さあ!諸君!捕鯨問題だ!

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大学の先生は

投稿者: r13814 投稿日時: 2010/06/14 07:13 投稿番号: [44799 / 62227]
好きなこと言っても責任は取らないものね。

この先生は太地町の人の生活費はもちろん補うつもりなんでしょうね。

口でなら何とでも言える。w

太地町イルカ漁師たちの罵倒≒街宣車の罵倒

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/06/14 06:41 投稿番号: [44798 / 62227]
ありがたかったのは、日本学を仕事とする私が、太地町の漁師たちの罵倒を聞くことができたことだ。5月3日の憲法記念日には、日の丸を掲げて都心を走る街宣車の罵倒をたっぷり開かせてもらったが、漁師たちの罵倒の言葉は、それにそっくりだった。『カムイ伝講義』で日本の農漁林業の職人気質のすごさを書いた私にとって、それは目が覚める体験だった。「退廃」という言葉が浮かんだ。自分の日々の仕事の意味を見失った人間に残されるのは、退廃なのかもしれない。その退廃を、「伝統」という言葉で糊塗する人たちがいる。
http://plaza.rakuten.co.jp/bluestone998/diary/201006130000

朝日新聞社説(2010年6月14日)

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/06/14 05:29 投稿番号: [44797 / 62227]
ザ・コーヴ中止―自由社会は見過ごせない
http://www.asahi.com/paper/editorial20100614.html#Edit1

  言論や表現の自由にとって、深刻な事態がまた起こった。

  和歌山県太地町のイルカ漁を告発した米国のドキュメンタリー映画「ザ・コーヴ」の上映を予定していた東京、大阪の3映画館が中止を決めた。作品を「反日的」と糾弾する団体が「抗議活動」を予告したため、近隣への迷惑を考え「自粛」するという。

  問題は、この映画の内容が妥当かどうか、質が高いかどうかとはまったく別のことだ。たとえ評価が割れたり、多くの人が反発したりする作品や意見であっても、それを発表する自由は保障する。それが表現や言論の自由であり、自由な社会の土台である。

  「客に万一のことがあっては」という映画館の不安はわかる。しかし、こういう形での上映中止を、自由な民主主義社会が見過ごしてはいけない。

  この映画は、太地町でのイルカ追い込み漁の様子を隠し撮りして作った。今年のアカデミー賞長編ドキュメンタリー賞を受けたが、地元などからは、その手法も含め強い批判が出ている。

  同町と同町漁業組合は、登場する住民の肖像権を侵害し、虚偽の事項を事実のように示しているとして、配給元に上映中止を求めた。このため配給元は住民の顔にモザイクを入れたほか、町側の主張を作品の末尾に字幕として加える対応をした。

  作品のクライマックスでは、漁師がイルカを殺し、海が赤く染まるシーンが映し出される。イルカ保護の観点から「残虐」行為として描こうとしたのは明らかだ。太地町のイルカ漁は長い伝統がある。もちろん合法だ。地元出身でなくとも、作品に抵抗を感じる日本人は少なくないかもしれない。

  だが、イルカについてまったく異なった見方があることはわかる。何がどう違うのか。なぜアカデミー賞を受けるほど評価されたのか。

  強い反発を覚えながら、自分と異なる価値観と向き合う。そして、自分はなぜこの作品に批判的なのかも考えてみる。それは自身の価値観を相対化したり、どんな偏見や誤解が異文化間の理解を阻んでいるのかを考えたりするきっかけになるだろう。

  だからこそ、人々が多様な意見に接する機会を封じてはならないのだ。

  同じような事態は一昨年、中国人監督によるドキュメンタリー映画「靖国   YASUKUNI」をめぐっても生まれ、上映中止が相次いだ。

  今回も上映中止の連鎖が懸念されるが、上映予定の全国の約20館には踏ん張ってほしい。万一、業務を妨害する行為があれば、警察は厳重に取り締まるべきだ。

  上映の「自粛」が続くことは、日本が自由社会を自任するなら恥ずべき事態である。上映館を孤立させないよう声をあげていきたい。

上映中止 県内にも波紋

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/06/14 04:50 投稿番号: [44796 / 62227]
上映中止   県内にも波紋   イルカ漁   批判映画予定館で反対派集会『上映し議論』の声も
http://www.tokyo-np.co.jp/article/kanagawa/20100613/CK2010061302000077.html

2010年6月13日

  日本のイルカ漁を批判したアカデミー賞受賞作の米ドキュメンタリー映画「ザ・コーヴ」の上映をめぐり、県内でも波紋が広がっている。十二日には、上映予定だった横浜市中区の映画館「横浜ニューテアトル」前で、市民団体が上映中止を訴える抗議集会を開催。一方、映画ファンからは「上映した上で議論すべきだ」との声も上がった。

  この映画は隠し撮りの手法などで、和歌山県太地町のイルカ漁の様子が描かれ、町と町漁協が強く反発。抗議や街宣活動の影響で、東京では全上映館が中止に追い込まれた。

  横浜ニューテアトルの支配人(48)によると、七月三日から上映する予定だったが、全国で中止が相次ぎ、配給会社から「いったん白紙に戻す」と連絡があった。これまでに約四十件の意見が電話で寄せられ、賛否は「ほぼ半々」という。

  この日、同館前には約五十人が集まり、午後一時から約三十分間、「日本の食文化を守れ」などとシュプレヒコールを繰り返した。支配人は「周辺の商店街や配給会社などと相談し、今後の対応を決める」と話した。

  同館は観客への配慮から、シャッターを閉めて営業。別の映画を観賞した東京都町田市の男性(63)は「いろんな見方があるのだから、上映自体をやめる必要はないのでは」と話した。

Re: それ弁護士によって一蹴されてるぜ

投稿者: marique625 投稿日時: 2010/06/14 00:26 投稿番号: [44795 / 62227]
> 検察側は「未必の故意」を立証できていない(証拠がない)のだから
> 話にならんってこと。
> (検察側には立証責任がある)

残念、それはとっくに論破済み。

【傷害の故意がなくても、傷害罪を適用できるとしている】

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1834578&tid=a45a4a2a1aabdt7afa1aaja7dfldbja4 c0a1aa&sid=1834578&mid=44733

傷害罪 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%82%B7%E5%AE%B3%E7%BD%AA#.E6.95.85.E6.84.8F.E3.81.A8.E7.B5.90. E6.9E.9C.E7.9A.84.E5.8A.A0.E9.87.8D.E7.8 A.AF.E3.81.AE.E5.95.8F.E9.A1.8C

このような刑の不均衡を解消するために、判例・通説は暴行の故意で傷害の結
果が生じた場合には、傷害の故意がなくても、傷害罪を適用できるとしている
(最判昭和25年11月9日刑集4巻11号2239頁)。従って、傷害罪は故意犯である
と同時に、暴行罪を基本犯とする結果的加重犯も含む。


暴行罪 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9A%B4%E8%A1%8C%E7%BD%AA

さらに、もともと人の身体を狙ったわけではない有形力の行使についても、判
例は暴行罪の成立を認めている。そのような例として、当てるつもりはなく単
に脅すつもりで日本刀を振り回したケース(最決昭和39年1月28日刑集18巻1号
31頁)や、驚かすために人の数歩手前を狙って石を投げたケース(東京高判昭
和25年6月10日高刑3巻2号222頁)がある。

Flights, girls and cash buy Japan whali

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/06/13 23:45 投稿番号: [44794 / 62227]
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/article7149086.ece


セントクリストファー・ネービス
グレナダ
マーシャル諸島
キリバス
コートジボワール共和国(象牙海岸)
ギニア

タンザニア

Re: 日本がIWC捕鯨同調票“買収”英紙が

投稿者: t57sss862 投稿日時: 2010/06/13 23:20 投稿番号: [44793 / 62227]
買収なんて国際的に観れば当たり前のことなんだけどな



http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%83%93%E3%83%BC%E6%B4%BB%E5%8B%95#.E6.AC.A7.E5.B7.9E.E9.80.A3.E5.90.88

各国の事例 [編集]
日本 [編集]
日本において、ロビー活動は利権団体と政治家との癒着・買収の一形態というイメージが強く、快く見られないことから、表立って行われることはない。このため他国と比べてどの程度影響力があるか定かでない。

アメリカ合衆国 [編集]
アメリカ合衆国のロビイストはアメリカ合衆国上院、下院、行政府を対象として行動し、政府、州政府、地方政府、裁判所に影響を与えることを目的としている。ロビイストの中には法案の起草を行う者も存在する。

オックスフォード英語辞典では、ロビー (lobby) およびロビイスト (lobbyist) という単語の用法としてアメリカ合衆国が建国された時代における政治家の政治的影響力をあげている。ロビー活動は1869年から1877年の期間に政府を率いたユリシーズ・S・グラント大統領の時代に本格化した。ヘビースモーカーであったがホワイトハウスでの喫煙を妻に禁止されていたグラントは、付近に存在するウィラード・ホテルのロビーで葉巻を楽しんでいた。彼がしばしばこの場所に出没することを知った関係者は、ニコチンの助けを借りて上機嫌な大統領への陳情をこのロビーで行うようになった。ロビー活動の語源はこれにあるとされる。

2005年7月に市民団体パブリック・シチズンは『議会からKストリートへの旅路』 ("The Journey from Congress to K Street") と題するレポートを発表した(KストリートはワシントンD.C.にある、シンクタンクやロビイストのオフィスが集まる通り)。ロビー活動公開法、外国代理人登録法の規制の下で提出されたロビイスト登録文書を分析したこの報告書は、1998年以後に退職した議員198名のうち43%がロビイストに登録していることを明らかにした。ワシントン・ポスト紙はこのレポートに関して、ロビー活動に対する議員たちの態度が変化している事実を反映していると述べている。同紙によると、議員がロビイストになることは20年前には考えられなかったことであると同時に、議員出身のロビイストは怠惰であることが多く敬遠されていると述べている。

レポートではロビイストの代表例として、1999年に下院議長の有力候補となりながら、セックス・スキャンダルに見舞われ議員を辞任したボブ・リヴィングストンをあげている。辞任後に彼が設立したロビー会社は創業から6年間で年間4000万ドルもの売り上げを上げる企業に成長した。彼が妻とともに政治活動委員会 (PAC; Political Action Committee) を通じて行った献金は50万ドルにも上るとされる。

2005年には共和党系のロビイストであるジャック・アブラモフを巡るスキャンダルが発生し、ジョージ・W・ブッシュ大統領の弾劾まで口にされるほどの騒ぎに発展している。アブラモフはネイティブ・アメリカンの補助金横領、アフリカの複数の国家元首とブッシュ大統領の会談をセットした謝礼として、数百万ドルを要求したことなど複数の疑惑が取りざたされている。

議員とロビイストの関係に批判があつまる事態を受けて民主党のラス・ファインゴールド議員は上院、下院のフロア、ジムなどへの立ち入りを認めていた前議員の特権を廃止することを提案している。

欧州連合 [編集]
1999年の時点で欧州委員会は次のような数字をあげている。

約3000の利益団体がブリュッセルに存在し、そこで雇用されている人数は10,000名ほどになる。それに対しアメリカ合衆国においては2005年時点で議会へのロビー活動に限ると35,000名のロビイストが登録されている。
50の団体は国または地域を代表したロビー活動を行っている。

Re: 日本がIWC捕鯨同調票“買収”英紙が

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/06/13 23:11 投稿番号: [44792 / 62227]
捕鯨再開で「買収行為」?=「日本の実態暴露」と英紙
http://www.jiji.com/jc/c?g=eco_30&k=2010061300256

【ロンドン時事】
13日付英紙サンデー・タイムズは、「捕鯨をめぐる日本のわいろの実態を暴露」との見出しで、今月21〜25日にモロッコで開かれる国際捕鯨委員会(IWC)年次総会に向け、日本が商業捕鯨再開への支持獲得を狙って加盟国を「買収」していると報じた。
同紙記者らがロビイストなどを装い、「捕鯨賛成派」のグレナダやコートジボワール、ギニア、キリバスなど6カ国の政府高官に接触。高官らは(1)日本からの援助金目当てに捕鯨支持に回った(2)自国代表団の総会関係の旅費や滞在費を日本から支給された−などと認めたとしている。
(2010/06/13-21:16)

日本がIWC捕鯨同調票“買収”英紙が報道

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/06/13 22:52 投稿番号: [44791 / 62227]
http://www.sannichi.co.jp/kyodo/news2.php?genre=World&newsitemid=2010061301000670

【ロンドン共同】
13日付の英日曜紙サンデー・タイムズは、日本が国際捕鯨委員会(IWC)の年次総会で日本の投票行動に同調させるため、キリバスなど各国代表に現金を渡したり、総会出席のための交通費や滞在費を負担していたことを認める各国代表らの証言を実名と顔写真入りで報じた。
1982年から続く商業捕鯨の一時停止を解除し、商業捕鯨の再開を目指してきた日本については「小国の投票行動を買収している」とのうわさが絶えなかったが、同紙はこれを裏付ける具体的な証言を初めてビデオカメラで撮影したとしている。モロッコで今月開催される年次総会の行方にも影響しそうだ。
捕鯨に関心はなかったが、日本に説得されてIWCに加盟したというアフリカのギニア漁業省高官は、年間約105万円のIWCへの分担金を日本が支払っているほか、総会出席のための航空券やホテル、食事代も日本が負担したと証言。閣僚に渡すためのドルの現金入りの封筒も日本代表団から受け取ったという。
キリバスの高官も滞在費は日本持ちだと述べたほか、マーシャル諸島の漁業政策アドバイザーは「日本の支援を受けているからこそ日本を支持している」と明言した。

同紙は、IWCに関して日本以外の加盟国のいかなる費用も負担していないとする日本外務省のコメントも掲載した。
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/poverty/1276434153/

Re: 日本への旅費“高級水産官僚たち”が払

投稿者: r13814 投稿日時: 2010/06/13 21:01 投稿番号: [44790 / 62227]
自分たちがやってるからって。

イギリス人はもう!
せっかち。

日本外交にそんな戦略的な頭があったら苦労しません。

本当にあったら、考えた官僚に拍手を送りましょう。w

しかし、イギリスは日常でやってるんだろうな。
さすが、常任理事国。やること半端なし。

日本への旅費“高級水産官僚たち”が払う

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/06/13 20:42 投稿番号: [44789 / 62227]
明確に“senior fisheries civil servants”って言い切っている。

(まあ確かにサンデータイムズがどの程度のものだかわかんないが)



The IWC commissioner for Tanzania said “good girls” were made available at the hotels for ministers and senior fisheries civil servants during all-expenses paid trips to Japan.
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/environment/article7149091.ece

http://tsushima.2ch.net/test/read.cgi/news/1276426862/



で当然この旅費の原資は我々の税金から出ているのだから

“高級水産官僚たち”には説明責任があると思われるがいかがだろう?


ちなみに売春婦を世話したのは日本の誰なんだろう。

Re: それ弁護士によって一蹴されてるぜ

投稿者: kujira111111111111 投稿日時: 2010/06/13 20:17 投稿番号: [44788 / 62227]
瓶を投げてて未必の故意がありませんでしたといって、信用する裁判官ってどうよ。w

まあ、何十年でもかけてじっくり裁判してくれ。w

Re: それ弁護士によって一蹴されてるぜ

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/06/13 20:05 投稿番号: [44787 / 62227]
検察側は「未必の故意」を立証できていない(証拠がない)のだから

話にならんってこと。

(検察側には立証責任がある)

Re: それ弁護士によって一蹴されてるぜ

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/06/13 20:01 投稿番号: [44786 / 62227]
>だれが”ない”ことにしたの?。
>ベスーンが”言ってるだけ”では故意がないことにはなれないのだが。

もちろんそうだよ。

つまり検察側が「未必の故意」を主張し、だがしかし

その主張に対して弁護側が「合理的疑い」があると主張したというわけだ。

妨害ご報告 6・12

投稿者: whalemeatlove 投稿日時: 2010/06/13 09:35 投稿番号: [44785 / 62227]
こちらからも中止成功報告をネ


あほな環境団体より説得力あるよね。

http://www.shukenkaifuku.com/KoudouKatudou/2010/100612.html

Re: 6・12 中止PR成功!

投稿者: whalemeatlove 投稿日時: 2010/06/13 09:19 投稿番号: [44784 / 62227]
>「朝日新聞の提灯持ちに用はない!

とはね。ワラ。   市民団体に寄付しようかねぇ・・・

Re: それ弁護士によって一蹴されてるぜ

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2010/06/13 08:06 投稿番号: [44783 / 62227]
>故意ではないので傷害罪は成り立たない。

だれが”ない”ことにしたの?。
ベスーンが”言ってるだけ”では故意がないことにはなれないのだが。

弁護士はベスーンが結果の発生を認識できもしない莫迦だと・・・は証明できなかったはずなのだが(苦笑)

Re: それ弁護士によって一蹴されてるぜ

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/06/13 07:48 投稿番号: [44782 / 62227]
>言いがかりじゃないか。

言いがかりではない。

共同船舶側の自作自演の可能性だって否定できないと言っているのだよ。

なにしろ真水だったという証拠はないのだからな。

ただ共同船舶側がそう言っているだけにすぎないってこと。


>何が入っているとは言えない。言いがかりだし、ろくに証拠もない。

弁護側に何が入っていたかなど言う必要はないのだよ。

非真水の可能性を指摘するだけで良い。

つまり“合理的疑い”があることを言うだけで良いってことだ。


>酪酸が極めて危険な性質を持っていることも「事実」だ。

だからそれは濃度にもよる。

非常に薄い酪酸溶液なら危険ではない。

で濃度は未定。

つまり検察側としてはその危険性を立証できないというわけだ。

理解できたか?


>「けがをさせようとする意図」がないとは、けがをさせたということだ。

結果としてケガをさせた(と共同船舶側は主張する)けど

故意ではないので傷害罪は成り立たない。

理解しろよ。

Re: 代わり映えしない逃走宣言

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/06/13 07:29 投稿番号: [44781 / 62227]
わかってないなあお前は。

>自分はどういう濃度の酪酸を投げたか知らない。
>(少なくともこの渡された)酪酸は人畜無害だと言われて、疑いもなく信じる。

全然問題ない。

>瓶に書いてある濃度も供述しない。

訊かれてもいないのにどうやって供述するんだ?


>断定できるわけないでしょうに。弁護側の証拠がない言いがかりなんだから。

わかってないな。

“言いがかり”ではなく“合理的疑い”があると言ってんだよ。

「弁護側に無実立証の責任はない」いい加減、覚えろよ。

>「分からない」は事実じゃないよ。

「分からない」は事実だよ。

分かってんのか?

ならばその証拠を出してみろよ?

☆ご報告 6・12

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/06/13 07:03 投稿番号: [44780 / 62227]
http://blog.livedoor.jp/samuraiari/archives/51534294.html

Re: それ弁護士によって一蹴されてるぜ

投稿者: marique625 投稿日時: 2010/06/13 05:57 投稿番号: [44779 / 62227]
> >もしその中身が水で、結果的に怪我をしなかったとしても暴行罪が成立
> します。
> いつ検察側が「暴行罪」を主張したんだ?

ど素人にもほどがあるわホント。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9A%B4%E8%A1%8C%E7%BD%AA#.E6.9A.B4.E8.A1.8C.E8.87.B4.E5.82.B7. E3.83.BB.E6.9A.B4.E8.A1.8C.E8.87.B4.E6.A D.BB

このような刑の不均衡を解消するために、判例・通説は暴行の故意で傷害の結
果が生じた場合には、傷害の故意がなくても、傷害罪を適用できるとしている
(最判昭和25年11月9日刑集4巻11号2239頁)。従って暴行致傷は傷害罪で処罰
される。


暴行の結果怪我をしなかった→暴行罪
暴行の結果怪我をした(暴行致傷)→傷害罪

つまり検察が傷害罪を主張しているということは【暴行】が前提となっている
ということ。
そして【怪我をした】という事実がある以上、検察が暴行罪を主張するわけが
ない。
引用部分にでさえ【怪我をしなかったとしても】という前提が書いてあるのに、
それが読めないとか…もう理解力以前の問題ですよ。

Re: 銃砲刀剣類所持等取締法

投稿者: marique625 投稿日時: 2010/06/13 05:28 投稿番号: [44778 / 62227]
> >目的を達した後も所持し続ける。
> いや、一本は海に捨てて後の一本は船のどっかに隠したはずだが?

はあwww
どこまでど素人なのあんたはw
法律上における【所持】は【財物が人の意志の支配下にある】ということなん
ですが。
ゆえに必ずしも【携帯】している必要はない。
【運搬】や【保管】も当然含まれます。

というか↓これは誰がどう見ても【携帯】なんですけど。


http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/100320/crm1003200116001-n1.htm
今月12日、東京港に接岸した第2昭南丸船内で逮捕した際の所持品検査で、
ベスーン容疑者がはいていたブーツの中にベルトで固定されているのを同保安
部が見つけたという。

絶対無理

投稿者: kujira111111111111 投稿日時: 2010/06/13 00:11 投稿番号: [44777 / 62227]
>分かった?

理解力ないし、ゲイ大先生は

多分2行目あたりで頭がショートしますよ。

妄想とコピペの羅列が続くものとおもわれ。

Re: それ弁護士によって一蹴されてるぜ

投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2010/06/13 00:08 投稿番号: [44776 / 62227]
>>放水が真水だとの論証は「疑わしい」というだけで、言いがかりの領域を出ない。
>共同船舶側がそう主張しているだけで証拠というものがないのだから
>非真水の可能性を指摘されてもそれはしょうがないこと。

言いがかりじゃないか。

弁護側は酪酸が被災するはずがないという論証をするために、ヘルメットを調べただろう。それでヘルメットに酪酸が入る可能性があることを否定できずに、今度は被災した根拠が放水にあるとした。きっと水に何か入っているとね
。何が入っているとは言えない。言いがかりだし、ろくに証拠もない。

一方、酪酸を投げたのは「事実」だ。これは認めているね。酪酸が極めて危険な性質を持っていることも「事実」だ。これは認めるとかそういうレベルじゃない。

弁護側は酪酸を投擲し、それが被害者に被災させたことは認めざるを得ないんだよ。それが証拠にベースンは「私が抗議活動に参加した理由ですが、日本の違法な捕鯨活動を抗議しようとしたのであり、乗組員にけがをさせようとする意図はありませんでした」と言っているだろう。「けがをさせようとする意図」がないとは、けがをさせたということだ。だから、意図がないから傷害罪に相当しないと主張しているわけだ。

分かった?

もっと言うなら

投稿者: kujira111111111111 投稿日時: 2010/06/13 00:07 投稿番号: [44775 / 62227]
S.S.の使い捨てカイロ君が仮に捕鯨船の人を殺害したら、正当防衛だって騒いでいたでしょうね。

なら、S.S.の使い捨てカイロは

投稿者: kujira111111111111 投稿日時: 2010/06/13 00:05 投稿番号: [44774 / 62227]
有罪ですね。

ゲイ大先生嘘と妄想ばっか言ってるし。

使い捨てカイロ君は気の毒だけど、自己責任って言うのもあるし。

日本で長々と裁判やってその上で服役してください。

Re: 裁判所は真実追求の場ではない

投稿者: corax_lupus 投稿日時: 2010/06/13 00:03 投稿番号: [44773 / 62227]
御立派な文言だが、君の場合、有罪になったら「裁判官がネトウヨ」とか言い出すんでしょ?

代わり映えしない逃走宣言

投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2010/06/12 23:51 投稿番号: [44772 / 62227]
>>酪酸の瓶を投擲したことは認めているよ。
>そう認めている。
>>それが割れて、被災したというのが検察官の主張だ。
>そう“酪酸による”な。

酪酸を投擲したのは認める。だが、自分はどういう濃度の酪酸を投げたか知らない。瓶に書いてある濃度も供述しない。しかる上に酪酸は人畜無害だと言われて、疑いもなく信じる。裁判官にレモン水は危なくないのかと聞かれてなんと答えたんだ?

>>そもそも捕鯨船の放水のせいだとしている。
>断定はしていない。
>その可能性に言及しているだけ。

断定できるわけないでしょうに。弁護側の証拠がない言いがかりなんだから。ついでに、宇宙人が降りてきてやったことにすればどう。可能性に言及しているだけだし、弁護側は証明しなくて良いんでしょう。

>ん?   「濃度は未定」これは事実だが?
>事実を根拠に主張する、何か問題でもあるのか?

「分からない」は事実じゃないよ。君は「分からない」といえばなんでも通ると思っているのか。

それでこれ↓はどうした。「分からない」じゃすまないだろう。君の主張だ。

>> 「銃刀法」→無罪
>なんで? (Msg.44464 投稿者:marique625 )

>人を傷つける“目的”で持っていたわけじゃないからだ。 (Msg.44465   投稿者:r13812 )

>>傷害罪にも銃刀法違反にも【人を傷つける意思】の存在は関係がない。
>関係あるに決まってるだろがボケ。(Msg.44699 投稿者:r13812)

Re: それ弁護士によって一蹴されてるぜ

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/06/12 23:38 投稿番号: [44771 / 62227]
>放水が真水だとの論証は「疑わしい」というだけで、言いがかりの領域を出ない。

共同船舶側がそう主張しているだけで証拠というものがないのだから

非真水の可能性を指摘されてもそれはしょうがないこと。

裁判所は真実追求の場ではない

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/06/12 23:32 投稿番号: [44770 / 62227]
弁護側に無実を立証する責任はない。

有罪を立証するのは検察側の責任である。

で、その立証過程において合理的疑いがあるのなら

疑わしきは罰せずの大原則の下、無罪となる。

Re: それ弁護士によって一蹴されてるぜ

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/06/12 23:21 投稿番号: [44769 / 62227]
>あっそ、「わからない」ということは、濃度が高い可能性を認めているということか?低いと言っていないんだろう。

「わからない」ってことは「わからない」ってこと。

お前は裁判というものを理解していない。


>酪酸の瓶を投擲したことは認めているよ。

そう認めている。

>それが割れて、被災したというのが検察官の主張だ。

そう“酪酸による”な。

“割れた瓶の破片による”ではない。

>そもそも捕鯨船の放水のせいだとしている。

断定はしていない。

その可能性に言及しているだけ。

>放水が真水だとの論証は「疑わしい」というだけで、言いがかりの領域を出ない。

共同船舶側がそう主張しているだけで証拠というものがないのだから

真水の可能性を指摘されてもそれはしょうがないこと。

>それは弁護側が何の根拠もなく主張していることだけのことだよ。

ん?   「濃度は未定」これは事実だが?

事実を根拠に主張する、何か問題でもあるのか?

Re: それ弁護士によって一蹴されてるぜ

投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2010/06/12 23:06 投稿番号: [44768 / 62227]
>>弁護人は濃度が低いかもしれないと言っているが、
>「低いかもしれない」なんて言ってない、
>「わからない」と言っている。

あっそ、「わからない」ということは、濃度が高い可能性を認めているということか?低いと言っていないんだろう。


>強かろうが弱かろうが弁護側に「濃度は低かった」なんて主張はする必要はない。
>つまり「弁護側に無罪立証の責任(義務)はない」ってことだ。

酪酸の瓶を投擲したことは認めているよ。それが割れて、被災したというのが検察官の主張だ。だが、弁護側は濃度がどうだったか分からないし、そもそも捕鯨船の放水のせいだとしている。放水が真水だとの論証は「疑わしい」というだけで、言いがかりの領域を出ない。

>濃度0.00001%、これは危険ではない。
>で、その可能性もあり得るってことだ(Msg.44750)

この宝くじの一等が当たるような濃度の可能性の言いがかりはどうなったんだよ。

>>君はそんな濃度の水溶液を「酪酸」というのか。そしてそのくらいの濃度でも、投擲すれば臭くて捕鯨活動を妨害できると言っているのか。
>たとえばの話だ。(Msg.44766)

例えでも、ありえないような話を例示しちゃ駄目でしょう。

>濃度が未定ということはそういう場合もあり得るってことだ。
>なにしろ水に流してしまって「証拠」というものがない。

それは弁護側が何の根拠もなく主張していることだけのことだよ。検察側は、弁護側のろくでもない主張を全部反証する必要はないからね。「宇宙人が来て、お菓子を食べてしまったんだ」という子供の言い訳まで反論しない。そういうのを「歯牙にもかけない」というんだよ。

でね、誤魔化してほっとしているようだけど。
>> 「銃刀法」→無罪
>なんで? (Msg.44464 投稿者:marique625 )

>人を傷つける“目的”で持っていたわけじゃないからだ。 (Msg.44465   投稿者:r13812 )

>>傷害罪にも銃刀法違反にも【人を傷つける意思】の存在は関係がない。
>関係あるに決まってるだろがボケ。(Msg.44699 投稿者:r13812)

これ↑はどうした。

富戸産40万円、太地産80万円

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/06/12 23:05 投稿番号: [44767 / 62227]
何年か前の富戸のイルカ漁による水族館への1頭あたりの値段は約40万円。

ちなみにその当事の太地産イルカは1頭あたり約80万円。


水族館の飼育員が追い込まれたイルカを品定めしている光景は・・。

Re: それ弁護士によって一蹴されてるぜ

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/06/12 22:47 投稿番号: [44766 / 62227]
>その濃度でも危険でないという証拠でもあるのか。0.1ppmだろう。有機水銀でもその理屈が通じるのかよ(笑)

酪酸の話をしてんだろ?

>君はそんな濃度の水溶液を「酪酸」というのか。そしてそのくらいの濃度でも、投擲すれば臭くて捕鯨活動を妨害できると言っているのか。

たとえばの話だ。

濃度が未定ということはそういう場合もあり得るってことだ。

なにしろ水に流してしまって「証拠」というものがない。

Re: それ弁護士によって一蹴されてるぜ

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/06/12 22:43 投稿番号: [44765 / 62227]
>もしその中身が水で、結果的に怪我をしなかったとしても暴行罪が成立します。

いつ検察側が「暴行罪」を主張したんだ?

Re: 銃砲刀剣類所持等取締法

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/06/12 22:40 投稿番号: [44764 / 62227]
>目的を達した後も所持し続ける。

いや、一本は海に捨てて後の一本は船のどっかに隠したはずだが?

Re: それ弁護士によって一蹴されてるぜ

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/06/12 22:36 投稿番号: [44763 / 62227]
強かろうが弱かろうが弁護側に「濃度は低かった」なんて主張はする必要はない。

つまり「弁護側に無罪立証の責任(義務)はない」ってことだ。

Re: それ弁護士によって一蹴されてるぜ

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/06/12 22:33 投稿番号: [44762 / 62227]
>弁護人は濃度が低いかもしれないと言っているが、

「低いかもしれない」なんて言ってない、

「わからない」と言っている。

勝手に話を創るなよ。

Re: それ弁護士によって一蹴されてるぜ

投稿者: marique625 投稿日時: 2010/06/12 22:05 投稿番号: [44761 / 62227]
> 故意がないってことは傷害罪は成立しないってことだ。

残念、それはとっくに論破済み。

【傷害の故意がなくても、傷害罪を適用できるとしている】

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1834578&tid=a45a4a2a1aabdt7afa1aaja7dfldbja4 c0a1aa&sid=1834578&mid=44733

傷害罪 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%82%B7%E5%AE%B3%E7%BD%AA#.E6.95.85.E6.84.8F.E3.81.A8.E7.B5.90. E6.9E.9C.E7.9A.84.E5.8A.A0.E9.87.8D.E7.8 A.AF.E3.81.AE.E5.95.8F.E9.A1.8C

このような刑の不均衡を解消するために、判例・通説は暴行の故意で傷害の結
果が生じた場合には、傷害の故意がなくても、傷害罪を適用できるとしている
(最判昭和25年11月9日刑集4巻11号2239頁)。従って、傷害罪は故意犯である
と同時に、暴行罪を基本犯とする結果的加重犯も含む。


暴行罪 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9A%B4%E8%A1%8C%E7%BD%AA

さらに、もともと人の身体を狙ったわけではない有形力の行使についても、判
例は暴行罪の成立を認めている。そのような例として、当てるつもりはなく単
に脅すつもりで日本刀を振り回したケース(最決昭和39年1月28日刑集18巻1号
31頁)や、驚かすために人の数歩手前を狙って石を投げたケース(東京高判昭
和25年6月10日高刑3巻2号222頁)がある。

Re: 銃砲刀剣類所持等取締法

投稿者: corax_lupus 投稿日時: 2010/06/12 22:04 投稿番号: [44760 / 62227]
>ま、おれが思ってたよりも細かい規定があるってこと理解したよ。

追い討ちみたいで気分悪いが、「思ってたより細かい規定」どころじゃない、
キモの部分だ。君はそれを知らずに他人をボケ呼ばわりしたんだぜ。
なんでも自分に都合いいように適当な事を言うのはやめることだ。

>弁護側としては「郷に入れば郷に従えって」って考えたんだろうね。

考えたんだろうね、って、以前旗国主義を主張していたのは君だぞ。その場の都合で整合性のない事を言うからいちいち追求しても始まらないが。
郷に入ればなんてものじゃない、どう考えたって銃刀法違反は免れ得ない。だから弁護側も「人を傷つけるつもりがなかったから違反じゃない」なんて主張はしない。それだけだ。

>認めたって大した罪にはならないと、ね。

単に言い逃れようもないだけだろう。そして「大した罪」ならどんな詭弁を弄しても逃げ回るのか。まあ法廷戦術としてはそうだろうが、それはベスーン被告側に対する援護射撃には全然なってないぞ。
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