なんだ、やっぱり知らなかったんだ!(笑)
投稿者: stefanie_nadeshiko 投稿日時: 2005/08/28 00:07 投稿番号: [11405 / 17759]
Re:降伏後に行われた戦犯裁判は軍事行動ではない。
Re:降伏後の戦犯裁判は軍事行動ではない。前提からして既に無茶苦茶。
あらあら、いいのお〜? そんなこと言っちゃって。
私はぜ〜んぜんかまわないわよ〜。
だって、東京裁判を含む戦犯裁判を連合国の軍事行動と位置づけたがる論調は、むしろ「日本絶対悪玉論」の立場をとる人々に多いというか、そういう人たちの最後の砦みたいなところがあるもんね〜。
私が当初の書き込みで、「連合国による戦犯裁判を『軍事行動』と解釈するならば」とわざわざ仮定法を使ったのは、その辺に配慮してあげたつもりだったんだけどね。
じゃあ、ご希望にお応えして、これは「軍事行動」ではなく、あくまでも「法的手続き」であったということで今後のお話を進めていくことに致しましょうか?
Re:トンデモ仮定から導かれたアホ結論である。そのような「国際慣習法」とやらも存在しない。
なあ〜んだ! やっぱり知らなかったんだ、アムネスティ(笑)。
これが国際慣習法であることは、学界ではつとに知られていますよ。
「講和の法的効果としてのアムネスティを当然のものと認める国際慣習法の成立が確認されるのです。こうして、第二次大戦以前には、平和条約中にアムネスティ条項が置かれなくても、講和がもたらすアムネスティ効果には変わりがないとの考えが一般的で、戦争犯罪の責任を負う者も、平和条約中に特別の例外規定がない限り、講和成立後に責任を追及されることがないというのが、(第一次大戦後のドイツに関連して一時的に変則的事態が起こりかけたにもかかわらず)国際法学界の通説でありました。」(佐藤和男博士)
でもそれ以前の問題として、あなた「国際慣習法」という用語の意味理解している?
Re:サンフランシスコ講和条約11条には、「裁判の受諾」や「刑の執行」という記述はあるが、「判決の失効」や「戦犯の免責」などという記述はない。
当たり前でしょ!サ条約は国際慣習法としてのアムネスティをモラトリアムしたんだから。
本来は講和条約発効とともに、すべての戦争犯罪人(A級戦犯だけでなく、交戦法規違反等の戦争犯罪者も含めて)が一切の責任を追及されなくなるいうのがアムネスティの精神であったということは何度も言っているわよ。
Re:(外務省・西村条約局長の答弁)要するに「11条は、特別の規定である」「日本は、これに沿った戦犯処理を行うことを受諾した」という意味の説明ではないか。
あらあら、国会の議事録を勝手に変造するの?さすがだわね〜。
だったらそう解釈するのが妥当であるという専門家の見解例を示してもらいたいわね。あなたお得意のソースよ。
Re:(大橋武夫法務総裁)「戦犯は国際法上の犯罪者でもない、そもそもケシカラン講和条約を破棄せよ」などとは主張していないだろ。
アムネスティの意味がわかっていないから、恥ずかしげもなくこういう頓珍漢なすり替えをしようとするのよね。
アムネスティが効力を発すれば、戦犯といえども国内法上・国際法上どちらにおいても、もはや犯罪者ではなくなるということよ。
Re:降伏後の戦犯裁判は軍事行動ではない。前提からして既に無茶苦茶。
あらあら、いいのお〜? そんなこと言っちゃって。
私はぜ〜んぜんかまわないわよ〜。
だって、東京裁判を含む戦犯裁判を連合国の軍事行動と位置づけたがる論調は、むしろ「日本絶対悪玉論」の立場をとる人々に多いというか、そういう人たちの最後の砦みたいなところがあるもんね〜。
私が当初の書き込みで、「連合国による戦犯裁判を『軍事行動』と解釈するならば」とわざわざ仮定法を使ったのは、その辺に配慮してあげたつもりだったんだけどね。
じゃあ、ご希望にお応えして、これは「軍事行動」ではなく、あくまでも「法的手続き」であったということで今後のお話を進めていくことに致しましょうか?
Re:トンデモ仮定から導かれたアホ結論である。そのような「国際慣習法」とやらも存在しない。
なあ〜んだ! やっぱり知らなかったんだ、アムネスティ(笑)。
これが国際慣習法であることは、学界ではつとに知られていますよ。
「講和の法的効果としてのアムネスティを当然のものと認める国際慣習法の成立が確認されるのです。こうして、第二次大戦以前には、平和条約中にアムネスティ条項が置かれなくても、講和がもたらすアムネスティ効果には変わりがないとの考えが一般的で、戦争犯罪の責任を負う者も、平和条約中に特別の例外規定がない限り、講和成立後に責任を追及されることがないというのが、(第一次大戦後のドイツに関連して一時的に変則的事態が起こりかけたにもかかわらず)国際法学界の通説でありました。」(佐藤和男博士)
でもそれ以前の問題として、あなた「国際慣習法」という用語の意味理解している?
Re:サンフランシスコ講和条約11条には、「裁判の受諾」や「刑の執行」という記述はあるが、「判決の失効」や「戦犯の免責」などという記述はない。
当たり前でしょ!サ条約は国際慣習法としてのアムネスティをモラトリアムしたんだから。
本来は講和条約発効とともに、すべての戦争犯罪人(A級戦犯だけでなく、交戦法規違反等の戦争犯罪者も含めて)が一切の責任を追及されなくなるいうのがアムネスティの精神であったということは何度も言っているわよ。
Re:(外務省・西村条約局長の答弁)要するに「11条は、特別の規定である」「日本は、これに沿った戦犯処理を行うことを受諾した」という意味の説明ではないか。
あらあら、国会の議事録を勝手に変造するの?さすがだわね〜。
だったらそう解釈するのが妥当であるという専門家の見解例を示してもらいたいわね。あなたお得意のソースよ。
Re:(大橋武夫法務総裁)「戦犯は国際法上の犯罪者でもない、そもそもケシカラン講和条約を破棄せよ」などとは主張していないだろ。
アムネスティの意味がわかっていないから、恥ずかしげもなくこういう頓珍漢なすり替えをしようとするのよね。
アムネスティが効力を発すれば、戦犯といえども国内法上・国際法上どちらにおいても、もはや犯罪者ではなくなるということよ。
これは メッセージ 11341 (latter_autumn さん)への返信です.
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