“平和ボケ”のお部屋

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すり替え

投稿者: latter_autumn 投稿日時: 2005/08/22 20:49 投稿番号: [11341 / 17759]
>国際法上、日本と連合国との交戦状態は、サンフランシスコ対日講和
>条約(以下サ条約)が発効する昭和27年4月28日まで継続している
>ことから、

間違い。降伏文書に署名した1945年9月2日に、国際法上の「交戦状態」は終結した。

>連合国による戦犯裁判を「軍事行動」と解釈するならば、

降伏後に行われた戦犯裁判は軍事行動ではない。

>東京裁判を含むこれらの軍事裁判の判決は、講和条約発効と同時に失効
>し、すべての戦争犯罪人が免責されるというのが第二次大戦当時における
>国際慣習法でした。
>「国際法上の大赦(アムネスティ)」
>連合国として、講和条約発効後、日本政府がアムネスティの恩恵を享受
>する形で、各地の戦犯の刑の執行を停止することを阻止せしめるために
>設置したものがサ条約第11条でした。

トンデモ仮定から導かれたアホ結論である。
そのような「国際慣習法」とやらも存在しない。

サンフランシスコ講和条約11条には、
「裁判の受諾」や「刑の執行」という記述はあるが、
「判決の失効」や「戦犯の免責」などという記述はない。
「赦免」や「減刑」等に関する規定はあるが、それらは「判決の失効」や「戦犯の免責」とは異なる概念である。

>つまり同条はあくまでもアムネスティのモラトリアムを意図したもの
>に過ぎず、日本国に対して東京裁判(史観)そのものの受容を義務
>づけたものでは決してないのです。

日本に戦犯裁判の受諾を義務付けている。
「受諾するかどうかは日本の自由」などとは書かれていない。

>外務省・西村条約局長による次の答弁

要するに
「11条は、特別の規定である」「日本は、これに沿った戦犯処理を行うことを受諾した」
という意味の説明ではないか。

>大橋武夫法務総裁(法相に相当)

「戦犯は国際法上の犯罪者でもない、そもそもケシカラン講和条約を破棄せよ」
などとは主張していないだろ。

戦犯は、基本的には国際法上の犯罪者であり、条約等への違反行為が犯罪として糾弾される。
とはいえ、例えば「掠奪及び強姦の罪」は陸軍刑法や海軍刑法にもあったが。

>朝野を挙げてのこの一連の行動が、サ条約第11条および東京裁判に
>対する当時の日本国民の認識であり、コンセンサスだったことは疑い
>がありません。

「赦免」や「減刑」と、「判決の失効」や「戦犯の免責」を、勝手にすり替えちゃいかんね。
コンセンサスはせいぜい、
「国際法上の罪はある、しかし赦してほしい、罰をオマケしてほしい」
程度でしかない。
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