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「講和条約第2条」は「遡及か」

投稿者: syouryuhoubu 投稿日時: 2004/12/16 01:38 投稿番号: [6461 / 18519]
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1.国際法上、韓国は日本から分離独立したわけではありません。
2.条約の失効により、独立を回復したのです。
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  であるならば、講和条約の領土規定は遡及的な構成をとっているはずです。

  まず、講和条約の遡及適用の問題ですが、まず2つの例を挙げます。

①日本国は、朝鮮並びに済州島、巨文島、鬱陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原および請求権を、1948年8月15日に放棄したことを確認する。

②日本国は、済州島、巨文島、欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。但し、領域主権に関する規定は、1948年8月15日に遡及して、これを適用する。

  このように、①であれば、日本は朝鮮半島の領域主権について、「講和条約」を待つことなく「韓国の独立」にて放棄したことが表されております。②の場合、「朝鮮半島の領域主権」の放棄を「韓国独立」まで遡及して適用されるように「講和条約」で定めたことになります。(日本の法律での遡及効果の条文はこのような形が多い)

  では、二つの例を挙げましたので、それらを基に考察を行いたいと思います。

師匠の主張である、
○日本は朝鮮半島の領域主権を「韓国独立」により「放棄」した。
についてです。

①のような条項であれば、誰の異論も無く、日本は朝鮮半島の領域主権を「韓国独立」により「放棄」した。といえます。しかし残念ながら、「講和条約」は①のような構成をとっておりません。
②の場合はどうでしょう。②の考察を行う前に、「講和条約」第2条と比較してみましょう。
【講和条約第2条(a)】
日本国は,朝鮮の独立を承認して,済州島,巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利,権原及び請求権を放棄する。
ですね、
第1に、「放棄する」としか表されておりません。「放棄する」の意味には遡及的効果を含んでおりません。
第2に、「遡及」される期間が定められていません。「日韓併合条約」まで遡るおつもりでしょうか?
  つまり、実際に締結された「講和条約」は遡及効果を与える条項とも大きく隔たりがあることがわかります。そして「遡及効果」を含む条項にあるべきものが含まれていないことがわかります。
  それでは、②の例文は、師匠の主張と合致するものなのでしょうか?日本に関して言えば、1945.9.2から1946.1.29までの日本の領域主権を基にした行為に変化はなく、韓国に関して言えば、1946.8.15が独立でありますので、影響がありません。①も②も法的効果から考察すれば違いはありません。しかし、法的根拠は違ってきます。日本の朝鮮半島に関する領域主権の放棄は①の場合、「韓国独立」でありますが、②の場合、「講和条約」となります。①の場合、「朝鮮半島」は「韓国独立」により放棄された。でありますが、②の場合、「朝鮮半島」は「講和条約締結」により「韓国独立時」に遡及され放棄された。であります。法律根拠が違えば、まったく別の意味をもつ条文となります。つまり、「講和条約第2条」に遡及効果が与えてあったとしても、師匠の主張であると思われる、「韓国独立」により日本は朝鮮半島の領域主権を放棄した。とはならないことがわかります。
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