竹島
Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー
韓国以外の
投稿者: ichibacho 投稿日時: 2004/12/16 15:18 投稿番号: [6481 / 18519]
誰の目にも、という事だね。
>韓国にしてみれば、敵対行為と見なして撃退・拿捕もしくは撃沈しても完全に合法。
韓国沿岸3海里(後に12海里)内であればの話。無防備の漁船に向かって銃撃したりする行為は、国の品格が疑われる行為としか言いようがない。
>亡くなった方はお気の毒だが、交戦中に公然と敵対行為を働いたのだから自業自得だろう。
お前の人間性がわかる文章だね。哀れな奴。
これは メッセージ 6480 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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誰の目にも?
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/12/16 14:05 投稿番号: [6480 / 18519]
>当条約に韓国の希望が反映されなかった事は周知の事実ではありますが、だからといって、一方的に、所謂「李承晩ライン」なるものを韓国が勝手に設定した事実は、誰の目にも国際法上は違法となります。
どの国際法かな。
当時の日本サヨクは平時の「公海自由の原則」を楯に、交戦中かつ国交のない韓国沿岸への出漁を正当化しようとしていただけじゃないのかね。
韓国にしてみれば、敵対行為と見なして撃退・拿捕もしくは撃沈しても完全に合法。
ちなみに、獨島海域での取り締まりは全体の極一部に過ぎず、所謂「李承晩ライン」侵犯の大半は韓国の南海岸や西海岸など陸地側が主だよ。
亡くなった方はお気の毒だが、交戦中に公然と敵対行為を働いたのだから自業自得だろう。
これは メッセージ 6474 (ichibacho さん)への返信です.
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はいはい
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/12/16 13:36 投稿番号: [6479 / 18519]
これは メッセージ 6474 (ichibacho さん)への返信です.
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基礎から
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/12/16 13:19 投稿番号: [6478 / 18519]
これは メッセージ 6475 (syouryuhoubu さん)への返信です.
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日本の処分行為
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/12/16 13:10 投稿番号: [6477 / 18519]
これは メッセージ 6475 (syouryuhoubu さん)への返信です.
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簡単なこと
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/12/16 12:47 投稿番号: [6476 / 18519]
>韓国がサンフランシスコ講和条約で受けた利益とは何なんでしょうね。
ない。
>文脈によりかつその趣旨及び目的に照らして与えられる用語の通常の意味に従い、誠実に解釈した場合、
「当事国」と云う大切な文言を無視してはいかん。
よって
【サンフランシスコ講和条約】
=======
第二十一条
この条約の第二十五条の規定にかかわらず,中国は,第十条及び第十四条(a)2の利益を受ける権利を有し,朝鮮は,この条約の第二条,第四条,第九条及び第十二条の利益を受ける権利を有する。
=======
に於ける"Korea"(日本語は参考訳であり、英語が原典)は条約に参加していない以上、当事者とは云えない。
ただしこれにより、副次的には条約に参加した当事者であるアメリカ合衆国などの連合国には、"Korea"の領域に存在する国家に承認を与えていても「尚早の承認」とはならない効果は発生する。
つまりは、連合国が1948年に韓国に与えた国家承認を正式なものとして追認する法の効果を及ぼすものであり、日本国がこれにより韓国に直接承認を与えることを意味するものではないが、連合国の政策(1948年大韓民国樹立=1910年併合条約失効)を間接的にせよ合法なものと認めたとみなされる。
これは メッセージ 6475 (syouryuhoubu さん)への返信です.
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講和条約での利益とは、師匠ご教授を。
投稿者: syouryuhoubu 投稿日時: 2004/12/16 12:20 投稿番号: [6475 / 18519]
さすが師匠、私たち凡人には想像できない論理展開。AHO節全開炸裂のご様子です。
では師匠、韓国がサンフランシスコ講和条約で受けた利益とは何なんでしょうね。
【条約法条約】
=======
第三節
条約の解釈
第三十一条
解釈に関する一般的な規則
1
条約は、文脈によりかつその趣旨及び目的に照らして与えられる用語の通常の意味に従い、誠実に解釈するものとする。
2
条約の解釈上、文脈というときは、条約文(前文及び附属書を含む。)のほかに、次のものを含める。
(a)
条約の締結に関連してすべての当事国の間でされた条約の関係合意
(b)
条約の締結に関連して当事国の一又は二以上が作成した文書であつてこれらの当事国以外の当事国が条約の関係文書として認めたもの
3
文脈とともに、次のものを考慮する。
(a)
条約の解釈又は適用につき当事国の間で後にされた合意
(b)
条約の適用につき後に生じた慣行であつて、条約の解釈についての当事国の合意を確立するもの
(c)
当事国の間の関係において適用される国際法の関連規則
4
用語は、当事国がこれに特別の意味を与えることを意図していたと認められる場合には、当該特別の意味を有する。
=======
文脈によりかつその趣旨及び目的に照らして与えられる用語の通常の意味に従い、誠実に解釈した場合、
【サンフランシスコ講和条約】
=======
第二十一条
この条約の第二十五条の規定にかかわらず,中国は,第十条及び第十四条(a)2の利益を受ける権利を有し,朝鮮は,この条約の第二条,第四条,第九条及び第十二条の利益を受ける権利を有する。
=======
講和条約で規定される、第二条、第四条、第九条及び第十二条の利益とは何を指すのですか?
【条約法条約】
=======
第36条
第三国の権利について規定している条約
1
いずれの第三国も、条約の当事国が条約のいずれかの規定により当該第三国若しくは当該第三国の属する国の集団に対し又はいずれの国に対しても権利を与えることを意図しており、かつ、当該第三国が同意する場合には、当該規定に係る当該権利を取得する。同意しない旨の意思表示がない限り、第三国の同意は、存在するものと推定される。ただし、条約に別段の定めがある場合は、この限りでない。
=======
韓国による明示的な受益の拒否の意思表示を行いませんでしたね。受益の拒否の意志表示が無い限り、同意したとみなされることになります。
講和条約に関して韓国は受益権を拒否することはできますが、日本の処分行為に関しては韓国の意思に関わらず有効です。
=======
国際法の基本から学び直した方がいいぞ。
国際法がどの様に定義され、どの様な法体系なのかの基本的な理解が不足して居ますね。
=======
そうですね、師匠がおっしゃる言葉ですので真摯に受け止めたいと考えます。
師匠教えて下さい。
国際法の「定義」や「法体系」の基本を理解するための入門として推薦して頂ける書籍等がありましたら推薦願えませんか?出直したいと考えます。
では、では。
これは メッセージ 6472 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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>講和条約第二条
投稿者: ichibacho 投稿日時: 2004/12/16 12:03 投稿番号: [6474 / 18519]
とは、「日本国は、朝鮮の独立を承認して、済洲島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する」という条文が竹島問題に関係する部分ですが、韓国は当条約に署名こそしていないですが、その草案過程には直接的・間接的に参加しているという歴史的事実があります。
当条約に韓国の希望が反映されなかった事は周知の事実ではありますが、だからといって、一方的に、所謂「李承晩ライン」なるものを韓国が勝手に設定した事実は、誰の目にも国際法上は違法となります。
>つまり、講和条約を以て新国家の分離独立と領域権原の委譲が完了する場合には条文で遡及しているか否かが大事になります。
AHO特有の結論ですが、同条約の当事者でない韓国には、「新国家の分離独立と領域権原の委譲が完了する場合には条文で遡及しているか否か」は関係ない事になります。
AHOは、自分で何を言っているのか分かっていないようですね。
これは メッセージ 6472 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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さすがですね。
投稿者: t526h624 投稿日時: 2004/12/16 10:58 投稿番号: [6473 / 18519]
>水産庁に問い合わせてみます。
さすが・・・・。素晴らしい発想ですよ。「少しはお勉強を・・」
というニュアンスは、自分で調べられることは、自分で
調べてね。。。という意味なのです。今後は自分で調べた
上で「それは違うんじゃない?」って思ったことに対して
何を根拠にしているのかを尋ねるようにしましょうね。
>>韓国の李承晩さんが日本の合意の無い「李承晩ライン」なる
>>ものを一方的に宣言し、次々と何の罪もない日本漁船を
>>拿捕したんだと認識しておりますが、違います?
>詳細は知りません。もし、そうだとすれば政府が何も
>しないのはなぜでしょうか?不思議に思いませんか?
>>あなた・・・日本政府が何もしていないと?
>日本政府が竹島に関して何かしているのですか?
掲示板は過去にさかのぼって投稿を確認できます。
すべての投稿を確認せよとは申しませんが、せめて
ご自分の投稿された内容に関しては、忘れないでください。
あなたの質問が、的はずれなことはご理解できますか?
何も知らないから、トンチンカンな質問をしているのでは
なく、ただ単に
一時の感情のまま投稿してしまうから
このようなことが起こるのではないですか?
過去を正しく認識しないと、あなたと私の会話のように
トンチンカンな会話になってしまうのです。
日本と韓国の友好のためには、お互いの歴史認識を一致
させなくてはなりません。あなたのように現在と未来だけ
見つめて行くだけでは
相互理解などありえません。
これも私の意見です。
これは メッセージ 6464 (pimann55 さん)への返信です.
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>「講和条約第2条」は「遡及か」
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/12/16 10:22 投稿番号: [6472 / 18519]
>
であるならば、講和条約の領土規定は遡及的な構成をとっているはずです。
国際法の基本から学び直した方がいいぞ。
国際法がどの様に定義され、どの様な法体系なのかの基本的な理解が不足して居ますね。
講和条約の領土規定が遡及的な構成を取る必要があるのは、韓国が当該条約に参加する場合に必要になるんですよ。
つまり、講和条約を以て新国家の分離独立と領域権原の委譲が完了する場合には条文で遡及しているか否かが大事になります。
これは メッセージ 6461 (syouryuhoubu さん)への返信です.
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重要な欠落もある
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/12/16 09:44 投稿番号: [6471 / 18519]
>
講和条約交渉経緯においても、韓国政府自身が講和条約以前において朝鮮半島及び竹島について領域権原が日本にあることを認識しており、放棄させることを講和条約に盛り込む交渉を行なっておりますね。そして、その要望は達成されなかった。ということですね。
重要な欠落がある。
韓国も対日講和条約への参加を要求していたことを忘れてはいかんな。
そしてまた、韓国が条約に参加して居ればとの条件が満たされれば、対日講和条約の第二章は日韓両国を拘束することにもなり、国際法的には領域権原の委譲が為され「分離独立」に分類される形態が完成するわけだ。
>
つまり、講和条約締結時点での日本の解釈は「併合条約失効時期」は講和条約の効力が発生した時期と解釈していました。
その誤った解釈も基本条約の合意により正されたわけだね。
>
それに、韓国の併合を遡及して執行させたとしても竹島の領域権原に変化はありませんよ。
変化はない。
>
竹島領土日本編入が1905年2月22日であり、第2次日韓協約は1905年11月17日調印であります。竹島の領域権原に日韓併合条約が失効したとしても影響することはありません。併合以前より竹島は日本領土なのですから。
そもそも現在の日本政府は、『竹島領土日本編入が1905年2月22日』などとは主張して居らん。
勉強不足だね。
これは メッセージ 6460 (syouryuhoubu さん)への返信です.
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pimann55さん
投稿者: ichibacho 投稿日時: 2004/12/16 09:38 投稿番号: [6470 / 18519]
これは メッセージ 6467 (pimann55 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/6470.html
なるほど
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/12/16 09:30 投稿番号: [6469 / 18519]
=======
日韓会談「久保田発言」に関する参議院水産委員会質疑
それに対しまして私は,それは日本から見れば,韓国の独立したのはサンフランシスコ条約の効力の発生したときなんだから,その前に独立したということは,たとえ連合国が認めておつても,それは日本から見れば異例の措置である,そう答えたわけであります。
=======
『日本から見れば異例の措置である』と云っているわけだね。
「異例の措置」の意味をちゃんと理解した方が良いと思うよ。
これは メッセージ 6460 (syouryuhoubu さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/6469.html
私は在日
投稿者: pimann55 投稿日時: 2004/12/16 09:20 投稿番号: [6468 / 18519]
ではありません。
私の周りには在日の方も、帰化した方も、韓国人も
北朝鮮の方もいます。
因みに、それ以外の国の方も、勿論日本人もたくさん
います。
私の主張は「日本の物でも韓国の物でもない」です。
過去においてどちらの物だったかは学者先生方がお調べ下さい。
>韓国の主張は、韓国古来の干山島が竹島であるという事なんですが、
その昔、竹島で漁を営んでいたのは韓国の漁師であり、
日本の漁師だったのではありませんか?
干山島が竹島であろうとなかろうと。
これは メッセージ 6466 (seonsaeng さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/6468.html
ahirutousagi2さん
投稿者: pimann55 投稿日時: 2004/12/16 08:53 投稿番号: [6467 / 18519]
拿捕されている人数については問い合わせて確かめます。
>確かにこれは警察組織に属しますが、銃を装備しレーダーなどそれなりの施設を有した「守備隊」の機能を持ったものですし、近づけば拿捕もされます。
国境警備隊、海域警備隊ですから当然でしょう。
>あなたの「市井の者が何を言っても無駄」という態度こそが日韓の相互理解や尊重のために一番の害だと思いますよ。
それは誤解です。
何を言ってもダメだから何もするな、といっている
わけではありません。。
お互いに共存する事を考えなくてはいけない、小さな島を
争い
海域などに囚われてはいけないと言いたいのです。
国境などという無駄なものを早く取り除かなくては。
政府は政府のやり方で、民間は民間で、
できることがあるはずです。
竹島論争は私には後向きな時代遅れに
感じてなりません。
あと10年、もしかして20年すれば日本と韓国の国境は
ほとんど無くなると思います。
竹島周辺も共同開発が始まり、『竹島問題』は過去の
ものになるでしょう。
その為に私達が
今しなくてはなら無い事は、古来の領土で
ある事を証明する事でもスルメの発見者探しでも無い
はずです。
そんなことは学者に任せておき、私たちはまず個人と
親しくなって話し合いをすべきです。
これは メッセージ 6459 (ahirutousagi2 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/6467.html
鵜呑み
投稿者: seonsaeng 投稿日時: 2004/12/16 07:43 投稿番号: [6466 / 18519]
>日本政府のサイトを鵜呑みにしてしまう人が多いからでしょう。
あなたは在日の方だと思いますが、韓国の主張を鵜呑みにしていませんか?
>日本の物っていうのはちょっと難しいかな
と思われる事自体に、私はあなたの信憑性に疑問を持ちます。
韓国の主張は、韓国古来の干山島が竹島であるという事なんですが、よく勉強されれば韓国側の史料を見ても、それが疑わしいという結論に至ると思いますよ。
これは メッセージ 6465 (pimann55 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/6466.html
>いくら無関心な
投稿者: pimann55 投稿日時: 2004/12/16 07:28 投稿番号: [6465 / 18519]
>日本人がほとんどとは言え、竹島が韓国領だと思う日本人は少ないと思います。
確かに少ないと思います。
日本政府のサイトを鵜呑みにしてしまう人が多いからでしょう。
『政府サイトが嘘を書くはずが無い』って先入観で
読みますから。
嘘は書かれていないと思います。
しかし、あれ?これははっきり断定していないな、とか
どちらともとれる曖昧な言い回しをしているなという
点はありますね。
『私の周り』というホンの小さな世界ですが、このサイトを
見てもらい感想を聞くと「日本政府のサイトを最初に見る
となぜ韓国が?って思うけれど、知ってみると
まあ
日本の物っていうのはちょっと難しいかな」という感想です。
これは メッセージ 6441 (ichibacho さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/6465.html
はい、勉強になります。
投稿者: pimann55 投稿日時: 2004/12/16 07:02 投稿番号: [6464 / 18519]
ありがとうございます。
何も知らないものですから、トンチンカンな質問を
してしまいましたらご了謝を。
私のような無知な者が「事を知る」ことは大切
だと思うのですよ。
韓国船の拿捕の数だけでなく日本の密漁船の検挙数も
知りたいですね。
水産庁に問い合わせてみます。
日本政府が竹島に関して何かしているのですか?
あらら、知らなかった!ごめんなさい。
何をしているのか教えてください。
これは メッセージ 6439 (t526h624 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/6464.html
>>スルメ
投稿者: seonsaeng 投稿日時: 2004/12/16 06:47 投稿番号: [6463 / 18519]
1890年(明治23年)の第3回内国勧業博覧会において隠岐スルメが一等表彰を受けている事から考えると、1893年(明治26年)当時は「常に耕作を専業とし、漁業は絶えて従事するものなく、まったく知らざるものの如し(2月18日、山陰新聞)」であった鬱稜島朝鮮人がスルメの加工技術を持っていたとは考えられないですね。
スルメは、その鮮度によって「前浜もの」と「「運びもの」に区分されますが、鬱稜島で加工された「前浜もの」は当初は通いで来島していた隠岐島人に手によって加工され、後に、隠岐島人から加工技術・和包丁を授けられた鬱稜島の下請け朝鮮人によって加工されたとは考えられます。
朝鮮人に対する工賃は、米で支払われたと。
これは メッセージ 6429 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/6463.html
申し訳ありません。
投稿者: syouryuhoubu 投稿日時: 2004/12/16 01:50 投稿番号: [6462 / 18519]
======
蛇足ですが,93歳というご高齢でよくがんばっておられますね!
======
申し訳ありません。年齢の偽証です。ただの若造です。
これは メッセージ 6455 (ty270410 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/6462.html
「講和条約第2条」は「遡及か」
投稿者: syouryuhoubu 投稿日時: 2004/12/16 01:38 投稿番号: [6461 / 18519]
=======
1.国際法上、韓国は日本から分離独立したわけではありません。
2.条約の失効により、独立を回復したのです。
=======
であるならば、講和条約の領土規定は遡及的な構成をとっているはずです。
まず、講和条約の遡及適用の問題ですが、まず2つの例を挙げます。
①日本国は、朝鮮並びに済州島、巨文島、鬱陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原および請求権を、1948年8月15日に放棄したことを確認する。
②日本国は、済州島、巨文島、欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。但し、領域主権に関する規定は、1948年8月15日に遡及して、これを適用する。
このように、①であれば、日本は朝鮮半島の領域主権について、「講和条約」を待つことなく「韓国の独立」にて放棄したことが表されております。②の場合、「朝鮮半島の領域主権」の放棄を「韓国独立」まで遡及して適用されるように「講和条約」で定めたことになります。(日本の法律での遡及効果の条文はこのような形が多い)
では、二つの例を挙げましたので、それらを基に考察を行いたいと思います。
師匠の主張である、
○日本は朝鮮半島の領域主権を「韓国独立」により「放棄」した。
についてです。
①のような条項であれば、誰の異論も無く、日本は朝鮮半島の領域主権を「韓国独立」により「放棄」した。といえます。しかし残念ながら、「講和条約」は①のような構成をとっておりません。
②の場合はどうでしょう。②の考察を行う前に、「講和条約」第2条と比較してみましょう。
【講和条約第2条(a)】
日本国は,朝鮮の独立を承認して,済州島,巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利,権原及び請求権を放棄する。
ですね、
第1に、「放棄する」としか表されておりません。「放棄する」の意味には遡及的効果を含んでおりません。
第2に、「遡及」される期間が定められていません。「日韓併合条約」まで遡るおつもりでしょうか?
つまり、実際に締結された「講和条約」は遡及効果を与える条項とも大きく隔たりがあることがわかります。そして「遡及効果」を含む条項にあるべきものが含まれていないことがわかります。
それでは、②の例文は、師匠の主張と合致するものなのでしょうか?日本に関して言えば、1945.9.2から1946.1.29までの日本の領域主権を基にした行為に変化はなく、韓国に関して言えば、1946.8.15が独立でありますので、影響がありません。①も②も法的効果から考察すれば違いはありません。しかし、法的根拠は違ってきます。日本の朝鮮半島に関する領域主権の放棄は①の場合、「韓国独立」でありますが、②の場合、「講和条約」となります。①の場合、「朝鮮半島」は「韓国独立」により放棄された。でありますが、②の場合、「朝鮮半島」は「講和条約締結」により「韓国独立時」に遡及され放棄された。であります。法律根拠が違えば、まったく別の意味をもつ条文となります。つまり、「講和条約第2条」に遡及効果が与えてあったとしても、師匠の主張であると思われる、「韓国独立」により日本は朝鮮半島の領域主権を放棄した。とはならないことがわかります。
これは メッセージ 6460 (syouryuhoubu さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/6461.html
遡及しただけですよ。
投稿者: syouryuhoubu 投稿日時: 2004/12/16 01:37 投稿番号: [6460 / 18519]
お久しぶりです。師匠と呼ばせていただきます。またよろしくお願いします。
=======
当時の日本政府はこの様に解釈していた事実があります。
つまり、分離独立したとの解釈については、現実と離れた理論的な可能性としてならば大学の「国際法演習」とかで利用価値はあるかも知れませんが、事実としては論じることは出来ないのです。
=======
日韓交渉において、失効時期を遡及させただけの答弁ですよ。
【参考:抜粋】
=======
昭和26年10月17日
衆議院
平和条約および安全保障条約特別委員会における西村局長の説明。
第二章は、領土の処分に関する條項でございます。第二條から第四條の規定でございます。第二條におきまして、日本は朝鮮の独立を承認し、済州島、巨文島、鬱陵島を含む朝鮮に対する領土的主権を放棄することを明らかにしております。
=======
=======
日韓会談「久保田発言」に関する参議院水産委員会質疑
それに対しまして私は,それは日本から見れば,韓国の独立したのはサンフランシスコ条約の効力の発生したときなんだから,その前に独立したということは,たとえ連合国が認めておつても,それは日本から見れば異例の措置である,そう答えたわけであります。
=======
=======
書簡:韓国大使から国務長官1951.7.19
(略)近時の改訂された対日平和条約草案に関する次の要望を国務省において検討されたく、本国政府の訓令に基づき閣下に提出する光栄を有します。
1. 大韓民国政府は、第2条a項の「放棄する」という語を、「朝鮮ならびに済州島、巨文鳥、欝陸島、独島およびパラン島を含む日本による朝鮮の併合前に朝鮮の一部であった島々に対するすべての権利、権原および請求権を、1945.8.9に放棄したことを確認する」と置き換えるよう要望する。(略)
書簡:国務次官補(ラスク)から韓国大使1951.8.10
(略)対日平和条約草案に関し若干の点について合衆国政府の検討を要請する1951.7.19付け及び8.2付けの閣下の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
草案第2条(a)を日本が「朝鮮並びに済州島、巨文島、鬱陵島、独島及びパラン島を含む日本による朝鮮の併合前に朝鮮の一部であった島々に対するすべての権利、権原及び請求権を、1945.8.9に放棄したことを確認する」と改訂するという韓国政府の要望に関しては、合衆国政府は、遺憾ながら当該提案にかかる修正に賛同することができません。合衆国政府は、1945.8.9の日本によるポツダム宣言受諾が同宣言で取り扱われた地域に対する日本の正式ないし最終的な主権放棄を構成するという理論を条約がとるべきだとは思いません。独島、又は竹島ないしリアンクール岩として知られる
島に関しては、この通常無人島である岩島は、我々の情報によれば朝鮮の一部として取り扱われたことが決してなく、1905年頃から日本の島根県隠岐支庁の管轄下にあります。この島は、かつて朝鮮によって領土主張がなされたとは思われません。(中略)
国務長官に代わって
ディーン・ラスク
=======
講和条約交渉経緯においても、韓国政府自身が講和条約以前において朝鮮半島及び竹島について領域権原が日本にあることを認識しており、放棄させることを講和条約に盛り込む交渉を行なっておりますね。そして、その要望は達成されなかった。ということですね。
つまり、講和条約締結時点での日本の解釈は「併合条約失効時期」は講和条約の効力が発生した時期と解釈していました。
それに、韓国の併合を遡及して執行させたとしても竹島の領域権原に変化はありませんよ。
竹島領土日本編入が1905年2月22日であり、第2次日韓協約は1905年11月17日調印であります。竹島の領域権原に日韓併合条約が失効したとしても影響することはありません。併合以前より竹島は日本領土なのですから。
たとえ、竹島の日本領土編入以前に韓国の領土であったとしても、日本政府への抗議等の行動が証明されできないため、「遺棄」と解釈できるでしょう。つまり、韓国は竹島についての領域権原を失ったと解釈できます。
よって、併合条約の存在は竹島の領域権原になんら影響を与えることはありません。
これは メッセージ 6454 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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ピーマンさん
投稿者: ahirutousagi2 投稿日時: 2004/12/15 22:21 投稿番号: [6459 / 18519]
>この問題は結論が出ています。解決は、既に市井の人々が個々に討論しても何の役にも立たないですよ。
あなたの中で結論が出ているだけのことでしょう。半月城通信を読んで。それだけのことではないですか。解決のために市井の人々が討論することは、いいことです。大事なことです。むしろ、あなたの「市井の者が何を言っても無駄」という態度こそが日韓の相互理解や尊重のために一番の害だと思いますよ。
>あなたのいう何故武装占拠の根拠は?見てきましたか?
竹島には独島警備隊が常駐し、鬱陵警備隊6個小隊が交代で勤務しています。確かにこれは警察組織に属しますが、銃を装備しレーダーなどそれなりの施設を有した「守備隊」の機能を持ったものですし、近づけば拿捕もされます。
もちろん、軍隊でないから平和的でよろしい、というのなら、そうかもしれません。
ただ、鬱陵警備隊の前身は戦闘警察318部隊(戦闘警察は軍徴収の兵力から提供されてその身分になる)で、これに警官および戦闘警察によって構成された独島警備隊が加わったものです。また、鬱陵警備隊(独島警備隊含む)の業務も「鬱陵島と独島の海岸警戒任務、対間諜作戦任務、その他、特殊任務」であり、一般の警察業務とは異なる特殊性があります。
ちなみに今年の春に日本の右翼が上陸を試みようと騒いだ時のように、いざとなれば海軍もともに非常態勢に入ります。そこらの警官がいるだけの話ではありません。
現在の状況で「武装占拠」という表現が適当でないというのなら「一方的占拠」とでもして置きましょう。それでよろしいでしょうか。「一方的占拠」としても私の意見にはなんら変わりはありません。
なお、過去の状況(李承晩ラインの時代)はと言えば、それこそ武装占拠としかいいようのないものです。竹島を含めて李承晩ラインの被害者については、次のような書き込みがありました。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&board=1835396&tid=cddeg&sid=1835396&action=m&mid=4888 こういう状況で「問題の根源は彼らにあるのでは?まず、拿捕された人々に対しては、無常なようですが当然の結果ですね。」と平気で仰るあなたの「相手の尊重、礼を尽くし、慈悲の心を持つ」姿は私には理解不能です。
なお、竹島に常備軍を派遣する意見も韓国では存在しました。それが避けられたのはキムビョンニョル氏の考えるように日本の意図どおりに紛争地域としての印象を内外に与えるリスクを考慮した可能性があり、また、せいぜい日本の右翼が来る程度の状況であれば、自衛権の次元で充分であるとの判断もあったのでしょう。
何はともあれ、竹島に対する韓国の一方的占拠には何ら道理はありません。
>紛争ではなく論争です。何処にも紛争など起きていませんよ。
両国の意見が異なり、さらに、正式に抗議なども行っています。充分に紛争であり、両国はその解決に努めるべきです。これについては韓国から異論がありますが、ようは国際法に任せればよろしいことです。
>私の関心は日本政府の動きです。例えば、あなたのお好きな日本共産党は
私は別に共産党は好きではありません。ただ、言っていることに的を射ている部分があれば党にかかわらず、それを賛成するのみです。
>日本政府は関心が無いどころか、問題にされるのを迷惑に思っているようですよ。
平和的な解決を粘り強く導き出す、という姿勢は、それはそれとして一つの見識かとは思います。私は賛成しませんが、大人の対応ですね。
>関係ないことですが、共産党が民主主義政府と同じ意見っていうのは不思議です。
何でですか。各党の意見は細部にわたって、全部異ならないといけないとでも?色分けがお好きのようで…。
これは メッセージ 6434 (pimann55 さん)への返信です.
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質問への回答
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/12/15 22:04 投稿番号: [6458 / 18519]
>日本が敗戦により連合国(国連)によって占領され,日韓併合条約が失効した.そして同じく連合国(国連)占領下の南朝鮮が独立して韓国になった.
これは国際法上,適法である.
したがって,日本からの分離独立に関する条約は必要がない.
大筋では、その様に理解して頂いて宜しいでしょう。
韓国政府はそもそも併合条約は無効であると解釈しておりますが、条約の一方の当事者である日本政府も1948年8月15日には失効したとの立場であり、その時点で日本が有していた韓国に対する領域権原も当然に失われていることになります。
したがって、後年のサンフランシスコ平和条約の時点では、日本には処分可能な韓国の領土は存在しないことになります。
これは メッセージ 6456 (ty270410 さん)への返信です.
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独立の分類ですね
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/12/15 21:56 投稿番号: [6457 / 18519]
他にも、国家の分裂などが代表的なものです。
ご承知のように、日本と韓国との間には1965年に基本条約が締結されておりまして、日本の国会でもそれは承認されているわけです。
ちなみに条約の解釈は、それを締結した当時の意図を重視しなければなりませんし、その意図を明らかにして議会で承認を与えたことには大変な重みがあります。
http://pweb.cc.sophia.ac.jp/~j-eto/IntLaw/03mat-10.htm# 椎名外相答弁(1965.11.19)
これは、従来の日韓間に締結された旧条約、それに対して、客観的にもはや無効であるという事実を宣言したものでございまして、これらの条約がしからばいつ無効になったのかというと問題が残るのでございますが、日韓間の併合条約は、1948年8月15日、すなわち、朝鮮が日本の支配を離れたとき、すなわち韓国が独立を宣言したその日から失効したという解釈をとっております。それから併合前の諸条約は、それぞれ条約の所定の条件が成就した際に失効し、あるいはまた、併合条約の発効に際して失効すると解釈をとっております。
当時の日本政府はこの様に解釈していた事実があります。
つまり、分離独立したとの解釈については、現実と離れた理論的な可能性としてならば大学の「国際法演習」とかで利用価値はあるかも知れませんが、事実としては論じることは出来ないのです。
これは メッセージ 6456 (ty270410 さん)への返信です.
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独立の要件
投稿者: ty270410 投稿日時: 2004/12/15 21:46 投稿番号: [6456 / 18519]
>>6454
>1.国際法上、韓国は日本から分離独立したわけではありません。
>2.条約の失効により、独立を回復したのです。
ご教示ありがとうございます.独立の要件として,私は1.ばかりを考えていました.2.による独立も国際法上で有効と考えてよいのですね!
日本が敗戦により連合国(国連)によって占領され,日韓併合条約が失効した.そして同じく連合国(国連)占領下の南朝鮮が独立して韓国になった.
これは国際法上,適法である.
したがって,日本からの分離独立に関する条約は必要がない.
こんなように考えてみたのですが,間違っていませんでしょうか?
これは メッセージ 6454 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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多分,欠けている部分だと思います.
投稿者: ty270410 投稿日時: 2004/12/15 21:33 投稿番号: [6455 / 18519]
>>9452
>連合国からの朝鮮領域の統治権についての引き継ぎ文章についての確認はとれておりません。
>GHQ正史を調べたことがあるのですが、日本においての統治状況については詳しいのですが、朝鮮半島での統治状況は窺い知ることが出来なかったと記憶しております。
>一度、そういった視点による調べを行うとおもしろいのかもしれません。
この観点は無視できないと私は思っています.一番欠けている部分だと思います.是非,どなたかに確認していただきたい,そしてご教示いただきたいと思っています.
蛇足ですが,93歳というご高齢でよくがんばっておられますね!
これは メッセージ 6452 (syouryuhoubu さん)への返信です.
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お楽しみですね
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/12/15 21:12 投稿番号: [6454 / 18519]
これは メッセージ 6453 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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>国家としての独立ではありません。
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/12/15 21:02 投稿番号: [6453 / 18519]
これは メッセージ 6452 (syouryuhoubu さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/6453.html
国家としての独立ではありません。
投稿者: syouryuhoubu 投稿日時: 2004/12/15 20:41 投稿番号: [6452 / 18519]
国連決議は、韓国政府の承認決議であり、韓国という主権国家の独立承認ではありません。
1948年当時、モンデビオ条約において定義される、主権国家の要件(永久的住民、明確な領域、政府、他国と関係を取り結ぶ能力)のうち、「明確な領域」についての条件を満たしておりません。
連合国からの朝鮮領域の統治権についての引き継ぎ文章についての確認はとれておりません。
GHQ正史を調べたことがあるのですが、日本においての統治状況については詳しいのですが、朝鮮半島での統治状況は窺い知ることが出来なかったと記憶しております。
一度、そういった視点による調べを行うとおもしろいのかもしれません。
これは メッセージ 6443 (ty270410 さん)への返信です.
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>普通って
投稿者: ichibacho 投稿日時: 2004/12/15 19:33 投稿番号: [6451 / 18519]
>人とは異なる個性を持っていることは、むしろ誇りだといったことへの反論にもなっていない。
ですから、そもそも私が「普通の日本人は『データー』とは言わないですよ」と言った事に対して、あなたが「誇り」とか関係の無いことを言っておられる訳で、「キムチが食べられない韓国人もいていいし」には同意しますが、それが普通ではない事にはあなたも同意されると思います。
これは メッセージ 6450 (mattouya さん)への返信です.
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普通って何さ?
投稿者: mattouya 投稿日時: 2004/12/15 19:22 投稿番号: [6450 / 18519]
>キムチを食べないことを「誇り」に思う韓国人がいれば、気が狂っていると思います。あなたは、それに近いですよ。
人とは異なる個性を持っていることは、むしろ誇りだといったことへの反論にもなっていない。
キムチを食べるか食べないかで、韓国人かどうかを判定するようなレッテル貼りを否定したのですよ。
辛いのが全くダメで、キムチが食べられない韓国人もいていいし、それ自体は誇りにすることも、引け目に感じることもありません。
韓国人だから、身体に合わなくてもキムチを食べなければならないなどという発想は、どんぐり崇拝ですがね。
キムチが韓国文化であるとしても、キムチが食べられないのも、個性であって、それは尊重されるべきだしね。
これは メッセージ 6448 (ichibacho さん)への返信です.
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>普通って
投稿者: ichibacho 投稿日時: 2004/12/15 18:44 投稿番号: [6448 / 18519]
>どこの国でも、それぞれ違う人間の集まりなんだよ。普通ではない人間の集まりなんだよ。普通ではないことがむしろ誇りなんだがね。
誰も「誇り」の話なんかしていないですが。
例えば、普通の韓国人はキムチを常食とするとかです。キムチを食べない韓国人は普通ではないでしょう?
キムチを食べないことを「誇り」に思う韓国人がいれば、気が狂っていると思います。あなたは、それに近いですよ。
これは メッセージ 6445 (mattouya さん)への返信です.
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>さいしょから答えは決まっていて、
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/12/15 18:43 投稿番号: [6447 / 18519]
韓国だけではないですよ。
尖閣諸島を日本が領有する根拠が
『固有の領土だから』
という投稿をよく見かけます。
これは メッセージ 6446 (tydkemvo さん)への返信です.
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>ステレオタイプ
投稿者: tydkemvo 投稿日時: 2004/12/15 18:38 投稿番号: [6446 / 18519]
mattouyaさん
>データーはありませんが、「竹島は日本領」を主張している日本人、私の周りにほとんどいません。まして「竹島奪還」と叫ぶ人は皆無です。
あなたの周りで、「竹島は韓国領」を主張している日本人はどのくらいいますか?
データはありませんが、私の実感からいうと大多数の日本人は竹島問題に無関心、
ほとんど興味がないかまったく知らないという人が多いように思います。
日本人でも、それ相応の根拠なり考えがあるなら竹島は韓国領と主張する人がいてもよいと思います。
逆に韓国人で独島は日本領だと主張する人がいてもいいと思います。
かならずしも日本人だから、なにがなんでも絶対竹島は日本領だと主張すべきだとは思いません。
必ずしも日本人だから韓国人だからこう言わなければならないとも思いません。
根拠や考え方に筋道が通っていれば自分の良心にしたがって、正しいと思ったことを主張すればいいのだと思います。
ただ、韓国ではさいしょから答えは決まっていて、根拠や理屈はわからないけどなにがなんでも独島は韓国領だと言い張る人が多い(そうとしか言えない雰囲気がある)ような気がします。
これは メッセージ 6440 (mattouya さん)への返信です.
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普通って何さ?
投稿者: mattouya 投稿日時: 2004/12/15 18:36 投稿番号: [6445 / 18519]
あなたが普通の日本人であるという根拠は何もないが、普通を誇りにしているのなら、哀れに思うね。
韓流ブームも起こる前に、韓国中くまなく踏査するのが、普通の日本人でないとはいえるだろう。
独島を見るのが目的でもなく、鬱陵島へ出かけていくのは、確かに普通の日本人ともいえないだろう。
どんぐりだけが日本人だというような馬鹿な話はおやめなさい。
どこの国でも、それぞれ違う人間の集まりなんだよ。普通ではない人間の集まりなんだよ。
普通ではないことがむしろ誇りなんだがね。
これは メッセージ 6441 (ichibacho さん)への返信です.
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>論理的で説得性があります!
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/12/15 17:27 投稿番号: [6444 / 18519]
説得力あるの?
権利の処分って、『遺棄』でも成立しますよ?
つまり、
『処分』を明示しなくとも、黙認により『遺棄』が成立し、権利を失います。
これは メッセージ 6443 (ty270410 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/6444.html
論理的で説得性があります!
投稿者: ty270410 投稿日時: 2004/12/15 17:14 投稿番号: [6443 / 18519]
>>6438
>国際法上、竹島は日本の領土であると結論づけられます。参考にして頂ければ幸いです。
論理的で説得性があります.日米関係ではご説のとおりと思います.
米韓関係はどうなっているのか,ご存じでしたらご教示ください.
1948年,韓国は独立し連合国(国連)から承認されています.
独立時,連合国(国連)南朝鮮軍政府がadministrationしている領域(SCAPIN677号)を引き継いだのではないでしょうか?
独立時の文書などはないのでしょうか?
また,国際法上どう解釈されるのでしょうか?
これは メッセージ 6438 (syouryuhoubu さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/6443.html
初代トピックも読んでましたよ。
投稿者: nise_raita 投稿日時: 2004/12/15 15:46 投稿番号: [6442 / 18519]
torazo_xxx君が正式名でしたね。
紹介していただいたまとめは、いささか古くなっていますが、初代を含め、当ト
ピック唯一の「竹島問題に関する論点を体系的かつ網羅的に記述した」論だと思
います。
さておき、俺の提案にはふたつ目的があって、ひとつは過去の総括なんですが、
もうひとつは進行中の議論の迷走を防ぐということ。
(掲示板の議論では往々にして)一方が当初の論点をそらすために枝葉の議論に
終始して、いつの間にか当初の議論がおいていかれることがある。
そこで、コメントする片方が上位論点を常に記載することにより、議論の位置づ
けを明確すれば、いつでも元へ戻れるし、ROMのひとにもわかりやすいだろう・
・・というわけ。
キモは、コメントする側の一方が記載するだけで、もう一方は論点の位置づけに
反論しない以上、下位の論点によるごまかしができなくなる、ということ。
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/6442.html
データー
投稿者: ichibacho 投稿日時: 2004/12/15 15:33 投稿番号: [6441 / 18519]
これは メッセージ 6440 (mattouya さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/6441.html
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