南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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Re: 731部隊細菌戦裁判

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2009/03/16 20:49 投稿番号: [28180 / 41162]
  (4)   以上のとおり,原告らの条理に基づく請求はいずれも理由がない。
  6   被告の立法不作為による損害賠償請求について(争点6)
(1)   原告らは,被告の国会及び内閣が原告ら細菌戦被害者に対する救済措置立法を
怠ってきたことは違法な不作為に当たるから,被告は国家賠償法1条1項の規定に
基づき謝罪と慰謝料支払の義務を負うと主張している。
   (2)   まず,国会の立法不作為について検討する。
  日本国憲法が採用する議会制民主主義の下での国会議員の立法過程における行動
は,国会議員各自の政治的判断に任され,その当否は最終的に国民の自由な言論や
選挙による政治的評価に委ねられるのが相当であるから,国会議員は,立法に関し
ては,原則として,国民全体に対する関係で政治的責任を負うにとどまり,個別の
国民その他の者の権利に対応した関係での法的義務を負うものではないというべき
である。したがって,国会議員の立法行為(立法をする行為又は立法をしない行
為)は,その内容が憲法の一義的な文言に反しているにもかかわらず国会があえて
当該立法を行い又は立法をせず放置したというように,容易に想定し難いような例
外的な場合でない限り,国家賠償法1条1項の規定の適用上違法と評価されること
はないといわなければ
ならない(最高裁昭和60年11月21日第一小法廷判決・民集39巻7号151
2ページ参照)。そうすると,国会の立法不作為が国家賠償法上違法と評価される
のは,憲法上一義的に国会に特定内容の立法をする義務が課されているにもかかわ
らず,国会がその立法を懈怠したというような例外的な場合に限られることにな
る。
  ところで,原告らは,上記最高裁昭和60年11月21日判決の説示する場合に
限らず,①人権侵害の重大性と,②その救済の高度の必要性が認められる場合であ
って,しかも,③国会や内閣が立法の必要性を十分認識し,立法可能であったにも
かかわらず,④一定の合理的期間を経過してもなおこれを放置したなどの状況的要
件がある場合にも,立法不作為による国家賠償請求を認めることができると解さな
ければならないと主張している。しかし,原告らのこの主張は,憲法が認めている
国会議員の立法過程における行動の特質を不当に軽視するものであり,これを採用
することはできない。
   (3)   そこで,上記(2)の前段の判断基準に基づき本件における国会の立法不作
為の違法の有無を検討することとするが,その前提として,必要な範囲で,原告ら
の主張する本件細菌戦の事実の有無についてみておくこととする。
ア   この点については原告らが立証活動をしたのみで,被告は全く何の立証(反
証)活動もしなかったので,本件において事実を認定するにはその点の制約ないし
問題がある。また,本件の事実関係は,多方面に渡る複雑な歴史的事実に係るもの
であり,歴史の審判に耐え得る詳細な事実の確定は,最終的には,無制限の資料に
基づく歴史学,医学,疫学,文化人類学等の関係諸科学による学問的な考察と議論
に待つほかはない。
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