竹島

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日本軍備拡大

投稿者: mindanaosupaer 投稿日時: 2006/04/22 10:46 投稿番号: [13160 / 18519]
中国、韓国、北朝鮮と言う世界に冠たる馬鹿国家「三国同盟」をうまく利用して日本は「軍備拡大」「核兵器配備」「自衛隊呼称の変更=軍隊化」「憲法改正」を行うべきだ。

隣に核兵器を持った国が2つもあるのに今更平和主義も何も無い。日米安保もどうなるかわからん。自衛隊が日本と直接関係の無い中東(やや語弊もあるが)で浪費しているのを考えると三国同盟に対するにらみを利かせる事に集中するべきだと思う。大体、軍備拡大をし続ける国に軍備拡大を非難される覚えは無いし自衛隊の存在を非難される覚えも無い。

政府はタイミングを狙っているのかな。アメリカは北朝鮮の脅威を非常にうまく使って日本の軍備費(もちろんその他米軍に関する費用も)を使ってきた。三国同盟の脅威が有る限り日米安保などを縦に日本(金)を有る程度使うことが出来る。この脅威がなくなることはアメリカの存在意義が薄れることを意味する。

三国の脅威が拡大してきた。

韓国ですら竹島問題で一触即発の事態まで行く可能性が出てきている。中国も台湾統一(米軍出動・米軍支援)や領土問題で日本及び近隣で戦争をする可能性がある。北朝鮮は追い詰めれば何をするか分からず相変わらず軍備だけは拡大しているようだ。今実際の戦争で注目されるのは中東付近だが世界的に見ても戦力が集中しているという点で三国+日本のこの東アジアは極度の緊張状態にあるともいえる。

日本単体では領土拡大の意思も無いし侵略の意思も無い。近隣に頭の悪い国家がいるというだけで危機に晒されている。自民党はこの脅威が有るうちにやるべきことをやっておくべきだ。大体、核武装した国に軍備拡大を非難する権利は無い。日本人が安心して生きていくためにもこれら三国に堂々と立ち向かう戦力を早急に準備し法整備を行うべきだ。

パボケセキやピヨサーズ共に日本がいかにしっかりとした信念のある国という事をアピールする必要がある。
ごねたら折れる弱腰政府と思われているからガキ共が調子に乗る。今なら書く配備すると言っても反対する人間の割合は戦後一番低いと思う(過半数については別にして)

安心して生きていくのは年金等金じゃない。これは個人の問題。国家として軍備を整備し少なくとも三国人との戦争に負けてあわよくば侵略されるなんてことは万が一にも有ってはならない。その時になって慌てても遅い。今から核装備!

もちろん領海侵犯船は問答無用で撃沈することは言うまでも無い。

れRe: 自分で書いた意味理解しているか?

投稿者: fujisanchounoasahi 投稿日時: 2006/04/22 09:55 投稿番号: [13159 / 18519]
そっちこそこっちの書いたこと理解している?

そっちの書いたことなどとっくの昔にしってることだよ。

>主権国家という国際法上の法人格。
>地方自治体はあくまでも国家という法人格内に含まれる国内法に基づく法人格である。
  >国家の一部にすぎない一地方に、国家領域を変更する権限は国内法上認められていないし、
  国際法上、国家を代表する機関は政府であり、地方自治体ではない。


なにくだらない誤解をしてるだい。「主権」の話だろ、こっちの話したのは。「主権国家」じゃなくて。

地方行政機関の行為でも、それは主権の現れであり、従って、主権国家の行為とみなされるということもあるということ。

教育レベルの高いこっちの田舎じゃ保育園児でもしっていることだ。

「・・・だから現代世界は主権国家概念を抜きには考えられないわけですが、アホの憲法学者が、この主権者=国民という短絡をやったために大変おかしなことになってしまったわけです・・・」(法律学の正体・洋泉社)

この論者も主権、主権者と主権国家を一緒にやっているわけだ。

当方の田舎は、「大海に一升の水を注いで、増えたというは愚かなり、増えぬというは乱暴なり」と言った三浦梅園先生の生まれ故郷だから、主権国家概念は幼稚園で教えることになっている。そういや、梅園文庫という町中の図書館があって、そこによく本を読みにいったものだ。

梅園先生にはいろいろ逸話もあって、家の縁台に腰掛けて、手つくりの望遠鏡で天体観測をするのがすきだったようだ。あるとき、近所の子供がいたずらして、縁台に石をおいた。その上に坐った先生、こどものいたずらだと気付いたが、「ふむ、今日は星が近くに見える」

特定外来生物チョウセンヒトモドキ

投稿者: yareyare_chousen 投稿日時: 2006/04/22 09:53 投稿番号: [13158 / 18519]
【チョウセンヒトモドキ】
ヒト科ヒト属ヒトモドキ種の動物を指す総称。
一般には、「チョウセンジン」という俗称で呼ばれることが多い。
朝鮮半島全域とその島嶼を主な生息地としているが、
中国吉林省の一部にもまとまった生息域が確認されている。
他の動物と比べると、姿形は人類に非常に良く似ており、
高度に発達した鳴き声は言語の域に達している。
また、衣服をまとい道具を使うことでも知られている。
しばしば「一つの人種」とした誤認を持つ者もいるが、
基本的に亜人種なので人間のコミュニティーでは劣等性が際立つ。

Re: 竹島韓国にあげたら

投稿者: koshien21c 投稿日時: 2006/04/22 09:43 投稿番号: [13157 / 18519]
>あんな島あろうとなかろうと経済にはなんの影響ないと思うが・

日本漁民の経済活動に関係あります。

加え、日本の経済水域が縮小されるという国益上の問題もあります。

>非国民と言われますかね。ま、仲良くしましょうよねー。

お軽い発言です。まあ、非国民と言わないまでも無知すぎる。

国土問題を簡単に考えてはだめです。

自分で書いた意味理解しているか?

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/04/22 09:23 投稿番号: [13156 / 18519]
>(地方)行政(権)も統治権の一部であれば、主権のあらわれであり、
>主権から分離されるものではない。

  主権国家という国際法上の法人格。

  つまり、領域と人民から成り立つ集団を擬人化し、人権と同様な権利を認めたものであり、
(1)にあたるのが自由意思。
(2)は、主権国家が一つの人格(法人格)であるから、対内的に最高なのは当たり前、
  (分裂国家のように多重人格も存在するが…)
  対外的な独立は、自由の定義である
  『他に害を与えない限りに於いて全ての事をなし得る』事である。
(3)は、国家の意思を代表する機関として政府が挙げられている。

  地方自治体はあくまでも国家という法人格内に含まれる国内法に基づく法人格である。

  国家の一部にすぎない一地方に、国家領域を変更する権限は国内法上認められていないし、
  国際法上、国家を代表する機関は政府であり、地方自治体ではない。

  国家が、地方自治体の領域を割り当てるのであって、地方自治体が国家領域を決定する事はない。

  領土問題が発生した場合に、地方自治が根拠となり得るのは、
  国家が何時編入したか、両当事国ともに不明な場合、地方自治から類推しているにすぎない。

Re: 竹島

投稿者: wondera01 投稿日時: 2006/04/22 09:21 投稿番号: [13155 / 18519]
TVで舛添が言うとったが、
今回日本がしようとしている調査と同様のものを、
韓国は過去数回おこなったそうだ。
当然日本の排他的経済内にまたがってのことだ。

しかしこれは今回日本が認識しているように、
国際法上問題はないので、日本政府はなにもリアクションをおこさなかった。

同じことを日本がしようとすると、自分らのことはタナにあげて、
主権の侵害ニダと大騒ぎして、国民を煽る。
また反日に関することなら、簡単に国民ものってしまう。

もう交渉なんかやめて、調査を粛々と進めたらどうだ。
弱いものいじめしかできないやつらに、日本相手に本気でしかける度胸はないと思うけどなあ。

そりゃ三峯島違い

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2006/04/22 09:16 投稿番号: [13154 / 18519]
  全羅道の三峯島ね。ご苦労さん。

れ>(1)国家の統治権そのもの

投稿者: kuuboakagi00 投稿日時: 2006/04/22 09:02 投稿番号: [13153 / 18519]
ここでいう「そのもの」とは「象徴」ということでしょうか?
な〜んちゃって・・・


ここんとこは、芦部信喜・憲法第三版(岩波)のp39をそのまま書き写したものだから、大学参考書・教科書を売っている書店で立ち読みするがよいだろう。定番の教科書。司法試験受験生も結構つかっているらしい。が、ヤフーカテに出て論議するためにはこれだけではレベルが低すぎ。

もういいから帰ってきなさい

投稿者: wbc_champion2006 投稿日時: 2006/04/22 08:53 投稿番号: [13152 / 18519]
本日の朝刊より

谷内次官が「南、」に渡り、「南、」政府と交渉を継続していますが、状況は大変厳しいようです。

「南、」政府は日本の海底調査を中止することが交渉のスタートとしており、
日本政府は「、語」名称提案の取り下げを調査中止の条件にしているからです。
日本政府はギリギリまで説得を続けていく方針です。


……って、もういいから日本に帰ってきなさい。
日本が「南、」に懇願しているように受け取られてしまいます。
ファビョってる「、」相手にマトモな交渉なんてできません。
サッサと帰って、日本のEEZ海域の海底調査を始めなさい。

武力衝突となったらなったでやむを得ません。
これは、「南、」政府が日本のEEZ内の権利を侵害した結果で起こったもので、責任は全て「南、」政府にあります。


できれば、無人船を送り出して、「南、」水軍の動向を見たいところです。
攻撃してくれば、自衛権の発動ですね。

Re: れRe: ぷっ♪辞書もひけないのか?

投稿者: tydkemvo 投稿日時: 2006/04/22 08:41 投稿番号: [13151 / 18519]
>(1)国家の統治権そのもの、

ここでいう「そのもの」とは「象徴」ということでしょうか?
な〜んちゃって・・・

れRe: ぷっ♪辞書もひけないのか?

投稿者: kuuboakagi00 投稿日時: 2006/04/22 08:28 投稿番号: [13150 / 18519]
>【主権】 sovereignty.
>【administration】管理/行政

>   主権と行政の区別もついていないでやんの♪


sovereignは元々は君主、王様のこと。sovreigntyはその君主、王の、何者にも規制されることのない力のことを意味していた。   ボダンの主権論の頃には妥当していたものもいろいろあって、通用しなくなった。

現在では、主権とは

(1)国家の統治権そのもの、
(2)その国家の統治権が体内的には最高、対外的には独立という属性をさす
(3)国家の統治権のよって立つ基盤(政治権力の正当性の根拠、憲法制定権力)

を意味する多義的なものになっている。こんなことは憲法の入門書にも書いてある。

ここでは(2)を加味した(1)の意味でつかわれているんだろう。

で、(地方)行政(権)も統治権の一部であれば、主権のあらわれであり、主権から分離されるものではない。   国家の統治権がどのように配分されるか(中央政府と地方政府の間で)などは、その国の内部の問題であり、外国から見れば、地方行政であっても、その国家の主権の一部ではある。

したがって、主権と行政は種概念として考えられるものであり(ただし、程度概念として捕らえれば違いも肯定できるが)、カテゴリーを全く別にする対立概念ではない。

種的並存の可能性を問題にする場合と、段階的な上下関係を問題にする場合は、その現れる場所が異なる。(原田鋼・政治学原論)
ま、これは、多元的国家論と一元的国家論の論議はなぜかみあわないか、を説明したもんだが。

reRe: すり替えですかぁ〜?

投稿者: kuuboakagi00 投稿日時: 2006/04/22 07:17 投稿番号: [13149 / 18519]
何で、英文に機械翻訳の誤訳がつくんだ。

Re: すり替えですかぁ〜?

投稿者: takigawamasuuji 投稿日時: 2006/04/22 04:24 投稿番号: [13148 / 18519]
お前、寝るんじゃなかったのか?ま、どうでもいいが、ところで、今何についての論争なんだ?今帰ってきて、よくわからん。番号でいいから、どっから始まったのか教えてくれ。

すり替えですかぁ〜?

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/04/22 03:59 投稿番号: [13147 / 18519]
These various facts show that Jersey authorities have, in several ways,

  exercised ordinary local administration

  in respect of the Minquiers during a long period of time and that, for a considerable part of the nineteenth century and the twentieth century, British authorities have exercised State functions in respect of this group.
これらの様々な事実は、ジャージー当局が長日月の間いくつかの方法でMinquiersの敬意に普通の地方行政を訓練していて、イギリス人の当局が19世紀、20世紀のかなりの部分のためにこのグループの敬意に州機能を訓練したのを示します。
___________________________________

The Court did not find that the facts invoked by the French Government were sufficient to show that France has a valid title to the Minquiers.
Courtは、フランスの政府によって呼び出された事実がフランスがMinquiersに有効なタイトルを持っているのを示すために十分であることがわかりませんでした。
As to the above-mentioned facts from the nineteenth and twentieth centuries in particular, such acts could hardly be considered as sufficient evidence of the intention of that Government to

  act as sovereign over the islets.

19世紀、特に何20世紀もの上記の事実に関して、その政府が小島の上で最高に行動するという意志の十分な証拠であるとそのような行為をほとんどみなすことができませんでした。
Nor were those acts of such a character that they could be considered as involving a manifestation of State authority in respect of the islets.
また、小島の点における、州権威の顕現にかかわるそれらをみなすことができたくらいのキャラクタにはそれらの行為がありませんでした。  
___________________________________

  へぇ〜♪

>exercised ordinary 【local administration】 を
>act as 【sovereign】 over the isletsとして認め
>たということだったんですがね。

  ってことは、

  イギリスの地方行政をフランスの主権行為と認めた。と約した訳ですねぇ〜♪

Re: ぷっ♪辞書もひけないのか?

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2006/04/22 03:23 投稿番号: [13146 / 18519]
ああ。また独りよがりの勘違いしてたのか。

exercised ordinary 【local administration】 を
act as 【sovereign】 over the isletsとして認め
たということだったんですがね。

経済水域保てない 米学者が主張 

投稿者: Tanaka_Kunitaka 投稿日時: 2006/04/22 03:20 投稿番号: [13145 / 18519]
日本人にとっては耳の痛いことも当HPでは資料として掲載します。
読売新聞が書いてあることが本当か調べることにしました。
http://www.geocities.jp/tanaka_kunitaka/okino-torishima/zyomiuri19880122p2.TIF


で、これがそのNYタイムスの記事です。
http://www.geocities.jp/tanaka_kunitaka/okino-torishima/znew_york_times19880121pa26.PNG

ぷっ♪辞書もひけないのか?

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/04/22 03:18 投稿番号: [13144 / 18519]
【主権】 sovereignty.
【administration】管理/行政

  主権と行政の区別もついていないでやんの♪

Re: 公示は、

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2006/04/22 03:15 投稿番号: [13143 / 18519]
ん?誰も日本の民法の話しをしてませんが。

・1905年4月14日:海驢漁を許可制にする漁業取締規則改正(島根県令18号)
・1905年5月3日:知事による測量命令(島根県地第90号)及び島司による実測報告
・1905年5月17日:官有地台帳登録(第32号隠岐国、周吉、穏地、海士、知夫郡官有地台帳)
・1905年5月20日:海驢漁の許可(乙農第805号)
・1905年8月:コンクリート基盤木造の海軍仮設望楼の建設(佐世保鎮守府司令長官から島根県知事への取り締まり要請)
・1905年8月19日:島根県知事による竹島視察(山陰新聞に掲載あり)
・1906年3月27日:知事命による島根県役人の視察
・1906年4月30日:知事による竹島借用許可(島根県地2034号)、使用料(4円20銭)の徴収

>   しかし、県が国を代表し得るかと考えると無理があり、
>   国家に編入される事で、国内法に基づき、県に編入されるのであって、
>   国家に編入される前に、県に編入したと主張しても国内法は根拠となりえず、
>   県は、国際法の主体ともなりえず、法的根拠はないと思われます。
>   はっきりいって、本末転倒の詭弁と言うべきものかと…。

The Court attached probative value to various acts relating to the exercise by Jersey of jurisdiction and 【local administration】 and to legislation, such as criminal proceedings concerning the Ecrehos, the levying of taxes on habitable houses or huts built in the islets since 1889, the registration in Jersey of contracts dealing with real estate on the Ecrehos.

Other evidence concerning the end of the eighteenth century, the nineteenth and the twentieth centuries concerned inquests on corpses found at the Minquiers, the erection on the islets of habitable houses or huts by persons from Jersey who paid property taxes on that account, the registration in Jersey of contracts of sale relating to real property in the Minquiers. These various facts show that Jersey authorities have, in several ways, exercised ordinary 【local administration】 in respect of the Minquiers during a long period of time and that, for a considerable part of the nineteenth century and the twentieth century, British authorities have exercised State functions in respect of this group.

Re: 主権を和英辞書をひいてみ♪

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2006/04/22 03:10 投稿番号: [13142 / 18519]
palmasの判例でも読んで頂戴。

公示は、

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/04/22 03:09 投稿番号: [13141 / 18519]
  日本の民法では、

  裁判所の掲示場に掲示し、かつ、その掲示があったことを官報に少なくとも一回掲載して行う。

  と定められている。

  他の方法をとる時には、裁判所の命令が必要である。

Re: 『黙認の成立』

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2006/04/22 03:00 投稿番号: [13140 / 18519]
>『詐欺又は強迫』のような『外的要因』が存在する場合には、

  存在しないものを前提にされても仕方ないわな。
そもそもそんなこと争点ではなかったし。
  んで、以下はダウトということでよろしいか?有効な反論も
ないし。。。

>   しかし、県が国を代表し得るかと考えると無理があり、
>   国家に編入される事で、国内法に基づき、県に編入されるのであって、
>   国家に編入される前に、県に編入したと主張しても国内法は根拠となりえず、
>   県は、国際法の主体ともなりえず、法的根拠はないと思われます。
>   はっきりいって、本末転倒の詭弁と言うべきものかと…。

主権を和英辞書をひいてみ♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/04/22 02:58 投稿番号: [13139 / 18519]

『黙認の成立』

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/04/22 02:54 投稿番号: [13138 / 18519]
  が要点なんでね♪

  『詐欺又は強迫』のような『外的要因』が存在する場合には、
  その意思表示は取消が可能とみなされるのである。

  民法   第九十六条   と同様の法理だね♪

  『外的要因』が存在する場合『黙認』は成立しない。

Re: 県の公報に掲載しても、

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2006/04/22 02:26 投稿番号: [13137 / 18519]
>主権について調べなおしたら?

exercised ordinary 【local administration】 in respect of the Minquiers during a long period of time

に対して

As to the above-mentioned facts from the nineteenth and twentieth centuries in particular, such acts could hardly be considered as sufficient evidence of the intention of that Government to act as 【sovereign】 over the islets.

Re: 県の公報に掲載しても、

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2006/04/22 01:56 投稿番号: [13136 / 18519]
  独り合点で官報のみに焦点をあてないこと。自分が何を否定していたのか元の投稿を確認のこと。

・1905年4月14日:海驢漁を許可制にする漁業取締規則改正(島根県令18号)
・1905年5月3日:知事による測量命令(島根県地第90号)及び島司による実測報告
・1905年5月17日:官有地台帳登録(第32号隠岐国、周吉、穏地、海士、知夫郡官有地台帳)
・1905年5月20日:海驢漁の許可(乙農第805号)
・1905年8月:コンクリート基盤木造の海軍仮設望楼の建設(佐世保鎮守府司令長官から島根県知事への取り締まり要請)
・1905年8月19日:島根県知事による竹島視察(山陰新聞に掲載あり)
・1906年3月27日:知事命による島根県役人の視察
・1906年4月30日:知事による竹島借用許可(島根県地2034号)、使用料(4円20銭)の徴収

県の公報に掲載しても、

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/04/22 01:49 投稿番号: [13135 / 18519]
  実効支配した事にはならないよ♪

【マンキエ・エクレオ諸島事件】

事実
  英国とフランスは、付託合意にもとづいて、訴えを提起し、
  それぞれ係争諸島にたいする自国の権原を主張した。
  英国は、古来の権原(ancient title)の由来をとき、
  マンキエとエクレオ諸島の自国領有を主張する。
  つまり、1066年の征服1204年の占領、そのごの諸条約、1471年の休戦協定を引用する。
  他方フランス側も、固有の権原(titre originel)の由来をとく。
  すなわち、ノルマンディ公は、フランス王の家臣であったこと、
  1202年のフランス裁判所の判決により、
  英国王ジョンは、フランス王からの封地がすべて没収されたこと等々。

判決
  海峡諸島をふくむノルマンディ画、1066年から1204年まで、
  ノルマンディ公の資格における英国王により保管されたという事実にかんがみて、
  英国の見解に有利な推定の根拠がある。
  たといフランス王が、海峡諸島について、固有の封建的権原を有していたにせよ、
  それは1204年以降の諸事件の結果として、失効してしまったにちがいない。
  1202年のフランスの判決については、海峡諸島に着き、判決が執行されることがなかった。
  フランス王が、海峡諸島の占有に失敗したからである。
  しかし、決定的な重要性をもつのは、中世紀の事件からひきだせるような推
定でなく、
  両島の占有に直接的に関係する証拠である。
  英国が採用した事実のうち、
  とくに司法権、地方行政権と立法権の行使にかんするものに証拠能力をみとめる。
  ジャシー王立裁判所は、ほぼ100年間、エクレオで刑事裁判権を行使してきた。


  つまり、

  没収という行為が実行されなかった判決は、
  相手が判決に従いその領域に対する支配を放棄しなかったのであり、根拠となり得ないのである。

  他国が知り得ない公報に掲載しても、知り得ないものに合意する事はあり得ず、
  『遺棄』は成立せず『先占』は成立し得ないのである。

  まあ、『先占』が成立するには、『遺棄』の成立が必要だ。
  という事を理解できない奴には解らないだろうが…。


>地方自治体による主権行為

  ???

  主権について調べなおしたら?

決定的根拠

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2006/04/22 01:26 投稿番号: [13134 / 18519]
●当然であるが、主権の表示に他国の抗議が発生してないことは前提で主権表示の直接的証拠が決定的根拠。

For the Court, there appears to be a strong presumption in favour of this view, without it being possible however, to draw any definitive conclusion as to the sovereignty over the groups, since this question must ultimately depend on the evidence which relates directly to possession.

●「evidence which relates directly to possession」は自治体の活動でも良い。ちなみに、公的機関からの漁業ライセンスを受けていれば漁師の活動でも良い。

The Court attached probative value to various acts relating to the exercise by Jersey of jurisdiction and 【local administration】 and to legislation, such as criminal proceedings concerning the Ecrehos


●主権の表示方法は官報だけではない。(官報も表示方法の1つではある)

<例>
With regard to the Minquiers, the Court noted that in 1615, 1616, 1617 and 1692, the Manorial court of the fief of Noirmont in Jersey exercised its jurisdiction in the case of wrecks found at the Minquiers, because of the territorial character of that jurisdiction.

Other evidence concerning the end of the eighteenth century, the nineteenth and the twentieth centuries concerned inquests on corpses found at the Minquiers, the erection on the islets of habitable houses or huts by persons from Jersey who paid property taxes on that account, the registration in Jersey of contracts of sale relating to real property in the Minquiers. These various facts show that Jersey authorities have, in several ways, exercised ordinary local administration in respect of the Minquiers during a long period of time and that, for a considerable part of the nineteenth century and the twentieth century, British authorities have exercised State functions in respect of this group.

Re: この判決の

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2006/04/22 01:00 投稿番号: [13133 / 18519]
×決定的な根拠は、『主権行為に対して異議を唱えなかった』
○決定的な根拠は、『【地方自治体による】主権行為に対して異議を唱えなかった』

  主題の逸脱。

この判決の

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/04/22 00:52 投稿番号: [13132 / 18519]
  決定的な根拠は、『主権行為に対して異議を唱えなかった』って事なんですねぇ〜♪

  竹島と異なるのは、
  保護活動などの他国が実際に確認できる主権行為に対して、
  異議を唱えなかった事が根拠となっている。

  国内法上、国家として国民に知らせる手段として官報があり、
  諸外国もこれをチェックしているが、県の公報は通常はチェックする対象ではない。

  しかし、県レベルでの公報を領有の根拠などと主張したが為に、
  県条例にまで、異議を唱えられる始末である。

「戦前の灯台基礎工事概要」完成

投稿者: Tanaka_Kunitaka 投稿日時: 2006/04/22 00:36 投稿番号: [13131 / 18519]
竹島問題HPと同じように、段々充実してきました。
http://www.geocities.jp/tanaka_kunitaka/okino-torishima/index.html

沖ノ鳥島は戦後になって保全工事を行ったと中国人は思っているようなので、
こういう資料をインターネットで公開するのは意義があります。

次は「誰が最初に発見し領有をしたか」を作成します。

Re: >国家から公的権力を与えられていれば

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2006/04/21 23:40 投稿番号: [13130 / 18519]
余計な作文は不要。
MINQUIERS AND ECREHOS CASE

The Court attached probative value to various acts relating to the exercise by Jersey of jurisdiction and 【local administration】 and to legislation, such as criminal proceedings concerning the Ecrehos, the levying of taxes on habitable houses or huts built in the islets since 1889, the registration in Jersey of contracts dealing with real estate on the Ecrehos.

Other evidence concerning the end of the eighteenth century, the nineteenth and the twentieth centuries concerned inquests on corpses found at the Minquiers, the erection on the islets of habitable houses or huts by persons from Jersey who paid property taxes on that account, the registration in Jersey of contracts of sale relating to real property in the Minquiers. These various facts show that Jersey authorities have, in several ways, exercised ordinary 【local administration】 in respect of the Minquiers during a long period of time and that, for a considerable part of the nineteenth century and the twentieth century, British authorities have exercised State functions in respect of this group.

Re: 成宗12年

投稿者: ahirutousagi2 投稿日時: 2006/04/21 23:31 投稿番号: [13129 / 18519]
成宗10年8月30日

上曰   三峯島人   有拒敵官軍之勢   欲與卿等議○置。左承旨金升卿啓曰   三峯島旁   有小島   全君子等二戸   逃居其中   若募本道之人   出其不意而往
則三峯島人未覚之時   就小島両家矣。

王が言うに、三峯島の人が官軍に抵抗する勢いがあり、卿らとともに議論し処理せんとす、と言うと、左承旨金升卿が啓して曰く、三峯島の傍らに小島有り。全君子ら二戸が逃亡してそこに居する。もしも本道の人を募りて不意に行けば、三峯島の人々が覚る前に小島の両家に就することができる。

(引用者注:当時は三峯島に対する認識が極めて不正確であり、かつ実際はそれが鬱稜島に過ぎなかったと見るのが妥当である。)

Re: Am_I_AHO_1st さんへ

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2006/04/21 23:20 投稿番号: [13128 / 18519]
  これはまた、ご丁寧に。

  当方もマイペースで参ります。

  お大事に。

Am_I_AHO_1st さんへ

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/04/21 23:15 投稿番号: [13127 / 18519]
  体調が優れない為、しばらく投稿を控えますのであとはよろしく♪

実効支配という要件は、

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/04/21 23:13 投稿番号: [13126 / 18519]
  スペイン/ポルトガルが既に有する権利を、
  イギリスが如何に合法的に取得するか考えた結果として成立した論理である。

  つまり、実効支配していないのであれば権利を有効に行使していないのであるから、
  行使しない者の権利を取消し、有効に権利を行使する者に認めようというもの。

  よって、先行する権利者の権利を無効としなければならない為、
  他国が権利を主張しても異議を唱えない事で『黙認』が成立したとみなしし、
  異議を唱えなかった国の権利は消滅し(遺棄の成立)、
  新たに権利を主張した国に権利が発生する。

  『遺棄』は、あくまでも、『黙認』により成立する為、
  『合意』の成立要件を満たさねばならず、
  相手が知り得ない場合は『合意』は成立し得ず、『黙認』も成立しない。

  『合意』である以上、『意思表示』は『自由意思』に基づく事が原則となる。

  しかし、講和条約は国際法上、合意として成立していると認められる。

成宗12年

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2006/04/21 23:12 投稿番号: [13125 / 18519]
『新増東国輿地勝覧』
成宗二年 有告別有三峯島者 乃遣朴宗元往見之 因風濤不得泊而還 同行一船泊鬱陵島 只取大竹大鰒魚 回啓云島中無居民矣.

  同時代の記録によれば、鬱陵島は大竹を産する島と認識されていたようだ。
  しかし、当時の朝廷の認識は、三峯島は耕作不可能な島であり、大竹を産する程の肥沃な島だとは考えられていなかった。
  よって、『新増東国輿地勝覧』の記述は、三峯島は鬱陵島とは別の島であると判断するほかない。

竹島韓国にあげたら

投稿者: wem26542 投稿日時: 2006/04/21 23:08 投稿番号: [13124 / 18519]
あんな島あろうとなかろうと経済にはなんの影響ないと思うが・・・非国民と言われますかね。ま、仲良くしましょうよねー。

出典

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2006/04/21 22:51 投稿番号: [13123 / 18519]
<朝鮮王朝実録>
http://sillok.history.go.kr/main/main.jsp

テキスト化された原文が検索できる。

成宗78巻八年三月四日

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2006/04/21 22:46 投稿番号: [13122 / 18519]
佐觔李昌臣啓曰: “臣伏聞遣使求三峰島, 爲逃賦入海之民也。 然驅士衆, 擠之大海之中, 臣恐所得不能償其所失。 得其地, 不可耕也, 得其人, 不可使也, 棄之不爲損, 得之不爲益。 昔漢武滅南越, 置珠崖郡, 一轉輸之間, 死者數萬, 至元帝時, 賈捐之極言不可, 詔罷之。 臣意以爲永安道自丁亥後, 人心洶洶, 今尚不靖, 願專以存撫此道爲憂, 三峰島棄之無妨。” 上曰: “此島, 今有明言其處者, 今若不求, 必爲逋逃淵藪, 不可棄也。”

佐觔の李昌臣が王に尋ねた、三峰島に人を遣わして求めるのは税を逃れて海に入った民の為ではありませんか。しかし軍士を駆って大海の中に出しても、私の考えでは失うもの多くして得るものが少ないように思います。その地を得ても耕せず、その人を得ても使えないのでしょうから、棄てておいても損ではなく、得ても利益はありません。昔、漢の武帝が南越に珠崖郡を起きましたが、瞬く間に数万の死者が出て、元帝のときに至って賈捐が良くないことだと極言し、詔を下して之をやめました。
私の考えでは、永安道が1467年以降人心が騒がしく未だに安定しておりませんので、願わくば専らこの地方の慰撫することを憂い、三峰島は棄てておいてはどうですか。

しかし王はこう云った。今はこの島が何処にあるのか確かなことを云うものが居るのに、今これを求めなければ、必ずや逃れた罪人の巣窟となるので、棄てては置けない。

(筆者注:当時の三峯島は、耕作不可能な島と認識されていたようだ)

>国家から公的権力を与えられていれば

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/04/21 22:36 投稿番号: [13121 / 18519]
  県が、国家から、領有する意思の表示を行う権限をあたえられていたのであれば、
  県は国の権利を代行するのであるから、
  国家を代表し領有する旨を他国に知り得る方法で表示しなければならない。

  国家の権利の代行を行った例としてクリッパートン島事件がある。

  この事件に於ける領有する旨の意思表表示はこうである。

  海軍大臣の命令にしたがって、同島の主権は、この日からナポレオン3世とその後継者に属する
  と布告。

  ホノルルの新聞に、
  クリッパートンにたいするフランス主権はすでに公布されている。
  という宣言文が公表された。

  このように、
  国家の名の下に、他国に対して領有する意思を知らしめなければ『遺棄』が成立しない為、
  先占も成立しない。

  そもそも、このような領有宣言は、他国による領有を排除する目的で行われる為、
  他国が宣言を知って尚、異議を唱えない(外的要因が存在する場合は当て嵌まらない)事により、
  『無主地』または、『遺棄された領域』とみなされ、先占が成立するのであり、
  他国が知り得ないように国内向け、しかも、県内への公報をしても、
  『無主地/遺棄』の確認要件を満たしていない為、先占は成立しない。
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