“平和ボケ”のお部屋

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【即時取得】

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/12/21 12:53 投稿番号: [13909 / 17759]
第192条
  取引行為によって、
  平穏に、かつ、公然と【動産の占有】を始めた者は、
  【善意であり】、かつ、過失がないときは、
  即時にその動産について行使する権利を取得する。



  株を占有した『時点』は、いつ?

>ここから先は「IF」のお話。

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/12/21 12:28 投稿番号: [13908 / 17759]
>仮にみずほ証券が誤発注後のいずれかの段階で、
>市場に対して「発注は錯誤によるものであり、無効だ」と主張したとしても、
>途中経過はどうあれ、
>結果的には資本市場取引のプロである証券会社や金融機関が錯誤無効を理由に免責される、
>つまり意思表示が無効とされる可能性はほとんどゼロだと思います。
>これについては、
>12月18日付の朝日新聞に掲載された野村修也・中大法科大学院教授のコメント、
>「異常を知らせる警告を無視して発注したみずほに重過失がある可能性が高く、無効が成立するのは難しい」
>につきます。

  根拠としている『重過失』による阻却は、
  『善意者保護を目的としている』ので『悪意者は適用外である』として既に否定しています。

  これを更に否定するのであれば、『悪意者にも適用される』という根拠を示すべきでしょう。

>この段階で「1株1円で61万株」の

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/12/21 12:21 投稿番号: [13907 / 17759]
>売り注文は法律上有効な意思表示となり、
>錯誤無効の議論は今回の問題から完全に排除された形となっています。

  『意思表示の成立』の要件として、『意思表示の任意性』があり、
  『外部的事情の存在』により、『意思表示』は成立しません。

  よって、
  システムの不具合により『キャンセル』が受け付けられないという状況に於いて、
  『キャンセル』か『追認』の選択が出来ない状況での表示の場合は、
  『追認』の意思表示は成立しません。

>その売り注文に応じて買いを入れた個人投資家や機関投資家の行為も
>完全に有効・合法な意思表示であることは疑問の余地がなく、

  始まりは、
  みずほの営業部門の男性社員が「1円で61万株」と誤入力した午前9時27分。
  その1分後、取引を監視する東証マーケットセンターの担当者Aが異常な売り注文を確認し、
  みずほの緊急連絡先であるトレーディング部門に電話した。
  (13835)

  ↑から、
  「1円で61万株」という発注だけでも『異常な売り注文』と判断できる情報
  という事になります。

>投資家の「善意・悪意」の議論そのものがまったく意味をなさないことになります。

  「1円で61万株」という発注だけでも『異常な売り注文』と判断できる情報ですから、
  『悪意』ですね。

>つまり彼らがJ社の発行済み株式総数を知っていたか否かなどは、
>まるっきり問題ではないということです。

  『錯誤』が報道されてからの『決済行為』は、
  明らかに知った上で行われますから、『決済不能』になるはずですが。

  決済を強行すれば『悪意』は確定。
  決済不能な契約は、『契約内容についての一般的有効要件』の『実現可能性』を満たさないので無効。

>今回の誤発注事件について、

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/12/21 12:19 投稿番号: [13906 / 17759]
>今回の誤発注事件について、
>これを違法もしくは法的に無効とする主張は、
>業界・学界・政界・官界・マスコミ等いずれにおいても
>まったくなされていませんし、

  ↑まったくなされていませんし?

  既に、↓を提示したよね?
_____________________

  みずほの株誤発注、投資者保護基金に「新勘定」

  http://www.asahi.com/business/update/1216/069.html

  ただ、一部の証券会社には「そもそもの売買自体を無効にするのが筋だ」との意見もあり、
  各社が基金にどれだけ返上するかは不透明だ。
_____________________

>インターネット掲示板でも私の見た限り、
>そのような論調の書き込みはこのトピ以外にはほとんど見たことがありません。

  『みずほの株誤発注、投資者保護基金に「新勘定」』

  ↑は、このトピにて提示した(13869)が、他のサイトにあがっているものだが?


  また、↓
_____________________

  UBS「契約無効」で返上打診   誤発注巡る巨額利益

  約120億円の利益を出したUBSグループが
  「契約の無効という形で利益を返上できないか」
  と日本証券業協会などに打診していることが、明らかになった。

  (省略)

  専門家は
「異常を知らせる警告を無視して発注したみずほに
  重過失がある可能性が高く、無効が成立するのは難しい」
  (野村修也・中大法科大学院教授)
  とみている。
_____________________

  ↑(13838)は、無効成立の阻却事由を『重過失』と規定したのは、
  『善意の第三者保護』が目的であり、
  『悪意の第三者』に適用されるものではない事は既に示している(13849)。   


>その理由は単純にして明瞭。
>表意者であるみずほ証券自身が、
>民法第95条に基づく「錯誤による意思表示の無効」を
>主張しなかったからです。

  ↑主張しなかった?

  『錯誤無効』の意思表示は、キャンセル手続きを行った記録で充分だと考えられます。

  『1円で61万株の売り』は間違いで、
  『61万円で1株の売り』のつもりだったと主張し、
  『キャンセル手続き』は行っているのだから。

  『東証のシステム上の表示』に反映されなかったのは、
  『みずほ』の意思に基づくものではなく、『東証』の意思に基づくものにあたります。

>錯誤無効を主張しないまま市場での反対取引というアクションに出た

  『錯誤無効』の意思表示は行われています。

  反対取引は、

  押し問答の末、Bの上司が受話器を奪い取り、「このままでは売買停止にせざるを得ない」と通告。
  その直後、同37分にみずほ証券は取り消しを断念、買い戻しを始めた。
  (13835)
  http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051218-00000009-mai-bus_all

  は、
  『東証のシステム上の表示』にキャンセルする意思を反映させる事が出来なかった為に執った、
  『売買停止』を回避する為の『緊急避難』と考えられます。

  どう考えても、この措置を選択したのは間違いで、
  「このままでは売買停止にせざるを得ない」との通告に対し、
  『売買停止して下さい』と答えるべきである。

おい、論なし腰巾着♪♪♪♪

投稿者: kaze_no_hourousha 投稿日時: 2005/12/21 09:39 投稿番号: [13905 / 17759]
他人サマの顔色ばっかうかがって生きる人生ってつれえよなああ♪♪♪♪

Re: >心裡留保の問題と言うよりも、錯誤

投稿者: kaze_no_hourousha 投稿日時: 2005/12/21 09:32 投稿番号: [13904 / 17759]
>『みずほ』の発注手続き(誤発注)は『心裡留保』。


ぎゃっはっは♪♪♪♪

































♪♪♪♪大馬〜〜鹿♪♪♪♪

パリ不戦条約答えろよ、バカーオーツム♪♪

投稿者: kaze_no_hourousha 投稿日時: 2005/12/21 09:27 投稿番号: [13902 / 17759]
さっさと反論してみいや♪♪♪♪

株もやったことねえバカーオーツム♪♪♪♪

投稿者: kaze_no_hourousha 投稿日時: 2005/12/21 09:26 投稿番号: [13901 / 17759]
>当然確認するだろ。
どのくらい売り注文が出ているかは、その企業の調子を推し量る判断材料の一つだよ。

ぷっ♪♪♪♪
シナ臭えスリカエやってんじゃねえよクソばか♪♪♪♪
んじゃ聞くがよ、どのくらい売り注文が出ているか確認しねえでやるとずぇ〜〜〜んぶテメエのいう悪意の取引になるんかや????
注文数とか出来高とかが売買で有益な情報だっつ〜ことはあったりマエダのクラッカー♪♪♪♪
今はすぉ〜〜んなこといってんじゃな〜いの♪♪♪♪
確認しねえと違法取引になるんかよっていってんだよ♪♪♪♪
質問の中身くれえよく見ろよこのクソ馬鹿♪♪♪♪




>配当の皮算用にしても、収益見込み幾らのうち配当に回すのが幾らで、株式の総発行数幾らだから一株当たり幾ら、てな具合に見当をつけたりするものだし。


ぷっ♪♪♪♪
バカシナのくせして聞きかじりの受け売り偉そうに講釈してんじゃねえ〜よ♪♪♪♪
オレは株をやるときゃ必ずPERとかPBR、ROEなんかをはじいてみるがよ、全員が全員そんなことやってるわけじゃあんめえ♪♪♪♪
だからっつ〜てそいつらが全員悪意の取引とやらになんのかよ♪♪♪♪
スリカエてんじゃねえよこのクソタコ♪♪♪♪








>ちゅーか、確認せねば詐欺に引っ掛かる危険があるではないか。
で、その確認は容易にできる。

ほお〜〜〜〜おおおおお♪♪♪♪
「確認は容易にできる。」ねえええ♪♪♪♪
どれだけ容易に出来るんか聞かしてもらおうじゃねえか♪♪♪♪


>だから、発行数を超える売り注文が虚偽表示であることは、丸判りじゃないか。

ぷっ♪♪♪♪
この一言でテメエが株なんぞやったこともねえドシロウトっつ〜か、市場のkとも法律のこともな〜〜んも知らんバカだっつ〜ことがバレバレだぜ♪♪♪♪♪
こないだも言ったと思うがよ、空売りで発行済み株式数より多く売られるってことはありえるんだぜ♪♪♪♪
すぉ〜〜〜んなこともしらないんですかぁぁぁぁぁぁ???????





やっぱ馬〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜鹿だ♪♪♪♪








もっともつい最近まで株式市場なんぞなかった国で生まれてそだった奴だからきっとな〜〜んも知らねえんだろ〜〜な♪♪♪♪



知らなきゃしっかりベンキョーしろよ♪♪♪♪




んまっ、テメエのよ〜なノウミソの髄から腐った真性馬鹿がいくらベンキョーしてもムダかもしれんがの♪♪♪♪












ぶわっはっは♪♪♪♪

法律行為上の錯誤は存在せず――J株事

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2005/12/21 00:29 投稿番号: [13900 / 17759]
(失礼いたしました。最後の部分が欠落しましたので、直前の段落から再掲させていただきます。)



さて、今回の事件において、みずほ証券と投資家はともにグルになり、あらかじめ示し合わせて不当な意思表示による取引を行なったのでしょうか?
「虚偽表示」という法律用語がこの事件において論じられる余地があるかどうかは、まともな判断能力をお持ちの方ならすぐにおわかりになることと思います。

法律行為上の錯誤は存在せず――J株事件

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2005/12/21 00:21 投稿番号: [13899 / 17759]
今回の誤発注事件について、これを違法もしくは法的に無効とする主張は、業界・学界・政界・官界・マスコミ等いずれにおいてもまったくなされていませんし、インターネット掲示板でも私の見た限り、そのような論調の書き込みはこのトピ以外にはほとんど見たことがありません。
その理由は単純にして明瞭。
表意者であるみずほ証券自身が、民法第95条に基づく「錯誤による意思表示の無効」を主張しなかったからです。

(錯誤)
【第九十五条   意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。】

同条が定める「要素の錯誤」に基づく意思表示の無効は、そもそも表意者を保護するための規定です。
従ってこれを主張できるのはあくまでも表意者自身、つまり今回のケースにおいてはみずほ証券のみであって、それ以外の、取引の相手方や第三者が表意者の意思に反して錯誤無効を主張することは認められません。
そしてそのみずほは結局、錯誤無効を主張しないまま市場での反対取引というアクションに出たのですから、この段階で「1株1円で61万株」の売り注文は法律上有効な意思表示となり、錯誤無効の議論は今回の問題から完全に排除された形となっています。
ゆえに、その売り注文に応じて買いを入れた個人投資家や機関投資家の行為も完全に有効・合法な意思表示であることは疑問の余地がなく、投資家の「善意・悪意」の議論そのものがまったく意味をなさないことになります。
つまり彼らがJ社の発行済み株式総数を知っていたか否かなどは、まるっきり問題ではないということです。

ここから先は「IF」のお話。仮にみずほ証券が誤発注後のいずれかの段階で、市場に対して「発注は錯誤によるものであり、無効だ」と主張したとしても、途中経過はどうあれ、結果的には資本市場取引のプロである証券会社や金融機関が錯誤無効を理由に免責される、つまり意思表示が無効とされる可能性はほとんどゼロだと思います。
これについては、12月18日付の朝日新聞に掲載された野村修也・中大法科大学院教授のコメント、「異常を知らせる警告を無視して発注したみずほに重過失がある可能性が高く、無効が成立するのは難しい」につきます。
http://www.asahi.com/business/update/1218/004.html
市場における資本取引のプロである証券会社や金融機関は取引に当たって一般投資家の何倍もの善管注意義務を負うことは当然であるにも拘らず、常識では考えられないケアレスミスを犯したうえ、異常警告まで無視したとあっては、「重過失」の謗りを免れ得ることなどおよそ考えられないからです。

余談ながら、私の勤務先ではフロント(ディーリング、トレーディング部門)とバック(事務・決済部門)の中間にミドル(管理・監督部門)というオフィスがあって、異常な注文や不自然な取引を人間とコンピュータ両方の目によって厳しく監視しています。
市場取引を行なっている金融機関ではどこもこのようなセクションを設置しているはずですので、みずほも例外ではないと思いますが、こうしたミドルオフィスの存在がまったく報道されていないところを見ると、設置はされていても機能していなかったということでしょうか?
同業者としては非常に疑問に思うところですが、だとしたらなおさら組織としてのリスク管理体制が問われる話となり、「重過失」の非難はますます重いものとなるでしょう。

錯誤無効が認められないもうひとつの理由として考えられるのは、民法第192条の「即時取得規定」との関連です。
これは私の個人的な見解ですが、論じると長くなりますので、また機会をあらためて書かせていただきたいと思います。


最後に民法第94条の「虚偽表示」について。

(虚偽表示)
【第九十四条   相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2   前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。】

条文を素直に読めばすぐにわかるとおり、これは表意者が取引の相手方と「共謀して」真意と異なる意思表示をすることです。
民法第93条の「心裡留保」が表意者のみがウソをつくことであるのに対し、こちらは言ってみれば表意者とその取引の相手方の双方が通じ合ってともにウソをつくことですから、より悪質とも言えます。「通謀虚偽表示」とも呼ばれる所以です。

さて、今回の事件において、みずほ証券と投資家はともにグルになり、あらかじめ示し合わせて不当な意思表示による取引を行なったのでしょうか?
「虚偽表示」という法律用語がこの事件において論じられる余地があるかどうかは、

みなさまへ

投稿者: light_cavalryman 投稿日時: 2005/12/21 00:17 投稿番号: [13898 / 17759]
nita2 さんのレスもありますし、

珍しいお客さんもお目見えになっているようですね。

また、某トピでは、たいへん騒々しいようです。

ジェイコム株は5日連続でストップ高で、ただいま192万円也。

いろいろコメントしたきことがあるのですが、

(無視したいこともありますが)

ただいま、多忙のため、今少々お待ち下さい。

今晩は、これにて失礼させていただきます。

>焼酎を抱えたふふふでござーる♪

投稿者: yoursong319 投稿日時: 2005/12/20 22:37 投稿番号: [13897 / 17759]
えーーっ!   この数ヶ月はぜんぜん酒気を感じなかったので、
てっきり次のひとに替わったのかと思ってたよ、ごめんね。
あのいも焼酎のふふふさんのままなんだね、こりゃ玉下駄。
いましばらくと言わないで、ずうっと居ればいいのに。
わたしは男のふふふさんがいいよ。(笑)
とはいえチームの都合もあるだろうから、
また巡り巡ってもどって来てください。

「様」付けで呼んでもらって痛み入ります。
ふふふさんの次の投稿など、折りにつけ感服したものです。
居なくなられるというならばテキストにして保存しようと思います。
ではまだまだごゆっくり〜♪

右へ左へと、振り子と同じ
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=552019567&tid=bpa5a4a5ia5afipno9tbbh&sid=552019567&mid=84037

Re: ジェイコム株事件まとめレス

投稿者: latter_autumn 投稿日時: 2005/12/20 22:08 投稿番号: [13896 / 17759]
>「売り出されている株数」を確認しなければ売買を
>してはいけないの?

当然確認するだろ。
どのくらい売り注文が出ているかは、その企業の調子を推し量る判断材料の一つだよ。

配当の皮算用にしても、収益見込み幾らのうち配当に回すのが幾らで、株式の総発行数幾らだから一株当たり幾ら、てな具合に見当をつけたりするものだし。

ちゅーか、確認せねば詐欺に引っ掛かる危険があるではないか。
で、その確認は容易にできる。

>発行株式数以下の注文だったら、売買の成立は不可能
>と断言できないんじゃないの?

おいおい、発行数(14500)を超える売り注文(61万)だよ。

こんなのは、実体を伴う売買として成立しえないものだ。
(システムの欠陥と東証の不手際で、ヴァーチャルの売買として成立してしまったが。)
(さらに、これはヴァーチャルだから無効、とすべきところを、変に買い戻したり強制決済したから、ますます事態が混乱してしまった。)

>なんで断言できるの?

だから、発行数を超える売り注文が虚偽表示であることは、丸判りじゃないか。

ご表彰頂きまして

投稿者: oxnardnokakashi 投稿日時: 2005/12/20 16:44 投稿番号: [13895 / 17759]
ありがとうございます。

このトピにはきたことがなかったので、話題にされているとここの住人の何人かの方から知らされちょっとのぞいてみました。

で、どういう賞をいただけるのでしょうか?   楽しみにしております。ロムはしておりませんがどなたかからまたお知らせ頂けるでしょう。

ゆあそん様

投稿者: fufufusan 投稿日時: 2005/12/20 08:46 投稿番号: [13894 / 17759]
おはようさんで、
ござんす。

焼酎を抱えたふふふでござーる♪

まだ交代していないので、
ありまする〜。
近々、交代いたしまする〜。

ゆあそん様には大変お世話になりますて、
感謝感謝です。
Thanks〜♪



ことり様にも、
よろしく〜



ゆあそん様、ことり様、ニタニタ様、
オオタグロ様、ライト様、、、
皆々様のことにつきましては、
僕の後任者への引継ぎはキッチリと、
やっておきまするので、
後任者がここへ参りましたときには、
この僕にお付き合いいただきましたのと同様、
これまでと変わらぬお付き合いを、
いただきますよう、
よろしく
お願い申し上げまする〜。



で、
ゆあそん様
まだ交代していませんゆえに、
あと暫しの間、
よろしく〜




ニャハハ

真似HNカマクロ君

投稿者: fufufusan 投稿日時: 2005/12/20 08:25 投稿番号: [13893 / 17759]
んだよ。

近日中ににゃぁ、

後任者にバトンタッチだよん。

今、「引継ぎリスト」を作ってるんで、

それが出来上がったところで、

後任者に添付メールで送信してにゃぁ、

チャットで引継ぎのための打ち合わせをするんだよん。

その打ち合わせで懸案事項がなければ、

後任者への引継ぎが完了するのさ。

何度も喧伝してるから

君もわかってるだろうけんど、

後任者は「女性」だよん♪

立てば芍薬   座ればボタン

  歩く姿はゆりの花   寝てる姿は・・・

まー、とにかくにゃぁ

なんとも形容し難いほどに才色兼備の、

素敵な人だよん。



後任ふふふをよろしくにゃぁ。





ニャハハ

ぷっ♪♪やっぱバカーオーツムだ♪♪♪♪

投稿者: kaze_no_hourousha 投稿日時: 2005/12/20 00:25 投稿番号: [13892 / 17759]
>>民法の「錯誤による契約」
>>「異常を知らせる警告を無視して発注したみずほ
>>に重過失がある可能性が高く、無効が成立するの
>>は難しい」

>発行数を超える売り注文が虚偽表示であることは容易に判る。
>従って買った連中も「善意の第三者」とは言えない。
>これを利用した取引は、証券取引法に引っ掛かるし、民法で言えば119条の>「無効な行為」である。



おい、法律の専門家の偉〜〜〜〜い大学の先生様のご意見を否定するからにゃあテメエとおんなじこといってる専門家の意見ひっぱってこいよ♪♪♪♪




楽しみにしてるぜ♪♪♪♪














ぶひゃひゃひゃひゃ♪♪♪♪





















♪♪♪♪大馬〜〜鹿♪♪♪♪

いってることがますます迷走

投稿者: kaze_no_hourousha 投稿日時: 2005/12/20 00:19 投稿番号: [13891 / 17759]
してきてますねぇ〜〜〜〜〜〜♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪


ぷっ♪♪♪♪
取引無効だって????













でひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃ♪♪♪♪






これだから無知で弱いバカサヨいたぶるんはオモシロうてやめられんわ♪♪♪♪



































♪♪♪♪大馬〜〜鹿♪♪♪♪

そういやあ発言者のソースはどしたっけ??

投稿者: kaze_no_hourousha 投稿日時: 2005/12/20 00:14 投稿番号: [13889 / 17759]
さっさとだせよ、糞タグロ♪♪♪♪

民法は大事だぞ、糞タグロ♪♪♪♪

投稿者: kaze_no_hourousha 投稿日時: 2005/12/20 00:09 投稿番号: [13888 / 17759]
マンザイばっかしとらんでしっかり修行せいや♪♪♪♪




























せめて心裡留保と錯誤の区別くれえちゃ〜〜〜〜んとでけるようにな♪♪♪♪






































検討を祈る♪♪♪♪









ぶわっはっはっはっは♪♪♪♪






























♪♪♪♪大馬〜〜鹿♪♪♪♪

パリ不戦条約も知らん奴のカキコは♪♪♪♪

投稿者: kaze_no_hourousha 投稿日時: 2005/12/19 23:45 投稿番号: [13885 / 17759]
やっぱ天地がひっくりかえるほどの馬〜〜〜〜〜〜〜〜鹿だ♪♪♪♪♪♪♪♪

ガキはすっこんでろよ♪♪♪♪

投稿者: kaze_no_hourousha 投稿日時: 2005/12/19 23:08 投稿番号: [13882 / 17759]
>個人投資家は別にして、
>同業者は利益返上するほうが
>互いのため、今後のためと存じます。

糞タグロのアホがわめいとるよ〜にもし違法だっつ〜なら、いったいなんの根拠で個人と会社を区別すんだよ????
法律オンチのガキが出る幕じゃねえぜ♪♪♪♪
さっさとすっこんでろよ♪♪♪♪



ケツの青い馬〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜鹿♪♪♪♪

ホンマもんのキチガイだな♪♪♪♪

投稿者: kaze_no_hourousha 投稿日時: 2005/12/19 23:04 投稿番号: [13881 / 17759]
>発行数を超える売り注文が虚偽表示であることは容易に判る。
従って買った連中も「善意の第三者」とは言えない。
これを利用した取引は、証券取引法に引っ掛かるし、民法で言えば119条の「無効な行為」である。

ぷっ♪♪♪♪   救いようのねえ倒錯バカだ♪♪♪♪
おい、テメエも糞タグロといっしょで株なんてやったことねえだろ????
つ〜か市場のことも法律のこともな〜んもしらんだろ????
普通の買い手がなんでその銘柄の株式総数をいちいち確認して注文せにゃならねえんだよ????
もし知ってたとしたって株の世界にゃ空売りって制度があってな、これを使うと銘柄によっちゃ一時的だが発行済み株式数を超えることだってけっこうあんだぜ♪♪♪♪
実在の株数の何百倍の空売りだってやった奴はリスクを負うかも知れんが法的には合法だ♪♪♪♪
だからよ、発行数以上の株数だってそれだけじゃ虚偽表示にゃあならねんだよ♪♪♪♪
すぉ〜〜〜〜〜んなことも知らないんですかぁぁぁぁ?????
ずぇ〜〜〜んぶ虚偽表示になるってか????
ぼひゃひゃひゃひゃひゃひゃ♪♪♪♪
もっぺん修行して出直せや♪♪♪♪

♪♪♪♪大馬〜〜鹿♪♪♪♪


>みずほ:入力作業でミスをしたが、じきに誤発注に気付いて取消そうとした。
>東証:「虚偽表示を利用した取引」ができてしまう(しかも誤発注取消が受け付けられない)欠陥システム(機械)を運営管理していた。そして現実に「虚偽表示を利用した取引」をした。

>重過失というなら、東証側こそ、そうであろう。


ぷっ♪♪♪♪
死んでも直らん真性クソバカだ♪♪♪♪
瑞穂は取り消そうとしたが結局取り消してませんが、何か????
それに「虚偽表示を利用した取引」ってなんだよ????
東証は取引するための場所で東証自体が「虚偽表示を利用した取引」なんてしてませんが、何か????
東証は別に重過失だといって取引が無効だとはさわいでませんが、何か????


>そう、そして「適法であること」も有効要件の一つです。法に抵触する契約は無効になります。

ぷっ♪♪♪♪
この世のものとは思えんウンコ馬鹿だ♪♪♪♪
おい、買った奴がいったいぜんたい何の法律に抵触してんだよ????
だれか適法じゃねえって言ってる法律家や学者がいるのかね????
いるならここで紹介してみ♪♪♪♪
でもよ、糞タグロみてえな臭え自作の捏造記事のハッツケはカンベンして〜な♪♪♪♪



>13793は民法の視点を的確に説明したよい発言です。

ぶひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃ♪♪♪♪
オメエ気は確かか????
心裡留保と錯誤っつ〜民法の初歩の初歩もわからんかったやつがかよ????


>法的根拠がないし、甚だしい矛盾である。
>発注取消手続があるのは、入力ミスに対しても「錯誤による無効」を認めているからではないのか。
>実際に東証側も発注取消を要求していたではないか。

スリカエか、糞野郎♪♪♪♪
そいとも単にドタマが悪いだけかあ????
根拠がねえのはテメエのほうなんだよ♪♪♪♪
入力ミスはいつでも怒りえるんだから取り消しのやり方を決めとくんは当然ですねぇ〜♪♪♪♪
トモ子ちゃんがいってんのはチョンボの売り注文だろうとも取り消されんうちに善意の買い手が合法に買い付けた取引に大しては錯誤による無効はみとめられんってコトもありえるってこっちゃろが♪♪♪♪
くぉ〜〜〜〜んなこともわからないんですかぁぁぁぁ????

やっぱ馬〜〜〜〜〜〜鹿だ♪♪♪♪



>買った連中にしても、虚偽表示があることを承知で取引した以上、「犯罪行為」の共犯者であり、「善意の第三者」にはならない。
「善意の第三者」でなければ、当該行為についての「取引の安全」を保護される権利もない。
>むしろ共犯者には、然るべき罰則が与えられるべきである。

ぶはっ♪♪♪♪
こいつはホンマもんのキチガイや♪♪♪♪





♪♪♪♪♪♪♪♪大馬〜〜〜〜〜鹿♪♪♪♪♪♪♪♪

カマクロよ

投稿者: yoursong319 投稿日時: 2005/12/19 22:49 投稿番号: [13880 / 17759]
バレバレなことをやってるね。

ふふふさんへ♪

投稿者: yoursong319 投稿日時: 2005/12/19 22:46 投稿番号: [13879 / 17759]
良いお年をお迎えくださいませ。
そして、焼酎を抱えた前任者さんにもよろしくね。

Re: >利益を保持する意図はない

投稿者: yoursong319 投稿日時: 2005/12/19 22:44 投稿番号: [13878 / 17759]
このところロム専なのに出て来ましたが。
経緯をざっと読ませていただき、
グロさまに同意です。
個人投資家は別にして、
同業者は利益返上するほうが
互いのため、今後のためと存じます。

はったり ふふふ 泣きが入るの巻き〜♪

投稿者: kamakuro2ss 投稿日時: 2005/12/19 21:00 投稿番号: [13876 / 17759]
相当に無視作戦が効いたのねん♪

はったり   カス投稿   も   見納めかにゃ♪

お前が人を評価するとは   お笑い

ききき!

カスふふふ 惨敗〜ねん♪

投稿者: kamakuro2ss 投稿日時: 2005/12/19 20:56 投稿番号: [13875 / 17759]
なんだ   なんだ

交代か?

きききーーー

誰にも相手にされない苦痛から逃れたいのかー!

お前は負けだ四♪

はったりじじー

ニャハはのはーーーーーーーーーーー!!

ライトさんへ

投稿者: fufufusan 投稿日時: 2005/12/19 20:19 投稿番号: [13874 / 17759]

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1000004&tid=a43a43a4ma4na5dea5sa5c0a5i&sid=1000004&mid=5164



>ところでライオンハートちゃんは、“ネカマ”じゃないと思うよ。

いーや、
彼女は間違いなく彼女じゃなくって、
彼ですよん(確信)♪

>テレビなどのメディアの普及で、
>バッタママ君の世代では、情趣のある京言葉を失ったガサツ女が誕生したんですね。(嘆)

「ガサツ女」   ←   これ、激同!!!


>「夕べ、おじいさんなぁ、みかんこうて、重いの持ってきやはったで」
>「どこにある?」
>「だいどころとちがうやろか」
>「まぁ、ほんにぎょうさんあるわ」

な〜んか、、、
情緒溢れる言葉で、ホントいいにゃぁ〜
こういう言葉を大切にして、
後世に語り継いでいけるといいですよねん。

>祖母や叔母が、かつてこんな会話を交わしていたような記憶があるなぁ。

そうなんですか。
ライトさんの故郷は京都のあたりなんですね。
僕の故郷は、
ズーズー弁ですよん♪



で、このHN(fufufusan)を、
僕から引き継ぐのは女性ですよん。
遂に女性が登場しますからねん。
まあ、若いですけど、
バッタ君やカカシ君がお相手だったら、
互角以上に立ち回れることは確実ですよん。
この僕が保証いたしまする〜
才色兼備の素敵な人ですからねん。
よろしこ〜。
で、その女性のイメージは、
↓こんな感じですよん。



http://i-bbs.sijex.net/imageDisp.jsp?id=dorami&file=1132551947460o.jpg



彼女はチームふふふの

「ドラミちゃん」ですからねん♪

乞うご期待〜





ニャハハ

>利益を保持する意図はない

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/12/19 19:26 投稿番号: [13873 / 17759]
  そう言わざるを得ないだろうね。

  その『利益』が、どこから出たものかといえば『みずほ』であり、
  『利益を保持』すれば、当然、『みずほ』には『損害』が発生する。

  『決済』によって、『みずほの損害も確定する』のであるから、
  『錯誤』を知り得る状況において、『損害』を確定させる行為をした者には、
  『相手方を害する意思がある』といわざるを得ないだろう。

  当然、利益を保持する者もこれにあたる。

  つまり、
  『利益を保持し続ける行為』が『相手方を害する意思があると意思表示』している事になる。

  どちらにしても、『錯誤』を知り得た後に『利益の保持』は出来ないのであるから、
  『害する意思はなかった』として、『取引無効』を認めた方が良いでしょうね。

Re: ジェイコム株事件まとめレス

投稿者: leather_dogs 投稿日時: 2005/12/19 18:31 投稿番号: [13872 / 17759]
>発行数を超える売り注文が虚偽表示であることは容易に判る。



  私が株を買うときは、

・銘柄
・価格

  を検討して注文を出してるけど、他の人は

「売り出されている株数」を確認しなければ売買をしてはいけないの?


  価格は1株の値段だから、1株でも売りに出てれば購入できると考えて注文をするし発行株式数以下の注文だったら、売買の成立は不可能と断言できないんじゃないの?


>従って買った連中も「善意の第三者」とは言えない。

  なんで断言できるの?

ジェイコム株事件まとめレス

投稿者: latter_autumn 投稿日時: 2005/12/19 18:06 投稿番号: [13871 / 17759]
>民法の「錯誤による契約」
>「異常を知らせる警告を無視して発注したみずほ
>に重過失がある可能性が高く、無効が成立するの
>は難しい」

発行数を超える売り注文が虚偽表示であることは容易に判る。
従って買った連中も「善意の第三者」とは言えない。
これを利用した取引は、証券取引法に引っ掛かるし、民法で言えば119条の「無効な行為」である。

みずほ:入力作業でミスをしたが、じきに誤発注に気付いて取消そうとした。
東証:「虚偽表示を利用した取引」ができてしまう(しかも誤発注取消が受け付けられない)欠陥システム(機械)を運営管理していた。そして現実に「虚偽表示を利用した取引」をした。

重過失というなら、東証側こそ、そうであろう。

>民法では、成立要件に次いで有効要件というもの
>を定め、この有効要件を欠いた契約は無効または
>取り消しうる契約として、その効力に例外を設け
>ています。

そう、そして「適法であること」も有効要件の一つです。法に抵触する契約は無効になります。
13793は民法の視点を的確に説明したよい発言です。

>東証に対するキャンセルが成功しなかった段階で、
>錯誤による無効を主張しても、認められるかどうか
>は怪しいという見解

「キャンセルが成功しなかった」のは東証側の責任問題。
東証が虚偽表示による違法取引を継続させたことになる。

みずほ側の入力ミス自体は、錯誤なのか、重大な過失なのか?
後者ならば、何で発注取消手続があるのか?

>証券市場での売買取引には、錯誤無効の規定は、
>適用されないとの主張です。
>証券市場で、個々の取引について、錯誤無効を認め
>られば、取引の安全が著しく損なわれるので、錯誤
>無効は認められないと言うのが、私の主張です。

法的根拠がないし、甚だしい矛盾である。
発注取消手続があるのは、入力ミスに対しても「錯誤による無効」を認めているからではないのか。
実際に東証側も発注取消を要求していたではないか。

「取引の安全が著しく損なわれる」ことを回避するなら、システム欠陥のために取消不能になっていることが判った時点で、東証が売買停止にすればよかったのである。
東証がそれを怠って「虚偽表示を使用した取引」を継続させたことは、まさしく「取引の安全が著しく損なわれる」ことになるではないか。

買った連中にしても、虚偽表示があることを承知で取引した以上、「犯罪行為」の共犯者であり、「善意の第三者」にはならない。
「善意の第三者」でなければ、当該行為についての「取引の安全」を保護される権利もない。
むしろ共犯者には、然るべき罰則が与えられるべきである。

>適用範囲の問題

東証に過失がないこと。
東証及び買った連中の取引が適法であること。
買った連中が「善意の第三者」であること。
以上がすべて満足されているなら、みずほが「錯誤による無効」を主張しても退けられるであろう。
しかし実際にはそうではない。

>大田黒さんの主張が正しいとすると、みずほ証券の
>社員の中でもっとも重い過失をしたものは、誤発注
>であることを公表せずに47(48?)万株の買戻しの
>指示を出した人ですね。

私もそう思います。みずほに対する背任行為なんでは。

>法律に強い女性投稿者って、結構いらっしゃるん
>ですね。

「強い」じゃなくて「知ったかぶり」の間違いでしょ。女性かどうかは知らんけど。

Re: みずほの株誤発注、

投稿者: bromsejp 投稿日時: 2005/12/19 17:32 投稿番号: [13870 / 17759]
>投資者保護基金に「新勘定」

>   http://www.asahi.com/business/update/1216/069.html


そうだからといってお前さんの主張が正しいと言うことにはならない。

みずほの株誤発注、

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/12/19 17:29 投稿番号: [13869 / 17759]
投資者保護基金に「新勘定」

  http://www.asahi.com/business/update/1216/069.html

  みずほ証券によるジェイコム株の誤発注問題で、日本証券業協会は15日、
  買い注文を出した国内外の証券会社が利益を返上する受け皿として、
  証券会社破綻(はたん)の損失補償に備える日本投資者保護基金の中に、
  システム障害を防止するための新勘定をつくる案を固めた。
  任意で資金を募り、証券業界全体の基盤整備や研究調査費用に使うことを想定している。
  20日にも正式に決め、金融機関の賛同を募る方針だ。

  同基金は約490億円が積み立てられている。
  ただ、破綻時の適用に限定している基金に今回の利益を積み上げるより、
  別勘定の方が理解が得られやすいと判断した。

  誤発注による売買で約120億円の利益を得たUBSグループなどは、
  利益を返上する意向を示している。
  ただ、みずほ証券や東京証券取引所に返還するより、
  資金を公的に使う仕組みの方が、証券会社の理解が得られやすいとみられる。
  基金への拠出金とすることで、税負担をなくす狙いがある。

  新勘定設置には証券取引法の改正が必要になる可能性もあり、
  日証協は金融庁と調整に入った。
  ただ、一部の証券会社には「そもそもの売買自体を無効にするのが筋だ」との意見もあり、
  各社が基金にどれだけ返上するかは不透明だ。

そしてテメエの掲示板人生も

投稿者: kaze_no_hourousha 投稿日時: 2005/12/19 01:33 投稿番号: [13864 / 17759]
終わったんだよ♪♪♪♪♪♪♪♪
















ごっくろ〜さん♪♪♪♪♪♪♪♪












がひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃ♪♪♪♪♪♪♪♪

もう勝負はついてんだ、糞タグロ♪♪♪♪

投稿者: kaze_no_hourousha 投稿日時: 2005/12/19 01:28 投稿番号: [13863 / 17759]
いつまでもウダウダ未練がましく女の腐ったよ〜なカキコしてんじゃねえよ♪♪♪♪















♪♪♪♪大馬〜〜鹿♪♪♪♪

心裡留保と錯誤の違いも解らん糞タグロ♪♪

投稿者: kaze_no_hourousha 投稿日時: 2005/12/19 01:19 投稿番号: [13862 / 17759]
>『みずほ』の発注手続き(誤発注)は『心裡留保』。



ぼひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃ♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪














♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪大馬〜〜〜〜〜〜〜鹿♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

発言者のソースはどうなった????♪♪♪

投稿者: kaze_no_hourousha 投稿日時: 2005/12/19 01:16 投稿番号: [13861 / 17759]
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

2005年12月14日
ジェイコム株 UBSグループ利益120億円   −立場−

  より抜粋。
___________________________________

  モルガン・スタンレーは約4500株と発行済み株式数の3割強を取得、日興コーディアル、リーマン・ブラザーズ、クレディ・スイス・ファースト・ボストンはそれぞれ3千株(2割)前後、野村も1000株(約7%)を取得しました。
  明らかな誤発注に対してディーリングと称して発行済み株式の2割も3割も取得することが、果たして公正な価格形成や円滑な市場取引を阻害することにつながらないものでしょうか。

  ましてやUBSは発行済み株式の2.6倍もの株数を取得しています。
これが株券の受け渡しを不可能にして市場の混乱を招く行為だと認識していなかったというのは、プロとして通る言い訳ではありません。
  株券の受け渡しが不可能になると認識しながら証券会社が自ら取引を行なう、もっといってしまえば証券会社が故意に市場を混乱におとしめる、こんなことは許されるものではないでしょう。

  今回株式を取得した証券会社の担当者は、その株数が発行済み株式の2割や3割、ましてや2.6倍になることを本当に認識していたのでしょうか。
実際に認識した上でディーリングをしていたとすればもちろん問題です。
  逆に認識しておらず、儲かると思っていっぱい買ったらそんな大量になってしまっていた、なんていうならこれもやっぱり問題です。
  記事にはシステムで自動的に買い付けていたとの見方もあるとありますが、そうだとすればそんな株数を買い付けてしまうシステムは、あんな株数を売ってしまうみずほ証券のシステムと同じくらい問題です。

  いずれにしても、コンプライアンス上の問題があると思うのです。

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪







さっさとソース出せよ、ヒキョーで小心者の糞タグロ♪♪♪♪
























♪♪♪♪大馬〜〜鹿♪♪♪♪

>単純な思考しかできない人♪♪♪♪

投稿者: kaze_no_hourousha 投稿日時: 2005/12/19 00:59 投稿番号: [13860 / 17759]
>物権の設定及び移転の『成立要件』に『意思表示』があり、
  意思表示成立の『阻却事由』の一つに『錯誤』があり、
  錯誤成立の『阻却事由』に『重大な過失』があり、
  錯誤成立の阻却事由成立の『阻却事由』に『相手が悪意の第三者である事』があります。


馬鹿かテメエ♪♪♪♪
みずほの誤発注は法的には有効に成立してるってこたぁ、み〜んな言ってんだろが♪♪♪♪
それに無効を成立さすためにゃあ売ったほうに重過失がないっちゅ〜ことが条件になるって大学のえら〜い先生サマも言うてはりますでえええ♪♪♪♪

↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓

ただ、無効が成立するためには、売った方に重大な過失がないことが条件になる。専門家は「異常を知らせる警告を無視して発注したみずほに重過失がある可能性が高く、無効が成立するのは難しい」(野村修也・中大法科大学院教授)とみている。
http://www.asahi.com/business/update/1218/004.html








これと違うこと言うとるんはテメエとバカーオーツムのシナ倒錯狂精神障害者2匹だけやで♪♪♪♪





>単純な思考しかできない人には、判断できるはずがない事は、↑を見れば判りますよね?


そりゃテメエのこったい、糞タグロ♪♪♪♪









ぶわ〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜っはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっは♪♪♪♪








♪♪♪♪大馬〜〜鹿♪♪♪♪

心裡留保と錯誤の一件をはじめ♪♪♪♪

投稿者: kaze_no_hourousha 投稿日時: 2005/12/18 22:54 投稿番号: [13858 / 17759]
ここまで数々の無知無学ぶりをさらけだしたとあっちゃあ似非インテリ面したテメエの掲示板人生も完全に終わりだなや♪♪♪♪















ふお〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜っほっほっほっほっほっほっほっほっほ♪♪♪♪♪♪♪♪


















♪♪♪♪大馬〜〜鹿♪♪♪♪
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