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簡単なこと

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/12/16 12:47 投稿番号: [6476 / 18519]
>韓国がサンフランシスコ講和条約で受けた利益とは何なんでしょうね。

ない。

>文脈によりかつその趣旨及び目的に照らして与えられる用語の通常の意味に従い、誠実に解釈した場合、

「当事国」と云う大切な文言を無視してはいかん。
よって

【サンフランシスコ講和条約】
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    第二十一条
  この条約の第二十五条の規定にかかわらず,中国は,第十条及び第十四条(a)2の利益を受ける権利を有し,朝鮮は,この条約の第二条,第四条,第九条及び第十二条の利益を受ける権利を有する。
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に於ける"Korea"(日本語は参考訳であり、英語が原典)は条約に参加していない以上、当事者とは云えない。
ただしこれにより、副次的には条約に参加した当事者であるアメリカ合衆国などの連合国には、"Korea"の領域に存在する国家に承認を与えていても「尚早の承認」とはならない効果は発生する。
つまりは、連合国が1948年に韓国に与えた国家承認を正式なものとして追認する法の効果を及ぼすものであり、日本国がこれにより韓国に直接承認を与えることを意味するものではないが、連合国の政策(1948年大韓民国樹立=1910年併合条約失効)を間接的にせよ合法なものと認めたとみなされる。
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