重要な欠落もある
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/12/16 09:44 投稿番号: [6471 / 18519]
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講和条約交渉経緯においても、韓国政府自身が講和条約以前において朝鮮半島及び竹島について領域権原が日本にあることを認識しており、放棄させることを講和条約に盛り込む交渉を行なっておりますね。そして、その要望は達成されなかった。ということですね。
重要な欠落がある。
韓国も対日講和条約への参加を要求していたことを忘れてはいかんな。
そしてまた、韓国が条約に参加して居ればとの条件が満たされれば、対日講和条約の第二章は日韓両国を拘束することにもなり、国際法的には領域権原の委譲が為され「分離独立」に分類される形態が完成するわけだ。
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つまり、講和条約締結時点での日本の解釈は「併合条約失効時期」は講和条約の効力が発生した時期と解釈していました。
その誤った解釈も基本条約の合意により正されたわけだね。
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それに、韓国の併合を遡及して執行させたとしても竹島の領域権原に変化はありませんよ。
変化はない。
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竹島領土日本編入が1905年2月22日であり、第2次日韓協約は1905年11月17日調印であります。竹島の領域権原に日韓併合条約が失効したとしても影響することはありません。併合以前より竹島は日本領土なのですから。
そもそも現在の日本政府は、『竹島領土日本編入が1905年2月22日』などとは主張して居らん。
勉強不足だね。
これは メッセージ 6460 (syouryuhoubu さん)への返信です.
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