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佐藤和男博士論文「サ条約の正しい解釈」①

投稿者: stefanie_nadeshiko 投稿日時: 2005/08/28 14:23 投稿番号: [11417 / 17759]
前述のとおり、佐藤博士の標題論文が掲載されているサイトのアドレス貼り付けがうまく行かなかったので、ワード文書にコピーしたものを原文のままここに掲載させていただきます。
たいへん読みやすい文章ですが、内容は非常に論理的で、説得力に満ちたものとなっています。
ぜひご参考になさってみてください。


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日本は東京裁判史観により拘束されない

――佐藤サンフランシスコ平和条約の正しい解釈

青山学院大学名誉教授   佐藤和男

一   平和条約第十一条についての誤解

  大東亜戦争の終結直後に連合国占領軍によって強行されたいわゆる東京裁判(極東国際軍事裁判)が、国際法に違反する政治的茶番劇であったということは、近年においてすっかり日本国民の常識として定着した観があります。しかし、その反面、あくまでも東京裁判を肯定して、その判決中に示された日本悪玉史観を奉持し続けたいと考えている人々もいることは事実のようです。そのような人々は、えてして「日本は、サンフランシスコ平和条約十一条の中で東京裁判を受諾しているから、東京裁判史観を尊重する義務がある」と主張する傾向があるように見受けられます。最近では、政府部内にも同じような考え方で東京裁判史観に拘泥する人が若干いることが判明しています。しかし、平和条約十一条を右のように解釈することは、国際法理上、間違っています。その理由を以下に説明します。

  まず問題の十一条の規定を次に掲げます。

「日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、各事件について刑を課した一又は二以上の政府の決定及び日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、この権限は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。」(外務省訳)

  右の十一条の全文を読めば、本条の目的が、いわゆるA級およびB・C級戦争犯罪人を裁いた連合国側の軍事法廷が日本人被告に言渡した刑の執行を、日本政府に引受けさせるとともに、赦免・減刑・仮出獄の手続を定める点にあることが、明らかに理解されましょう。

  これらの軍事法廷では、被告とされたのは個人で、国家ではなく、はっきりいえば、日本国家は軍事裁判には直接のかかわりを持ちません。その日本国家が連合国に代わって(国内の受刑者の)「刑を執行する」責任を負うなどするためには、「受諾」という行為が必要となるのです。

  ところで、十一条の日本文では「裁判を受諾する」となっている点が問題です。サンフランシスコ対連合国平和条約(昭和二十六年九月八日調印、翌二十七年四月二十八日発効)は、日本語のほかに、等しく正文とされる英・仏・西語で書かれていますが、アメリカのダレス国務長官が原案を起草したという歴史的事実にかんがみ、まず英文の十一条から検討してみましょう。初めの部分は次のとおりです。

  Japan accepts the judgments of the International Military Tribunal for the Far East and of other Allied War Crimes Courts both within and outside Japan,and will carry out the sentences imposed thereby upon Japanese nationals imprisoned in Japan.

  これで見ますと、日本文で「裁判を受諾する」となっている箇所は、英文では accepts the judgments です。英語の judgments は法律用語として使われる場合、日本語の「判決」の意味に用いられるのが普通であり、「裁判」を通常意味する trial,proceedings とは区別されるべきことは、例えば権威ある法律辞典 Black´s Law Dictionary の説明からも明白です。そこでは judgment は、The official and authentic decision of a court of justice upon the respective rights and claims of the parties to an action or suit therein litigated and submitted to its determination.(司法裁判所が、同法廷に提起されてその判定が求められている訴えないし訴訟の当事者の、それぞれの権利ならびに請求に関して下す、公式かつ有権的な決定)と説明されています。以上から、英語の本文では、問題の箇所は「判決を受諾する」意味であることが明瞭です。
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