さあ!諸君!捕鯨問題だ!

Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー

[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Re: (6条)委員会はいかなる勧告もできる

投稿者: r13812 投稿日時: 2011/02/20 20:21 投稿番号: [52223 / 62227]
>第6条
委員会は、鯨又は捕鯨及びこの条約の目的に関する事項について、締約政府に随時勧告を行うことができる。
The Commission may from time to time make recommendations to any or all Contracting Governments on any matters which relate to whales or whaling and to the objectives and purposes of this Convention.


おーい、“any matters”が抜けてるぞ。

言ったそうそう・・おまえ舐めてんのか?w


>第8条
この条約の規定にかかわらず、(後略)
つまり、第6条の規定にもかかわらず、調査捕鯨ができるということだよ。

そりゃ“無視”すればできる。

できること自体はできる。

でも第6条を根拠に委員会はもう何度も調査捕鯨中止を勧告している。

日本はそれを無視し続けている。

それで良いのか?ってことになる。
[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Yahoo! Japan 掲示板 アーカイヴ

[検索ページ] (中東) (東亜) (捕鯨 / 捕鯨詳細)