竹島

Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー

[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | [ メッセージ # オフセット ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Re: 先占の通知義務

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2006/12/11 01:29 投稿番号: [15240 / 18519]
存在しない「歴史的権原」を墓場までもっていってオナニーしておくのがお似合いだな。

韓国明知大学教授 金明基(国際法)6

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2006/12/11 01:17 投稿番号: [15239 / 18519]
金明基の主張
Westlake feels that a general international law requiring notification was codified by the Act of Berlin while Hall considers the Act became a general international law .

1904 INTERNATIONAL LAW PART1 PEACE John Westlakeを読んでいるが、それらしき記述は見あたらんな。
「金明基」でぐぐったら、早速半ケツ通信が食いついてたw。
こうやって捏造(バカ)の拡大再生産がなされていくのであろう。

韓国明知大学教授 金明基(国際法)5

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2006/12/11 00:59 投稿番号: [15238 / 18519]
金明基の主張
Charles G. Fenwick expresses his view on notification of occupation as follows:

The provisions of the Berlin convention showed the desirability of formulating a general rule of international law upon the subject. In consequence, the question was taken up by the Institute of International Law, which offered in 1888 a Draft of an International Declaration Regarding Occupation of Territories

--------------------------------------
原典
1924 INTERNATIONL LAW Charles G. Fenwick(PDF)
The provisions of the Berlin convention showed the 「desirability of formulating a general rule of international law」 upon the subject. In consequence, the question was taken up by the Institute of International Law, which offered in 1888 a "Draft of an International Declaration Regarding Occupation of Territories." The Draft 「proposed」 that taking of possession should be carried out "bay the establishment of a responsible local power, provide with sufficient means to a responsible local power, provided with sufficient means to maintain order and assure the regular exercise of its authority within the limits of occupied territory." It was further 「proposed」 that, in the notification given take possession, a statement should be made of the approximate limits of the occupied territory.
単にローザンヌ宣言とベルリン議定書の成立経緯を書いているだけだろ。「慣習法とするのに望ましい」「提案した」とね。

韓国明知大学教授 金明基(国際法)4

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2006/12/11 00:53 投稿番号: [15237 / 18519]
金明基の主張
John B. Moore also advocates the obligation of notification by citing Hall' s above-mentioned argument.

-------------------------------- -
原典
1906 A DIGEST INTERNATIONAL LAW John Bassett More
P268
モアーは、ホールをそのまま引用しているだけなので、「韓国明知大学教授   金明基(国際法)1」を参照のこと。

韓国明知大学教授 金明基(国際法)3

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2006/12/11 00:47 投稿番号: [15236 / 18519]
金明基の主張
In addition to the above-mentioned(通知義務があるとする記述) scholars, Travers Twiss, Paul Fauchille, Charles Rousseau, Julius Hatschek, George Friedrich Martens, F. V. List, Mitsuo Maebara, Akira Ozawa, Taoka Ryoichi also regard notification as the necessary condition for occupation.

--------------------------------------
原典
1949 国際法(上巻)前原光男(Mitsuo Maehara)
P113
(1) 現在、いずれの国にも属していないこと(略)
(2) 国家が自国の領域となす意志を以て占有すること(略)
(3) 現実の占有であること(略)
(4) 公然の占有
先占によつて領域を取得する場合の占有は公然となされなければならぬ。隠秘の占有を以てしては先占の権利を主張し得ない。実際的な見地からしても、もし隠秘の占有を以て足るとせば、先占の先後に関する争いを誘発することになる。
以上のような四条件を具備するときは先占による領域の取得が完成せられる。

1955 国際法講義上巻   田岡良一(Ryoichi Taoka)
p338
1885年のコンゴー条約第6章は先占の一要件として先占しようとする国がこの意志を宣言することを掲げるが、これは単にアフリカ大陸海岸に関する特殊規定である。しかし、条約上の義務の有無を問わず宣言は行われることが多く、また法的交通の安全のために望ましいと思う。

韓国明知大学教授 金明基(国際法)2

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2006/12/11 00:43 投稿番号: [15235 / 18519]
金明基の主張
"M.F. Lindley viewed it proper to regard notification and effective occupation as the necessary conditions for occupation, before and after the signing of the 1885 Berlin Act."

-------------------------------- -
原典
BACKWARD TERRITORY IN INTERNATIONA LAW" by M.F.LINDLEY(1926)

CHAPTER: EFFECTIVE OCCUPATION←実効的先占の章
p143
Article 34 will be dealt with in the Capter on 'Notification.' Article 35 calls for several observations.←わざわざ通知義務は違う章とことわっている。
(中略)
p157
According to views adopted by Britain, Germany, France and the United States, at the time of before and after the Berlin conference, there were no colonial states which took exception to the application of new rule of occupation, and it seems to be justified to say that all recent acquisition of territory obeys to this rule irrespective of whether it is the African coast or not ←このあたりの「実効的先占」に関する記述に「通知義務」を脳内挿入したものと思われる。

CHAPTER: NOTIFICATION←通知義務の章
p295
These isolated special agreements, when taken into conjunction with the fact that, apart from the region dealt with in Article 34, notifications have been the exception rather than the rule, seve to emphasize the point that such notifications were not required by general law.←明確に慣習法ではないと記述。

韓国明知大学教授 金明基(国際法)1

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2006/12/11 00:38 投稿番号: [15234 / 18519]
捏造だらけじゃないか。本当にこれで国際法の専門家か?
金明基の主張
William E. Hall also argues that the Act of Berlin is not only valid for the contracting parties but should be considered as having a general binding power under international law .He says ...an agreement, made between all the states which are likely to endeavour to occupy territory, and covering much the largest spaces of coast, which, at the date of the declaration, remained unoccupied in the world, cannot but have great influence upon the development of a generally binding rule

------------------------------------------
原典
「A TREATISE ON INTERNATIONAL LAW」 William Edward Hall 1924
P139
The declaration it, it is true, affects only the coasts of the Continent of Africa; and the representatives of France and Russia were careful to make formal reservations directing attention to this fact; the former, especially, placing it on record that island of Madagascal was excluded.
↑ここは無視。
「Nevertheless」←ここは削除(これは惨い) an agreement, made between all these states which are likely to endeavour to occupy territory, and covering much the largest spaces of coast which, at the date of declaration, remained unoccupied in the world, cannot but have great influence upon the development of generally binding rule.*
↓ここも無視
*France, on taking possession of Comino Islands, and England with regard to Bechuana Land, have already made notification which were not obligatory under the Berlin Declaration. These notifications were, however, evidently made form motives of convenience and not with a view of establishing a principle; France having placed upon record the reservations mentioned above, and England not having notified, at a later date, her assumption of a protectorate over the Island of Socotra.
----------------------------------------------------

Re: 竹島・太政官決定文書で下條氏が新たな

投稿者: ahirutousagi2 投稿日時: 2006/12/10 23:59 投稿番号: [15233 / 18519]
また、私が前から申し上げている、外一島=アルゴノート、ダジュレー説を裏付ける資料が出てきましたね。普通に資料を見れば、そうとしかとりようがないものです。

太政官が現在の竹島を放棄したという話は、成り立つ根拠はありません。あるとすれば、もとより、たとえ現在の竹島を放棄したつもりはなくても「松島」を放棄したのだから、整合性を考えれば現在の竹島を放棄したとみなすべき、というのが限界でしょう。

Re: 竹島・太政官決定文書で新たな見解

投稿者: chaamiey 投稿日時: 2006/12/10 23:56 投稿番号: [15232 / 18519]
  なるほど、調べていけばいろいろと出てくるんですね。詳細なことはまだ良く分からないが、面白そうな話です。

竹島・太政官決定文書で下條氏が新たな見解

投稿者: Tanaka_Kunitaka 投稿日時: 2006/12/10 23:46 投稿番号: [15231 / 18519]
竹島・太政官決定文書で下條氏が新たな見解

太政官決定前の1875年に日本の陸軍参謀局が作製した「亜細亜東部輿地図」(国立公文書館所蔵)の複写。左上に竹島と松島の記載があるものの、現在の竹島の位置には何の記載もない
  日韓両国が領有権を主張する竹島(韓国名・独島)問題で、明治政府の最高機関だった太政官が「竹島(現在の鬱陵島)と、ほか一島は日本と関係なし」とする内容を記載した1877年の太政官の決定文書について、島根県が設けた竹島問題研究会の座長を務める下條正男・拓殖大教授が、政府が無関係とした中に、現在の竹島は含まれていない、とする見解を明らかにした。

  韓国側は「竹島と、ほか一島」を鬱陵島と現在の竹島と位置づけ、「日本政府が竹島を日本領土ではないと認めていた」として自国領とする根拠の一つに挙げており、その主張に反論する見解として注目を集めそうだ。

  下條氏は先ごろ開かれた研究会で、「太政類典」に収録されている太政官の決定に関する文書を示し、現在の鬱陵島を示す竹島と、松島の記述に着目。竹島に住む動植物などが紹介されているのに続き、隠岐諸島から竹島に向けた同一線上に松島という島があり、米子の商人の大谷家が越後(新潟県)からの帰りに日本海で遭難して漂着したのが、この島(松島)であった、と記していることを明らかにした。

  だが、大谷家に関する文書では、漂着したのは現在の鬱陵島としており、下條氏は「太政官決定の文書にある竹島と松島は、ともに現在の鬱陵島のことが書かれている。当時の政府発行の地図には、現在の竹島の位置に何の記載もなく、竹島と松島が描かれていることから、太政官は、この二つの島は関係なし、としたにすぎない」と指摘。

  「現在の竹島にも触れていない文書を論拠とし、『ほか一島』を現在の竹島とする韓国側の主張には根拠はない」と、韓国側の文献解釈の問題点を明らかにした。
('06/12/10 山陰中央新報)
http://www.sanin-chuo.co.jp/news/modules/news/article.php?storyid=335284006

Re: 警察大学校所蔵『領土外の行政権停止』

投稿者: puracyaka0414 投稿日時: 2006/12/10 08:19 投稿番号: [15230 / 18519]
田中様

>そうですね。ただ韓国側としては、この警察大学校の資料は国際司法裁判所に
>提出させたい資料だと思われます。「ほら、領土外って書いてあるだろ!」と
>主張するのは間違いありません。

そんなところでしょう。

Re: 警察大学校所蔵『領土外の行政権停止』

投稿者: Tanaka_Kunitaka 投稿日時: 2006/12/10 01:13 投稿番号: [15229 / 18519]
先ほどの話のつづきですが、一回の出漁期間は40日程度です。韓国人はともすれば1から100まで強制連行だったと主張するかもしれませんが、給与明細を見ると、少なくとも竹島漁業は、純粋に海女としての実力を買われたということです。彼女達は大いに潤いました。

韓国の皆さんへ
日本人と共に竹島へ渡った彼女達も親日辞典に掲載するのでしょうか?彼女達の子孫が保有する資産も没収するのでしょうか?
http://www.youtube.com/watch?v=_U1HD-Yr4RM

少なくとも竹島漁業に関しては、男女による差別や民族による差別はありませんでした。男女雇用機会均等法が無い当時を考えると、隠岐の漁民は先進的ですね。


では、puracyaka0414さんに返答致します。

>「小笠原、火山(硫黄)列島ハ日本領土ヨリ除外セラレタルニ付キ」
>と同様の扱いです。法的な意味はありません。

そうですね。ただ韓国側としては、この警察大学校の資料は国際司法裁判所に提出させたい資料だと思われます。「ほら、領土外って書いてあるだろ!」と主張するのは間違いありません。

何せかの国民は孔子も韓国人だったというゴーマン主張もしているようですから。
http://www.youtube.com/watch?v=9T0VOgw6Bkw&NR

中井養三郎と橋岡忠重と韓国人海女

投稿者: Tanaka_Kunitaka 投稿日時: 2006/12/10 00:36 投稿番号: [15228 / 18519]
『水路雑誌』の文章起こしはちょっとあきたので一時中断します。

今夏、米子市立図書館所蔵の竹島資料を下記にアップロードしました。しかしアップロードしただけで何がどうかということは全く説明していませんでしたので、下記に記載します。

先ず、下記の写真ですが、12人の男は全て日本人男性です。韓国人女性4名は全て海女(あま)さんです。
http://www.tanaka-kunitaka.net/takeshima/yonago/fishery/050.jpg
彼女達は昼間はアワビやわかめを採り、夜になれば焚き火して酒盛りの支度をしました。左から4番目の男性が橋岡忠重という人です。彼は隠岐島の西郷町の有力者でした。

中井養三郎は西郷町長でかつ漁業組合長でした。そして中井は竹島漁猟合資会社を設立して、島根県の許可を得て竹島で漁をしました。下記がその資料です。
http://www.tanaka-kunitaka.net/takeshima/yonago/fishery/003.jpg

アシカ猟は当初はバンバン獲れていましたが、大正末期には激減してしまいました。漁猟会社の経営が先細りしたので、アシカの繁殖を図るため、6年間捕獲が中止されました。

そして中井から漁猟会社の経営権を引き継いだのが、冒頭で掲載した橋岡忠重です。
http://www.tanaka-kunitaka.net/takeshima/yonago/fishery/001.jpg

で、捕獲が再開されたのが昭和8年。
http://www.tanaka-kunitaka.net/takeshima/yonago/fishery/030.jpg
収入は800円、捕獲数8頭、支出が2042円(内人件費が13人で780円)。この年は赤字(800円-2042円=マイナス1242円)です。

翌年の昭和9年も赤字です。
http://www.tanaka-kunitaka.net/takeshima/yonago/fishery/031.jpg
収入が2250円で、支出が2460円。

しかし昭和10年には好転します。この年は春と秋の2回行きました。
http://www.tanaka-kunitaka.net/takeshima/yonago/fishery/031.jpg
http://www.tanaka-kunitaka.net/takeshima/yonago/fishery/032.jpg
昭和10年春   収入4860円   支出3630円(内人件費が17人分で1900円)
昭和10年秋   収入4000円   支出2300円(内人件費が10人分で1000円)

春の収支決算書を見れば分かると思いますが、漁夫13人で1300円ですから一人当たりの給与は100円ですが、韓国人海女4名で600円ですから、一人当たりの給与は150円です。海女さんの力量は高く評価されていました。

http://www.tanaka-kunitaka.net/takeshima/yonago/
(後日転載予定)


next, coming up
1.国立国会図書館所蔵『水路雑誌』の文章起こし(一時中断中)
2.最新朝鮮全図を掲載予定
3.国立公文書館所蔵『文鳳堂雑纂』の文章起こし
4.中井養三郎から大韓帝国への編入願いを掲載予定
5.大韓帝国から石島に関する中井氏への回答
6.第67号 韓国松島北仮設望楼位置略図
7.第68号 韓国松島北仮設望楼位置図
8.第75号 竹島仮設望楼位置図
9.第168号 竹島仮設望楼建設物配置図

いくらウダウダ言ったって

投稿者: melancholy_night 投稿日時: 2006/12/09 14:49 投稿番号: [15227 / 18519]
国際司法裁判所から逃げている限り説得力ゼロ。
自信があるなら出るところに出てはっきりさせればいいのに。

何を勘違いして居るんだか

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2006/12/09 14:10 投稿番号: [15226 / 18519]
  被告が「一度として竹島の権原を取得したことはなく、現在侵略中」と述べたことの正当性が問われているにもかかわらず、どうしても関係ない方へ逃げよう逃げようとするわけですね。
  ただ一言、元々自分のものならば新たに所有権を取得する必要はない、この当たり前すぎるくらい当たり前のことを認めれば済む話を、どうして認めようとしないのか、全く理解できません。

  I wrote:
>日本には歴史的権原と云う正当性は太政官指令に見るように存在しないことが明らかであるのだから、近代になって西洋から輸入した国際法による正当性を主張するしか道がない。

  ヘンポコ論法
>歴史的権原なんて権原として否定されてるからw。

  日本には歴史的な正当性はないと認めたと解釈せざるを得ないコメントですな。

Re: 先占の通知義務

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2006/12/09 13:42 投稿番号: [15225 / 18519]
  なにがベルリン議定書か良く分かりませんが、どうしても国際法のみに執着したいようですね。

  まあそれも、日本にはそれしか道がないわけで、歴史的権原のない日本が領有権を主張するためには、権原を取得した原因を特定しなければなりませんが、一般にそれは1905年の所謂島根県告示と云われており、その法理はヨーロッパの列強がアフリカを侵略した法理に他ならず、要するに、日本が竹島を侵略したことを認める等しいわけです。
  また、近傍に国際法主体と認めうる国家なりが存在するケースでは、より類似性の高い「クリッパートン島事件」がより適当ではあるが、何れにしても侵略の法理であることに変わりはありません。

  よって、日本が国際法のみに拘るのは、自らの歴史的不当性を自認しているからに他ならないと考えるしかありませんね。
  どうしてもそこから一歩も出ないんじゃ、仕方ないでしょう。

Re: 警察大学校所蔵『領土外の行政権停止』

投稿者: puracyaka0414 投稿日時: 2006/12/09 11:12 投稿番号: [15224 / 18519]
「小笠原、火山(硫黄)列島ハ日本領土ヨリ除外セラレタルニ付キ」
と同様の扱いです。法的な意味はありません。

Re: 警察大学校所蔵『領土外の行政権停止』

投稿者: puracyaka0414 投稿日時: 2006/12/09 11:02 投稿番号: [15223 / 18519]
>竹島の領土権は日本にあり、行政権だけ米国に移管したという解釈を展開してお
>りましたが、この資料では竹島は「領土外」となっております。日本の公的機関
>である警察が「領土外」であると規定しています。日本にとっては若干不利な資
>料です。

全然問題にもならないと思いますが?

LAのチャイナタウンって凄く汚いですが

投稿者: jalopy2005 投稿日時: 2006/12/09 01:10 投稿番号: [15222 / 18519]
おめえ、行ったことあんのけ?
確か建物とか庶民的な感じで、
豪華な雰囲気ではなかったが、
汚いとは全然思わなかったな。

汚いといや、むしろリトル東京
にある床屋。いや〜悪夢だった。
オレが韓国出身といったら、いきなり
韓国の床屋は汚いでしょ?と抜かす。
「ええ?なんで????」って感じ。
まあ、それはいいとして、その店、
汚いったらあらせん。オレが座ってる椅子
の周りに前の客の髪の毛がコンモリ溜りっぱなし。
イルボンの床屋って、元々そんな感じなん?

しかし、LAチャイナタウンの店名は忘れたが
四川の海鮮料理はサイコーだった。
豆板醤ベースの野菜炒め、カニ炒め。
「地球の歩き方」とかに載ってるはず。

おめえはボンボンが。上野のアメ横とか
新宿しょんべん横丁、大阪の鶴橋・・・
みんな汚いもんな。こんな奴と同じクラス
だったら、絶対口きかねえな。
イジメといわれたってかまわねえよ。

警察大学校所蔵『領土外の行政権停止』

投稿者: Tanaka_Kunitaka 投稿日時: 2006/12/08 23:11 投稿番号: [15221 / 18519]
日本在住の中国人が道端で大便したり闇市を開いたりトンでもないことをしておりますが、韓国人もトンでもないですね。
http://www.youtube.com/watch?v=SOLS3gCJ6Cc&mode=related&search=
かっぱえびせん、ヤクルト、ハイチュウ、困ったものです。

さて、掲題の件ですが、下記に掲示いたします。
http://www.tanaka-kunitaka.net/takeshima/police-1947/

竹島の領土権は日本にあり、行政権だけ米国に移管したという解釈を展開しておりましたが、この資料では竹島は「領土外」となっております。日本の公的機関である警察が「領土外」であると規定しています。日本にとっては若干不利な資料です。

next, coming up
1.国立国会図書館所蔵『水路雑誌』の文章起こし(進行中)
2.最新朝鮮全図を掲載予定
3.国立公文書館所蔵『文鳳堂雑纂』の文章起こし
4.中井養三郎から大韓帝国への編入願いを掲載予定
5.大韓帝国から石島に関する中井氏への回答
6.第67号 韓国松島北仮設望楼位置略図
7.第68号 韓国松島北仮設望楼位置図
8.警察大学校所蔵『領土外に対する行政権停止に関する件』(アップロード本日完了!)

Re: おおぼけだね

投稿者: husenoyaji 投稿日時: 2006/12/08 09:44 投稿番号: [15220 / 18519]
縮尺がいくら怪しげでも、地図に近い推定と、地図を無視した推定では重みがまったく違いますからねえ。

子供の言ったことはあてにならないけど、だからといって根拠のない推論が有力になるわけじゃない。

縮尺がどうのこうのとか言われても、自分のところの地図なんだからねえ。
「俺の書いたもんなんかあてになるかい、今の俺が正しいんだ」
とか言われてもねえ。
落語じゃないんだから。

Am_I_AHO_1stさんは百も承知で、一つの論理として展開してるだけでしょうが、本気で言う人もいるようで困ります。

Re: おおぼけだね

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2006/12/07 14:40 投稿番号: [15219 / 18519]
>韓国の誰が主張しているのか書かなければ解らないだろうに。
  おいおい原文を提示してあげてましたがな。

>縮尺の怪しげな国絵図の類を、測量を基本とした地図に重ね合せること
  はいはい、その怪しげで鬱稜島並に大きく方角が正反対に書かれ
ている地図をもって竹島としてるのはどちらざんしょ。

>于山島を竹島に比定する仮説があるのは知っているし、可能性自体を否定した
>こともないのだが。
「仮説を否定できない」ことが理解できれば結構ですがな。一方の主張(于山島が竹島)が真たることを証明できないから、否定できないんですな。「推定(仮説)」は、国際法上認められない。

>日本には歴史的権原と云う正当性
歴史的権原なんて権原として否定されてるからw。

んで、高麗大学で鬱島記調べてきたか?   はやく報告しろよ。

先占の通知義務

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2006/12/07 14:23 投稿番号: [15218 / 18519]
ホールも義務ではない(慣習法でない)としてますね。

------------------------------------------------ -
「A TREATISE ON INTERNATIONAL LAW」 William Edward Hall 1924
P139
The declaration it, it is true, affects only the coasts of the Continent of Africa; and the representatives of France and Russia were careful to make formal reservations directing attention to this fact; the former, especially, placing it on record that island of Madagascal was excluded. Nevertheless an agreement, made between all these states which are likely to endeavour to occupy territory, and covering much the largest spaces of coast which, at the date of declaration, remained unoccupied in the world, cannot but have great influence upon the development of generally binding rule.*
<脚注>
*France, on taking possession of Comino Islands, and England with regard to Bechuana Land, have already made notification which were not obligatory under the Berlin Declaration. These notifications were, however, evidently made form motives of convenience and not with a view of establishing a principle; France having placed upon record the reservations mentioned above, and England not having notified, at a later date, her assumption of a protectorate over the Island of Socotra.

『水路雑誌』の文章起こし 7

投稿者: Tanaka_Kunitaka 投稿日時: 2006/12/06 20:19 投稿番号: [15217 / 18519]
ロサンゼルスのチャイナタウンって凄く汚いですが、中国人がいる場所はどこでも汚くなりますね。世界一衛生な日本でも中国人がコミュニティーをつくるとこうなります。
http://www.youtube.com/watch?v=OgOQYEtH7IA
食べ物を直に道に置くとは何と不衛生なことでしょうか。暴力もご遠慮願います。


さて、掲題の件ですが、下記に文章起こしをします。

投鉛して以って其深浅を戒むに及ばず竹嶼(朝鮮人之を竹島と云う)を除くの外一岩嶼の岸より二鏈牟を出る者なし。竹嶼は此島の近海にて最大にして島の東海岸を距る。七鏈竹嶼の北方約五鏈に一嶼あり。北方に向て洞穴二個並列す。此嶼の北東に方り約二三鏈の地に礁石一坐あり。近く可かをす「ホール」厳は島の

※戒は音読みでカイ、ケ、訓読みで(いまし・める)
http://www.tanaka-kunitaka.net/takeshima/hydrograph1883/
(後日転載予定)



next, coming up
1.国立国会図書館所蔵『水路雑誌』の文章起こし(進行中)
2.最新朝鮮全図を掲載予定
3.国立公文書館所蔵『文鳳堂雑纂』の文章起こし
4.中井養三郎から大韓帝国への編入願いを掲載予定
5.大韓帝国から石島に関する中井氏への回答
6.第67号 韓国松島北仮設望楼位置略図
7.第68号 韓国松島北仮設望楼位置図
8.警察大学校所蔵『領土外に対する行政権停止に関する件』
※※※※竹島は領土外ではないのですが・・・※※※※

Re: まとめ

投稿者: take_8591 投稿日時: 2006/12/05 19:43 投稿番号: [15216 / 18519]
>   朝鮮王朝時代の公文書に日本が松島と呼ぶ島は朝鮮の領土だと明記してある。

1882年、検察使李奎遠が「或島」を調査すると、78人の日本人が伐木をしており、「日本国松島」の標木が建っていた。
李奎遠の報告(=公文書)を基に日本に抗議すると、日本人は「松島」から出て行った。
めでたし。目出度し。

まとめ

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2006/12/05 13:01 投稿番号: [15215 / 18519]
  そもそも今回の争点は、次の一点であった。

ヘンポコ論法
>韓国が「一度として竹島の権原を取得したことはなく、現在侵略中」

I wrote:
>   朝鮮王朝時代の公文書に日本が松島と呼ぶ島は朝鮮の領土だと明記してあるのだが、なるほど権原を取得したことはない。何故なら、最初から領土だったのだから、日本のように新たに奪った領土ではない以上、権原を取得していなくて当然なのだよ(笑)

  その後のログを通読すれば明らかなように、結局のところ、ヘンポコ氏は争点から逃げ回るのみで、誰も主張していない「韓国による権原の取得」を、あたかも誰かが主張しているかの如く批判してみせることに終始するのみである。
  このような欺瞞に満ちた手法には賛同できない。

おおぼけだね

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2006/12/05 12:27 投稿番号: [15214 / 18519]
>>縮尺の怪しげな国絵図の類を、測量を基本とした地図に重ね合わせて何を喜ん
>>でいるのか
>その怪しげな地図をもって、一層比定しがたい竹島と主張してるのは韓国ですな。ついでに地図だけでなく調査記録も残ってますな。于山島は鬱稜島の北にあるってね。

  韓国の誰が主張しているのか書かなければ解らないだろうに。
  その様に無関係の第三者を批判することで、縮尺の怪しげな国絵図の類を、測量を基本とした地図に重ね合せることが正当な行為になるとは思わんね。

>>倭の所謂松島は朝鮮の領土であると記した公文書
>于山島が抜けてるぞ。朝鮮の認識する于山島はchukdo。必然的に朝鮮政府の認識する倭の松島とやらもchukdoになる。

  それは愚痴というやつだな。
  于山島を竹島に比定する仮説があるのは知っているし、可能性自体を否定したこともないのだが。
  だが、その証明されていない仮説があることによって、倭の所謂松島は朝鮮の領土であると記した公文書があることを否定することは出来ない。
  そして本論に戻れば、日本には歴史的権原と云う正当性は太政官指令に見るように存在しないことが明らかであるのだから、近代になって西洋から輸入した国際法による正当性を主張するしか道がない。
  分かりやすく云えば、日本は帝国主義時代の侵略は合法だから正当だと主張するしかない。

  このように、国際法による正当性だけに頼らざるを得ないのは、全く日本だけの事情であって、それをそのまま韓国にも適用するのは完全な誤りと云える。

『水路雑誌』の文章起こし 6

投稿者: Tanaka_Kunitaka 投稿日時: 2006/12/04 21:50 投稿番号: [15213 / 18519]
福岡以外九州各県は経済が疲弊していると言われますが、九州を一つの国として考え、九州で作った製品を集中豪雨的に都市部に売るというのはどうでしょうか?そうです、80年代にアメリカが日本を非難するときに使った集中豪雨的輸出です。

カップヌードル35周年、あの名作CMソングが集結という記事を見ました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061204-00000009-ykf-ent

とんこつトラーメンの「うまかっちゃん」も"本土に輸出"すればかなり儲かると思われます。
http://www.youtube.com/watch?v=YcFh7ZhwdV4
http://www.youtube.com/watch?v=a7b9frtqZ18

とっぱちからくさやんつきラーメンもバカ売れすると思います。
http://www.youtube.com/watch?v=LbFsc02JC78&mode=related&search=

そう言えば先週、ひよこまんじゅうがひよこの商標権をGETするしないで、二鶴堂のひよこに似たまんじゅうと争っておりました。
http://www.youtube.com/watch?v=BOFIuJc-aws&mode=related&search=
九州と言っても、このコマーシャルは福岡しか放送していないと思います。

ちなみに九州全体のGDPは韓国のGDPより大きいのですが、それを韓国人に伝えたところ、ウソつけと言っておりました。ウソでは御座いません。九州全体の経済規模は韓国より大きいのです。



さて、掲題の件ですが、下記に文章起こしをします。

少しく岸線の出入あり。該岬を離れて一小岩あり。甚だ低し。沿岸は散布せる岩石夛敷ありと雖も、其北岸及び東岸にあるものは其の高さ或いは四百尺及至五百尺に達するあり、皆該島に以ってX岸なり、而して

※夛は音読みでタ、訓読みで(おお・い)
※雖(いえど・も)
※而は(しか・して)
http://www.tanaka-kunitaka.net/takeshima/hydrograph1883/
(後日転載予定)



next, coming up
1.国立国会図書館所蔵『水路雑誌』の文章起こし(進行中)
2.最新朝鮮全図を掲載予定
3.国立公文書館所蔵『文鳳堂雑纂』の文章起こし
4.中井養三郎から大韓帝国への編入願いを掲載予定
5.大韓帝国から石島に関する中井氏への回答
6.警察大学校所蔵『領土外に対する行政権停止に関する件』
※※※※竹島は領土外ではないのですが・・・※※※※

2ちゃんねらーはモナーの絵を描いている場合ではないと存じます。
(各自PCの音量を調整して下さい)
http://www.geocities.co.jp/Milano-Cat/1568/i575.swf?b64=knyTh4LNCoLHgqSNbIKmgsSC4Aq T%2BpZ7l8w%3D

http://www.geocities.co.jp/Milano-Cat/1568/i575.swf?b64=lLyMjo%2FpCpaejI6CzJbpgsWC4AqUvIyOj%2Bk%3D

Re: あほやね

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2006/12/04 21:29 投稿番号: [15212 / 18519]
>縮尺の怪しげな国絵図の類を、測量を基本とした地図に重ね合わせて何を喜ん
>でいるのか
その怪しげな地図をもって、一層比定しがたい竹島と主張してるのは韓国ですな。ついでに地図だけでなく調査記録も残ってますな。于山島は鬱稜島の北にあるってね。

>倭の所謂松島は朝鮮の領土であると記した公文書
于山島が抜けてるぞ。朝鮮の認識する于山島はchukdo。必然的に朝鮮政府の認識する倭の松島とやらもchukdoになる。

残念。

Re: 『水路雑誌』の文章起こし 5

投稿者: husenoyaji 投稿日時: 2006/12/04 09:29 投稿番号: [15211 / 18519]
党員のみなさんへ、はないと思いますよ。

話しの枕に多少の宣伝はかまわないと思いますが。
回数が重なるとたいがいにしてくれと言いたくなります。

『水路雑誌』の文章起こし 5

投稿者: Tanaka_Kunitaka 投稿日時: 2006/12/03 12:38 投稿番号: [15210 / 18519]
党員の皆さんへ。先月末の選挙結果ですが、ちょっとやばくないですか?小沢党首が"汗を流せ"と民主党の地方組織に通達しているようです。

◇福岡市長選挙(福岡県)開票結果   投票率42.57%
当177400   吉田   宏(無新、民推薦、社支持、50歳、初当選)
  157868   山崎広太郎(無現、自推薦、65歳)
   55603   高山博光(無新、66歳)
   42296   清水とし子(無新、共推薦、57歳)
   13436   山口敬之(無新、58歳)
   10759   上田光彦(無新、61歳)


◇館山市長選挙(千葉県)開票結果   投票率59.65%
当9593   金丸謙一(無新、57歳、初当選)
  7956   鈴木陽一(無新、自推薦、55歳)
  7366   辻田   実(無現、73歳)


◇尼崎市長選挙(兵庫県)開票結果   投票率39.87%
当101388   白井   文(無現、46歳、2回目の当選)
   47487   谷川正秀(無新、自・公推薦、43歳)


さて、掲題の件ですが、下記に文章起こしをします。

※前回までは1879年に軍艦・天城が松嶋(欝陵島)の経緯度を確認しましたが、今回からの文章起こしは1880年、軍艦・天城の再調査記録を書きます。

鬱陵島(一名松島)
該島は我隠岐を距る北西四分の三、西約一百四十里、朝鮮江原道海岸を距る約八十里、洋中に孤立し全島嵯峨たる円錐形の丘陵集合して、樹木之を蔽う。而して其中心北緯三十七度二十二分、東経一百三十度五十七分、露測に據る。
最高山は高さ四千尺、島の周囲十八里、其形ち殆んど半円に似て其径東微北より西、微南に六里四分の一、其の両端より海岸線は突然南方に屈折し、逐次に東西に曲り、島の南岬「セール」埼に至る。

※蔽は音読みでヘイ、ヘ、訓読みで(おお・う)
※埼は音読みでキ、ギ、訓読みで(さき)
http://www.tanaka-kunitaka.net/takeshima/hydrograph1883/
(後日転載予定)

next, coming up
1.国立国会図書館所蔵『水路雑誌』の文章起こし(進行中)
2.最新朝鮮全図を掲載予定
3.国立公文書館所蔵『文鳳堂雑纂』の文章起こし
4.中井養三郎から大韓帝国への編入願いを掲載予定
5.大韓帝国から石島に関する中井氏への回答
6.警察大学校所蔵『領土外に対する行政権停止に関する件』
※※※※竹島は領土外ではないのですが・・・※※※※

下記はクリックする前に、PCの音量を調整して下さい。
http://www15.big.or.jp/~t98907/unmei/R3_temp/R3_temp.swf?inputStr=%93%FA%96%7B%82%C9%95s%97%98%82%C8%8E%91%97%BF%82%AA%8C%A9%82%C2%82%A9%82%C1%82%BD%81I%0D%0A%8Cx%8E@%91%E5%8Aw%8DZ%8F%8A%91%A0%81w%97%CC%93y%8AO%82%C9%91%CE%82%B7%82%E9%8Ds%90%AD%8C%A0%92%E2%8E%7E%81x

『水路雑誌』の文章起こし 4

投稿者: Tanaka_Kunitaka 投稿日時: 2006/12/01 20:44 投稿番号: [15209 / 18519]
先日紹介した日中再考と共に、水谷尚子ちゃんが書いた"反日解剖 歪んだ中国の愛国"を今日から読み始めました。
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4163662308/sr=1-2/qid=1164972518/ref=sr_1_2/503-5606930-7547937?ie=UTF8&s=books
彼女は当初は週刊金曜日などの革新系雑誌に投稿していましたが、中国留学後は諸君などの保守系雑誌に掲載されるようになりました。

現実の中国を見て、民主党や朝日新聞にダマされたと考えを方向転換したのかも知れません。やはり保守って素晴らしい、そう彼女も今では考えているに違いありません。

ベビーフェイスの水谷尚子ちゃん、早く朝生やTVタックルで全国デビューして欲しいと思います。


さて、掲題の件ですが、下記に文章起こしをします。

右の記事は、明治十一年海軍少佐松村安種、天城艦を以って朝鮮海へ回航の際、其乗員海軍大尉・山澄直芿、海軍少尉補・小林春三、同福地邦XX実験筆記する所に係る。今後此地を航する者は、宜しく此に一致する所の海図を参観し、綿密に其状勢を考察せんを要す。
明治十二年三月   海軍水路局
http://www.tanaka-kunitaka.net/takeshima/hydrograph1883/
(後日転載予定)

next, coming up
1.国立国会図書館所蔵『水路雑誌』の文章起こし(進行中)
2.最新朝鮮全図を掲載予定
3.国立公文書館所蔵『文鳳堂雑纂』の文章起こし
4.中井養三郎から大韓帝国への編入願いを掲載予定
5.大韓帝国から石島に関する中井氏への回答貸与を掲載予定

『水路雑誌』の文章起こし 3

投稿者: Tanaka_Kunitaka 投稿日時: 2006/11/30 21:55 投稿番号: [15208 / 18519]
最近私が気にしている国家(現在はまだ地域)があります。それは東トルキスタンです。
http://www.youtube.com/watch?v=L1zoho-17Sw
http://www.youtube.com/watch?v=zuzrA-n8o4o

で、一昨日から「日中再考」という本を読んでいるのですが、その35ページ目に水谷尚子という人物が出てきます。「日本についてそんな間違ったことを決めつけられるのは迷惑です」若い女性の澄んだ声だった。
http://www.bunshun.co.jp/yonda/hannichi/hannichi.htm
詳細は上記サイトに載っています。

で、昨日彼女を偶然にもYouTubeで見ました。大変ビックリしました。この「日中再考」という本を手にしていなければ、そして東トルキスタンに関心が無ければ、私は彼女の存在を知らぬままだったと思います。偶然って凄いですね。

さて、掲題の件ですが、下記に文章起こしをします。

是より針路を東南二分一、南に變し水程儀を以って測るに、航走二十里、即ち松島を距る凡そ二里の處に達し、該島の中部を正南に望む。是時又太陽高度を測り本艦所在の経緯を算し、北緯三十七度三十二分四十五秒、東経一百三十度四十九分を得たり。
http://www.tanaka-kunitaka.net/takeshima/hydrograph1883/
(後日転載予定)

※「變」は音読みで「ヘン」、訓読みで「か・わる」
※「凡」は音読みで「ボン、ハン」、訓読みで「すべ・て、およ・そ」
※「處」は音読みで「ショ」、及び「ソ」で、訓読みは「ところ」


next, coming up
1.国立国会図書館所蔵『水路雑誌』の文章起こし(進行中)
2.最新朝鮮全図を掲載予定
3.国立公文書館所蔵『文鳳堂雑纂』の文章起こし
4.中井養三郎から大韓帝国への編入願いを掲載予定
5.大韓帝国から石島に関する中井氏への回答貸与を掲載予定

Re: うううむ。

投稿者: husenoyaji 投稿日時: 2006/11/29 23:29 投稿番号: [15207 / 18519]
もうひとつ、1905年の日本の領有に対する反対運動の時に、倭の松島は于山島という公文書をたてにした記録もない。

倭の松島=于山島まではともかく=獨島という証拠はないんです。
むしろそれにふれてないことが獨島を倭の松島だと思っていなかったと言うことです。
半月城氏がしめした李氏朝鮮時代に鬱陵島から獨島を遠望したと思われる唯一の公式記録でも、その島を于山島とか倭の松島とは呼んでないのです。

倭の松島と獨島が別物だと認識していたとすれば矛盾はすべてなくなります。

Re: あほやね

投稿者: quo_vadis256 投稿日時: 2006/11/28 23:09 投稿番号: [15206 / 18519]
>倭の所謂松島は朝鮮の領土であると記した公文書・・・

あほやね。。。

Re: 竹島問題研究会が韓国側論拠の誤り指摘

投稿者: shakani_seppo 投稿日時: 2006/11/28 16:54 投稿番号: [15205 / 18519]
関連映像
11月25日(土)山陰中央テレビ
TSKスーパーニューススペシャル
鬱陵島で見た!〜竹島・溝は埋まったか〜
http://www.youtube.com/watch?v=F1QmyrNVSa0
http://www.youtube.com/watch?v=vQ6d1mvf0Sg
http://www.youtube.com/watch?v=5NnNiM8dJ2U
http://www.youtube.com/watch?v=7fGaFGCb01Y

竹島問題研究会が韓国側論拠の誤り指摘

投稿者: deatherto 投稿日時: 2006/11/28 15:54 投稿番号: [15204 / 18519]
竹島問題研究会が韓国側論拠の誤り指摘



  島根県が設けた竹島問題研究会の第十一回会合が二十七日、松江市内で開かれ、十一月上旬に竹島(韓国名・独島)の北西九十二キロに位置する韓国・鬱陵島周辺の地形を視察した下條正男座長=拓殖大教授=らが、調査結果を報告。領有権を主張する韓国側の論拠の誤りを指摘した。

  訪韓した委員四人は、十八世紀中期に朝鮮で作成された「鬱陵島図」に着目。鬱陵島の東側に描かれた「所謂(いわゆる)于山島」が、韓国側の主張する独島かどうか、遊覧船で鬱陵島周辺を巡って確認した。

  その結果、島や岩礁、川の位置がほぼ正確に記載してあることが判明。位置的に于山島は独島ではなく、鬱陵島の東側二キロにある南北七百メートルの細長い島の竹嶼(ちくしょ)であると確認できた、とした。

  地図を専門とする舩杉力修委員=島根大助教授=は「地図の正確性から見て、于山島が独島であるはずがない」とし、鬱陵島図に基づいての韓国側の領有権の主張を否定した。

  また、一八八二年に朝鮮王朝が作成させた「鬱陵島外図」の正確性も確認。現在の位置に独島は描かれておらず、下條氏は「当時、韓国側が独島を認識していなかったことが明らかになった」と報告した。

  研究会は二十八日も開き、本年度末に県へ提出する最終報告書の取りまとめ方法を検討する。

('06/11/28 無断転載禁止)
http://www.sanin-chuo.co.jp/news/modules/news/article.php?storyid=334845006

うううむ。

投稿者: husenoyaji 投稿日時: 2006/11/28 10:15 投稿番号: [15203 / 18519]
于山は倭の松島なり   と公文書に書いたところで、

鬱陵島の近くの于山島を倭では松島と呼ぶと言う意味と、
倭の松島という鬱陵島近傍の小島でない島は于山島のことだ

という二とおりの意味になります。
で、ほとんどの記述は前者の解釈で一貫してます。
だからこそ、地図も于山島を鬱陵島の近傍に書いたのです。

それ以外に論理的解釈は成立しません。
だから、公文書にいくら書いてあっても領土であった証明にならないと思います。
むしろ逆かと。

Re: こういうことですか ?

投稿者: take_8591 投稿日時: 2006/11/28 07:09 投稿番号: [15202 / 18519]
>曖昧かつ不正確な古い記録では何とでも解釈できちゃうからね。

  そうですね。
  例えば、東国文献備考(1770年)に次のとおりです。
   ①興地志に云う
   ②蔚陵、于山皆干山国の地
   ③于山は即ち倭の所謂松島なり

  韓国領有派は、③が「興地志」(1656年)に掲載されていたと主張しています。

  しかし、林羅山が「本朝地理志略」(1643年)で「隠岐の海上に竹島有り」と朝鮮に伝えています(no10197)から、「于山は即ち倭の所謂松島なり」よりも重要な情報である「蔚陵は即ち倭の所謂竹島なり」も「興地志」(1656年)に掲載されていたと推定するのは合理性があります。この比較的重要性は竹島一件が一段落した1770年でも同じです。なぜなら、朝鮮は「竹島は朝鮮領である」との言質を日本から得ていないからです。
  とするならば、東国文献備考(1770年)に「蔚陵は即ち倭の所謂竹島なり」を転記しなかった理由の解明が必要です。この理由が判明するまでは、「于山は即ち倭の所謂松島なり」は「興地志」ではなく安龍福がもたらした情報であるとの仮説を否定することはできません。

  では、安龍福の于山島認識はどの様なものなのでしょうか。
  日本に残る供述調書には「竹島と松島の間は五十里」(2005/05/17付山陰中央新報)とあり、朝鮮に残る供述調書には「独島まで1日の行程」(no12631)とあるそうです。
  出所が分らなくなったのですが、隠州視聴合紀の1里は約2Km(海里?)だそうです。この前提で計算すると50里は100kmとなり、日本に残る供述調書では正確な位置認識を示しています。この正確な位置認識が朝鮮に帰ると「1日の行程」と曖昧なものに変わっています。これは不思議です。

  供述調書は、供述者の証言を記録したものではなく、供述者の証言から得た録取者の印象(伝聞)を記録したものです。この前提を置くと、「蔚陵、于山皆朝鮮国の領地」という安龍福の意味不明の発言を根気よく聞き取とった日本の官吏が「于山は即ち倭の所謂松島なり」との印象を持ったのではないでしょうか。この官吏の印象は、供述調書の共同作成者である安龍福にも伝わったものと推定できます。

  私の仮説は
  最初に日本の官吏が「于山は即ち倭の所謂松島なり」と考え、これが安龍福に伝わり朝鮮に帰ってからの供述となり、東国文献備考に掲載されるに及んだ。
  日朝2つの供述調書からは、于山島なるものが本当に存在すれば、それは松島であるとの日本の認識が認められ、日本の力を借りなければその所在確認ができない朝鮮の認識が認められる。
  というものです。

『水路雑誌』の文章起こし 2

投稿者: Tanaka_Kunitaka 投稿日時: 2006/11/27 21:38 投稿番号: [15201 / 18519]
資生堂はアネッサという化粧品を販売しておりますが、そのキャッチフレーズは太陽系最強です。
http://www.shiseido.co.jp/anessa/
http://www.youtube.com/watch?v=sdc9mgNSrus
CMでは「パワフルディフェンスで、あらゆる紫外線をカット」というナレーションがありますが、これは我が党にも使えますね。

安倍首相は"自民党系最強"。パワフルディフェンスで、民主党と朝日新聞をカットします。

これからフラッシュを勉強して、自民党の広報CMを自分のHPで作る所存で御座います。

さて、掲題の件ですが、下記に文章起こしをします。

我輩の此に到るや土人の小舎を構へ漁舟を造るを見たり。他の浜岸は小舟と雖も近つく可らさるか如し。東方に一小嶼あり。且奇石怪巖島を環らして星羅せり。我艦航走中此島頂の高度を測りて二千三百九十一尺を得たり。

六月廿九日、我艦隊の該島に赴くや、洋中に於て吉田中尉は正午本艦所在を実測し、北緯三十七度四十八分を得、又午前七時五十分に太陽高度を測りて本艦所在の東経一百三十度三十二分を得たるに據り、正午経度を推算せり。
http://www.tanaka-kunitaka.net/takeshima/hydrograph1883/
(後日転載予定)

※「雖」は音読みで「スイ」、訓読みで「いえど・も」
※「據」は音読みで「キョ」、「コ」で、訓読みは「よ」る

next, coming up
1.国立国会図書館所蔵『水路雑誌』の文章起こし(進行中)
2.最新朝鮮全図を掲載予定
3.国立公文書館所蔵『文鳳堂雑纂』の文章起こし
4.中井養三郎から大韓帝国への編入願いを掲載予定
5.大韓帝国から石島に関する中井氏への回答貸与を掲載予定
[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | [ メッセージ # オフセット ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Yahoo! Japan 掲示板 アーカイヴ

[検索ページ] (中東) (東亜) (捕鯨 / 捕鯨詳細)