さあ!諸君!捕鯨問題だ!
Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー
合法かどうかの問題じゃなかろう
投稿者: yajiuma2006 投稿日時: 2011/02/21 11:22 投稿番号: [52240 / 62227]
赤字でも税金をつぎ込み続ける価値があるかどうかだ。
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Re: ずれている・・・。
投稿者: marique625 投稿日時: 2011/02/21 10:21 投稿番号: [52239 / 62227]
具体的に答えられないなら巣に帰れば?
これは メッセージ 52238 (mituo51515 さん)への返信です.
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Re: ずれている・・・。
投稿者: mituo51515 投稿日時: 2011/02/21 09:55 投稿番号: [52238 / 62227]
またまた、大ズレ。
これは メッセージ 52237 (marique625 さん)への返信です.
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Re: ずれている・・・。
投稿者: marique625 投稿日時: 2011/02/21 09:07 投稿番号: [52237 / 62227]
>
r氏は条約の例(1万頭でも捕れるってことになる。)を挙げて条約の機
>
能を説明している。あなたは、一万頭捕獲の是非を論じている。
> 可なりづれているよ。
>> ICRWに定められる「種の保存」の観点から、絶滅リスクを高めるような
>> 捕獲は
>> できない。
終了
これは メッセージ 52231 (mituo51515 さん)への返信です.
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外務省もキッパリ否定してるな
投稿者: r13812 投稿日時: 2011/02/21 08:46 投稿番号: [52236 / 62227]
しかしこの神田さんの発言内容はlegal_guardian01の書き込みと全く同じじゃねえかよ。w
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1834578&tid=a45a4a2a1aabdt7afa1aaja7dfldbja4
c0a1aa&sid=1834578&mid=52220http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/109/0230/10907290230002a.html○神田委員
さらに中止勧告の有効性の問題でありますが、日本に対しますところの勧告決議、キャリオ提案の決議は条約第六条に基づく、こういうものであります。昨日もこの条約の問題についていろいろ質問がされておりましたが、本日は外務省からも来ていただいておりますのであわせて外務省の方の御意見も聞かしていただきたいわけでありますが、条約第八条は御案内のように、条約に全く拘束されることなく締約国が独自の判断で調査捕鯨を行うことができると、締約国の権利を保障しているわけであります。したがって、条約第六条に基づくこれらの決議は条約八条に反しているわけでありまして、条約に反する決議はその条約に基づく決議ではなく、また、条約に反する決議案をIWCが採択したことは締約国の条約遵守義務に反し、決議自体が違法であって無効である、このように私どもは考えております。そのような意味で外務省及び水産庁長官はこの問題についてどのようにお考えでありますか、お聞かせをいただきたいのであります。
○佐竹政府委員
御指摘のように、今回の延期ないし中止勧告は八条の趣旨を全く無視するものでございまして、その意味で大変私どもは不当な勧告であるというふうに考えておるわけでございます。
これはIWCの条約そのものが、さまざまな見解の国々がIWCの中にとどまれるように、八条の規定とかあるいは異議申し立てとかそういうような規定を設けて全体として非常に弾力的にできているわけでございますが、そういうIWCの条約の基本的な精神にも反するものであるというふうに考えております点では先生の御意見と全く同じでございます。ただ、六条を見ますと、いかなる事項についても勧告ができるということになっておりまして、これが全く無効であると言い切れるものであるかどうか、私どもは若干疑念を持っているわけでございます。
○野上説明員
お答えいたします。
IWC条約第八条1は、科学的研究のための鯨の捕獲等は締約政府の判断で実施し得る、また、この捕獲等を同条約の適用から除外するということを定めております。今回のIWC会合で採択されました決議につきましては、かような意味におきまして条約第八条一の趣旨を損なうおそれのあるものでございまして、そういう意味で大変遺憾な決議であったと考えておりますが、この決議は勧告でございまして、法的拘束力を有しておりません。したがいまして、この決議によって条約八条に基づく締約国の捕獲調査の権利が制約を受けるということはないと考えておりますので、かような意味におきまして、この決議がIWC条約に違反するとまでは言えないと考えております。
○神田委員
ただいま外務省からも答弁がありましたが、どうもはっきりしないですね。この勧告決議の拘束性についてお尋ねをいたしますけれども、私はこのような決議は無視をしてもいいのではないかというふうに思っております。ただ、外務省の考え方では、このIWCのいろいろなものに違反をしてはいない。そうしますと、決議それ自体は外務省としては最終的に有効だというふうに考えられておりますのかどうか、その点もうちょっとはっきりお答えをいただけますか。
○野上説明員
ただいま申し上げましたとおり、この決議は条約八条1の趣旨を損なうおそれのある内容ではございますけれども、法的拘束力がございませんので、条約八条に基づく締約国の権利を制約するものではない、かような意味におきましてIWC条約違反の決議であるということまでは言えないと考えております。
これは メッセージ 52235 (r13812 さん)への返信です.
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少なくとも佐竹は解かってたわけだ
投稿者: r13812 投稿日時: 2011/02/21 08:28 投稿番号: [52235 / 62227]
○佐竹政府委員
御指摘のように、今回の延期ないし中止勧告は八条の趣旨を全く無視するものでございまして、その意味で大変私どもは不当な勧告であるというふうに考えておるわけでございます。これはIWCの条約そのものが、さまざまな見解の国々がIWCの中にとどまれるように、八条の規定とかあるいは異議申し立てとかそういうような規定を設けて全体として非常に弾力的にできているわけでございますが、そういうIWCの条約の基本的な精神にも反するものであるというふうに考えております点では先生の御意見と全く同じでございます。ただ、六条を見ますと、いかなる事項についても勧告ができるということになっておりまして、これが全く無効であると言い切れるものであるかどうか、私どもは若干疑念を持っているわけでございます。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/109/0230/10907290230002a.html
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ちなみに佐竹はあの“渡りで5、6億稼いだ男”。
でもおれは嫌いじゃない、本音を言うから。
これは メッセージ 52228 (r13812 さん)への返信です.
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揺さぶりに惑わされることなく見て行こう
投稿者: r13812 投稿日時: 2011/02/21 08:07 投稿番号: [52234 / 62227]
まあ匿名リークしたのが水産官僚(らしい)ってことで、
おれとしてはどうでもいい内容なんだな。
連中の目的は、究極的には「税金による捕鯨」、これだけ覚えておけばよろしい。
連中はこの線に沿って進んでいる。
そういった目で眺めていれば事の本質を見誤るということはない。
いろいろと揺さぶり(プロパガンダ)があるとは思うけど。
これは メッセージ 52233 (r13812 さん)への返信です.
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Re: 鯨研「完全に合法的な調査活動である」
投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2011/02/21 07:30 投稿番号: [52232 / 62227]
>と言うことは、やっぱりlegal_guardian01の海上衝突予防に関する国際規則に対する解釈は、とんでもない解釈でいいということ?。
legal_guardian01は間違ってる。
>勿論、国際捕鯨取締条約があっている(正しい)ことに異論はありませんけど。
legal_guardian01の解釈であってる。
>ところで、前回の海自のボートが、防波堤に衝突した話だけど、裁決書から、図を起こしてみました。見てみる?。
既に日が落ちてることを無視してないなら、聞いてやってもいいかなw
これは メッセージ 52207 (mituo51515 さん)への返信です.
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Re: ずれている・・・。
投稿者: mituo51515 投稿日時: 2011/02/21 06:28 投稿番号: [52231 / 62227]
r氏は条約の例(1万頭でも捕れるってことになる。)を挙げて条約の機能を説明している。あなたは、一万頭捕獲の是非を論じている。
可なりづれているよ。
これは メッセージ 52230 (marique625 さん)への返信です.
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Re: だから「合法的にお勧めできる」だけだ
投稿者: marique625 投稿日時: 2011/02/21 02:42 投稿番号: [52230 / 62227]
> そう画一的に考えるな。
> たとえば8条には調査捕鯨捕獲頭数に関する記載がないので理論上は捕獲数
> 1万頭でも捕れるってことになる。
お前はいつもワンパターンだな。
環境の変化や科学的知見の変化によって捕獲可能数の上限は変わってくるのだ
から、条約で「いちいち○○は何頭まで」みたいな馬鹿な決まりを作るわけが
ない。
その時代の変化に合わせて柔軟に決定されなければならない。
> 強引に捕ることは理論上は可能だ。
> いわば“拡大解釈による暴走”あるいは“条約上の不備を突いての暴走”。
ICRWに定められる「種の保存」の観点から、絶滅リスクを高めるような捕獲は
できない。
> でこういった“暴走”を食い止めるためにも6条があるんだな、いわば条約
> の自浄作用。
どのみち勧告に法的拘束力はないんだから食い止めることはできんよ。
そもそも暴走しているのは調査捕鯨ではなく、それを妨害している連中だしな。
これは メッセージ 52225 (r13812 さん)への返信です.
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Re: “非難”決議と“勧告”決議を一緒にす
投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2011/02/20 21:14 投稿番号: [52229 / 62227]
>お前の場合、平気でテメエの都合が良い言い方をするから信用できない。
>最初から最後までちゃんと訳してから言えよ、ちゃんとリンクも貼ってな。
御免こうむるね。丁寧に訳したって、今度は訳が信じられないと言うんだろう。自分の都合の悪いことには眼を瞑るんだから。
>>典型的な人身攻撃だな。
>お前ら、どっかの部屋かなんか?
大丈夫かよ。何を言ってるのか分からないぞ。君のやっていることは、反論できなくなった奴の典型的な行動パターンだということだ。分からなかった?
>国際決議を無視し続ける、それで良いのかよ?
だから、日本は決議に賛成していないって言っているだろう。他の国から言われたからって、唯々諾々と従うのは国益に適っていない。それより、決議に賛成しているエコテロリスト支援国家はどうなのさ。決議に賛成して何もしない方が問題だろ。
こういう点がダブルスタンダードなんだよ。何遍言っても分からないな。
これは メッセージ 52227 (r13812 さん)への返信です.
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Re: (6条)委員会はいかなる勧告もできる
投稿者: r13812 投稿日時: 2011/02/20 20:58 投稿番号: [52228 / 62227]
>crawlingchaos_gさんのMsg.52189だよ。「・・・・・出たり出なかったりする勧告に振り回されるわけにはいかんよなあ・・・・・。^ ^;;;;;;;; 」って意見には、何にもないの?
振り回されるも何も無視し続けているのに、ってことだ。
>r君の場合は、勧告無視を憂いているんじゃなくて、この勧告があることを利用しているだけだからな。説得力がない。
答えになってねえぞ。
国際決議を無視し続ける、それで良いのかよ?
まあウヨガキは松岡洋右よろしくそういうのは好きだからなあ・・。
「鬼畜米英、何するものぞ!」馬鹿につける薬はねーと。
これは メッセージ 52226 (legal_guardian01 さん)への返信です.
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Re: “非難”決議と“勧告”決議を一緒にす
投稿者: r13812 投稿日時: 2011/02/20 20:49 投稿番号: [52227 / 62227]
>日本の調査捕鯨に対する妨害行為だよ。(2)にtake actionsとあるだろう。妨害行為を停止させるように「措置をとれ」という意味だ。urgeには強要のニュアンスがあるんだよ。
お前の場合、平気でテメエの都合が良い言い方をするから信用できない。
最初から最後までちゃんと訳してから言えよ、ちゃんとリンクも貼ってな。
>典型的な人身攻撃だな。
お前ら、どっかの部屋かなんか?
これは メッセージ 52224 (legal_guardian01 さん)への返信です.
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Re: (6条)委員会はいかなる勧告もできる
投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2011/02/20 20:44 投稿番号: [52226 / 62227]
>でも第6条を根拠に委員会はもう何度も調査捕鯨中止を勧告している。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
第54回年次会合×
第55回年次会合○
第56回年次会合×
第57回年次会合○
第58回年次会合×
第59回年次会合○
第60回年次会合×
第61回年次会合×
第62回年次会合×
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
crawlingchaos_gさんのMsg.52189だよ。「・・・・・出たり出なかったりする勧告に振り回されるわけにはいかんよなあ・・・・・。^ ^;;;;;;;; 」って意見には、何にもないの?
>日本はそれを無視し続けている。
>それで良いのか?ってことになる。
r君の場合は、勧告無視を憂いているんじゃなくて、この勧告があることを利用しているだけだからな。説得力がない。それが証拠に、同じことをエコテロリスト支援国家には言えないんだから。
そういえば、(1)尖閣諸島問題
(2)北方領土問題
に続いて
(3)テロリストに対する屈服
これじゃ日本は強く言えばなんでも飲むって侮られるな。それでも良いのか?r君。
これは メッセージ 52223 (r13812 さん)への返信です.
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Re: だから「合法的にお勧めできる」だけだ
投稿者: r13812 投稿日時: 2011/02/20 20:36 投稿番号: [52225 / 62227]
>【条約の規定に反する勧告】、それが調査捕鯨の中止勧告だ。
そう画一的に考えるな。
たとえば8条には調査捕鯨捕獲頭数に関する記載がないので理論上は捕獲数1万頭でも捕れるってことになる。
強引に捕ることは理論上は可能だ。
いわば“拡大解釈による暴走”あるいは“条約上の不備を突いての暴走”。
でこういった“暴走”を食い止めるためにも6条があるんだな、いわば条約の自浄作用。
これは メッセージ 52222 (marique625 さん)への返信です.
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Re: “非難”決議と“勧告”決議を一緒にす
投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2011/02/20 20:30 投稿番号: [52224 / 62227]
>たとえば「シーシェパードの旗国になるな!寄港させるな!」“勧告”決議ならそりゃ四カ国は決議無視ってことになるが単なる“非難”決議程度で旗国拒否、寄港拒否なんてできやしねえんだよアホ。
rちゃん、何が非難されているか分かってないね。ほら
This item was included on the agenda at the request of Japan in view of protest activities of the Sea Shepherd Conservation Society that despite the adoption by consensus of IWC Resolutions at the 2006 and 2007 Annual Meetings11 had again been launched against JARPA II research activities in the Southern Ocean during the austral summer of 2007/2008. Japan described the nature of the action taken which it believed had posed a serious threat to the safety of its vessels and their crew. It referred to the statement that had been issued in March by the Intersessional Meeting of the Commission on the Future of IWC, in which the meeting inter alia: (1) reiterated that the Commission and its Contracting Governments do not condone and in fact condemn any actions that are a risk to human life and property in relation to the activities of vessels at sea; and (2) urged Contracting Governments to ‘take actions, in accordance with relevant rules of international law and respective national laws and regulations, to co-operate to prevent and suppress actions that risk human life and property at sea and with respect to alleged offenders’. Japan welcomed the consultations and co-operation it has had with other relevant governments and the concrete results that are being achieved. It hoped that IWC would encourage future co-operation.
日本の調査捕鯨に対する妨害行為だよ。(2)にtake actionsとあるだろう。妨害行為を停止させるように「措置をとれ」という意味だ。urgeには強要のニュアンスがあるんだよ。
これにエコテロリスト支援四カ国は賛同したんだよ。r君の屁理屈なんざ通用しない。
>最近のlegal_guardian01(ID共有)はかなり精神年齢の低いウヨガキでしたとさ。
典型的な人身攻撃だな。教科書通りだ。反論できなくなった輩が良く使うんだ。ここでも↓読んで勉強することだ。
>人身攻撃(ラテン語: ad hominem、argumentum ad hominem)とは、ある論証や事実の主張に対する応答として、その主張自体に具体的に反論するのではなく、それを主張した人の個性や信念を攻撃すること。論点をすりかえる作用をもたらす。
http://ja.wikipedia.org/wiki/人身攻撃
これは メッセージ 52214 (r13812 さん)への返信です.
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Re: (6条)委員会はいかなる勧告もできる
投稿者: r13812 投稿日時: 2011/02/20 20:21 投稿番号: [52223 / 62227]
>第6条
委員会は、鯨又は捕鯨及びこの条約の目的に関する事項について、締約政府に随時勧告を行うことができる。
The Commission may from time to time make recommendations to any or all Contracting Governments on any matters which relate to whales or whaling and to the objectives and purposes of this Convention.
おーい、“any matters”が抜けてるぞ。
言ったそうそう・・おまえ舐めてんのか?w
>第8条
この条約の規定にかかわらず、(後略)
つまり、第6条の規定にもかかわらず、調査捕鯨ができるということだよ。
そりゃ“無視”すればできる。
できること自体はできる。
でも第6条を根拠に委員会はもう何度も調査捕鯨中止を勧告している。
日本はそれを無視し続けている。
それで良いのか?ってことになる。
これは メッセージ 52220 (legal_guardian01 さん)への返信です.
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Re: だから「合法的にお勧めできる」だけだ
投稿者: marique625 投稿日時: 2011/02/20 20:21 投稿番号: [52222 / 62227]
> そう拘束力がない。
> でお前は拘束力がないんだから無視し続けたって構わねえってわけなん
> だな?
6条に基づき勧告を行うのは合法。
8条に基づき調査捕鯨を行うのも合法。
ただし6条では勧告の内容に制限はないので、たとえ条約自体に反するもので
も「勧告」を行うことができてしまう。
【条約の規定に反する勧告】、それが調査捕鯨の中止勧告だ。
> お前なあ、日本は国際国家を標榜しているのだから国際決議は守らなくち
> ゃな。
国際国家として最も守らなければならないのは国際条約の規定だ。
勧告の重要度は二の次。
これは メッセージ 52215 (r13812 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1834578/a45a4a2a1aabdt7afa1aaja7dfldbja4c0a1aa_1/52222.html
Re: 中止は残念だが、
投稿者: r13812 投稿日時: 2011/02/20 20:19 投稿番号: [52221 / 62227]
>国内法解釈を変え、自ら違法妨害を取り締まるしかない。
一体、誰がやるんだい?
そこまで“税金の無駄遣い”達を擁護するそんな馬鹿な政治家なんかいないよ。
これは メッセージ 52203 (monnkuii5gou さん)への返信です.
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Re: (6条)委員会はいかなる勧告もできる
投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2011/02/20 20:04 投稿番号: [52220 / 62227]
>だから調査捕鯨に対して“完全に合法的”という言い方ができるのなら(8条を根拠)
>中止勧告に対しても“完全に合法的”という言い方ができるってことだ(6条を根拠)
ここにもろくに調べないで適当なことを言っているのがいるな。
第6条
委員会は、鯨又は捕鯨及びこの条約の目的に関する事項について、締約政府に随時勧告を行うことができる。
The Commission may from time to time make recommendations to any or all Contracting Governments on any matters which relate to whales or whaling and to the objectives and purposes of this Convention.
第8条
この条約の規定にかかわらず、(後略)
つまり、第6条の規定にもかかわらず、調査捕鯨ができるということだよ。勧告とは"recommendation"のことだ。
What do you recommend for me?
何と言っているか分かる?レストランなんかに行って、今日のお勧めは何かを聞いているんだよ。recommendにはその程度の力しかない。atack125さんが繰り返し、勧告には法的拘束力がないと言っているだろう。勧告を出すこと自体は合法であっても、日本にはそれを履行する義務はない。なにしろ、日本はその勧告には同意していないからね。
それよか、シーシェパードの非難決議に賛同しているエコテロリスト支援四カ国はどうなんだ?シーシェパードを非難しながら、一方で擁護するって一貫性がなさ過ぎだろう。
これは メッセージ 52212 (r13812 さん)への返信です.
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Rを荒らしとして認定する
投稿者: atack125 投稿日時: 2011/02/20 20:01 投稿番号: [52219 / 62227]
思い込みで他人を別ハン扱いしたり、荒らしそのものだね。まあ、前からか(笑
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1834578/a45a4a2a1aabdt7afa1aaja7dfldbja4c0a1aa_1/52219.html
お前はもう終わってる
投稿者: r13812 投稿日時: 2011/02/20 20:00 投稿番号: [52218 / 62227]
速かったな。
これは メッセージ 52216 (atack125 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1834578/a45a4a2a1aabdt7afa1aaja7dfldbja4c0a1aa_1/52218.html
最近のlegal_guardian01(ID共有)は
投稿者: r13812 投稿日時: 2011/02/20 19:58 投稿番号: [52217 / 62227]
かなり精神年齢の低いウヨガキでしたとさ。
こいつら何人で共有してんのかねえ。
これは メッセージ 52214 (r13812 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1834578/a45a4a2a1aabdt7afa1aaja7dfldbja4c0a1aa_1/52217.html
Re: だから「合法的にお勧めできる」だけだ
投稿者: atack125 投稿日時: 2011/02/20 19:53 投稿番号: [52216 / 62227]
まず第1に、合法・非合法と話をごちゃ混ぜにしても騙される人はほとんどいないよ(笑い
>そう拘束力がない。でお前は拘束力がないんだから無視し続けたって構わねえってわけなんだな?
無視なんかしなくて良いよ。一応聞いた上で判断するんだから(笑
勧告決議案を読んでいるんだから無視はしてないさ(笑
勧告を受け入れた状況と、国益を貫くことを秤にかけて判断すれば良いだけ。現に国際社会では「勧告」とは、そういう扱いだぜ
>お前なあ、日本は国際国家を標榜しているのだから国際決議は守らなくちゃな。
「法的拘束力のある決議は守らなくちゃ」の間違いだな(笑
勧告は従うか従わないかを「お勧めされた当事者が判断」して良いんだよ(笑
>お前、別ハンだろ?w
荒らし認定され誰からも相手されなくなるとまた別ハンを作って登場する、お前も大変だな。w
違う(きっぱり
そういう思い込みばかりで、大変だなw
これは メッセージ 52215 (r13812 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1834578/a45a4a2a1aabdt7afa1aaja7dfldbja4c0a1aa_1/52216.html
Re: だから「合法的にお勧めできる」だけだ
投稿者: r13812 投稿日時: 2011/02/20 19:44 投稿番号: [52215 / 62227]
>6条は拘束力がない。
そう拘束力がない。
でお前は拘束力がないんだから無視し続けたって構わねえってわけなんだな?
お前なあ、日本は国際国家を標榜しているのだから国際決議は守らなくちゃな。
お前、別ハンだろ?w
荒らし認定され誰からも相手されなくなるとまた別ハンを作って登場する、お前も大変だな。w
これは メッセージ 52213 (atack125 さん)への返信です.
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“非難”決議と“勧告”決議を一緒にするな
投稿者: r13812 投稿日時: 2011/02/20 19:37 投稿番号: [52214 / 62227]
>日本は勧告決議に反対している。シーシェパード非難決議に賛成している環境テロリスト支援四カ国(アメリカ、オーストラリア、ニュージーランド、オランダ)は決議を無視して、シーシェパードを擁護している。
“非難”決議だろ?
たとえば「シーシェパードの旗国になるな!寄港させるな!」“勧告”決議なら
そりゃ四カ国は決議無視ってことになるが単なる“非難”決議程度で
旗国拒否、寄港拒否なんてできやしねえんだよアホ。
悔しかったら「シーシェパードの旗国になるな!寄港させるな!」“勧告”を決議させることだな。
これは メッセージ 52199 (legal_guardian01 さん)への返信です.
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だから「合法的にお勧めできる」だけだよ
投稿者: atack125 投稿日時: 2011/02/20 19:27 投稿番号: [52213 / 62227]
6条を通して「日本にお勧めできる」が、6条は拘束力がない。判断は日本がすればいいだけ。だから日本の調査捕鯨は完全合法なんだよ(笑
これは メッセージ 52212 (r13812 さん)への返信です.
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(6条)委員会はいかなる勧告もできる
投稿者: r13812 投稿日時: 2011/02/20 19:24 投稿番号: [52212 / 62227]
>日本鯨類研究所が発表している「日本が実施しているJARPAIIは国際捕鯨取締条約に基づくものであり、完全に合法的な調査活動である。」というのは、国際捕鯨取締条約の第8条のことを言っているんだ。
だから調査捕鯨に対して“完全に合法的”という言い方ができるのなら(8条を根拠)
中止勧告に対しても“完全に合法的”という言い方ができるってことだ(6条を根拠)。
だいたい条約はいわゆる法律とは違うのだから
合法云々という言い方がおかしんだな。
ただ単に“条項に沿って”って言い方が正解なんだな。
6条にはこう書かれてある「鯨類に関して委員会はいかなる勧告もできる」ってな。
ちなみに外務省のだと“いかなる”が抜けている。(わざとらしいことやるよな外務省も)
まあ一種これは「暴走」を食い止めるための条項、いわば条約の自浄作用とも呼ぶべきものなんだな。
これは メッセージ 52206 (legal_guardian01 さん)への返信です.
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Re: 捕鯨は完全に民間に任せればいい
投稿者: yajiuma2006 投稿日時: 2011/02/20 18:49 投稿番号: [52211 / 62227]
>明治維新以降、様々な産業で海外の技術を取り入れる動きがあるのに何故、捕鯨だけ古い技術を持ち続けねばならないのかな?
日本の文化を残すというなら、そういうことになる。
何度も云うが現在の捕鯨はノウルウエー式、アメリカ式で日本の技術ではない。
その技術を日本が残すというのは、とってつけた理論だな。
これは メッセージ 52166 (crawlingchaos_g さん)への返信です.
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三原勝利会長|林克紀館長
投稿者: r13812 投稿日時: 2011/02/20 18:38 投稿番号: [52210 / 62227]
調査捕鯨:打ち切り
太地町関係者、シー・シェパードに不快感
/和歌山
http://mainichi.jp/area/wakayama/news/20110220ddlk30040213000c.html◇「無謀行為許されぬ」
南極海で活動する調査捕鯨が反捕鯨団体シー・シェパード(SS)による妨害で打ち切られた問題で、古式捕鯨発祥の地、太地町の関係者らはSSに不快感を示した。
町漁協は3月末まで鯨類追い込み網漁をする。
町議会議長でIWC(国際捕鯨委員会)捕鯨全面禁止絶対反対太地町連絡協議会の三原勝利会長は「SSの無謀な行為は許されない」と怒った。
そのうえで「捕鯨船の砲手が、撃つ前に腰を落とし狙いを定めるがごとく、我々は腰をためて捕鯨の正当性をより強く主張していく」と憤り、「今回の打ち切りは水産国・日本が海洋資源をいかに利用していくのか、もう一度考え直し未来につなげるチャンスにしなくてはならない」と強調した。
町立くじらの博物館の林克紀館長は「予定より捕獲量も少なく残念だ。SSは太地の追い込み網漁の様子をインターネット上で流したりしている。腹立たしい」と話した。
--------------
-
南極海での調査捕鯨中止の影響
シー・シェパードの活動を懸念
http://www.kinan-newspaper.co.jp/#2南極海で日本の調査捕鯨船が反捕鯨団体「シー・シェパード」(SS)の妨害を受け、3月中旬まで予定していた今季の調査捕鯨を中止した18日、イルカ追い込み漁が続く太地町の漁業関係者らは、南極海で目的を果たしたSSが同町での活動を活発化させるのではないかと不安を募らせている。
これは メッセージ 52200 (r13812 さん)への返信です.
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Re: ぶつけておいて、向こうが近づい(続き)
投稿者: mituo51515 投稿日時: 2011/02/20 17:25 投稿番号: [52209 / 62227]
忙しそうで何よりですね。
>>数時間前の船は、第2昭南丸ではなく、日新丸という捕鯨母船なのです。大した問題ではありませんが、よく、同じ船との交戦の終盤で起こった事故のように誤解している方もいますので、確認をしておきます。<<
>なるほど、確かにそうなんですが数週間前に第2沼南丸に対してもレーザー照射やロープをプロペラに絡ませようとするなどの抗議活動をしているようですよ。(レポート上のNo.55)<
だから、捕鯨船は、後ろから追っかけているのだから、こんなものは全然危険とは認識していません。危険なのであれば、わざわざ後ろから近づいたりしません。危険危険と吹聴しているのは、鯨研と水産庁です。現場はそのように認識していません。翻訳を貴方頼るばかりで心苦しいのですが、危険性について報告書にはどのようにふれられていますか?。昨年捕鯨船が持ち込んだ雑音発生器は、人の耳に、回復不可能なダメージを与える威力があるようなことが書いてあったように思います。そのせいか、今年は持ち込んでいませんね。
>「放水機の使用意図は不明だが同日午前中における日進丸との交戦を考慮した場合、船長はAGによる攻撃的な抗議活動を予期した可能性はある。それゆえに放水機は恐らく更なる接近か攻撃的行為に対し警告、もしくは阻止するために使用されたのであろう。<
翻訳、恐れ入ります。
http://sasakima.iza.ne.jp/blog/entry/1968232/
↑r氏から紹介された産経新聞の記者というかなり窮屈そうな立場の人の翻訳と少しニュアンスが違いますね。
いずれにしろ向こうが近づいてきたときに使用したのであれば、その通りかも知れませんが、近づいていって使用したのだから、使用するために近づいたと見なされてもしようがありませんね。
>レポート上の65-115です)から一部分だけ取り上げ自分の解釈を含めて結論を出しているように感じますが….。<
Maritime NZ のFAQこそ報告書の一部しか切り出していないのではないですか?。それに対し何の疑問も感じず鵜呑みにしてるように感じます。
The report finds that both masters of the Shonan Maru No. 2 and the Ady Gil were responsible for either contributing to, or failing to respond to the “close quarters” situation that led to the collision.
↑これ、FAQですけど何と書いてあるのでしょう。
それから、貴方も、報告書からAG号の加速とか色切り出してきましたっよね。
>あなたが重要だと思うのは分かりますがそれはあなたの個人的な意見でありMaritime NZの結論ではないですよ。Maritime NZ は調査結果のなかでどの原因が最も重要かということに関しては一切言及していません。<
「どの原因が最も重要かということに関しては一切言及していません。」が、FAQでわざわざ[「追い越している船としてのその位置のために、湘南丸No.2の船長は、まず最初に、彼の船をAdyギルから離れておくことに対する責任を持ちました。彼にはその後発達した接近状況を避ける十分な機会があったが、そうすることができませんでした。」
と言っているのはそれが重要だからなのです。でなければMNZもわざわざここだけを切り出したりしませんよ。
そして、「法的措置はどちらのパーティに対してとれますか?」の質問にAG号の船長には、提訴する為の証拠がない(違反が認められない)。第2昭南丸については、外国船だから、権限が及ばないと言っているようですね。
これだけ読めば、どちらが悪いかは、察しが付こうというものです。
どちらも同等の責任があるのなら、AG号と同じ程度の違法性が低いという趣旨の文章を付けるべきです。
>あなたはAdy Gil号にはどのような責任がある(衝突事故に繋がったAG号側の要因ととらえてください)とされているのですか? <
これは貴方の役目と思いますが、私もAG号が完璧であるとは思っ居ませんが、まず、前回も言ったのですが、上にも記した「法的措置はどちらのパーティに対してとれますか?」に対する部分の見解をお願いします。
これは メッセージ 52208 (kiwikujira さん)への返信です.
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Re: ぶつけておいて、向こうが近づい(続き)
投稿者: kiwikujira 投稿日時: 2011/02/20 14:38 投稿番号: [52208 / 62227]
今週末はイベントが多くてなかなか時間が取れませんでした。返事が遅くなって申し訳ない。でも昨日のBluesのゲームは最高!!すいません、まだ余韻が抜けていなくて….。
>数時間前の船は、第2昭南丸ではなく、日新丸という捕鯨母船なのです。大した問題ではありませんが、よく、同じ船との交戦の終盤で起こった事故のように誤解している方もいますので、確認をしておきます。
なるほど、確かにそうなんですが数週間前に第2沼南丸に対してもレーザー照射やロープをプロペラに絡ませようとするなどの抗議活動をしているようですよ。(レポート上のNo.55)
>
私は、披露できる程の翻訳能力を持ち合わせていませんが、報告書本文にこの記述があります。できれば翻訳していただけませんでしょうか?。
The intention behind using the water monitors has not been determined. However, given Ady Gil's earlier engagement with the Nisshin Maru, that morning, the master may have anticipated aggressive protest action from Ady Gil. The water monitors may therefore have been intended to warm or to hinder further close approach or aggressive action.
「放水機の使用意図は不明だが同日午前中における日進丸との交戦を考慮した場合、船長はAGによる攻撃的な抗議活動を予期した可能性はある。それゆえに放水機は恐らく更なる接近か攻撃的行為に対し警告、もしくは阻止するために使用されたのであろう。
こんなとこですか?公式なレポートにふさわしい表現とはいえませんけれど。全く関係ないですけど翻訳って難しいですね。英語を読んだり話すときは頭の中が英語モードで日本語が締め出されてしまっているので….。あらためて考えると同時通訳できる人はある意味特殊才能だなあと思ってしまいます。
>貴方は、内容を、吟味しなくて、両船に誤りがあったったする部分のみを都合良く抽出していると思います。
引用はレポートから抽出したのではなくレポート内容に関するMaritime NZ のFAQからの引用です。専門家集団であるMaritime NZの結論そのままですので。逆にあなたのほうがNarrative(発生した出来事を時系列に沿いまとめた部分、レポート上の65-115です)から一部分だけ取り上げ自分の解釈を含めて結論を出しているように感じますが….。
>「追い越している船としてのその位置のために、湘南丸No.2の船長は、まず最初に、彼の船をAdyギルから離れておくことに対する責任を持ちました。彼にはその後発達した接近状況を避ける十分な機会があったが、そうすることができませんでした。」
ここが最も重要な部分です。
あなたが重要だと思うのは分かりますがそれはあなたの個人的な意見でありMaritime NZの結論ではないですよ。Maritime NZ は調査結果のなかでどの原因が最も重要かということに関しては一切言及していません。
>直接的な表現はありませんが、そもそもMNZの報告書を持ち出したのは、貴方ですから、まず貴方が、「第2昭南丸がぶつけたのではない」とする記述を提示するのが筋であると思うのですがいかがですか?
え〜と、あなたが「後ろから近づきぶつけておいて」ということを言われていたので、私は「公式な事故調査結果はそのような結論ではない」といっています。その上であなたは私に「専門的調査より世論を重視する貴方の見方は変」とされているので、あなたが「専門的調査」をもとに「後ろから近づきぶつけておいて」とされていると判断しその根拠を聞いているわけですが??それに私は最初から両船の操船&状況判断ミスによる衝突事故としています。勝手に私の主張を「第2昭南丸がぶつけたのではない」というような「日本側には非がない」というようなものに変えないで下さい。ちなみに「直接的な表現がない」ということは「あなたの個人的な解釈」と理解してもいいですか?
他にもいくつか指摘したい点はあるのですが、一つ疑問に感じたことを質問させてください。あなたはAdy Gil号にはどのような責任がある(衝突事故に繋がったAG号側の要因ととらえてください)とされているのですか?
これは メッセージ 52021 (mituo51515 さん)への返信です.
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Re: 鯨研「完全に合法的な調査活動である」
投稿者: mituo51515 投稿日時: 2011/02/20 14:26 投稿番号: [52207 / 62227]
やあ、ここで一番翻訳の確かな文句さん、久しぶりです。
>>海上衝突予防に関する国際規則の外務省翻訳は違うなどとして本規則をとんでもない解釈をした君が、今度は、国際捕鯨取締条約のとんでもない解釈かい。 <<
>国際捕鯨取締条約はあってるよ。<
と言うことは、やっぱりlegal_guardian01の海上衝突予防に関する国際規則に対する解釈は、とんでもない解釈でいいということ?。
勿論、国際捕鯨取締条約があっている(正しい)ことに異論はありませんけど。
ところで、前回の海自のボートが、防波堤に衝突した話だけど、裁決書から、図を起こしてみました。見てみる?。
これは メッセージ 52202 (monnkuii5gou さん)への返信です.
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みつおちゃんの不勉強ぶり
投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2011/02/20 14:11 投稿番号: [52206 / 62227]
みつお君、英文解釈全く駄目じゃない。
(d) Any subsequent alteration of the bearing between the two vessels shall not make the overtaking vessel a crossing vessel within the meaning of these Rules or relieve her of the duty of keeping clear of the overtaken vessel until she is finally past and clear.
relieve her of the duty(義務を免除するものではない)の主語は何?any subsequent alteration of the bearing between the two vessels(二隻の船舶の間の方位のいかなる変更)でしょうに。keeping clear of the overtaken vessel until she is finally past and clear(追い越す船舶に対し、他の船舶を完全に追い越しかつ当該他の船舶から十分に遠ざかるまで)はrelieve her of the dutyにかかっている。
君が英文解釈が出来ないことを私のせいにしないようにね。どうして、何度も恥をかこうとするかな。
しかも「海上衝突予防に関する国際規則の外務省翻訳は違うなどとして本規則をとんでもない解釈をした君が(Msg.52190)」の論証にもなっていない。私は外務省翻訳が違うなんて一度も言ったことがないよ。みつお君の解釈が間違っていると言っているのさ。
>それから、「捕鯨」の前に単に「調査」をくっつけ「調査捕鯨」と命名したからって
「完全に合法的な調査活動」になるわけが無いことぐらいは分かっているのだろうな?。
また、調べもしないで適当なことを言っているな。「調査捕鯨」は英語で"scientific whaling"と言うんだ。そしてそれは、国際捕鯨取締条約でいう「科学的研究のために鯨を捕獲し、殺し、及び処理すること」を指すんだよ。日本鯨類研究所が発表している「日本が実施しているJARPAIIは国際捕鯨取締条約に基づくものであり、完全に合法的な調査活動である。」というのは、国際捕鯨取締条約の第8条のことを言っているんだ。
つまりみつお君も、r君の「(第6条)
自分の意図や動向については偽情報を流しなさい」に基づく言動に騙されているということだね。
国際捕鯨取締条約
第8条の1
この条約の規定にかかわらず、締約政府は、同政府が適当と認める数の制限及び他の条件に従って自国民のいずれかが科学的研究のために鯨を捕獲し、殺し、及び処理することを認可する特別許可書をこれに与えることができる。また、この条の規定による鯨の捕獲、殺害及び処理は、この条約の適用から除外する。各締約政府は、その与えたすべての前記の認可を直ちに委員会に報告しなければならない。各締約政府は、その与えた前記の特別許可書をいつでも取り消すことができる。
これは メッセージ 52204 (mituo51515 さん)への返信です.
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Re: legal_guardian01のとんでもない解釈
投稿者: atack125 投稿日時: 2011/02/20 14:07 投稿番号: [52205 / 62227]
>「捕鯨」の前に単に「調査」をくっつけ「調査捕鯨」と命名したからって
「完全に合法的な調査活動」になるわけが無いことぐらいは分かっているのだろうな?。
日本の調査捕鯨は命名だけじゃないんだよ(笑
日本の捕鯨は国際捕鯨取締条約に則った完全に合法な調査捕鯨。
素人さんは船の衝突事故だけ扱っていなさい(笑
これは メッセージ 52204 (mituo51515 さん)への返信です.
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legal_guardian01のとんでもない解釈
投稿者: mituo51515 投稿日時: 2011/02/20 13:18 投稿番号: [52204 / 62227]
legal_guardian01のとんでもない解釈
**********外務省の訳**************
http://www3.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdf/B-S52-0125_2.pdf(d) Any subsequent alteration of the bearing between the two vessels shall not make the overtaking vessel a crossing vessel within the meaning of these Rules or relieve her of the duty of keeping clear of the overtaken vessel until she is finally past and clear.
(d)追い越す船舶と追い越される船舶との間の方位のいかなる変更も、追い越す船舶をこの規則にいう横切りの状況にある船舶とするものではなく、追い越す船舶に対し、他の船舶を完全に追い越しかつ当該他の船舶から十分に遠ざかるまで当該他の船舶の進路を避ける義務を免除するものではない。
***********************************
:****legal_guardian01(No.50966 )*******
*relieve の主語は、Any subsequent alteration だよ。つまり、「いかなる変更も」「当該他の船舶の進路を避ける義務を免除するものではない。」となるんだ。「追い越す船舶と追い越される船舶」と訳してあるが原文のほうは単に"two vessels"と書いてあって、両者を区別していない。だから一方だけに規定すると解釈できないんだ。どう?みつお君の読解力のなさが際立ってよかったね。
**********************************
つまり外務省では、「追い越す船舶に対し、他の船舶の進路を避ける義務を免除するものではない。」と翻訳しているのに、君の勝手翻訳でこれをねじ曲げ、『「追い越す船舶と追い越される船舶」と訳してあるが原文のほうは単に"two vessels"と書いてあって、両者を区別していない。だから一方だけに規定すると解釈できないんだ。』と、とんでもない解釈をしている。
それから、「捕鯨」の前に単に「調査」をくっつけ「調査捕鯨」と命名したからって
「完全に合法的な調査活動」になるわけが無いことぐらいは分かっているのだろうな?。
これは メッセージ 52201 (legal_guardian01 さん)への返信です.
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中止は残念だが、
投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2011/02/20 11:04 投稿番号: [52203 / 62227]
安全優先なのは当然。
死人が出ないうちの決定でよかった。
旗国のやる気の無さはミエミエなので、国内法解釈を変え、自ら違法妨害を取り締まるしかない。
そして日本が彼等の怠慢を指摘し、自らやると宣言、実施準備すれば、必ず旗国は対処する。
そんなこと、実際に日本にやられたら、彼等は国際上立場がなくなる。
何年も前から、出てる結論だけどな。
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Re: 鯨研「完全に合法的な調査活動である」
投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2011/02/20 10:56 投稿番号: [52202 / 62227]
>今度は、国際捕鯨取締条約のとんでもない解釈かい。
国際捕鯨取締条約はあってるよ。
これは メッセージ 52190 (mituo51515 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1834578/a45a4a2a1aabdt7afa1aaja7dfldbja4c0a1aa_1/52202.html
みつおちゃん
投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2011/02/20 09:11 投稿番号: [52201 / 62227]
>海上衝突予防に関する国際規則の外務省翻訳は違うなどとして本規則をとんでもない解釈をした君が、今度は、国際捕鯨取締条約のとんでもない解釈かい。
私がいつ「国際規則の外務省翻訳は違う」なんて言ったのかな?みつおちゃんが訳分からん解釈をしただけでしょうに。
反捕鯨の人たちって、どうしてこんな嘘吐いたり、ダブルスタンダードだったりするのかな。kasugabe2000さんに追い詰められた@shimanomusumeも結局嘘吐きだったし。
あ、そうか。
>(第6条)
自分の意図や動向については偽情報を流しなさい
っていう経典の題目を履行しているだけか(笑)
これは メッセージ 52190 (mituo51515 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1834578/a45a4a2a1aabdt7afa1aaja7dfldbja4c0a1aa_1/52201.html
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