竹島
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日本の尖閣領有権に理解
投稿者: Tanaka_Kunitaka 投稿日時: 2004/07/06 20:07 投稿番号: [5283 / 18519]
日本の尖閣領有権に理解
新任の台湾駐日代表
台湾の駐日代表部に当たる台北駐日経済文化代表処の新代表に着任した許世楷氏(69)は6日、都内で会見し、日本と中国、台湾が領有権を主張している尖閣諸島(中国名・釣魚島)について「沖縄や台湾にも近く、どちらの領土かは簡単に言えない」と述べ、日本側の領有権の主張に一定の理解を示した。
台湾側はこれまで、尖閣諸島は「中華民国(台湾)の領土」と主張。許代表の今回の発言は今後、台湾内で議論を呼ぶ可能性もある。
許代表はまた、領有権問題について関係各国が「話し合いで解決すべきだ」と述べた。
尖閣諸島をめぐっては今年3月、中国人活動家が魚釣島(沖縄県石垣市)に上陸、沖縄県警に逮捕された後、強制送還された。これを受け、台湾北東部の宜蘭県が行政管轄区域として土地を登記、日本側は抹消を申し入れた。(共同通信)
[7月6日19時52分更新]
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040706-00000167-kyodo-pol
これは メッセージ 5281 (Tanaka_Kunitaka さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/5283.html
>第 2条【領土権の放棄】
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/07/06 16:24 投稿番号: [5282 / 18519]
これは メッセージ 5268 (syouryuhoubu さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/5282.html
国土地理院発行の図を入手。
投稿者: Tanaka_Kunitaka 投稿日時: 2004/07/06 14:59 投稿番号: [5281 / 18519]
これは メッセージ 5280 (NEO_SWAT さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/5281.html
>>内藤氏
投稿者: NEO_SWAT 投稿日時: 2004/07/05 22:14 投稿番号: [5280 / 18519]
こんにちは、NEOです。
>シンヨンハの意見であれ、何であれ、整合的かつ資料に忠実に意見がなされたものであればそれはそれで受け入れることもあっていいし、また、引用もあっていいと思います。
ちょっと冷静さを欠いていたようです。
シン氏の物言いがあまりにひどかったので、拒否反応を起こしてしまったようで...
その点にはしばらく目を瞑って中立的に勉強を続けてみます。
>内藤氏の本は、立場はどうであれ一旦は私は評価して読んでもいいと思いますよ。
了解しました。
>大西俊輝氏の本も評価にとまどいます。
氏の本は、地図のよみ方に若干違和感がありましたが、概ね良い印象を受けました。
これは メッセージ 5272 (ahirutousagi2 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/5280.html
半月城さんへ
投稿者: ahirutousagi2 投稿日時: 2004/07/05 01:26 投稿番号: [5279 / 18519]
返事を期待せず書きます。申し上げておきますが、先に明らかにしたように私はこの部分においてはあくまで無知ですので、孫悟空の話だとでも思ってください。
①第5条の解釈
>第5条においてこの決定を修正する時はかならず連合国(最高司令部)が他の特定の指令を出さなければならないと明確にした。
>第5条にうたわれたように別な指令で処遇が明文規定されるまでの暫定措置であった。
このSCAPIN677第5条は「本指令内にある日本の定義は別に指令において特別に規定のない限り、本司令部より発動する、将来のいかなる指令・覚書および命令にも適用される」程度の意味ではないですか。
とすれば「この決定を修正する時はかならず連合国(最高司令部)が他の特定の指令を出さなければならない」のみに中心を置く解釈はいささか強引ではないですか。それは以下の「本司令部より発動する〜」の前提事項でしょう。
基本的には、条文の主体である「司令部」が廃止され、サンフランシスコ条約が発効した時点において、仮に「特別な規定」はなくとも、この条文は有効性を失うのではないでしょうか。
②
>SCAPIN(連合国最高司令部指令)第677号により「独島」を日本領土から除外して韓国へ返還し…
独島は韓国に「返還」されたのですか?
③
>この両者の違いは歴然としている。相手がソ連という大国の場合、日本は理性を働かせたのか、あるいは猟犬におびえる小鳥のようにすくんで動けなかったのか、何の行動も起さなかった。
これについて半月城通信でどのように書かれているか関心があり、読ませていただきましたが、こういう記述がありました。
>まず、ハボマイ・シコタンですが、日本政府は「ソ連は・・・日ソ中立条約を無視し・・・(北方領土の)全てを占領(注2)」と記すのみで、あからさまに「不法占領」や「不法侵犯」などと主張した形跡はないようです。ましてや同島に実力行使したことは一度もありませんでした。
外務省の公式ホームページをご覧ください。「不法占拠」です。以前はそう表現された「形跡」はなかったのでしょうか。ちなみに、竹島ももちろん「不法占拠」とされています。
ttp://www.mofa.go.jp/mofaj/area/russia/hoppo.html④
ついでに半月城通信のことですが、
>SCAIPN 1033号がサンフランシスコ条約発効の三日前にわざわざ廃止されたことから、SCAPINはサンフランシスコ条約で自動的に無効になるのではないと確信しました。
とありました。さて、サ条約でSCAPINが自動的に無効になるのではないとの話ですが、1033号の廃止は中国とソ連の対日平和条約への署名拒否を見越したものだったのではないでしょうか。
あくまでも中国・ソ連との海域の問題を対日平和条約の前に明文化して明確にしておく必要があったと。基本的には撤廃されるものであったが、中国・ソ連の署名拒否によっていつまでもマッカーサーラインが続く可能性があったということです。
後半部の田口委員と塩見政府委員のやり取りを参照願います。
ttp://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/013/0796/01301230796004a.html一方、SCAPIN677は、サ条約において、廃止されたと見てよろしいのではないでしょうか。大韓民国は朝鮮総督府の行政区域を基本的に継承した米軍政庁の領土を継承しますが、SCAPIN677が有効である限り「島根県隠岐郡五箇村」の竹島は大韓民国憲法で規定しうる「韓半島と附属島嶼」に含めることはできません。
大韓民国成立時においてSCAPIN677は有効です。さらに、それが撤廃されるのは同5条の司令部(Headquarters)が廃止されるサ条約の時点で考えるのが妥当ではないかと考えます。
これは メッセージ 5276 (hangetsujoh さん)への返信です.
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あのさ
投稿者: gilnoasia 投稿日時: 2004/07/04 22:20 投稿番号: [5278 / 18519]
みっともないから
もうやめたら?
何度も同じトピに貼り付けるのは。
これは メッセージ 5276 (hangetsujoh さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/5278.html
でた
投稿者: pokosi2000 投稿日時: 2004/07/04 22:08 投稿番号: [5277 / 18519]
半ケツジョー
これは メッセージ 5276 (hangetsujoh さん)への返信です.
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独島問答 Q90, サンフランシスコ条約
投稿者: hangetsujoh 投稿日時: 2004/07/04 22:02 投稿番号: [5276 / 18519]
愼𨉷廈教授の「独島問題 百問百答」
Q90.(対日講和条約)
日本政府は、1951年9月8日、アメリカをはじめとする48か国の連合国と日本が署名した「対日講和条約」第2条にて「日本は韓国の独立を承認して済州島・巨文島・鬱陵島を含めた韓国に対するすべての権利・権原および請求権を放棄する」と規定したが、この表記文において「独島」は含むように表示されていないので「独島」は日本領と主張しているということだが、この問題はどうなのか?
ANS.
まったく成立する余地はない。連合国側は、前にも説明したように、連合国最高司令部が1946年1月29日 SCAPIN(連合国最高司令部指令)第677号により「独島」を日本領土から除外して韓国へ返還し、第5条においてこの決定を修正する時はかならず連合国(最高司令部)が他の特定の指令を出さなければならないと明確にした。
これを「独島」の場合に適用すれば、万一、連合国が SCAPIN第677号の決定を修正し、たとえば「日本から除外して韓国へ返還した独島を修正して日本へ付属させる」という「修正」を加えようとする時は、連合国側が他の特定の指令を発するか、それに相当する明文規定をせねばならないのである。
しかるに 1952年、連合国最高司令部が解体し、日本が再独立する時まで他の特定の指令を発表しなかったので「独島」は依然として連合国側も韓国領と認定し、国際法が保証する韓国領なのである。
日本はこれをよく知っていたので、1951年「対日講和条約」草案作成時に猛烈にロビー活動を展開し、一時は「独島」を日本領土に含めて明文規定を草案にもるところまで成功したが、最終段階で連合国側がこれを削除し、他の特定の SCAPINに該当する連合国側の明文規定による「修正」に失敗した。
したがって、1951年 サンフランシスコにて締結した「対日講和条約」において「独島」を日本領土に含めるという内容の明文規定がないかぎり、連合国側は「独島」を韓国領として認定したのであり、日本は国際法上「独島」に対する領有権を主張することができない。
したがって 1951年、連合国側の「対日講和条約」の条約文は連合国側が独島を日本領と認定したのではなく、かえって反射的に SCAPIN第677号が有効であり「独島」が韓国領であることを引きつづき認定したのである。
コメント:竹島=独島やクナシリ、エトロフ島などを政治上、行政上において日本から切り離したSCAPIN 677号の規定は日本領土を最終決定したものではなく、第5条にうたわれたように別な指令で処遇が明文規定されるまでの暫定措置であった。
その後、それらの島に関するかぎり、第5条にうたわれたような明文規定を有する指令や条約は今日にいたるまで皆無である。したがって、それらの島がサンフランシスコ条約で放棄する島のリストに単に入っていないからといって、それらが政治上、行政上において日本へ渡されたと解釈するのは困難である。対日講和条約では、条約非調印国のソ連や韓国が現実に支配しているそれらの島について最終的な所属をわざとあいまいにするために、それらの島について一切ふれなかったのである。
対日講和条約後、日本はこうした事情からクナシリやエトロフ島などが日本へ返還されたと誤解するようなことはせず、そこへ巡視船を強行派遣するような行動はとらなかった。当然の理である。ところが竹島=独島の場合、日本は1953年に巡視船を強行派遣し、そのため韓国から銃撃され追い返されている。
この両者の違いは歴然としている。相手がソ連という大国の場合、日本は理性を働かせたのか、あるいは猟犬におびえる小鳥のようにすくんで動けなかったのか、何の行動も起さなかった。ところが相手が韓国となると、相手をみくびってか居丈高な行動に走ったのである。この当時、日本政府の行動はダブルスタンダードであった。
これは メッセージ 5184 (hangetsujoh さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/5276.html
VANKが迷惑メール再乱発
投稿者: ms_sm2 投稿日時: 2004/07/04 21:26 投稿番号: [5275 / 18519]
http://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2004/07/04/20040704000031.html
『VANKが「独島」単独表記に向けサイバー攻勢
韓国を正しく知らせる運動を展開しているサイバー外交使節団「VANK」(www.prkorea.com)は4日、「全世界の有名インターネットサイトを調査した結果、100ヶ所で『独島(トクト)』を『竹島』と併記している」とし、「該当サイトに抗議の電子メールを送るネティズン運動を開始した」と明かしている。
VANKはこの日ホームページにこれら100ヶ所のポータルサイトのリストを公開した。このうち米国のCIA(中央情報局/www.ciaDgov)をはじめアバウトドットコム(www.about.com)、旅行ポータルサイト(youth−hostels−in.com)、教科書出版及び学校教育サイト(www.teachervision.fen.com)、海外大学情報サイト(www.campusprogram.com)、ミズーリ大学(umsl.edu)などが含まれている。
VANK側は、「独島が竹島と併記されているのは米CIAのインターネットサイトに最近載せられた国家情報報告書のため」とし、「各国の大学、教育、情報、旅行ポータルサイトでこのCIAの報告書を参考に韓国関連の内容を作っているため生じた結果」と主張している。
CIAの国家情報報告書韓国版(www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ks.html)の地図には独島が「Liancourt
Rocks」と表記しており、国家間の紛争部分で「Liancourt
Rocks(竹島/独島)を日本が自国の島と主張している」と書かれている。Liancourtは1849年に航海途中、独島を発見し西洋に知らせたフランス捕鯨船の名だ。
問題の各サイトは情報の出所を「CIA」と明示しており、独島を「Liancourt
Rocks」と表記しているか、全く「独島」という名称を含めていない。また大部分の韓国版のうち「国家間紛争」の部分で独島と竹島を併記し「日本が自国の領土と主張している(claimed
by
Japan)」、または「日本との間で紛争が起きている(disputed
with
Japan)」と表記している。
VANKは1999年に外国人たちとインターネットでチャット・電子メールの交信などを通じ、韓国が世界に誤って知られているということに共感を覚えたネティズンたちが結成した会だ。2002年には世界的オンライン地図出版社「ワールド・アトラス(www.worldatlas.com)」が東海を日本海とだけ表記していたことに対し集団抗議の電子メール攻勢をかけ日本海と東海を併記させることに成功している。 』
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/5275.html
愛国歌(本当の一番)
投稿者: chousenboy 投稿日時: 2004/07/04 16:10 投稿番号: [5274 / 18519]
韓国のエグカの1番は、本当は「トンヘームルガーペクトーサーニー」ではなく「イルボンヘームルガーペクトーサーニ」なんだって!
韓国人も最近はそうやって歌ってるよ!
さあケセキ共!
お前らも歌ってみろ!
これは メッセージ 5273 (chousenboy さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/5274.html
韓国で流行している竹島の歌
投稿者: chousenboy 投稿日時: 2004/07/04 16:09 投稿番号: [5273 / 18519]
「竹島」ヌン
イルボネ
タン!イルボネタン!
(訳・・・竹島は、日本領土だ!日本領土だ!)
ケセキ韓国人KOREANパボは今日もこの歌を口ずさんでいるぞ!
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/5273.html
>内藤氏
投稿者: ahirutousagi2 投稿日時: 2004/07/04 16:08 投稿番号: [5272 / 18519]
シンヨンハの意見であれ、何であれ、整合的かつ資料に忠実に意見がなされたものであればそれはそれで受け入れることもあっていいし、また、引用もあっていいと思います。
読む私たちとしては、それを妥当な評価であるかどうか考えながら、取捨選択で考えればそれでいいのではないでしょうか。ですから、私は、内藤氏だったら何でもOKだとは思っていませんし、下條氏の話がすべてよいとも思っていません。
ただ、いろいろな資料や本を読んで、最大公約数として自分の考えをまとめるだけです。内藤氏の本は、立場はどうであれ一旦は私は評価して読んでもいいと思いますよ。意見が相容れない部分もあったとしても。
韓国のキンビョンニョル氏の本を以前に読んだことがあるのですが、これは間違いが多くて、どうかと思いました。それによりこの掲示板でも間違ったことを書いてしまったりもしました。大西俊輝氏の本も評価にとまどいます。
正直なところ、日本で竹島について勉強する時、これといってまとまったいい本というのはなかなかなさそうです。いろいろな資料・論文の部分部分の取捨選択にならざるを得ません。
これは メッセージ 5271 (NEO_SWAT さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/5272.html
内藤氏
投稿者: NEO_SWAT 投稿日時: 2004/07/04 15:15 投稿番号: [5271 / 18519]
こんにちは、NEOです。
『竹島(鬱陵島)をめぐる日朝関係史』を読んでいるんですが、この内藤氏も曲者ですね。
「竹島一件」のくだりで、1932年の『鳥取県郷土史』は、朝鮮国と朝鮮人に対する露骨なまでの敵対心をもって記述された『因府年表』を鵜呑みにして、誤った歴史認識を助長したと批判しているにもかかわらず、日本国と日本人に対する露骨なまでの敵対心をもっているであろうシン・ヨンハ氏の主張を度々引用しているんですよねぇ。
これは メッセージ 5181 (NEO_SWAT さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/5271.html
講和条約後の根拠資料
投稿者: syouryuhoubu 投稿日時: 2004/07/04 00:07 投稿番号: [5270 / 18519]
この投稿で本日最後です。
日本がアメリカ合衆国との間に結んだ条約・協定・決定で、竹島に関わるものを以下に示します。
もしも韓国が主張するように、占領間に連合国が竹島を韓国側に領有させたとしたら、連合国の政策決定を主導した米国と日本の間で以下のようなものは絶対に結ばれ得ません。
従って、これまで検証してきた証拠を、さらに補強する証拠となります。
日本国とアメリカ合衆国の間の安全保障条約第3条に基づく行政協定
1952.2.28署名
1952.4.28発効
第2条
日本国は、合衆国に対し、安全保障条約第1条に掲げる目的の遂行に必要な施設及び区域の使用を許すことに同意する。ここの施設及び区域に関する協定は、この協定の効力発生の日までになお両政府が合意に達していないときは、この協定第26条に定める合同委員会を通じて両政府が締結しなければならない。
行政協定に基づく日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定
1952.7.26署名・発効
日本国とアメリカ合衆国の間の安全保障条約第3条に基づく行政協定第2条第1項に基づき、日本国がアメリカ合衆国に提供する施設及び区域
附表2
空軍訓練区域
竹島爆撃訓練区域
(1)北緯37度15分
東経131度52分の点を中心とする直径10マイルの円内
(2)演習時間毎日24時間
とこのように、竹島が日本の領土であることは、サンフランシスコ講和条約により決定しているのが現実なのです。韓国が竹島の領域主権を得るためには、
1.日本が国際司法裁判所への付託提案を取り下げる。
2.日本と韓国が新たな条約により割譲を受け、国家領域に編入する承継取得
の2点しか方法はないのです。
長文の投稿になりましたので、国際法における「割譲」の位置付け、「連合国が講和条約以外で領土主権を変更することができたか」、国連決議195号についての考察は後日にさせていただきます。
これは メッセージ 5269 (syouryuhoubu さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/5270.html
講和条約(補足)
投稿者: syouryuhoubu 投稿日時: 2004/07/04 00:06 投稿番号: [5269 / 18519]
「日本との平和条約」の起草段階で、連合国内及び米韓間のやり取りからも、竹島が日本の固有の領土であることが示されます。
電報:駐日政治顧間代理から国務長官1949.11.14
マッカーサー元帥と私は、貴殿の11.4付の書簡とともに送付された11.2付の条約草案、安全保障条項が入る予定の第5章を含まないものに対し個別に注意深い検討を加えた。
マッカーサー元帥は次のような意見を提出した。(中略)
以下は、我々が極めて重要であると考える条項に関する我々の予備的コメントである。
第4条
おそらく安全保障条項が、台湾および隣接諸島の終局的決定をもたらすであろう。国民投票による台湾信託統治問題を検討してはどうか。
第5条第2項
日本は間違いなく、択捉、国後、歯舞および色丹に対して強い領土主張を行うであろう。合衆国はそのような主張を支持すべきであり、草案中でこの事態における特質を然るべく見越しておくべきであると信ずる。
恒久的国境線および漁業の問題にかんがみ、この問題を極めて重要と考える。
第6条
竹島の再考を勧告する。この島に対する日本の領土主張は古く、正当と思われる。安全保障の考慮がこの地に気象およびレーダー局を想定するかもしれない。(後略)
覚書:北東アジア課ロバート・A・フィアリー氏
合衆国が準備した対日条約に関する原則の表明に対しオーストラリア政府が提出した質間回答(中略)
瀬戸内海の島々、隠岐列島、佐渡、奥尻、礼文、利尻、対馬、竹島、五島群島、琉球諸島最北部および伊豆諸島、いずれも古くから日本のものと認められていたものであるが、これらは日本によって保持されるであろうことが考えられている。
覚書:北東アジア課朝鮮担当官の会談1951.7.19
出席者
ヤン博士、韓国大使、ハン韓国大使館一等書記官、ダレス大使、エモンズ朝鮮担当第三事務官
韓国大使は、本日午後2時、事前の面会約束によってダレス氏を訪問した。ヤン博士は、会談の開始に際し、韓国政府が対日平和条約に組み入れることを考慮してほしいと希望するいくつかの点を掲げる国務長官あての公文をダレス氏に提出した。(中略)
ダレス氏は韓国大使の伝達文第1項が対馬島に言及していないことを指摘し、韓国大使はこれが落とされたことに同意した。次いでダレス氏は独島、パラン島2 島の位置について尋ねた。ハン氏は、これらは日本海にある小島であり、大体鬱陵島の近くだと思うと述べた。ダレス氏はこれらの島が日本の朝鮮併合前に朝鮮のものであったかどうかを尋ね、大使は肯定した。ダレス氏は、もしそうであれば条約中の日本による韓国領土の領土権放棄に関する適当な箇所にこれらの島を入れることについて、特に問題はないとした。(中略)
書簡:韓国大使から国務長官1951.7.19
(略)近時の改訂された対日平和条約草案に関する次の要望を国務省において検討されたく、本国政府の訓令に基づき閣下に提出する光栄を有します。
1. 大韓民国政府は、第2条a項の「放棄する」という語を、「朝鮮ならびに済州島、巨文鳥、欝陸島、独島およびパラン島を含む日本による朝鮮の併合前に朝鮮の一部であった島々に対するすべての権利、権原および請求権を、1945.8.9に放棄したことを確認する」と置き換えるよう要望する。(略)
書簡:国務次官補(ラスク)から韓国大使1951.8.10
(略)対日平和条約草案に関し若干の点について合衆国政府の検討を要請する1951.7.19付け及び8.2付けの閣下の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
草案第2条(a)を日本が「朝鮮並びに済州島、巨文島、鬱陵島、独島及びパラン島を含む日本による朝鮮の併合前に朝鮮の一部であった島々に対するすべての権利、権原及び請求権を、1945.8.9に放棄したことを確認する」と改訂するという韓国政府の要望に関しては、合衆国政府は、遺憾ながら当該提案にかかる修正に賛同することができません。合衆国政府は、1945.8.9の日本によるポツダム宣言受諾が同宣言で取り扱われた地域に対する日本の正式ないし最終的な主権放棄を構成するという理論を条約がとるべきだとは思いません。独島、又は竹島ないしリアンクール岩として知られる
島に関しては、この通常無人島である岩島は、我々の情報によれば朝鮮の一部として取り扱われたことが決してなく、1905年頃から日本の島根県隠岐支庁の管轄下にあります。この島は、かつて朝鮮によって領土主張がなされたとは思われません。(中略)
国務長官に代わって
ディーン・ラスク
(韓国はその間にパラン島に対する領土主張を撤回)
これは メッセージ 5268 (syouryuhoubu さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/5269.html
講和条約
投稿者: syouryuhoubu 投稿日時: 2004/07/04 00:05 投稿番号: [5268 / 18519]
次に、「日本国との平和条約(サンフランシスコ講和条約)」の、領土に関わる部分を引用し、考察します。
日本国との平和条約
署名1951.9.8(サン・フランシスコ)
効力発生1952.4.28
連合国及ぴ日本国は、両者の関係が、今後、共通の福祉を増進し且つ国際の平和及ぴ安全を維持するために主権を有する対等のものとして友好的な連携の下に協力する国家の間の関係でなければならないことを決意し、よって、両者の間の戦争状態の存在の結果として今なお未決である問題を解決する平和条約を締緒することを希望するので、
(省略)
よって、連合国及ぴ日本国は、この平和条約を締結することに決定し、これに応じて下名の全権委員を任命した。これらの全権委員は、その全権委任状を示し、それが良好妥当であると認められた後、次の規定を協定した。
第1章平和
第1条【戦争の終了、主権の承認】(a)日本国と各連合国との間の戦争状態は、第23条の定めるところによりこの条約が日本国と当該連合国との間に効力を生ずる日に終了する。
(b)
連合国は、日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認する。
第2章領域
第 2条【領土権の放棄】(a)日本国は、朝鮮の独立を承認して、済州島、巨文島及ぴ鬱陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。 (b)日本国は、台湾及ぴ膨湖諸島に対するすべての権利、権原及ぴ請求権を放棄する。(C)日本国は、千島列島並びに日本国が1905.9.5のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及ぴ請求権を放棄する。
(d)日本国は、国際連盟の委任統治制度に関連するすべての権利、権原及ぴ請求権を放棄し、且つ、以前に日本国の委任統治の下にあつた太平洋の諸島に信託統治制度を及ぼす1947.4.2の国際連合安全保障理事会の行動を受諾する。
(e)日本国は、日本国民の活動に由来するか又は他に由来するかを間わず、南極地域のいずれの部分に対する権利若しくは権原又はいずれの部分に関する利益についても、すべての請求権を放棄する。
(f)日本国は、新南群島及ぴ西沙群島に対するすべての権利・権原及ぴ請求権を放棄する。
第 3条【信託統治】日本国は、北緯29度以南の南西諸島(琉球諸島及ぴ大東諸島を含む。)、嬬婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及ぴ火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及ぴ南烏島を合衆国を唯一の施政権者とする信託統治制度の下におくこととする国際連合に対する合衆国のいかなる提案にも同意する。このような提案が行われ且つ可決されるまで、合衆国は、領水を含むこれらの諸島の領域及ぴ住民に対して、行政、立法及ぴ司法上の権力の全部及ぴ一部を行使する権利を有するものとする。
考察
1
前文の記述から、条約の目的に「戦争状態の存在の結果、今なお未決である問題を解決」する事が含まる。即ち、領土問題について、これまでになされた措置について解決を目指すものであります。
2
日本の主権回復
第1条後段により「日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認」した。即ち、ポツダム宣言に基づきなされた、日本に対する主権に関する制限事項が、撤廃されたということです。
このことにより、「政治上又は行政上の権力を行使すること、及び行使しようと企てること」を停止されていた地域における日本の完全な主権が回復しました。
3
領土権の放棄
領土権の放棄として、第2条において日本は「済州島、巨文島及ぴ臓陸島を含む朝鮮」「台湾及ぴ膨湖諸島」その他の地域に関する全ての権利、権原及ぴ請求権を放棄します。
重要なのは「権利、権原及ぴ請求権を放棄」するというのは「処分行為」です。即ち、処分行為をなす権利を日本が保持していなければ、そのような「放棄」という「処分行為」は無効となります。これが有効となるためには、そのための権利「政治上又は行政上の権力」を有していなければならないわけです。このことからも、第1条後段による「日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権」は、朝鮮をも含む、ポツダム宣言当時の全ての日本領域について回復する必要があるわけです。そして、一旦回復した主権に基づき、第2条において明示される領域の主権を放棄する事ができるのです。
4
竹島の帰属と条約の沈黙
竹島は、第2条にも第3条にも示されません。上記考察から明らかなように、放棄もされず、信託統治にも付されない竹島は、第1条による日本の主権の回復と同時に、当然に日本の領域として復帰したのです。
これは メッセージ 5267 (syouryuhoubu さん)への返信です.
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SCAPIN-677
投稿者: syouryuhoubu 投稿日時: 2004/07/04 00:04 投稿番号: [5267 / 18519]
まず SCAPlN- 677「若干の外郭幼域を政治上行政上日本から分離することに関する覚書」です。
1.日本国外の総ての地域に対し、又その地域内にある政府役人、雇用貝その他総ての者に対して、政治上又は行政上の権力を行使すること、及び行使しようと企てることは総て停止するよう日本帝国政府に指令する。
3.この指令の目的から日本と言う場合は次の定義による。
〈中略)日本の範囲から除かれる地域として(a)鬱陵島、竹島、済州島。(b)北緯30度以南の琉球(南西)列島(口之島を含む)、伊豆、南方、小笠原、硫黄群島、及び大東群島、沖ノ鳥島、南烏島、中ノ鳥島を含むその他の外郭太平洋全諸島。千島島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発、多楽島を含む)、色丹島。
4.更に、日本帝国政府の政治上、行政上の管轄権から特に除外せられる地域は次の通りである。(a)1914年の世界大戦以来、日本が委任統治その他の方法で、奪取又は占領した全太平洋諸島。(b)満州、台湾、膨湖列島。(c)朝鮮及び、(d)樺太。
6.この指令中の条項は何れも、ポツダム宣言の第8条にある小島嶼の最終的決定に関する連合国側の政策を示すものと解釈してはならない。
『日本管理法令研究』第8号より
考察
この指令の目的は、1条の通りで、「権力を行使または行使しようと企てることを停止」です。
そして、これにより、3種類の区域が定義されています。
A群
指令の目的のために定義される日本
B群
「指令の目的のために定義される日本」の範囲から除かれる地域
(a)鬱陵島、竹島、済州島。
(b)北緯30度以南の琉球(南西)列島(口之島を含む)、伊豆、南方、小笠原、硫黄群島、及び大東群島、沖ノ鳥島、南烏島、中ノ鳥島を含むその他の外郭太平洋全諸島。千島島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発、多楽島を含む)、色丹島。
C群
日本帝国政府の政治上、行政上の管轄権から特に除外される地域
(a)1914年の世界大戦以来、日本が委任統治その他の方法で、奪取又は占領した全太平洋諸島。(b)満州、台湾、膨湖列島(c)朝鮮(d)樺太
問題の竹島は、B群に含まれます。
先に提示した「領域主権」の定義は、「国家領域の領有・利用に関する排他的権利が及ぶ場所的な範囲を画定するとともに、そこに在留する全ての者に対し包括的な国家管轄権を行使しうる権能」です。
この指令の三段階の区分から言えることは
1
B群地域における管轄権の保留
B群において命じられていることは「政治上又は行政上の権力を行使すること、及び行使しようと企てることは総て停止」であり、その根拠となる権限までが奪われたわけではないということです。このことは、C群の地域が明示に「日本政府の政治上、行政上の管轄権」から除外されていることからも、B群の地域内においては、日本政府による「管轄権」が保留されたままで、その行使のみが禁じられていたということが明らかです。
三項で示す「日本」は、あくまでも「指令の目的」のために定義されている。
三項では、「この指令の目的から」と、限定された上で「日本の範囲」を定義しています。「政治上または行政上の権力を行使することを停止」させることを目的とする指令なのですから、その定義により日本の国境が画定されるなどという解釈が成り立つはずがありません。
6条の解釈:
6条は、これまで「最終的な」という部分に注目されて「暫定的・一時的」な指令として論じられる傾向がありましたが、これは正しくないわけです。上記考察の通り、この指令は小島に関しては「管轄権の得喪」について述べていない、即ち「領域主権」の画定について、何ら定めていないということについて注意喚起しているわけです。
結論:
SCAPIN-677においては、竹島に関わる日本の領域主権は何ら変更を受けず、その主権に基づく権限の行使を停止されたに過ぎないということが明らかです。私法の世界でたとえるならば、ある土地の所有権はそのままにして、占有のみを移す場合と同じです。(地上権・借地権の設定、差押えなど)
これは メッセージ 5266 (syouryuhoubu さん)への返信です.
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竹島基礎「序文」
投稿者: syouryuhoubu 投稿日時: 2004/07/04 00:04 投稿番号: [5266 / 18519]
師匠の投稿スタイルは、いつものように、古くからの竹島メンバーが現れなくなった頃突然現れ、竹島が日本の領土であることを、新しく参加されている方に確信させたのち、カテを去っていくというスタイルが定着してしまいましたね。
以下の文章は過去に虎三氏が投稿したものを、私が要約して保存していたものを加工したものです。基礎資料として掲示させていただきます。長文ですので申し訳なく思いますが、しばらくおつきあい下さい。
「領土の取得と領土紛争に関して適用される原則」
1用語
・領域権原:一定の地域について、領域主権を有効に設定し行使するための原因または根拠となりうる事実
・領域主権:国家領域の領有・利用に関する排他的権利が及ぶ場所的な範囲を画定するとともに、そこに在留する全ての者に対し包括的な国家管轄権を行使しうる権能
・国家管轄権:国家がその国内法を一定範囲の人、財産または事実に対して具体的に適用し行使する国際法上の権能
・紛争:各国が相互に排除しまたは否認しあう主張を公然と行う場合
2領域の取得
領域権原の取得は、以下の二種類に大別される。
・原始取得:いずれの国にも属さない地域を先占その他の権原により、国家領域に編入すること。先占においては実効的な支配を要し、その地域における領有意志をもった国家活動(立法・行政・司法等)が実際になされることを要する。
・承継取得:他国の領域であった部分を併合、割譲その他の権原により転移を受け、国家領域に編入すること。
3時際法
過去の事実を検討する際、その当時に有効であった国際法規に照らして判断すること。
4決定的期日
国家間に領域を巡る紛争が発生した際、決定的期日以前の平和的・継続的な支配が解決の基準となる。
当事国間に紛争が発生し、または領域主権の帰属が決定的となったと見られる時期を、「決定的期日」として決定する。
この時期を基準として、領域権原の証拠となる事実の証拠力が定められる。原則として、決定的期日以前に存在した事実または行為に限り証拠力を認め、特に紛争の存在が明らかになった時点で当事国が自己の立場を有利にするために行った行為については、証拠力を否認する。
この原則の例外として、決定的期日以前より継続する事情があり、当事国が自己の立場を有利にするために行ったものでないかぎり、証拠として考慮されうる。
5その他
・領域主権の表示は、遠い過去の時代に遡って必要とされるわけではなく、決定的期日直前の時点で、現地の状況に応じて合理的と認められる程度に存続しており、他国の主権主張と抵触していなければ十分である。
・本土から容易に到達できる地域については、現地に対する裁判権と、通常の地方行政の実施、政令の適用など、法秩序を維持し実現するための具体的かつ継続的な国家活動を通じての、占有と直接関係のある証拠の存在が必要である。
・占有のため、他国に対する通報は通常必要ない。
・隣接性(地理的な近接性)を根拠とする領域権原は、国際法上の独立の権原としては認められない。
竹島の帰属について論証
1.
1956.1.29
若干の外郭幼域を政治上行政上日本から分離することに関する覚書(SCAPIN-677)
2.
1949.11.14
駐日政治顧間代理(シーボルド)から国務長官へ(電報)
3.
日付不明
北東アジア課ロバート・A・フィアリー氏による日付のない覚書
4.
1951.7.19
北東アジア課朝鮮担当官(エモンズ)による会談覚書
5.
同上
韓国大使(ヤン)から国務長官へ
6.
1951.8.10
国務次官補(ラスク)から韓国大使への書簡
7.
1951.9.8
日本国との平和条約
8.
同上
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約(旧日米安保条約)
(1952.1.18
李承晩大統領の海洋主権宣言)
(1952.1.28
日本による抗議)
9.
1952.2.28
日本国とアメリカ合衆国の間の安全保障条約第3条に基づく行政協定
10.
1952.7.26
行政協定に基づく日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定
11.
1953.3.19
日米行政協定に基づく日米合同委員会の決定
決定的期日:海洋主権宣言の1952.1.18
サンフランシスコ講話条約に示される「静穏な領有」を定める意思表示は、1951.9.8即ち決定的期日以前になされています。
また、9番から11番の証拠については、決定的期日以降ですが、原則で示されたように、「決定的期日以前より継続する事情があり、当事国が自己の立場を有利にするために行ったものでない」ものですから、当然証拠として採用されます。
これは メッセージ 5260 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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吐き気がしますなあ
投稿者: mattouya 投稿日時: 2004/07/03 14:36 投稿番号: [5265 / 18519]
会話はソープに於いてなされたのでしょうか?
風俗店を利用する日本牡 の
fuseindaitouryou04
氏
性奴隷といってはばからぬ性獣。
日本人であることが恥ずかしくなる・・・
これは メッセージ 5264 (fuseindaitouryou04 さん)への返信です.
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朝鮮雌は日本人男の所有物なのか?
投稿者: fuseindaitouryou04 投稿日時: 2004/07/03 09:22 投稿番号: [5264 / 18519]
日本のあちこちの風俗店で大量に働く朝鮮雌
かつて多くの朝鮮雌が日本兵の慰安婦になり孕まされましたwwwww
ソープの朝鮮雌と会話すると、日本でお金を稼いで祖国に帰って朝鮮男と結婚して子供を生むのが夢だそうですwwwwwww
日本人の性奴隷と結婚する朝鮮人wwwwwww
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
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トリビア
投稿者: NEO_SWAT 投稿日時: 2004/07/03 09:20 投稿番号: [5263 / 18519]
×:キャノン
○:キヤノン
これは メッセージ 5262 (kitacho_3 さん)への返信です.
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【写真】日本キャノン「竹島」表記で物議
投稿者: kitacho_3 投稿日時: 2004/07/03 05:16 投稿番号: [5262 / 18519]
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
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グラシアス
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/07/02 23:07 投稿番号: [5261 / 18519]
質問ばかりなのは仕方ないっしょ。師匠の主張はどれも具体的かつ直接的な証拠(文書)の提示がなく、仮説と推定の積み重ねで構成されてるんだもん。
これは メッセージ 5260 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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質問ばっかだな
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/07/02 21:50 投稿番号: [5260 / 18519]
これは メッセージ 5250 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
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あの米国を想い、属国を創る!
投稿者: akitusimajp 投稿日時: 2004/07/02 21:30 投稿番号: [5259 / 18519]
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
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寝返る?
投稿者: xb1890dg 投稿日時: 2004/07/02 20:53 投稿番号: [5258 / 18519]
そもそも、存在すらないものが
寝返るわけでもないのでしょう
駄々をこねても大丈夫と踏んだのでしょう
駄々駄々駄々
これは メッセージ 5254 (natalj9 さん)への返信です.
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日本人のちんぽを舐める朝鮮慰安婦負け犬
投稿者: tyousennjinnhaminagorosi 投稿日時: 2004/07/02 20:46 投稿番号: [5257 / 18519]
民族朝鮮人wwwwww
流石は負け犬民族。
犬が大好きなだけはアル。
発展途上国民朝鮮人ワロタ
朝鮮人はいまでもガンガン飢え死にしていますwwwww
私の家の猫や犬でさえ食う物食ってますwwwww
朝鮮人は犬や猫以下の家畜並の生き物なのです
恥ずかしいwwww
恥ずかしい負け犬発展途上国民族
これは メッセージ 5256 (akitusimajp さん)への返信です.
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原爆2発に屈した日本!
投稿者: akitusimajp 投稿日時: 2004/07/02 20:26 投稿番号: [5256 / 18519]
まるで去勢された犬のように、アメリカの飼い犬へと変貌した
負け犬の遠吠えは、日本を指す言葉である
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/5256.html
>おめでたう
投稿者: sky_high_by_only_sky 投稿日時: 2004/07/02 19:17 投稿番号: [5255 / 18519]
まともに答えられないから、そうやって逃げとるのかね?
これは メッセージ 5248 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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>敗戦国日本!
投稿者: natalj9 投稿日時: 2004/07/02 19:00 投稿番号: [5254 / 18519]
日本は敗戦国になった。だから、勝ち馬に乗って、戦勝国に寝返って火事場泥棒をやったわけね?朝鮮人は。
対馬を奪うのも正当なわけだ。
これは メッセージ 5241 (akitusimajp さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/5254.html
それに比べてこやつは
投稿者: true_pegasus 投稿日時: 2004/07/02 17:43 投稿番号: [5253 / 18519]
いつまで経っても同類内容カキコの繰り返し
趣味は半月城氏とやらのピンポン御遊び。
新鮮味も無ければ今さら成る程と思わせる材料も全く持ち合わせていない。
これは メッセージ 5243 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/5253.html
>獨島問答Q83
投稿者: NEO_SWAT 投稿日時: 2004/07/02 17:41 投稿番号: [5252 / 18519]
どうも、NEOです。
>このような資料は日本帝国が滅亡するなどとは夢にも考えず、韓国が永久に日本の植民地と考えたのか、獨島を「竹島」と呼称してはいるが、形式と内容説明においてすべて朝鮮付属として記録した。
>この『地圖区域一覧圖』では「獨島」を「朝鮮」と「日本本州」のどちらに分類するかがとても重要だが、
なんかこれ、全くつじつまが合っていないと思うんですが...
コリアを永久に日本の一部と考えるならば、どちらに分類しても日本には変わりないので、それほど重要ではないと思います。
これは メッセージ 4613 (hangetsujoh さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/5252.html
>敗戦国日本!
投稿者: true_pegasus 投稿日時: 2004/07/02 17:41 投稿番号: [5251 / 18519]
その通り!
君のこの投稿は明快そのもので秀逸。全くその通りですよ。
敗戦直後の日本の唯一の主張は『国体護持』onlyだったんだからね。
もっとも「日本敗戦」=「米国に拠る韓国統治への移譲」でしか無かったのも又事実だが。
これは メッセージ 5241 (akitusimajp さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/5251.html
もう一つ追加質問
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/07/02 16:28 投稿番号: [5250 / 18519]
竹島や半島の領域権原を取得していたとする米軍政庁に関して、設置要項等の根拠を提示願います。
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/5250.html
逃げ回って確立したオールドスタイル
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/07/02 16:24 投稿番号: [5249 / 18519]
これは メッセージ 5243 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/5249.html
おめでたう
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/07/02 16:21 投稿番号: [5248 / 18519]
決定(爆)
これは メッセージ 5247 (nobuo_shoudoshima さん)への返信です.
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はいはい
投稿者: nobuo_shoudoshima 投稿日時: 2004/07/02 16:18 投稿番号: [5247 / 18519]
キチガイが何を喚こうと、サンフランシスコ条約で竹島が日本の領土と確定したという事実は覆りません。
( ´H`)y-~~
血の汚れた狂信者が戯言を言うのは勝手ですが、竹島がもともと日本固有の領土であったという事実は覆りません。
( ´H`)y-~~
これは メッセージ 5246 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/5247.html
釣られてみるか
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/07/02 16:15 投稿番号: [5246 / 18519]
も一度貼ると馬鹿決定。(笑)
これは メッセージ 5245 (nobuo_shoudoshima さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/5246.html
ちなみにコピぺ
投稿者: nobuo_shoudoshima 投稿日時: 2004/07/02 16:06 投稿番号: [5245 / 18519]
だって、馬鹿をあいてにするのにいちいち文を書くのめんどうだもん。
キチガイが何を喚こうと、サンフランシスコ条約で竹島が日本の領土と確定したという事実は覆りません。
( ´H`)y-~~
血の汚れた狂信者が戯言を言うのは勝手ですが、竹島がもともと日本固有の領土であったという事実は覆りません。
( ´H`)y-~~
これは メッセージ 5244 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/5245.html
あーあ
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/07/02 15:58 投稿番号: [5244 / 18519]
火病っちゃってるよ。
やだねー
「日本語では」ときたもんだ。はーこりゃこりゃ
>キチガイが何を喚こうと、サンフランシスコ条約で竹島が日本の領土と確定したという事実は覆りません。
( ´H`)y-~~
はいはい。
>血の汚れた狂信者が戯言を言うのは勝手ですが、竹島がもともと日本固有の領土であったという事実は覆りません。
( ´H`)y-~~
はー、めでたいめでたい。
これは メッセージ 5242 (nobuo_shoudoshima さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/5244.html
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