さあ!諸君!捕鯨問題だ!

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Re: だから「合法的にお勧めできる」だけだ

投稿者: marique625 投稿日時: 2011/02/20 20:21 投稿番号: [52222 / 62227]
> そう拘束力がない。
> でお前は拘束力がないんだから無視し続けたって構わねえってわけなん
> だな?

6条に基づき勧告を行うのは合法。
8条に基づき調査捕鯨を行うのも合法。
ただし6条では勧告の内容に制限はないので、たとえ条約自体に反するもので
も「勧告」を行うことができてしまう。
【条約の規定に反する勧告】、それが調査捕鯨の中止勧告だ。

> お前なあ、日本は国際国家を標榜しているのだから国際決議は守らなくち
> ゃな。

国際国家として最も守らなければならないのは国際条約の規定だ。
勧告の重要度は二の次。
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