Re: (6条)委員会はいかなる勧告もできる
投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2011/02/20 20:04 投稿番号: [52220 / 62227]
>だから調査捕鯨に対して“完全に合法的”という言い方ができるのなら(8条を根拠)
>中止勧告に対しても“完全に合法的”という言い方ができるってことだ(6条を根拠)
ここにもろくに調べないで適当なことを言っているのがいるな。
第6条
委員会は、鯨又は捕鯨及びこの条約の目的に関する事項について、締約政府に随時勧告を行うことができる。
The Commission may from time to time make recommendations to any or all Contracting Governments on any matters which relate to whales or whaling and to the objectives and purposes of this Convention.
第8条
この条約の規定にかかわらず、(後略)
つまり、第6条の規定にもかかわらず、調査捕鯨ができるということだよ。勧告とは"recommendation"のことだ。
What do you recommend for me?
何と言っているか分かる?レストランなんかに行って、今日のお勧めは何かを聞いているんだよ。recommendにはその程度の力しかない。atack125さんが繰り返し、勧告には法的拘束力がないと言っているだろう。勧告を出すこと自体は合法であっても、日本にはそれを履行する義務はない。なにしろ、日本はその勧告には同意していないからね。
それよか、シーシェパードの非難決議に賛同しているエコテロリスト支援四カ国はどうなんだ?シーシェパードを非難しながら、一方で擁護するって一貫性がなさ過ぎだろう。
これは メッセージ 52212 (r13812 さん)への返信です.
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