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(6条)委員会はいかなる勧告もできる

投稿者: r13812 投稿日時: 2011/02/20 19:24 投稿番号: [52212 / 62227]
>日本鯨類研究所が発表している「日本が実施しているJARPAIIは国際捕鯨取締条約に基づくものであり、完全に合法的な調査活動である。」というのは、国際捕鯨取締条約の第8条のことを言っているんだ。

だから調査捕鯨に対して“完全に合法的”という言い方ができるのなら(8条を根拠)

中止勧告に対しても“完全に合法的”という言い方ができるってことだ(6条を根拠)。

だいたい条約はいわゆる法律とは違うのだから

合法云々という言い方がおかしんだな。

ただ単に“条項に沿って”って言い方が正解なんだな。


6条にはこう書かれてある「鯨類に関して委員会はいかなる勧告もできる」ってな。

ちなみに外務省のだと“いかなる”が抜けている。(わざとらしいことやるよな外務省も)

まあ一種これは「暴走」を食い止めるための条項、いわば条約の自浄作用とも呼ぶべきものなんだな。
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