>講和条約第二条
投稿者: ichibacho 投稿日時: 2004/12/16 12:03 投稿番号: [6474 / 18519]
とは、「日本国は、朝鮮の独立を承認して、済洲島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する」という条文が竹島問題に関係する部分ですが、韓国は当条約に署名こそしていないですが、その草案過程には直接的・間接的に参加しているという歴史的事実があります。
当条約に韓国の希望が反映されなかった事は周知の事実ではありますが、だからといって、一方的に、所謂「李承晩ライン」なるものを韓国が勝手に設定した事実は、誰の目にも国際法上は違法となります。
>つまり、講和条約を以て新国家の分離独立と領域権原の委譲が完了する場合には条文で遡及しているか否かが大事になります。
AHO特有の結論ですが、同条約の当事者でない韓国には、「新国家の分離独立と領域権原の委譲が完了する場合には条文で遡及しているか否か」は関係ない事になります。
AHOは、自分で何を言っているのか分かっていないようですね。
これは メッセージ 6472 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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