韓国明知大学教授 金明基(国際法)3
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2006/12/11 00:47 投稿番号: [15236 / 18519]
金明基の主張
In addition to the above-mentioned(通知義務があるとする記述) scholars, Travers Twiss, Paul Fauchille, Charles Rousseau, Julius Hatschek, George Friedrich Martens, F. V. List, Mitsuo Maebara, Akira Ozawa, Taoka Ryoichi also regard notification as the necessary condition for occupation.
--------------------------------------
原典
1949 国際法(上巻)前原光男(Mitsuo Maehara)
P113
(1) 現在、いずれの国にも属していないこと(略)
(2) 国家が自国の領域となす意志を以て占有すること(略)
(3) 現実の占有であること(略)
(4) 公然の占有
先占によつて領域を取得する場合の占有は公然となされなければならぬ。隠秘の占有を以てしては先占の権利を主張し得ない。実際的な見地からしても、もし隠秘の占有を以て足るとせば、先占の先後に関する争いを誘発することになる。
以上のような四条件を具備するときは先占による領域の取得が完成せられる。
1955 国際法講義上巻
田岡良一(Ryoichi Taoka)
p338
1885年のコンゴー条約第6章は先占の一要件として先占しようとする国がこの意志を宣言することを掲げるが、これは単にアフリカ大陸海岸に関する特殊規定である。しかし、条約上の義務の有無を問わず宣言は行われることが多く、また法的交通の安全のために望ましいと思う。
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/15236.html