲者
原判決は、本件裁判の被害地8ヶ所全体の細菌戦による死亡者の数が1万人を超えることを認定した(原判決30頁ないし34頁)。
(5) 細菌戦の残虐性
原判決は、「ペストは社会形態を介して伝播し、人々を次々に死に追いやることから、差別とお互いの疑心暗鬼を招き、地域社会の崩壊をもたらすとともに、人々の心理に深刻な傷跡を残す。」「ヒト間の流行が治まった後も、病原体が自然の生物界で保存され、ヒトの間に感染する可能性が長く残存する。その意味で、ペストは、地域社会を崩壊させるだけではなく、環境をも長期間に渡って汚染する病気である」と認定した。
また「コレラは、伝染力が強く、次々と死者が出ると地域社会において差別やお互いの疑心暗鬼を招くことも多い。」(原判決35頁、36頁)と認定した。
2 原判決は、細菌戦被害への被控訴人の国家責任を認定
(1) 日本軍の細菌戦の国際法違反性
原判決は「もともと細菌兵器は、これが戦闘の目的と比較して不相当な性格のものであるとの従来からの少なくとも黙示的な共通認識を前提にジュネーブ・ガス議定書で明示的にその使用が禁止されたものと解され(当事国は125か国である。)、同議定書は1928年には発効したから、遅くともそのころまでには多数の国家の行態の中に同議定書に対する法的確信が確認されるに至り、もって同議定書を内容とする国際慣習法が成立するに至っていたものと認めるのが相当である。
そして、前記認定の旧日本軍による中国各地における細菌兵器の実戦使用(本件細菌戦)がジュネーブ・ガス議定書にいう『細菌学的戦争手段の使用』に当たることは明らかである。」(原判決38頁)旨を判示した。
このように、日本が中国で行った細菌兵器の実戦使用はジュネーブ・ガス議定書を内容とする国際慣習法に違反していることを認めた。
(1) 日本軍の加害行為
原判決は、「1940年から1942年にかけて、731部隊や1644部隊等によって」、衢県(衢州)、寧波、常徳にはペスト菌を投下し、江山にはコレラ菌を使用して直接攻撃し、「細菌兵器の実戦使用(細菌戦)が行われた」(原判決30頁)と認めた。
(2) 伝播による細菌戦被害
原判決は、「衢県でのペストは、義烏、東陽、崇山村、塔下洲のようにその周辺の地域にも伝播し、大きな犠牲をもたらした」(原判決31頁)と認定した。
また「1942年3月以降、常徳市街地のペストが農村部に伝播していき、各地で多数の犠牲者を出した。」(原判決34頁)と認定した。
このように伝播による被害の拡大が認定され細菌戦の残虐さが一層明確になった。
(3) 細菌戦の命令指揮系統
原判決は、「細菌兵器の実戦使用は、日本軍の戦闘行為の一環として行われたもので、陸軍中央の指令により行われた」(原判決34頁)ことを認めた。
(4) 細菌戦の犠牲者
原判決は、本件裁判の被害地8ヶ所全体の細菌戦による死亡者の数が1万人を超えることを認定した(原判決30頁ないし34頁)。
(5) 細菌戦の残虐性
原判決は、「ペストは社会形態を介して伝播し、人々を次々に死に追いやることから、差別とお互いの疑心暗鬼を招き、地域社会の崩壊をもたらすとともに、人々の心理に深刻な傷跡を残す。」「ヒト間の流行が治まった後も、病原体が自然の生物界で保存され、ヒトの間に感染する可能性が長く残存する。その意味で、ペストは、地域社会を崩壊させるだけではなく、環境をも長期間に渡って汚染する病気である」と認定した。
また「コレラは、伝染力が強く、次々と死者が出ると地域社会において差別やお互いの疑心暗鬼を招くことも多い。」(原判決35頁、36頁)と認定した。
2 原判決は、細菌戦被害への被控訴人の国家責任を認定
(1) 日本軍の細菌戦の国際法違反性
原判決は「もともと細菌兵器は、これが戦闘の目的と比較して不相当な性格のものであるとの従来からの少なくとも黙示的な共通認識を前提にジュネーブ・ガス議定書で明示的にその使用が禁止されたものと解され(当事国は125か国である。)、同議定書は1928年には発効したから、遅くともそのころまでには多数の国家の行態の中に同議定書に対する法的確信が確認されるに至り、もって同議定書を内容とする国際慣習法が成立するに至っていたものと認めるのが相当である。
そして、前記認定の旧日本軍による中国各地における細菌兵器の実戦使用(本件細菌戦)がジュネーブ・ガス議定書にいう『細菌学的戦争手段の使用』に当たることは明らかである。」(原判決38頁)旨を判示した。
このように、日本が中国で行った細菌兵器の実戦使用はジュネーブ・ガス議定書を内容とする国際慣習法に違反していることを認めた。
これは メッセージ 1 (the_super_aikokusya さん)への返信です.