legal_guardian01のとんでもない解釈
投稿者: mituo51515 投稿日時: 2011/02/20 13:18 投稿番号: [52204 / 62227]
legal_guardian01のとんでもない解釈
**********外務省の訳**************
http://www3.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdf/B-S52-0125_2.pdf(d) Any subsequent alteration of the bearing between the two vessels shall not make the overtaking vessel a crossing vessel within the meaning of these Rules or relieve her of the duty of keeping clear of the overtaken vessel until she is finally past and clear.
(d)追い越す船舶と追い越される船舶との間の方位のいかなる変更も、追い越す船舶をこの規則にいう横切りの状況にある船舶とするものではなく、追い越す船舶に対し、他の船舶を完全に追い越しかつ当該他の船舶から十分に遠ざかるまで当該他の船舶の進路を避ける義務を免除するものではない。
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:****legal_guardian01(No.50966 )*******
*relieve の主語は、Any subsequent alteration だよ。つまり、「いかなる変更も」「当該他の船舶の進路を避ける義務を免除するものではない。」となるんだ。「追い越す船舶と追い越される船舶」と訳してあるが原文のほうは単に"two vessels"と書いてあって、両者を区別していない。だから一方だけに規定すると解釈できないんだ。どう?みつお君の読解力のなさが際立ってよかったね。
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つまり外務省では、「追い越す船舶に対し、他の船舶の進路を避ける義務を免除するものではない。」と翻訳しているのに、君の勝手翻訳でこれをねじ曲げ、『「追い越す船舶と追い越される船舶」と訳してあるが原文のほうは単に"two vessels"と書いてあって、両者を区別していない。だから一方だけに規定すると解釈できないんだ。』と、とんでもない解釈をしている。
それから、「捕鯨」の前に単に「調査」をくっつけ「調査捕鯨」と命名したからって
「完全に合法的な調査活動」になるわけが無いことぐらいは分かっているのだろうな?。
これは メッセージ 52201 (legal_guardian01 さん)への返信です.
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