“平和ボケ”のお部屋

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トンデモ法解釈の痛さ

投稿者: latter_autumn 投稿日時: 2005/08/22 20:59 投稿番号: [11343 / 17759]
>刑期が終了すれば、前科を理由に犯罪者扱いされることはない
>法学部の1年生でも常識として知っている
>トンデモ法解釈の痛さ

あはは。君は、本当に無知で、恥を曝すのが好きだね。

刑期が終了しても、自治体の犯罪人名簿の記録は暫く残るし、選挙権や職業資格に関するペナルティも残る。
検察庁の犯歴記録は死ぬまで残る。
また刑法では、累犯に対する刑の加重を規定している。

すなわち、罰が終わっても、罪は消えないし、前科の不名誉の事実も消えないのだよ。

>賀屋興宣はなぜ法務大臣になれたの?
>重光葵はなぜ外務大臣になれたの?
>犯罪者にそんな資格が与えられて〜〜?

選挙権や職業資格に関するペナルティ、この場合は公職追放令等のペナルティに引っ掛からなかったから、だね。

公職追放令等によるペナルティは、1952年の「公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令等の廃止に関する法律」によって解除された。
解除されていなければ、大臣にはなれなかった。

いずれにしても、戦犯の罪と汚名は死んでも歴史に残る。

>人権理念のかけらもない前近代的な価値観

http://www.ne.jp/asahi/tyuukiren/web-site/other/gaiyou.htm
http://www.ne.jp/asahi/tyuukiren/web-site/

戦前の日本が、まさにそうだったね。
靖国でも「天皇に弓引いた逆賊は死んでも逆賊」扱いだしね。
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