「大赦」の正確な意味わかっている?
投稿者: stefanie_nadeshiko 投稿日時: 2005/08/28 00:11 投稿番号: [11406 / 17759]
Re:「赦免」や「減刑」と、「判決の失効」や「戦犯の免責」を、勝手にすり替えちゃいかんね。コンセンサスはせいぜい、「国際法上の罪はある、しかし赦してほしい、罰をオマケしてほしい」程度でしかない。
私以前あなたに忠告したわよね。こういう場で法律のこと語るのはマジでやめたほうがいいと。
でもあなたがそれほど自分の知識不足をさらけ出したいんなら、それはあなたの自由だから、あえてお止めしてさしあげるつもりもないけどね。
アムネスティは日本語では「国際法上の大赦」と訳されているということは前にも言ったと思うけれど、法律用語としての「大赦」の正確な意味あなたわかっている?
(恩赦法)
第三条 大赦は、前条の政令に特別の定のある場合を除いては、大赦のあつた罪について、左の効力を有する。
一 有罪の言渡を受けた者については、その言渡は、効力を失う。
二 まだ有罪の言渡を受けない者については、公訴権は、消滅する。
http://www.ron.gr.jp/law/law/onsyahou.htm
要するに、大赦が行なわれると、すでに有罪判決を受けた者については判決そのものが失効するのだから、もともと罪が存在していなかったことになるし、判決を受けていない者についてはその訴追自体がなかったものとして消えてなくなるということなのよ。
つまり、単なる「減刑」や「刑の執行の免除」とは根本的に別の概念なの。
そして国際慣習法としてのアムネスティが有する法律効果はまさしくこの「大赦」であり、昭和27年12月9日の衆議院本会議において圧倒的多数で採択された「戦争犯罪による受刑者の釈放等に関する決議」の目的もアムネスティの本旨に則った「大赦」を求めるものであったことは、田子一民議員による次の趣旨説明においても明確に示されているわ。
「これらの人々(戦犯)は、和解と信頼による平和条約の発効の後におきましては当然赦免せらるるべきことを期待し、あきらめの態度を定め、従順かつまじめに服役を続けてきておるのであります。」
「国際法上の罪はある、しかし赦してほしい、罰をオマケしてほしい」なんて、あなたのおかしな解釈なんか成り立つ余地はまったくないのよ。
また恥をかかせちゃってごめんね。
Re:言い訳無用。「刑を全うした戦犯がもはや犯罪者でない」などとは、国会で確認されていない。
わあ、怖〜い!
理屈で勝てないからといって、ヒステリー起こす男ってホントに怖いわ!
私の前回の書き込みを参考に、当時の国会で「公務死」がどのような意味で用いられていたかを議事録等でよ〜くおさらいしてみて。
前回も言ったけど、キーワードは「公務死」よ。
ネットの「国会会議録検索システム」でも有効に活用してね。
Re:君の意見は、政府公式見解とは異なるし、
私は、その「政府の公式見解」が根本的に間違っていると思うからこそ論拠を挙げて自分の意見を述べているのに、それへの反論が「政府の公式見解とは異なる」じゃ、洒落にもならないんじゃな〜い?
Re:国会の議決内容や法律の規定ともずれているし、「国民のコンセンサス」とも無縁である。
国会の議決内容って、いったいいつの時代の話?
ここ10年間ほどの間に何度か行なわれたおかしな「謝罪」「反省」決議のことだったら、私はぜんぜん評価していないけど、主権回復直後に行なわれた一連の国会決議は、法理論上きわめて正当かつ妥当なものだったと思っているし、法律の規定や国民のコンセンサスにも何ら外れていなかったことは前回も言ったとおりよ。
Re:正しいと思えば支持するし、おかしいと思えば反対するよ。
あら、そう?
じゃあ、同様に私にも「政府の公式見解」が正しいと思えば支持するし、そうでないと思ったら批判する自由があることを認めてくださるのね?(笑)
Re:どう見ても君は、戦前の不自由な全体主義の日本を賛美しているようにしか、見えないが。
あら、そう?(苦笑)。
私はステレオタイプの人間じゃないんで、戦前の日本であってもよかったものはよかったと思っているし、戦後の日本であっても悪いものは悪いと、個別かつ論理的に判断させていただいております、ハイ。
私以前あなたに忠告したわよね。こういう場で法律のこと語るのはマジでやめたほうがいいと。
でもあなたがそれほど自分の知識不足をさらけ出したいんなら、それはあなたの自由だから、あえてお止めしてさしあげるつもりもないけどね。
アムネスティは日本語では「国際法上の大赦」と訳されているということは前にも言ったと思うけれど、法律用語としての「大赦」の正確な意味あなたわかっている?
(恩赦法)
第三条 大赦は、前条の政令に特別の定のある場合を除いては、大赦のあつた罪について、左の効力を有する。
一 有罪の言渡を受けた者については、その言渡は、効力を失う。
二 まだ有罪の言渡を受けない者については、公訴権は、消滅する。
http://www.ron.gr.jp/law/law/onsyahou.htm
要するに、大赦が行なわれると、すでに有罪判決を受けた者については判決そのものが失効するのだから、もともと罪が存在していなかったことになるし、判決を受けていない者についてはその訴追自体がなかったものとして消えてなくなるということなのよ。
つまり、単なる「減刑」や「刑の執行の免除」とは根本的に別の概念なの。
そして国際慣習法としてのアムネスティが有する法律効果はまさしくこの「大赦」であり、昭和27年12月9日の衆議院本会議において圧倒的多数で採択された「戦争犯罪による受刑者の釈放等に関する決議」の目的もアムネスティの本旨に則った「大赦」を求めるものであったことは、田子一民議員による次の趣旨説明においても明確に示されているわ。
「これらの人々(戦犯)は、和解と信頼による平和条約の発効の後におきましては当然赦免せらるるべきことを期待し、あきらめの態度を定め、従順かつまじめに服役を続けてきておるのであります。」
「国際法上の罪はある、しかし赦してほしい、罰をオマケしてほしい」なんて、あなたのおかしな解釈なんか成り立つ余地はまったくないのよ。
また恥をかかせちゃってごめんね。
Re:言い訳無用。「刑を全うした戦犯がもはや犯罪者でない」などとは、国会で確認されていない。
わあ、怖〜い!
理屈で勝てないからといって、ヒステリー起こす男ってホントに怖いわ!
私の前回の書き込みを参考に、当時の国会で「公務死」がどのような意味で用いられていたかを議事録等でよ〜くおさらいしてみて。
前回も言ったけど、キーワードは「公務死」よ。
ネットの「国会会議録検索システム」でも有効に活用してね。
Re:君の意見は、政府公式見解とは異なるし、
私は、その「政府の公式見解」が根本的に間違っていると思うからこそ論拠を挙げて自分の意見を述べているのに、それへの反論が「政府の公式見解とは異なる」じゃ、洒落にもならないんじゃな〜い?
Re:国会の議決内容や法律の規定ともずれているし、「国民のコンセンサス」とも無縁である。
国会の議決内容って、いったいいつの時代の話?
ここ10年間ほどの間に何度か行なわれたおかしな「謝罪」「反省」決議のことだったら、私はぜんぜん評価していないけど、主権回復直後に行なわれた一連の国会決議は、法理論上きわめて正当かつ妥当なものだったと思っているし、法律の規定や国民のコンセンサスにも何ら外れていなかったことは前回も言ったとおりよ。
Re:正しいと思えば支持するし、おかしいと思えば反対するよ。
あら、そう?
じゃあ、同様に私にも「政府の公式見解」が正しいと思えば支持するし、そうでないと思ったら批判する自由があることを認めてくださるのね?(笑)
Re:どう見ても君は、戦前の不自由な全体主義の日本を賛美しているようにしか、見えないが。
あら、そう?(苦笑)。
私はステレオタイプの人間じゃないんで、戦前の日本であってもよかったものはよかったと思っているし、戦後の日本であっても悪いものは悪いと、個別かつ論理的に判断させていただいております、ハイ。
これは メッセージ 11341 (latter_autumn さん)への返信です.
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