Re: 先占の通知義務
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2006/12/09 13:42 投稿番号: [15225 / 18519]
なにがベルリン議定書か良く分かりませんが、どうしても国際法のみに執着したいようですね。
まあそれも、日本にはそれしか道がないわけで、歴史的権原のない日本が領有権を主張するためには、権原を取得した原因を特定しなければなりませんが、一般にそれは1905年の所謂島根県告示と云われており、その法理はヨーロッパの列強がアフリカを侵略した法理に他ならず、要するに、日本が竹島を侵略したことを認める等しいわけです。
また、近傍に国際法主体と認めうる国家なりが存在するケースでは、より類似性の高い「クリッパートン島事件」がより適当ではあるが、何れにしても侵略の法理であることに変わりはありません。
よって、日本が国際法のみに拘るのは、自らの歴史的不当性を自認しているからに他ならないと考えるしかありませんね。
どうしてもそこから一歩も出ないんじゃ、仕方ないでしょう。
これは メッセージ 15218 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
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