みつおちゃんの不勉強ぶり
投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2011/02/20 14:11 投稿番号: [52206 / 62227]
みつお君、英文解釈全く駄目じゃない。
(d) Any subsequent alteration of the bearing between the two vessels shall not make the overtaking vessel a crossing vessel within the meaning of these Rules or relieve her of the duty of keeping clear of the overtaken vessel until she is finally past and clear.
relieve her of the duty(義務を免除するものではない)の主語は何?any subsequent alteration of the bearing between the two vessels(二隻の船舶の間の方位のいかなる変更)でしょうに。keeping clear of the overtaken vessel until she is finally past and clear(追い越す船舶に対し、他の船舶を完全に追い越しかつ当該他の船舶から十分に遠ざかるまで)はrelieve her of the dutyにかかっている。
君が英文解釈が出来ないことを私のせいにしないようにね。どうして、何度も恥をかこうとするかな。
しかも「海上衝突予防に関する国際規則の外務省翻訳は違うなどとして本規則をとんでもない解釈をした君が(Msg.52190)」の論証にもなっていない。私は外務省翻訳が違うなんて一度も言ったことがないよ。みつお君の解釈が間違っていると言っているのさ。
>それから、「捕鯨」の前に単に「調査」をくっつけ「調査捕鯨」と命名したからって 「完全に合法的な調査活動」になるわけが無いことぐらいは分かっているのだろうな?。
また、調べもしないで適当なことを言っているな。「調査捕鯨」は英語で"scientific whaling"と言うんだ。そしてそれは、国際捕鯨取締条約でいう「科学的研究のために鯨を捕獲し、殺し、及び処理すること」を指すんだよ。日本鯨類研究所が発表している「日本が実施しているJARPAIIは国際捕鯨取締条約に基づくものであり、完全に合法的な調査活動である。」というのは、国際捕鯨取締条約の第8条のことを言っているんだ。
つまりみつお君も、r君の「(第6条) 自分の意図や動向については偽情報を流しなさい」に基づく言動に騙されているということだね。
国際捕鯨取締条約 第8条の1
この条約の規定にかかわらず、締約政府は、同政府が適当と認める数の制限及び他の条件に従って自国民のいずれかが科学的研究のために鯨を捕獲し、殺し、及び処理することを認可する特別許可書をこれに与えることができる。また、この条の規定による鯨の捕獲、殺害及び処理は、この条約の適用から除外する。各締約政府は、その与えたすべての前記の認可を直ちに委員会に報告しなければならない。各締約政府は、その与えた前記の特別許可書をいつでも取り消すことができる。
(d) Any subsequent alteration of the bearing between the two vessels shall not make the overtaking vessel a crossing vessel within the meaning of these Rules or relieve her of the duty of keeping clear of the overtaken vessel until she is finally past and clear.
relieve her of the duty(義務を免除するものではない)の主語は何?any subsequent alteration of the bearing between the two vessels(二隻の船舶の間の方位のいかなる変更)でしょうに。keeping clear of the overtaken vessel until she is finally past and clear(追い越す船舶に対し、他の船舶を完全に追い越しかつ当該他の船舶から十分に遠ざかるまで)はrelieve her of the dutyにかかっている。
君が英文解釈が出来ないことを私のせいにしないようにね。どうして、何度も恥をかこうとするかな。
しかも「海上衝突予防に関する国際規則の外務省翻訳は違うなどとして本規則をとんでもない解釈をした君が(Msg.52190)」の論証にもなっていない。私は外務省翻訳が違うなんて一度も言ったことがないよ。みつお君の解釈が間違っていると言っているのさ。
>それから、「捕鯨」の前に単に「調査」をくっつけ「調査捕鯨」と命名したからって 「完全に合法的な調査活動」になるわけが無いことぐらいは分かっているのだろうな?。
また、調べもしないで適当なことを言っているな。「調査捕鯨」は英語で"scientific whaling"と言うんだ。そしてそれは、国際捕鯨取締条約でいう「科学的研究のために鯨を捕獲し、殺し、及び処理すること」を指すんだよ。日本鯨類研究所が発表している「日本が実施しているJARPAIIは国際捕鯨取締条約に基づくものであり、完全に合法的な調査活動である。」というのは、国際捕鯨取締条約の第8条のことを言っているんだ。
つまりみつお君も、r君の「(第6条) 自分の意図や動向については偽情報を流しなさい」に基づく言動に騙されているということだね。
国際捕鯨取締条約 第8条の1
この条約の規定にかかわらず、締約政府は、同政府が適当と認める数の制限及び他の条件に従って自国民のいずれかが科学的研究のために鯨を捕獲し、殺し、及び処理することを認可する特別許可書をこれに与えることができる。また、この条の規定による鯨の捕獲、殺害及び処理は、この条約の適用から除外する。各締約政府は、その与えたすべての前記の認可を直ちに委員会に報告しなければならない。各締約政府は、その与えた前記の特別許可書をいつでも取り消すことができる。
これは メッセージ 52204 (mituo51515 さん)への返信です.
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