英語はお苦手?
投稿者: stefanie_nadeshiko 投稿日時: 2005/08/28 00:18 投稿番号: [11408 / 17759]
Re:講和条約は、日本に戦犯裁判の受諾を義務付けている。
あなた、サ条約の英語の原文読んだことある?
あ、日本語訳すら読んだことがない人に対してナンセンスな質問だったわね!(笑)ごめんなさいね。
でも国際条約を論ずるんだったら、絶対に原文を読んでおいたほうがいいわよ。
私も仕事で外国語の契約書を取り交わす機会が多いんだけど、そういう時はその契約書自体はもちろん、根拠となっている法律や経済条約、それに保険などの関連契約を含めて、辞書片手に悪戦苦闘しながら必ず全部読むもんね。
特に今後焦点となりそうな「不戦条約」については、絶対に英語の原文を読んでおくことをお奨めするわ。
すごく短い条約だから、その気があれば簡単に読めるはずよ。
さて問題の第11条前段ですけれど、先に引用した佐藤博士の論文でも引用されているとおり、英文ではこういう表現になっているのよね。
Japan accepts the 「judgments」 of the International Military Tribunal for the Far East and of other Allied War Crimes Courts both within and outside Japan, and will carry out the sentences imposed thereby upon Japanese nationals imprisoned in Japan.
私が鉤括弧で囲んだjudgmentsの解釈について、当時の外務省がこれを「裁判」と訳したためにおかしなことになっているのよ。
私も英語はそう得意な方ではないけれど、法律用語としてのjudgmentは「判決」と訳すべきであることくらいは知っているわ。
日本語で言う「裁判」の意味だったら、ここにも登場するtribunalという単語が使われるはずだからね。
そしてこうした事情は、サ条約の他の「公用語」であるフランス語とスペイン語においてもまったく同様で、それぞれprononcer un jugement、las sentenciasはいずれも「判決」を意味する言葉であり、「裁判」を意味するものではないということは、佐藤博士が明快に述べているとおりよ。
要するにここの日本語訳としては明らかに、
「日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の『判決』を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。」(『』挿入は私)
とするのが正しいのよね。
そしてこれは何も私の勝手な決め付けでも何でもなく、前掲の佐藤博士によれば、もはや世界の国際法学界の常識なのだそうよ。
「筆者は昭和六十一年八月にソウルで開催された世界的な国際法学会〔ILA・国際法協会〕に出席して、各国のすぐれた国際法学者たちと十一条の解釈について話し合いましたが、アメリカのA・P・ルービン、カナダのE・コラス夫妻(夫人は裁判官)、オーストラリアのD・H・N・ジョンソン、西ドイツのG・レスなど当代一流の国際法学者たちが、いずれも右のような筆者の十一条解釈に賛意を表明されました。議論し得た限りのすべての外国人学者が、『日本政府は、東京裁判については、連合国に代わり刑を執行する責任を負っただけで、講和成立後も、東京裁判の判決理由によって拘束されるなどということはない』と語りました。これが、世界の国際法学界の常識なのです。」
http://www.nipponkaigi.org/reidai01/Opinion3(J)/history/sato.htm
これを否定しているのは、きっともう全世界の中でも東アジア4国(中国、南北朝鮮プラス某国)くらいなものね。
Re:「受諾するかどうかは日本の自由」などとは書かれていない。
だから受諾したじゃないの。上記のとおり「判決」をね。(笑)
あなた、サ条約の英語の原文読んだことある?
あ、日本語訳すら読んだことがない人に対してナンセンスな質問だったわね!(笑)ごめんなさいね。
でも国際条約を論ずるんだったら、絶対に原文を読んでおいたほうがいいわよ。
私も仕事で外国語の契約書を取り交わす機会が多いんだけど、そういう時はその契約書自体はもちろん、根拠となっている法律や経済条約、それに保険などの関連契約を含めて、辞書片手に悪戦苦闘しながら必ず全部読むもんね。
特に今後焦点となりそうな「不戦条約」については、絶対に英語の原文を読んでおくことをお奨めするわ。
すごく短い条約だから、その気があれば簡単に読めるはずよ。
さて問題の第11条前段ですけれど、先に引用した佐藤博士の論文でも引用されているとおり、英文ではこういう表現になっているのよね。
Japan accepts the 「judgments」 of the International Military Tribunal for the Far East and of other Allied War Crimes Courts both within and outside Japan, and will carry out the sentences imposed thereby upon Japanese nationals imprisoned in Japan.
私が鉤括弧で囲んだjudgmentsの解釈について、当時の外務省がこれを「裁判」と訳したためにおかしなことになっているのよ。
私も英語はそう得意な方ではないけれど、法律用語としてのjudgmentは「判決」と訳すべきであることくらいは知っているわ。
日本語で言う「裁判」の意味だったら、ここにも登場するtribunalという単語が使われるはずだからね。
そしてこうした事情は、サ条約の他の「公用語」であるフランス語とスペイン語においてもまったく同様で、それぞれprononcer un jugement、las sentenciasはいずれも「判決」を意味する言葉であり、「裁判」を意味するものではないということは、佐藤博士が明快に述べているとおりよ。
要するにここの日本語訳としては明らかに、
「日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の『判決』を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。」(『』挿入は私)
とするのが正しいのよね。
そしてこれは何も私の勝手な決め付けでも何でもなく、前掲の佐藤博士によれば、もはや世界の国際法学界の常識なのだそうよ。
「筆者は昭和六十一年八月にソウルで開催された世界的な国際法学会〔ILA・国際法協会〕に出席して、各国のすぐれた国際法学者たちと十一条の解釈について話し合いましたが、アメリカのA・P・ルービン、カナダのE・コラス夫妻(夫人は裁判官)、オーストラリアのD・H・N・ジョンソン、西ドイツのG・レスなど当代一流の国際法学者たちが、いずれも右のような筆者の十一条解釈に賛意を表明されました。議論し得た限りのすべての外国人学者が、『日本政府は、東京裁判については、連合国に代わり刑を執行する責任を負っただけで、講和成立後も、東京裁判の判決理由によって拘束されるなどということはない』と語りました。これが、世界の国際法学界の常識なのです。」
http://www.nipponkaigi.org/reidai01/Opinion3(J)/history/sato.htm
これを否定しているのは、きっともう全世界の中でも東アジア4国(中国、南北朝鮮プラス某国)くらいなものね。
Re:「受諾するかどうかは日本の自由」などとは書かれていない。
だから受諾したじゃないの。上記のとおり「判決」をね。(笑)
これは メッセージ 11344 (latter_autumn さん)への返信です.
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