“平和ボケ”のお部屋

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世論調査

投稿者: yoursong319 投稿日時: 2005/08/29 22:49 投稿番号: [11440 / 17759]
いやんなっちまうよ。

小泉支持が50%を超えてる。

民主党、がんばってる佐藤公冶に告ぐ。

ホリエモンを論破しろ!!!

そしたら全国的に面白くなるから。

あささん♪

投稿者: kotori730 投稿日時: 2005/08/29 09:19 投稿番号: [11439 / 17759]
明日   公示ですね。出陣式(自民党系の人じゃなくても言うのかな?)ですね。


>対抗馬(逆刺客)として誰が適任か?

支持層が重なって小泉さんの票を持っていけるような人(例えば桜井良子)と小泉さんと全く逆な対抗できる人の両方を擁立できればいいんですけどね。

小泉さんの元妻は自民党が用意した刺客って人達より確実に美人です。さすが   黄色さん♪


>絶対歓迎されますよ!!

あささんも一緒に行きましょうよ♪

小鳥さん

投稿者: assaraamaaleicomnjp 投稿日時: 2005/08/29 06:31 投稿番号: [11438 / 17759]
>「心意気」だけじゃダメなんですよ〜。

そうでした(^▽^;)
ルックスとしての知的イメージ(というか実体)としては、比較にならないほどずば抜けているんですけどねえ?
なんか、勿体ないですよねえ。


>小泉さんがここで落っこちてくれれば話は早いのにねぇ〜。

先日、友人と、対抗馬(逆刺客)として誰が適任か?と言う話をしたのですが、真紀子でも、新潟だったらいざ知らず、小泉の選挙区じゃあ無理だろうと言う事になっちゃったんですけど、イエロウさんの、「小泉の元妻」と言うのが、面白いかもしれませんねえ?


>天木さんの選挙事務所の場所はわかったし勝手に押しかけて(?)みま〜す。

す、すごい!!
でも、絶対歓迎されますよ!!

頑張って下さい。

忘れてました…消費税ですが

投稿者: YellowFlute 投稿日時: 2005/08/29 06:21 投稿番号: [11437 / 17759]
これは生鮮食料品には課税しないなど課税対象物を見直し、国際基準の15%まで税率を引き上げた方がよろしいと思いますよ。
その代わり、パート税導入など弱者イジメをしてはいけません。
これなら税徴収が困難なニート、フリーターからも徴収出来ますし、高額消費の裕福層にはそれに見合った税を納めて頂く。
資産格差が広がると社会不安に繋がりますからね。

ヒトラー小泉とゲッペルス武部が勝った場合

投稿者: YellowFlute 投稿日時: 2005/08/29 05:48 投稿番号: [11436 / 17759]
それでも、残す任期は残り足らずですから、その後は本来の自民党有志によるナチ残党狩りが始まるでしょうね…
まぁ、最初は、妻が美容院にかかっている間の暇潰しと思い投稿してみたのですが、ついつい長引いてしまいました(笑)
二人で共有する時間は大切なので、パソコンからの投稿は自粛している次第です。
では、軽騎兵さん始め、ご常連の皆様、お元気で♪

笑い話として、練馬の小池さん風に言えば…

投稿者: YellowFlute 投稿日時: 2005/08/29 05:17 投稿番号: [11435 / 17759]
「日本(国民)はナメられてるんです!ナメられてるんです!ナメられてるんです!」
総理に…(笑)
つまり、彼は、国民とは話題性さえ与えてやれば、それが如何に陳腐な内容でも飛び付き、コントロールが容易だと踏んでいるのでしょうし、悪役を意図的に産み出すことにより、自己を正義のヒーローとして演出してきました。
しかし、その結果は如何でしたか…

刺客とは…物騒な話が流行しますね…

投稿者: YellowFlute 投稿日時: 2005/08/29 03:35 投稿番号: [11434 / 17759]
私が野党の幹事長なら、総理の対抗馬として、総理の元妻を擁立しますけれどね…

9.11に○○をぶっ潰すぞ!とは…

投稿者: YellowFlute 投稿日時: 2005/08/28 22:49 投稿番号: [11433 / 17759]
まるでアルカイダに似通っていて、背筋に寒いものを感じてしまいます。
また、ガリレオは地動説を説いたのであり、誰かを中心に回る天動説を説いたのではありませんが…
そして、彼が、殺されても構わない!と言う以前に、反対したばかりに、自殺に追い込まれてしまった方もいらっしゃいましたね…
超法規的措置を乱用し、三権分立も理解出来ないヤクザ者では…

民主主義国家なのに党議拘束とは…

投稿者: YellowFlute 投稿日時: 2005/08/28 21:59 投稿番号: [11432 / 17759]
これが日本流の政党政治らしいですが、極論を言えば、それでは代議士など数だけのお飾りで、多数をとった政党の代表が勝手に法案を採択してしまえば済むことです。
代議士の一人一人が国民の代表であり、国に対し責任を負っているのですから、党議拘束などしている事時点が、既に民主主義から外れていると思います。
特に二大政党政に於いてはナンセンスですね。

どうりで ・・

投稿者: yoursong319 投稿日時: 2005/08/28 21:09 投稿番号: [11431 / 17759]
「サライ」の目次を辿っても何もなかったというか古事記の特集だったぜ。

昼間、街中で黄色いTシャツに0524と書いたひと達が募金活動をしていた。
「おねがいします!」「おねがいします!」って、
何の募金だか分からないじゃないのって通り過ぎたババアはわたしです。
ほぅ、24時間テレビだったのか。
丸山弁護士、ちょっとやつれてない?   どこか悪いんじゃないの?
それともマラソン本気だから?いまからテレビをつけてみるよ♪

ちがうちがう。

投稿者: kotori730 投稿日時: 2005/08/28 20:59 投稿番号: [11430 / 17759]
24時間テレビで加山雄三らの唄う「サライ」の流れる中、まるで計ったかのように丸山弁護士が完璧なマラソンのゴールを決めた・・・ってわけ。


でもね、ちょっぴり泣いちゃったの・・・・。

「サライ」なのか ・・

投稿者: yoursong319 投稿日時: 2005/08/28 20:53 投稿番号: [11429 / 17759]
   読んでみる。

ゆあたん

投稿者: kotori730 投稿日時: 2005/08/28 20:39 投稿番号: [11428 / 17759]
「サライ」だね〜♪



日テレのこれでもか〜の番組作りにはある意味、感心する。

横. 天木さん

投稿者: yoursong319 投稿日時: 2005/08/28 20:31 投稿番号: [11427 / 17759]
こういう方は傷つくべきじゃないよ。
どこかから比例代表で出るべきだ。
今回は無理としても。
だけどもコトリさん、ぐゎんばれぃ!

あささ〜ん

投稿者: kotori730 投稿日時: 2005/08/28 20:18 投稿番号: [11426 / 17759]
「心意気」だけじゃダメなんですよ〜。ホントに無謀だと思います。厳しいと思います。外務省をおやめになった天木さんらしいとも思います。



総理大臣は国会議員じゃなきゃいけないんでしょ?   小泉さんがここで落っこちてくれれば話は早いのにねぇ〜。


天木さんの選挙事務所の場所はわかったし勝手に押しかけて(?)みま〜す。私に出来る事、あるかなぁ?

続.イマニュエル・ウォーラーステイン

投稿者: yoursong319 投稿日時: 2005/08/28 20:10 投稿番号: [11425 / 17759]
地球上のすべての地域を関係づける〈世界システム〉という概念で、
20世紀社会科学の全領野を包括する新たな認識論を提示してきた。

http://www.fujiwara-shoten.co.jp/book/wallerstein.htm

数年ぶりに見た田原総一郎

投稿者: yoursong319 投稿日時: 2005/08/28 19:58 投稿番号: [11424 / 17759]
ほとんど害虫だね!   ちがうの?

天木さん

投稿者: assaraamaaleicomnjp 投稿日時: 2005/08/28 15:56 投稿番号: [11423 / 17759]
>天木さんは無謀だと思います。

アハハ。
なんかねえ、無所属で、ここから出るっていう「心意気」だけでいいんです。

ネットでは有名ですが、知名度の点で、いわゆる「無党派層」には、もともと政治にそんなに興味の無い人達には知られていないのでしょうから、当選の可能性は、極めて低いだろうとは思います(^_^;)


>当選させたい人に投票できない、まったくも〜う!!です。

かつての(今も?)公明党のように、住民票だけ移し替えて、っていうには時間がないんでしたねえ?(^_^;)

佐藤和男博士論文「サ条約の正しい解釈」⑥

投稿者: stefanie_nadeshiko 投稿日時: 2005/08/28 14:31 投稿番号: [11422 / 17759]
  戦後すでに五十年を経て、学界の研究成果は、東京裁判の判決理由中に示された史実とは異なる多くの真実(例えば、日本側共同謀議説の虚構性、判事・検事の立場にあったソ連こそ中立条約を侵犯した文字通りの侵略国であった事実など)を明らかにしています。戦前、戦中、日本国家の対外行動の中には政治的に賢明でないものがあったかも知れません。しかし、それをただちに実定国際法上の犯罪と誣しいることは許されません。近年わが国ではいわゆる“冤罪”事件について再審が行われ、あらためて無罪の判決が下される事例も少なくありませんが、上訴・再審の機会も与えられなかった復讐劇兼似エ而非セ裁判である東京裁判について、日本国民みずからの手で主体的再審を行って、日本民族にとり歴史の真実とは何であったのかを、先人ならびに児孫のために、明らかにしようではありませんか。

※初出   佐藤和男著『憲法九条・侵略戦争・東京裁判』(原書房、再訂版)

     佐藤和男監修『世界がさばく東京裁判』(明成社)より転載

佐藤和男博士論文「サ条約の正しい解釈」⑤

投稿者: stefanie_nadeshiko 投稿日時: 2005/08/28 14:30 投稿番号: [11421 / 17759]
  三   平和条約十一条の機能

  アムネスティ条項に関する以上の理解を前提とすれば、サンフランシスコ平和条約十一条の機能ないし役割は、おのずから明らかにされましょう。すなわち、十一条が置かれた目的は、この規定がない場合に、講和成立により独立権を回復した日本の政府が、国際慣習法に従って、戦犯裁判判決の失効を確認した上で、連合国側が戦犯として拘禁していた人々を――刑死者の場合はいたし方ないが――すべて釈放するかまたは釈放することを要求するだろうと予想して、そのような事態の生起を阻止することにあったのです。長い歴史を持つ国際法上の慣例に反した十一条の規定は、あくまでも自己の正義・合法の立場を独善的に顕示しようと欲した連合国側の根強い感情を反映したものと見られますが、平和条約草案を検討した昭和二十六年九月のサンフランシスコ会議では、連合国の間からも十一条に対し強力な反対論が噴出しました。

  要するに、十一条の規定は、日本政府による「刑の執行の停止」を阻止することを狙ったものに過ぎず、それ以上の何ものでもなかったのです。日本政府は十一条の故に講和成立後も、東京裁判の「判決」中の「判決理由」の部分に示されたいわゆる東京裁判史観(日本悪玉史観)の正当性を認め続けるべき義務があるという一部の人々の主張には、まったく根拠がありません。

  筆者は昭和六十一年八月にソウルで開催された世界的な国際法学会〔ILA・国際法協会〕に出席して、各国のすぐれた国際法学者たちと十一条の解釈について話し合いましたが、アメリカのA・P・ルービン、カナダのE・コラス夫妻(夫人は裁判官)、オーストラリアのD・H・N・ジョンソン、西ドイツのG・レスなど当代一流の国際法学者たちが、いずれも右のような筆者の十一条解釈に賛意を表明されました。議論し得た限りのすべての外国人学者が、「日本政府は、東京裁判については、連合国に代わり刑を執行する責任を負っただけで、講和成立後も、東京裁判の判決理由によって拘束されるなどということはない」と語りました。これが、世界の国際法学界の常識なのです。

  外国の学者の中には、裁判官の人的構成が違っていたら、違った判決理由となる得る可能性を強調する人もいました。わが国の民事訴訟法一九九条一項は「確定判決ハ主文ニ包含スルモノニ限リ既判力ヲ有ス」と規定しています。既判力とは、裁判の内容としての具体的判断が以後の訴訟において裁判所や当事者を拘束し、これに反する判断や主張を許されない効力をいいます。右規定は文明諸国の「法の一般原則」を表していますが、この原則を重視する国際法学者もいたのです。もちろん、戦犯裁判なるものは普通の司法裁判とは異なり、本質的に国家の戦争行為(軍事行動)の具現であり、アメリカに即していえば、大統領により行使が決定される行政権(戦争遂行権)の延長戦上にあるものと考えられ、司法裁判と同じレベルでの議論は適当ではないのですが、判決文中の判決理由は既判力を持ち得ないとの原則の一種の類推適用は妥当でありましょう。

  外国には「裁判官は判決理由を説明する義務を有しない」(Judices non tenentur exprimere causam sententias suae)という法諺すらあって、判決理由がさまざまであり得る可能性を認めて、重要なのは事件の決着であり、刑事裁判でいえば、刑の宣告が緊要であって、判決主文中に宣告された刑の執行により一件落着をはかることが急務であるとの考え方を含蓄しています。

  対連合国平和条約の発効により国際法上の戦争状態を終結させて独立を回復した日本の政府は、東京裁判の判決理由中に示された歴史観ないし歴史的事実認定――歴史の偽造(パール博士の言葉)として悪名が高い――を盲目的に受けいれる義務を負わず、いかなる批判や再評価をもその裁判や判決理由に下すことが自由であり、この自由こそが、講和を通じ代償を払って獲得した国家の「独立」の実質的意味なのです。

佐藤和男博士論文「サ条約の正しい解釈」④

投稿者: stefanie_nadeshiko 投稿日時: 2005/08/28 14:28 投稿番号: [11420 / 17759]
  国際法史上で有名なアムネスティ条項に、三十年戦争を終結させた一六四八年のウェストファリア平和条約の二条があります。そこでは、戦乱が始まって以来、言葉、記述、暴虐、暴行、敵対行動、毀損、失費のかたちで行われたすべてのものにつき、「交戦諸国相互間で、永久の忘却、大赦ないし免罪があるべきものとする」と規定されています。このような「全面的忘却」(oubli general)――すべてを水に流すこと――の精神に基づくアムネスティ条項は、戦争を燃えたたせた国家間の憎悪の焔を鎮めるために必要とされ、ウェストファリア条約のほかにも、一六七八年のナイメーヘン条約、一七一三年のユトレヒト条約二条、一七四八年のエクスラシャペル条約二条、一七六三年のパリ条約二条など多くの講和条約中に見いだされます。

  ナポレオン戦争後の一八一四年五月三十日にパリで調印された英仏間の平和友好条約は、十六条で次のように規定しています。「両締結国は、欧州を震動させた不和軋轢を完全な忘却の中に埋没させようと願望して、いかなる個人も、その地位や身分にかかわりなく、(中略)その行為、政治的意見、またはいずれかの締結国への帰属の故をもって、訴追されたり、権利を侵害されたり、あるいは虐待されたりすることがないと、宣言しかつ約束する。」

  同様の趣旨の規定は、一八六六年八月二十三日にプラハで調印されたオーストリア−プロシャ間の平和条約の十条三項、一九一三年十一月十四日にアテネで調印されたギリシア−トルコ間の平和友好強化条約などに見られます。一九一八年三月三日にドイツ−ソ連条約の二十三〜二十七条、一九一八年五月七日のドイツ−ルーマニア条約の三十一〜三十三条約は、一般的アムネスティ条項を構成しています。(第二次世界大戦後にも、連合国側が結んだ対ハンガリー平和条約三条、対ブルガリア平和条約三条、対フィンランド平和条約七条に、「連合国の側に立って行われた行為」についてのアムネスティ規定が見られます。)

  以上のような諸国の慣行を基礎にして、講和の法的効果としてのアムネスティを当然のものと認める国際慣習法の成立が確認されるのです。こうして、第二次大戦以前には、平和条約中にアムネスティ条項が置かれなくても、講和がもたらすアムネスティ効果には変わりがないとの考えが一般的で、戦争犯罪の責任を負う者も、平和条約中に特別の例外規定がない限り、講和成立後に責任を追及されることがないというのが、(第一次大戦後のドイツに関連して一時的に変則的事態が起こりかけたにもかかわらず)国際法学界の通説でありました。

佐藤和男博士論文「サ条約の正しい解釈」③

投稿者: stefanie_nadeshiko 投稿日時: 2005/08/28 14:27 投稿番号: [11419 / 17759]
  二   講和条約とアムネスティ条項

  国際法においては通常、講和条約(平和条約)の締結・発効によって、戦争が正式に終結するものとされます。つまり、講和の成立(平和条約の効力発生)によって、国際法上の戦争状態が終了するのです。日本の場合、昭和二十年九月二日に米艦ミズリー号上で連合国との間で「降伏文書」(連合国側の命名)の調印を行いましたが、この文書はポツダム宣言の内容を条約化して、日本の条件付終戦――日本政府が無条件降伏したというのは大きな間違いです――を正式に実現したもので、法的には「休戦協定」の性質を持ちます。

  連合国占領軍は、日本が戦争終結の条件として受諾した事柄(ポツダム宣言六項〜十三項に列記されています)を、日本に履行させるために、およそ七年間駐留して軍事占領行政を実施しますが、サンフランシスコ対連合国平和条約が発効する昭和二十七年四月二十八日までは、国際法的には日本と連合国の間に「戦争状態」が継続しており、いわゆるA級戦犯を裁いた東京裁判と、B・C級戦犯裁判とは、連合国が軍事行動(戦争行為)として遂行したものであることを、よく理解する必要があります。

  日本国民の中には、大東亜戦争は昭和二十年八月十五日に終わったと思い込んでいる人が多いのですが、国際法の観点からいえばこれは間違いで、戦闘期間が終わっても軍事占領期間中は「戦争」は継続されていたと見るのが正しく、事実、連合国側は平和条約発効の時まで、戦争行為として軍事占領を行うという意識を堅持して、連合国の目的にかなった日本改造に力を注いだのです。

  さて、ここで、アムネスティ条項(amnesty clause)の説明に移ります。前述のごとく戦争を終了させるものは講和ですが、第一次世界大戦以前の時代にあっては、交戦諸国は講和に際して、平和条約の中に「交戦法規違反者の責任を免除する規定」を設けるのが通例でした。これがアムネスティ条項と呼ばれるものですが、アムネスティとは「国際法上の大赦」を意味します。

  国際法では伝統的に戦争それ自体は合法的制度とされ、戦争の手段・方法を規律する交戦法規に違反した者だけが戦争犯罪人として、戦時敵に捕らえられた場合に裁判にかけられて処罰されました。戦争を計画・遂行した指導者を犯罪人(いわゆるA級戦犯)とする国際法の規則は、厳密には今日でも存在していないと考えられています。(第二次世界大戦後、国際連合憲章の発効とともに、自衛戦争とは反対の侵攻戦争[俗訳・侵略戦争]は、明らかに違法行為とされましたが、重大な違法行為としての犯罪とは正式にはまだされておらず、このことは国際連合国際法委員会においても認められています。)

  アムネスティ条項の説明の実例として、アメリカの国際法学者C・G・フェンウィック博士が自著『国際法』(一九三四年)の中で述べているものを要約しますと、同条項は「戦争中に一方の交戦国の側に立って違法行為をおかしたすべての者に、他方の交戦国が責任の免除を認める」効果を持つものとされます。しかも、講和条約中に明示的規定としてアムネスティ条項が設けられていない場合でも、このような責任免除は講和(戦争終結)に伴う法的効果の一つであることが確認され、アムネスティ(大赦)が国際慣習法上の規則となっていることがわかります(五八二頁)。

佐藤和男博士論文「サ条約の正しい解釈」②

投稿者: stefanie_nadeshiko 投稿日時: 2005/08/28 14:24 投稿番号: [11418 / 17759]
  次に、フランス語正文で同じ箇所を見てみましょう。

  Le Japon accepte les jugements prononc s par le Tribunal Militaire International pour 1´Extr me-Orient et par les autres tribunaux alli s pour la r pression des crimes de guerre,au Japon et hors du Japon,et il appliquera aux ressortssants japonais incrarc r s au Japon les condamnations prononc es par lesdits tribunaux.

  ここで注目されるのは、日本が、諸軍事法廷により「言渡された判決を受諾する」(accepte les jugements prononc s par……)と書かれていることです。フランス語では prononcer un jugement と使った場合、「判決」を下す(言渡す、宣告する)の意味であって、この場合 jugement は裁判を意味しません。

  最後に、スペイン語正文で同じ箇所を見ることにします。

  El Jap n acepta las sentencias del Tribunal Militar Internacional del Extremo Oriente y de otros Tribunales Aliados de Crimenes de Guerra,tanto dentro como fuera del Jap n,y ejecutar las sentencias pronunciadas por ellos contra nacionales japonesses encarcelados en el Jap n.

  ここでは、日本は諸軍事法廷の「判決」(las sentencias)を受諾し、それらの法廷により言渡された刑(las sentencias pronunciadas por ellos)を執行すべきものと書かれています。スペイン語の sentencia は、判決、または宣告された刑を意味しますが、裁判を意味する言葉ではありません。

  以上、言語学的に説明しましたが、日本が平和条約十一条において受諾したのが「裁判」ではなく、「判決」であることが、おわかりいただけたことと思います。「裁判」と「判決」とでは、条文の意味が随分変わってきます。もともと英語正文の翻訳を基礎に書かれた日本語正文で、なぜ「判決」ではなく「裁判」の語が使われたのか、その理由と背景を探ることはある意味で重要ですが、ここではこれ以上深追いしないことにします。

佐藤和男博士論文「サ条約の正しい解釈」①

投稿者: stefanie_nadeshiko 投稿日時: 2005/08/28 14:23 投稿番号: [11417 / 17759]
前述のとおり、佐藤博士の標題論文が掲載されているサイトのアドレス貼り付けがうまく行かなかったので、ワード文書にコピーしたものを原文のままここに掲載させていただきます。
たいへん読みやすい文章ですが、内容は非常に論理的で、説得力に満ちたものとなっています。
ぜひご参考になさってみてください。


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日本は東京裁判史観により拘束されない

――佐藤サンフランシスコ平和条約の正しい解釈

青山学院大学名誉教授   佐藤和男

一   平和条約第十一条についての誤解

  大東亜戦争の終結直後に連合国占領軍によって強行されたいわゆる東京裁判(極東国際軍事裁判)が、国際法に違反する政治的茶番劇であったということは、近年においてすっかり日本国民の常識として定着した観があります。しかし、その反面、あくまでも東京裁判を肯定して、その判決中に示された日本悪玉史観を奉持し続けたいと考えている人々もいることは事実のようです。そのような人々は、えてして「日本は、サンフランシスコ平和条約十一条の中で東京裁判を受諾しているから、東京裁判史観を尊重する義務がある」と主張する傾向があるように見受けられます。最近では、政府部内にも同じような考え方で東京裁判史観に拘泥する人が若干いることが判明しています。しかし、平和条約十一条を右のように解釈することは、国際法理上、間違っています。その理由を以下に説明します。

  まず問題の十一条の規定を次に掲げます。

「日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、各事件について刑を課した一又は二以上の政府の決定及び日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、この権限は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。」(外務省訳)

  右の十一条の全文を読めば、本条の目的が、いわゆるA級およびB・C級戦争犯罪人を裁いた連合国側の軍事法廷が日本人被告に言渡した刑の執行を、日本政府に引受けさせるとともに、赦免・減刑・仮出獄の手続を定める点にあることが、明らかに理解されましょう。

  これらの軍事法廷では、被告とされたのは個人で、国家ではなく、はっきりいえば、日本国家は軍事裁判には直接のかかわりを持ちません。その日本国家が連合国に代わって(国内の受刑者の)「刑を執行する」責任を負うなどするためには、「受諾」という行為が必要となるのです。

  ところで、十一条の日本文では「裁判を受諾する」となっている点が問題です。サンフランシスコ対連合国平和条約(昭和二十六年九月八日調印、翌二十七年四月二十八日発効)は、日本語のほかに、等しく正文とされる英・仏・西語で書かれていますが、アメリカのダレス国務長官が原案を起草したという歴史的事実にかんがみ、まず英文の十一条から検討してみましょう。初めの部分は次のとおりです。

  Japan accepts the judgments of the International Military Tribunal for the Far East and of other Allied War Crimes Courts both within and outside Japan,and will carry out the sentences imposed thereby upon Japanese nationals imprisoned in Japan.

  これで見ますと、日本文で「裁判を受諾する」となっている箇所は、英文では accepts the judgments です。英語の judgments は法律用語として使われる場合、日本語の「判決」の意味に用いられるのが普通であり、「裁判」を通常意味する trial,proceedings とは区別されるべきことは、例えば権威ある法律辞典 Black´s Law Dictionary の説明からも明白です。そこでは judgment は、The official and authentic decision of a court of justice upon the respective rights and claims of the parties to an action or suit therein litigated and submitted to its determination.(司法裁判所が、同法廷に提起されてその判定が求められている訴えないし訴訟の当事者の、それぞれの権利ならびに請求に関して下す、公式かつ有権的な決定)と説明されています。以上から、英語の本文では、問題の箇所は「判決を受諾する」意味であることが明瞭です。

911テロ報復支援選挙ですからね(笑)

投稿者: YellowFlute 投稿日時: 2005/08/28 10:10 投稿番号: [11416 / 17759]
日本とNYとは12時間の時差。大勝してそれをジョージへの手土産とし、昼食時にでも報告したいのでしょう。
「これで日本国民も貴方への忠誠心を示しました。煩いのも居なくなり、後は何なりと、お好きなように申し付け下さい。貴方のお役にたてて見せましょう。」とね。
また、彼は、ホラエモンと並んで、大勝したのは想定内と言ってみたいのでしょう(笑)

イマニュエル・ウォーラーステイン

投稿者: yoursong319 投稿日時: 2005/08/28 10:07 投稿番号: [11415 / 17759]
苦笑されて終わりとおもったのですが、
グロさまに助け起こされました。

「長期的な省察」というだけあって読み応えがありそうです。
1999年の「大学の将来像」「戦争   戦争   戦争」
までさかのぼって読んでみようとおもいます。
いつも蟻が十さん〜♪

これからテレビ朝日のサンデープロジェクトを見ま〜す。

アジアのパートナーは中国

投稿者: light_cavalryman 投稿日時: 2005/08/28 03:11 投稿番号: [11414 / 17759]
米国「アジアのパートナーは中国」が急増、「日本」は減
2005年08月27日11時14分

  米国の有識者の間で、アジアの最も重要なパートナーを「日本」と考える人
が大きく減り、「中国」とする人が急増している――。外務省が米国で実施し
た「対日世論調査」で、そんな傾向が明らかになった。同省は「国際社会での
中国の台頭が影響している」(担当者)と分析している。

  調査は同省が60年から実施しているもので、今回は今年2、3月に政府・
議会・経済界・マスコミ関係者ら254人を対象に電話で実施した。

  調査で「アジア地域の中で最も重要なパートナー」を挙げてもらったところ、
「日本」と答えた人は全体の48%で17年連続1位を維持したが、前年比
17ポイント減と減少幅は過去最大だった。一方、「中国」と答えた人は
38%で、その増加幅は前年比14ポイント増と、やはり過去最大を記録した。
日中両国の差は前年の41ポイントから10ポイントに急激に縮小した。

  中国を選んだ理由では、大半が「経済成長の可能性」を挙げた。

  一方、欧州やアジアの8カ国・地域について「米国と価値観を共有している
か」を質問したところ、日本は英国、ドイツに続いて3位となり、7位の中国
を引き離した。日米関係を「極めて良好」か「良好」と答えた人の割合は
83%と過去最高を記録。今後の日米関係も「良くなる」「変わらない」とす
る回答が全体の9割を超えた。

  外務省は「米有識者の対日観に大きな変化はなく、日米関係の評価に変化は
ない」(担当者)と説明している。

http://www.asahi.com/politics/update/0827/005.html

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アメリカの立場に立てば、やっぱり儲かるということが重要だよね。その点、
日本にいる反中派って、ものが見えてないんじゃないかなあ。

↓軍事カテから、この情報は頂戴しました。

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835559&tid=a4ja4sa4ga4bbcalda53a1bca5ja1bc&sid=1835559&mid=8717


グロちゃんが頑張っています。あんなところに乗り込むなんて精力的ですこと。
梅雨明け宣言くんが、下らぬ挑発をしたせいもあるが…。

ルソー

投稿者: light_cavalryman 投稿日時: 2005/08/28 03:02 投稿番号: [11413 / 17759]
『社会契約論』と『人間不平等起源論』に目を通すのに4週間近くもかかった。
おまけに、何が書いてあるのかよく分からないところが、結構たくさんあった。

『人間不平等起源論』を読んだとき、なぜ、エンゲルスが『家族、私有財産、
国家の起源』を書いたのかが理解できたように思う。


ルソーは18世紀の思想家なのだが、この時代の教養人としては、きわめて異例
の経歴の持ち主だ。この時代の指導的な文筆家といえば、たいてい貴族出身で、
ルソーのように平民出の例は、皆無に近い。


ルソーの略歴が巻末に出ていたのだが、(たまたま本屋に行って、『社会契約
論』をもとめたところ、岩波文庫のがなくて、中公クラシックスのそれを購入
した。それで、ついでに『人間不平等起源論』も読むことになった)それによ
ると、ルソーは、21歳のとき、10歳年上の貴族のヴァラン夫人の愛人となって
いる。それも夫人の執事のクロード・アネとかいう人と三角関係だったらしい。

このヴァラン夫人との出会いが、ルソーにとっては、とっても重用だったよう
だ。困ったときには、夫人に甘えて、ずい分助けてもらっているし、勉強でき
る環境を用意してもらっている。

フランス革命の理論的支柱となった『社会契約論』は、ヴァラン夫人の援助に
よるところも大きいのかもしれない。


貴族の年上の女性に「愛人」にされたのだから、ルソーは若い頃、結構可愛
かったのだろう。


ところで、ルソーを理解するには、モンテスキューやロックやホッブズ、カル
ヴァンやグロティウス、マキャべりなんてところまで目を通さなければならな
くなるみたいだが、無理だよ。

ルソーは教養があるので、ギリシア・ローマの古典についても多少知っておい
たほうがいいのだが、私の限界をはるかに超えているよ。



ところで、次は、なにを勉強した方がいいだろう? 参考意見を聞かせてもら
いたい。

国際法、法律に関する一般常識、太平洋戦争の通史、明治以降の日本の通史の
おさらい、中国や朝鮮の近現代史、第二次世界大戦、第一次世界大戦、アメリ
カの歴史、中近東の近現代史、論理学、数学、英語、経済学、手軽で経済的で
おいしく栄養のあるお料理…。

一ヶ月もかかって、ルソーの古典に二つ目を通すのがやっとだったのだから、
やれることは高が知れてるけれどね。

晩秋氏へ

投稿者: light_cavalryman 投稿日時: 2005/08/28 02:59 投稿番号: [11412 / 17759]
ステファニーさんは、梅雨明けくんなんぞより、はるかに闘志があふれていま
すし、歯ごたえがありそうですね。

>私のペット

投稿者: light_cavalryman 投稿日時: 2005/08/28 02:58 投稿番号: [11411 / 17759]
> 携帯からは、変えられない。あればポニーを、ペットにしたいのだがな・・・。

PCは質にでも入れてしまったんですか?


> まぁ、私のペットになりたければ、ぐーのフリーメールにこのID入れて送
> るんだな。送って来ない事を、祈るがな。w

ご心配には、及びません。

>天木さんは無謀だと思います

投稿者: light_cavalryman 投稿日時: 2005/08/28 02:57 投稿番号: [11410 / 17759]
小泉首相と天木さんでは、支持層はほとんど重ならないから、「刺客」にはな
らないですね。ダメージを受けるのは、民主党の方でしょう。

もっとも、自民党にも、民主党にも入れたくなかったという人たちの票を、幾
分掘り起こしはするでしょうが…。

>相変わらず携帯からですよ

投稿者: light_cavalryman 投稿日時: 2005/08/28 02:56 投稿番号: [11409 / 17759]
もう、PCを使うつもりはないんですか?


> しかし、小泉はレトリックが上手いと言うか、論理の摩り替え、もとい、子
> 供騙しが上手ですね(笑

あの、国民を馬鹿にしたパフォーマンスには、私などは、いい加減鼻について、
激しい嫌悪を感じるのですが、あれがいいと思っている連中はまだたくさんい
るみたいですね。

あの独得の笑いと演技をテレビで見せつけられる度に、ブラウン管に向かって
物をぶつけそうになってしまうのだが…。

英語はお苦手?

投稿者: stefanie_nadeshiko 投稿日時: 2005/08/28 00:18 投稿番号: [11408 / 17759]
Re:講和条約は、日本に戦犯裁判の受諾を義務付けている。

あなた、サ条約の英語の原文読んだことある?
あ、日本語訳すら読んだことがない人に対してナンセンスな質問だったわね!(笑)ごめんなさいね。
でも国際条約を論ずるんだったら、絶対に原文を読んでおいたほうがいいわよ。
私も仕事で外国語の契約書を取り交わす機会が多いんだけど、そういう時はその契約書自体はもちろん、根拠となっている法律や経済条約、それに保険などの関連契約を含めて、辞書片手に悪戦苦闘しながら必ず全部読むもんね。
特に今後焦点となりそうな「不戦条約」については、絶対に英語の原文を読んでおくことをお奨めするわ。
すごく短い条約だから、その気があれば簡単に読めるはずよ。

さて問題の第11条前段ですけれど、先に引用した佐藤博士の論文でも引用されているとおり、英文ではこういう表現になっているのよね。

Japan accepts the 「judgments」 of the International Military Tribunal for the Far East and of other Allied War Crimes Courts both within and outside Japan, and will carry out the sentences imposed thereby upon Japanese nationals imprisoned in Japan.

私が鉤括弧で囲んだjudgmentsの解釈について、当時の外務省がこれを「裁判」と訳したためにおかしなことになっているのよ。
私も英語はそう得意な方ではないけれど、法律用語としてのjudgmentは「判決」と訳すべきであることくらいは知っているわ。
日本語で言う「裁判」の意味だったら、ここにも登場するtribunalという単語が使われるはずだからね。
そしてこうした事情は、サ条約の他の「公用語」であるフランス語とスペイン語においてもまったく同様で、それぞれprononcer un jugement、las sentenciasはいずれも「判決」を意味する言葉であり、「裁判」を意味するものではないということは、佐藤博士が明快に述べているとおりよ。

要するにここの日本語訳としては明らかに、
「日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の『判決』を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。」(『』挿入は私)
とするのが正しいのよね。

そしてこれは何も私の勝手な決め付けでも何でもなく、前掲の佐藤博士によれば、もはや世界の国際法学界の常識なのだそうよ。
「筆者は昭和六十一年八月にソウルで開催された世界的な国際法学会〔ILA・国際法協会〕に出席して、各国のすぐれた国際法学者たちと十一条の解釈について話し合いましたが、アメリカのA・P・ルービン、カナダのE・コラス夫妻(夫人は裁判官)、オーストラリアのD・H・N・ジョンソン、西ドイツのG・レスなど当代一流の国際法学者たちが、いずれも右のような筆者の十一条解釈に賛意を表明されました。議論し得た限りのすべての外国人学者が、『日本政府は、東京裁判については、連合国に代わり刑を執行する責任を負っただけで、講和成立後も、東京裁判の判決理由によって拘束されるなどということはない』と語りました。これが、世界の国際法学界の常識なのです。」
http://www.nipponkaigi.org/reidai01/Opinion3(J)/history/sato.htm

これを否定しているのは、きっともう全世界の中でも東アジア4国(中国、南北朝鮮プラス某国)くらいなものね。


Re:「受諾するかどうかは日本の自由」などとは書かれていない。

だから受諾したじゃないの。上記のとおり「判決」をね。(笑)

気は確か?

投稿者: stefanie_nadeshiko 投稿日時: 2005/08/28 00:13 投稿番号: [11407 / 17759]
Re:刑期が終了しても、自治体の犯罪人名簿の記録は暫く残るし、選挙権や職業資格に関するペナルティも残る。検察庁の犯歴記録は死ぬまで残る。また刑法では、累犯に対する刑の加重を規定している。すなわち、罰が終わっても、罪は消えないし、前科の不名誉の事実も消えないのだよ。

あなたマジで気は確か?
犯罪者として処罰を受けた過去がある、つまり前科があるからといって、刑を全うして社会復帰した人が依然犯罪者としての扱いを受けるということには全然ならないでしょうが?
「前科の不名誉の事実」と、法的に犯罪者としての扱いを受け続けるということの区別も出来ないの?
まったく論評にも値しないファッキング・サイコな危険思想だわ。

それに選挙権や職業資格に関するペナルティっていうけどね、公職選挙法による選挙権・被選挙権は原則として刑の執行が終われば復権する(公職在職中の犯罪等について一部時限措置あり)し、職業選択に制限が加えられるのも、弁護士法に基づく弁護士の欠格事由等、非常に特殊なケースのみでしょう?
刑が終了すればそのような社会的なペナルティもなくなるケースの方が99%でしょうが?
相変わらず消化不良の生知識を振り回すから、またまた恥の上塗りをすることになるのよ。


Re:選挙権や職業資格に関するペナルティ、この場合は公職追放令等のペナルティに引っ掛からなかったから、だね。公職追放令等によるペナルティは、1952年の「公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令等の廃止に関する法律」によって解除された。

そのことがまさに彼らが犯罪者ではなかったということの立派な証明でしょうが!(爆笑)
自滅していてど〜するの?

「大赦」の正確な意味わかっている?

投稿者: stefanie_nadeshiko 投稿日時: 2005/08/28 00:11 投稿番号: [11406 / 17759]
Re:「赦免」や「減刑」と、「判決の失効」や「戦犯の免責」を、勝手にすり替えちゃいかんね。コンセンサスはせいぜい、「国際法上の罪はある、しかし赦してほしい、罰をオマケしてほしい」程度でしかない。

私以前あなたに忠告したわよね。こういう場で法律のこと語るのはマジでやめたほうがいいと。
でもあなたがそれほど自分の知識不足をさらけ出したいんなら、それはあなたの自由だから、あえてお止めしてさしあげるつもりもないけどね。

アムネスティは日本語では「国際法上の大赦」と訳されているということは前にも言ったと思うけれど、法律用語としての「大赦」の正確な意味あなたわかっている?

(恩赦法)
第三条   大赦は、前条の政令に特別の定のある場合を除いては、大赦のあつた罪について、左の効力を有する。
  一   有罪の言渡を受けた者については、その言渡は、効力を失う。
  二   まだ有罪の言渡を受けない者については、公訴権は、消滅する。
http://www.ron.gr.jp/law/law/onsyahou.htm

要するに、大赦が行なわれると、すでに有罪判決を受けた者については判決そのものが失効するのだから、もともと罪が存在していなかったことになるし、判決を受けていない者についてはその訴追自体がなかったものとして消えてなくなるということなのよ。
つまり、単なる「減刑」や「刑の執行の免除」とは根本的に別の概念なの。

そして国際慣習法としてのアムネスティが有する法律効果はまさしくこの「大赦」であり、昭和27年12月9日の衆議院本会議において圧倒的多数で採択された「戦争犯罪による受刑者の釈放等に関する決議」の目的もアムネスティの本旨に則った「大赦」を求めるものであったことは、田子一民議員による次の趣旨説明においても明確に示されているわ。
「これらの人々(戦犯)は、和解と信頼による平和条約の発効の後におきましては当然赦免せらるるべきことを期待し、あきらめの態度を定め、従順かつまじめに服役を続けてきておるのであります。」

「国際法上の罪はある、しかし赦してほしい、罰をオマケしてほしい」なんて、あなたのおかしな解釈なんか成り立つ余地はまったくないのよ。
また恥をかかせちゃってごめんね。


Re:言い訳無用。「刑を全うした戦犯がもはや犯罪者でない」などとは、国会で確認されていない。

わあ、怖〜い!
理屈で勝てないからといって、ヒステリー起こす男ってホントに怖いわ!
私の前回の書き込みを参考に、当時の国会で「公務死」がどのような意味で用いられていたかを議事録等でよ〜くおさらいしてみて。
前回も言ったけど、キーワードは「公務死」よ。
ネットの「国会会議録検索システム」でも有効に活用してね。


Re:君の意見は、政府公式見解とは異なるし、

私は、その「政府の公式見解」が根本的に間違っていると思うからこそ論拠を挙げて自分の意見を述べているのに、それへの反論が「政府の公式見解とは異なる」じゃ、洒落にもならないんじゃな〜い?


Re:国会の議決内容や法律の規定ともずれているし、「国民のコンセンサス」とも無縁である。

国会の議決内容って、いったいいつの時代の話?
ここ10年間ほどの間に何度か行なわれたおかしな「謝罪」「反省」決議のことだったら、私はぜんぜん評価していないけど、主権回復直後に行なわれた一連の国会決議は、法理論上きわめて正当かつ妥当なものだったと思っているし、法律の規定や国民のコンセンサスにも何ら外れていなかったことは前回も言ったとおりよ。


Re:正しいと思えば支持するし、おかしいと思えば反対するよ。

あら、そう?
じゃあ、同様に私にも「政府の公式見解」が正しいと思えば支持するし、そうでないと思ったら批判する自由があることを認めてくださるのね?(笑)


Re:どう見ても君は、戦前の不自由な全体主義の日本を賛美しているようにしか、見えないが。

あら、そう?(苦笑)。
私はステレオタイプの人間じゃないんで、戦前の日本であってもよかったものはよかったと思っているし、戦後の日本であっても悪いものは悪いと、個別かつ論理的に判断させていただいております、ハイ。

なんだ、やっぱり知らなかったんだ!(笑)

投稿者: stefanie_nadeshiko 投稿日時: 2005/08/28 00:07 投稿番号: [11405 / 17759]
Re:降伏後に行われた戦犯裁判は軍事行動ではない。
Re:降伏後の戦犯裁判は軍事行動ではない。前提からして既に無茶苦茶。

あらあら、いいのお〜?   そんなこと言っちゃって。
私はぜ〜んぜんかまわないわよ〜。
だって、東京裁判を含む戦犯裁判を連合国の軍事行動と位置づけたがる論調は、むしろ「日本絶対悪玉論」の立場をとる人々に多いというか、そういう人たちの最後の砦みたいなところがあるもんね〜。

私が当初の書き込みで、「連合国による戦犯裁判を『軍事行動』と解釈するならば」とわざわざ仮定法を使ったのは、その辺に配慮してあげたつもりだったんだけどね。
じゃあ、ご希望にお応えして、これは「軍事行動」ではなく、あくまでも「法的手続き」であったということで今後のお話を進めていくことに致しましょうか?


Re:トンデモ仮定から導かれたアホ結論である。そのような「国際慣習法」とやらも存在しない。

なあ〜んだ!   やっぱり知らなかったんだ、アムネスティ(笑)。
これが国際慣習法であることは、学界ではつとに知られていますよ。

「講和の法的効果としてのアムネスティを当然のものと認める国際慣習法の成立が確認されるのです。こうして、第二次大戦以前には、平和条約中にアムネスティ条項が置かれなくても、講和がもたらすアムネスティ効果には変わりがないとの考えが一般的で、戦争犯罪の責任を負う者も、平和条約中に特別の例外規定がない限り、講和成立後に責任を追及されることがないというのが、(第一次大戦後のドイツに関連して一時的に変則的事態が起こりかけたにもかかわらず)国際法学界の通説でありました。」(佐藤和男博士)

でもそれ以前の問題として、あなた「国際慣習法」という用語の意味理解している?


Re:サンフランシスコ講和条約11条には、「裁判の受諾」や「刑の執行」という記述はあるが、「判決の失効」や「戦犯の免責」などという記述はない。

当たり前でしょ!サ条約は国際慣習法としてのアムネスティをモラトリアムしたんだから。
本来は講和条約発効とともに、すべての戦争犯罪人(A級戦犯だけでなく、交戦法規違反等の戦争犯罪者も含めて)が一切の責任を追及されなくなるいうのがアムネスティの精神であったということは何度も言っているわよ。


Re:(外務省・西村条約局長の答弁)要するに「11条は、特別の規定である」「日本は、これに沿った戦犯処理を行うことを受諾した」という意味の説明ではないか。

あらあら、国会の議事録を勝手に変造するの?さすがだわね〜。
だったらそう解釈するのが妥当であるという専門家の見解例を示してもらいたいわね。あなたお得意のソースよ。


Re:(大橋武夫法務総裁)「戦犯は国際法上の犯罪者でもない、そもそもケシカラン講和条約を破棄せよ」などとは主張していないだろ。

アムネスティの意味がわかっていないから、恥ずかしげもなくこういう頓珍漢なすり替えをしようとするのよね。
アムネスティが効力を発すれば、戦犯といえども国内法上・国際法上どちらにおいても、もはや犯罪者ではなくなるということよ。

が〜〜ん!! 立ち直れないショックだわ。

投稿者: stefanie_nadeshiko 投稿日時: 2005/08/28 00:05 投稿番号: [11404 / 17759]
Re:降伏文書に署名した1945年9月2日に、国際法上の「交戦状態」は終結した。

が〜〜ん!!
何と、信じられないことに、この人は私とサンフランシスコ対日講和条約について議論しようとしていながら、サ条約の条文すら読んでいなかった!!

「日本国と各連合国との間戦争状態は、第二十三条の定めるところによりこの条約が日本国と当該連合国との間に効力を生ずる日に終了する。」

これってサ条約の冒頭も冒頭、第1条(a)に出てくる条文なんですけど・・・・?
しかもこんなに明確な表現でね。

http://list.room.ne.jp/~lawtext/1952T005.html#chap1


そして、戦争という国家間の「法律行為」が平和条約・講和条約の発効によって終了するというのは、サ条約に限らず、国際法の世界における常識中の常識なのよね。

「日本国と中華民国との間の戦争状態は,この条約が効力を生ずる日に終了する。」 (日華平和条約第1条)
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/docs/19520428.T1J.html

「国際法においては通常、講和条約(平和条約)の締結・発効によって、戦争が正式に終結するものとされます。つまり、講和の成立(平和条約の効力発生)によって、国際法上の戦争状態が終了するのです。」(佐藤和男博士)
http://www.nipponkaigi.org/reidai01/Opinion3(J)/history/sato.htm
(佐藤博士の論文が掲載されているサイトのアドレス貼り付けがうまく行かないので、後ほど全文をコピーしたものを書き込ませていただくわ。)

それが降伏文書調印の日ですって?
ずいぶんと笑わせてくれるじゃないの。
さすがはlatter_autumn流ファッキング・サイコ法解釈ね。
ぜひお聞きしたいわ。どこをどう読んだらそういう結論になるのかをね。

要するにあなたはサ条約の条文なんてまともに読んだこと、ありゃしないんだ。
いえ、あなたのこれまでの書き込みを見る限り、おそらく不戦条約だって真面目に読んでやしないだろうし、ましてや法学や法理論について体系的な勉強をしたこともないのよね。
でなければこんな三流漫才みたいな発言が出てくるわけないわよ。

私はこれまでこの掲示板を含め、東京裁判やサ条約についていろんな人たちと議論してきたけれど、こんな主張をした人、つまり条文すら読んだことがないって推定される人はあなたが初めてよ!
これってある意味議論の相手方に対するひどい侮辱よね。正直どんな口汚い罵倒や、露骨なセクハラ中傷よりもこたえたわ。
ああ、当分立ち直れないショックだわ!

ついでに教えてあげるけれど、佐藤博士の論文にも示されているとおり、仮にポツダム宣言が降伏文書だとしても、その法的性格はあくまでも「休戦協定」であって、交戦状態を最終的に終結させる法律効果なんてこれっぽっちもないの。
これ、国際法の世界ではチョー常識。
じゃないと、その後なぜ7年間も日本が占領状態におかれたのか説明がつかないでしょ?
戦争が終わっても、つまり平時になってもなお占領軍がのさばっていたんじゃ、それこそ侵略になっちゃうわよ〜。(笑)
休戦と終戦の違いくらいきちんと認識しなさいよ、みっともない。
ところで、ポ宣言はワタシ的には降伏文書じゃないと思っているけれど、その根拠についてはまた別の機会にじっくりと話してあげるわ。

それからこれは余談になるけれど、サ条約締結によって日本が戦闘状態を終結させたのは調印に応じた48ヶ国のみであって、その他の国々とは別個に平和条約を結ばなければならなかったということくらいは知っているわよね?
中国や韓国などはその典型ね。
ところが、北朝鮮とは今日に到るまで平和条約を締結していない。
ということは、純粋に法理論的に考えれば、日本と北朝鮮との間には未だに交戦状態が継続しているということなのよ。
つまり日本が第二次大戦後、一切戦争をしてこなかったというのは真っ赤な大ウソ!
北の将軍サマのお国とは今でもしっかり戦争やってま〜す!
あら、ちょっぴり極論すぎたかしら?
でも論理的には事実なのよね。
法律というものはそういうものなのよ。

とにかく、あなたが金科玉条、不磨の大典と仰ぐ神聖なるサ条約でしょ?
日本語の条文くらい真面目にしっかりお読みなさい!

コメンタリー

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/08/27 23:15 投稿番号: [11403 / 17759]
  面白そうなサイトがありましたのでリンクしておきます。

  http://fbc.binghamton.edu/jpcmhp.html

数の力

投稿者: yoursong319 投稿日時: 2005/08/27 21:35 投稿番号: [11402 / 17759]
   A級   対   (B+C+D)級    (藁)

小泉政権支持はあの方の意向ですね

投稿者: YellowFlute 投稿日時: 2005/08/27 20:02 投稿番号: [11401 / 17759]
ただ私は、ローマ帝国を超える大帝国としてUSが国際社会に君臨する事は望まない。
人が産まれながらに自由であるように、国もそれぞれに自由があっても良いと思ってますから。
民主主義を信奉するなら一帝国の支配など望みませんよ。
誰かに従属するのではなく、自分の事は自分で決め、それに対しては自分で責任を負うのが健全な有り方だと私は思いますから。
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