講和条約での利益とは、師匠ご教授を。
投稿者: syouryuhoubu 投稿日時: 2004/12/16 12:20 投稿番号: [6475 / 18519]
さすが師匠、私たち凡人には想像できない論理展開。AHO節全開炸裂のご様子です。
では師匠、韓国がサンフランシスコ講和条約で受けた利益とは何なんでしょうね。
【条約法条約】
=======
第三節 条約の解釈
第三十一条 解釈に関する一般的な規則
1 条約は、文脈によりかつその趣旨及び目的に照らして与えられる用語の通常の意味に従い、誠実に解釈するものとする。
2 条約の解釈上、文脈というときは、条約文(前文及び附属書を含む。)のほかに、次のものを含める。
(a) 条約の締結に関連してすべての当事国の間でされた条約の関係合意
(b) 条約の締結に関連して当事国の一又は二以上が作成した文書であつてこれらの当事国以外の当事国が条約の関係文書として認めたもの
3 文脈とともに、次のものを考慮する。
(a) 条約の解釈又は適用につき当事国の間で後にされた合意
(b) 条約の適用につき後に生じた慣行であつて、条約の解釈についての当事国の合意を確立するもの
(c) 当事国の間の関係において適用される国際法の関連規則
4 用語は、当事国がこれに特別の意味を与えることを意図していたと認められる場合には、当該特別の意味を有する。
=======
文脈によりかつその趣旨及び目的に照らして与えられる用語の通常の意味に従い、誠実に解釈した場合、
【サンフランシスコ講和条約】
=======
第二十一条
この条約の第二十五条の規定にかかわらず,中国は,第十条及び第十四条(a)2の利益を受ける権利を有し,朝鮮は,この条約の第二条,第四条,第九条及び第十二条の利益を受ける権利を有する。
=======
講和条約で規定される、第二条、第四条、第九条及び第十二条の利益とは何を指すのですか?
【条約法条約】
=======
第36条 第三国の権利について規定している条約
1 いずれの第三国も、条約の当事国が条約のいずれかの規定により当該第三国若しくは当該第三国の属する国の集団に対し又はいずれの国に対しても権利を与えることを意図しており、かつ、当該第三国が同意する場合には、当該規定に係る当該権利を取得する。同意しない旨の意思表示がない限り、第三国の同意は、存在するものと推定される。ただし、条約に別段の定めがある場合は、この限りでない。
=======
韓国による明示的な受益の拒否の意思表示を行いませんでしたね。受益の拒否の意志表示が無い限り、同意したとみなされることになります。
講和条約に関して韓国は受益権を拒否することはできますが、日本の処分行為に関しては韓国の意思に関わらず有効です。
=======
国際法の基本から学び直した方がいいぞ。
国際法がどの様に定義され、どの様な法体系なのかの基本的な理解が不足して居ますね。
=======
そうですね、師匠がおっしゃる言葉ですので真摯に受け止めたいと考えます。
師匠教えて下さい。
国際法の「定義」や「法体系」の基本を理解するための入門として推薦して頂ける書籍等がありましたら推薦願えませんか?出直したいと考えます。
では、では。
では師匠、韓国がサンフランシスコ講和条約で受けた利益とは何なんでしょうね。
【条約法条約】
=======
第三節 条約の解釈
第三十一条 解釈に関する一般的な規則
1 条約は、文脈によりかつその趣旨及び目的に照らして与えられる用語の通常の意味に従い、誠実に解釈するものとする。
2 条約の解釈上、文脈というときは、条約文(前文及び附属書を含む。)のほかに、次のものを含める。
(a) 条約の締結に関連してすべての当事国の間でされた条約の関係合意
(b) 条約の締結に関連して当事国の一又は二以上が作成した文書であつてこれらの当事国以外の当事国が条約の関係文書として認めたもの
3 文脈とともに、次のものを考慮する。
(a) 条約の解釈又は適用につき当事国の間で後にされた合意
(b) 条約の適用につき後に生じた慣行であつて、条約の解釈についての当事国の合意を確立するもの
(c) 当事国の間の関係において適用される国際法の関連規則
4 用語は、当事国がこれに特別の意味を与えることを意図していたと認められる場合には、当該特別の意味を有する。
=======
文脈によりかつその趣旨及び目的に照らして与えられる用語の通常の意味に従い、誠実に解釈した場合、
【サンフランシスコ講和条約】
=======
第二十一条
この条約の第二十五条の規定にかかわらず,中国は,第十条及び第十四条(a)2の利益を受ける権利を有し,朝鮮は,この条約の第二条,第四条,第九条及び第十二条の利益を受ける権利を有する。
=======
講和条約で規定される、第二条、第四条、第九条及び第十二条の利益とは何を指すのですか?
【条約法条約】
=======
第36条 第三国の権利について規定している条約
1 いずれの第三国も、条約の当事国が条約のいずれかの規定により当該第三国若しくは当該第三国の属する国の集団に対し又はいずれの国に対しても権利を与えることを意図しており、かつ、当該第三国が同意する場合には、当該規定に係る当該権利を取得する。同意しない旨の意思表示がない限り、第三国の同意は、存在するものと推定される。ただし、条約に別段の定めがある場合は、この限りでない。
=======
韓国による明示的な受益の拒否の意思表示を行いませんでしたね。受益の拒否の意志表示が無い限り、同意したとみなされることになります。
講和条約に関して韓国は受益権を拒否することはできますが、日本の処分行為に関しては韓国の意思に関わらず有効です。
=======
国際法の基本から学び直した方がいいぞ。
国際法がどの様に定義され、どの様な法体系なのかの基本的な理解が不足して居ますね。
=======
そうですね、師匠がおっしゃる言葉ですので真摯に受け止めたいと考えます。
師匠教えて下さい。
国際法の「定義」や「法体系」の基本を理解するための入門として推薦して頂ける書籍等がありましたら推薦願えませんか?出直したいと考えます。
では、では。
これは メッセージ 6472 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/6475.html