さあ!諸君!捕鯨問題だ!

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Re: あいかわらず産経だけにリークする

投稿者: r13812 投稿日時: 2009/11/09 11:28 投稿番号: [39281 / 62227]
>つまり水産庁が期待しているのは国内法における「海賊」の定義の改正であり、
国際条約である国連海洋法条約における「海賊」の定義を改正しようとしてい
るのではありません。


ん?   国内法における「海賊」の定義を改正したって

それが一体、何の意味がある?

国内法は公海上では通用しねえんだよ。(公海上で拿捕することはできないのだよ)

馬鹿かお前?

Re: あいかわらず産経だけにリークする

投稿者: marique625 投稿日時: 2009/11/09 11:14 投稿番号: [39280 / 62227]
> 水産庁や産經新聞の国際法解釈が出鱈目だということが普通の人たち
> にも明らかになってくるという意味で、これは重要な一歩ですね。

海賊ではない≠不法行為ではない
という根本的な問題を果たしてあなたたち2人は理解できているのでしょうか。

> 日本だけ勝手に「海賊」の定義を広げたら

「日本だけ」? 「広げたら」?
英文を読み慣れているらしいあなたが、こんな簡単な英語までわからないんで
しょうか。


Piracy consists of any of the following acts:
(a) any illegal acts of violence or detention, or any act of depredati
on, committed for private ends by the crew or the passengers of a priv
ate ship or private aircraft, and directed;


国連海洋法条約では「any illegal acts of violence or 〜」=「あらゆる不
法な暴力行為または〜」とされているのに対し、日本国内法である海賊対処法
における「海賊」の定義では、そういった暴力行為による「船舶の強奪または
運行支配」「財物の強奪」などなど、そういった暴力行為の先、目的、犯行内
容といったものを限定したものになっています。

つまり水産庁が期待しているのは国内法における「海賊」の定義の改正であり、
国際条約である国連海洋法条約における「海賊」の定義を改正しようとしてい
るのではありません。
あなた全然法律の条文読んでないでしょ。
英文よりまず国内法の条文から読んだほうがいいんじゃないですか。

> 現在の共同船舶の「調査捕鯨」(これはすでに豪州最高裁で違法認定が確
> 定)

これは一般的な社会人の持つ教養があれば誰でもわかることですが、オースト
ラリア領海内ならともかく、オーストラリアの判決が日本による公海上の活動
を制限できるような法的拘束力を持つわけがないでしょう。
そんなことは裁判官みたいな法律の専門家なら当然尚更わかっているわけで、
このような一見非常識な判決を下すってことは「豪州最高裁は南極海調査海域
を自国の領海だと認識している」ことに他ならないわけです。

いうまでもないですが、オーストラリアも南極条約締約国の一つ、そして同条
約の概要は↓こうです。

・ 南極地域の平和的利用(軍事的利用の禁止)
・ 科学的調査の自由と国際協力
・ 南極地域における領土主権、請求権の凍結
・ 核爆発、放射性廃棄物の処分の禁止
・ 条約の遵守を確保するための監視員の設置
・ 南極地域に関する共通の利害関係のある事項についての協議の実施
・ 条約の原則及び目的を助長するための措置を立案する会合の開催

つまりオーストラリアは「南極地域における領土主権、請求権の凍結」し、
「科学的調査の自由と国際協力」を認めているわけですね。
別に自国内で領土だ、領海だと主張するのは構わないのかもしれませんが、国
際的には全く通用しません。

他国の干渉は受けん!

投稿者: tawantynsuyu 投稿日時: 2009/11/09 11:08 投稿番号: [39279 / 62227]
太地のイルカ漁をブルームの住人が認めようが認めまいが、そんな事は関係無い!
おまえは豚を喰う際に、いちいちイスラム教徒の許可を受けるのか?
牛を喰う際にヒンズー教徒の許可を受けるのか?
このことをきっちり返答せよ!

Re: サンバの良心よ違反報告済みだ!

投稿者: gondawara_yuji 投稿日時: 2009/11/09 10:46 投稿番号: [39278 / 62227]
>オマエはアイツのニセハン君。

●偽ハンとはspringsanbaさんを真似た、springsanboの偽ハンを言う!


>オレはサンボさんとは別人。

●嘘吐きspringsanboは、自分を「さん」付けでよく呼ぶ変態。w(^0^)w


>ヤフーには簡単に判ることだから相談して見ようと思う。

●言っている事が今一つ分からない、幼稚なサンボおばさんらしいね!^^


>もう返事はしない。

●サンボおばさんのレスを待っている人などいない!
サンボがここに来なくとても、誰も困る人などいない!w(^0^)w


>アッチで取り消すかどうかだけ確認するよ。

●ksppas=嘘吐きspringsanboの幼稚なレスは意味不明! \(ー。−;)/

資金パーティー 禁止公約どこへ

投稿者: r13812 投稿日時: 2009/11/09 10:41 投稿番号: [39277 / 62227]
民主・小沢氏 また資金パーティー 禁止公約どこへ
http://tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1257320983/

赤松農相:パーティー   所管業界団体代表が呼びかけ人に
http://yutori7.2ch.net/test/read.cgi/liveplus/1257429457/

ブルーム「イルカ漁は認めない」

投稿者: r13812 投稿日時: 2009/11/09 10:11 投稿番号: [39276 / 62227]
>ブルームは太地に謝罪しているな。

でも「イルカ漁は認めない」と言っている。

このことはきっちりと押さえておかなくちゃな。

Re: あいかわらず産経だけにリークする

投稿者: r13812 投稿日時: 2009/11/09 10:06 投稿番号: [39275 / 62227]
>リークじゃなくて、産経が積極的に取材、記事にしてるってことだろ。

さあそれはどうかなあ・・。

まあ単に右翼新聞が右翼的なものに対して、飛びつくってことだろうね。




>ずるずる続けていって調査隊に重大な被害が生じた場合は、政府の責任だ。

そうだね、したがって捕鯨サークルは安楽死させよう。

でその際、必要なカネは例の膨大な水産土木予算の一部から持ってくればいい。

“小型”の資源量が豊富w

投稿者: r13812 投稿日時: 2009/11/09 09:19 投稿番号: [39274 / 62227]
節子・・・   それ豊漁やない。 乱獲や・・・
http://katukawa.com/2009/11/08

Re: 「捕鯨妨害は『海賊』とはいえない」

投稿者: marique625 投稿日時: 2009/11/09 09:10 投稿番号: [39273 / 62227]
> これは国連海洋法条約の条文とは違うのですが、どこかの教科書から
> 引用したものですか?

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%B7%E8%B3%8A#.E5.9B.BD.E9.9A.9B.E6.B3.95.E4.B8.8A. E3.81.AE.E6.B5.B7.E8.B3.8A
↑こちらから引用したものです。
条文の直訳でないのは見ればわかりますが、要点を押さえて短くまとまってい
たので使わせてもらいました。

だらだらと英文を並べ立てて和訳テストをやっても他の閲覧者に見づらいでし
ょうし、ご指摘の部分だけ返答します。

> 「私的目的のために行うすべての不法な暴力行為」という語句自体は
> 国連海洋法条約101条の公定訳にあるのですが、英文の議論を読み慣れて
> いると、この「私的目的」というのに違和感を持ちます。
> 英文だと、for private endsですね
> いずれも「政治的目的」のような抽象的目的ではなく、もっと即物的
> 結果利得ですね。purposeではなくendsなのです。

あなたの言い回しから本当に英文の議論を読みなれているのか甚だ疑問なので
すが、それでは「end」の解釈・訳について見てみますか。
英文を読みなれているなら当然持ってると思いますが、Longmanの英英辞典で
endを引いてみるとこのような意味が載っています。


意味8:AIM [usually plural] an aim or purpose, or the result you hope
to achieve
使用例:political/military etc ends
例文:
40% of all research is undertaken for military ends.
She'll do anything to achieve her own ends.
Every task has a clear end in view.


ちょうどあなたが対比として出してきた例がありますね。
この使用例にある「political ends」は和訳すれば「政治的目的」です。
このようにendをpurposeに近い意味で使用する場合において、
「political ends」も「private ends」も「ends」の部分は同じ意味です。
あなたのいうところの「抽象的目的」ってやつになるんですかね。

で、抽象? 即物?
それらは一体どこから出てきた解釈なんでしょうか。
本当にそのような違いがあるのであれば、辞書に載っているのではないですか。
英和辞典ならともかく、英英辞典にすら載っていない解釈を持ってこられても
納得する人はいないでしょう。
「英文を読みなれていれば」なんてのは何の客観的理由にもなりません。

仲卸でさえ巻網を非難

投稿者: r13812 投稿日時: 2009/11/09 08:49 投稿番号: [39272 / 62227]
10月30日(金)
六大都市鮪卸協議会 マグロ漁業存続に向け意見
http://www.minato-yamaguchi.co.jp/minato/week1/2009/oct/m091030.html#2





巻網を擁護しているのは一体、誰だ?

Re: あいかわらず産経だけにリークする

投稿者: r13812 投稿日時: 2009/11/09 08:31 投稿番号: [39271 / 62227]
>当時のIWC日本政府代表がシエラ号側を庇い通したのだけれど、この人物が



ここ一、二年で下記団体等々からは身を引き

(社)自然資源保全協会・・理事長(常勤)
http://www006.upp.so-net.ne.jp/GGT/
(IUCNレッドリストでのクジラ格下げを執拗に狙っているところ)

(財)海外漁業協力財団・・理事(非常勤)
http://www.ofcf.or.jp/
(鯨研に無利子融資をしているところ、もちその原資は税金)

海の幸に感謝する会・・会長
http://www.umisachi.jp/


表舞台からは去って行ったんだなあと思われていましたが



いやいやなんのしっかりと下記団体等々の理事におられております。

(社)日本トロール底魚協会・・会長理事(非常勤)
http://www.maff.go.jp/j/corp/koueki/suisan/0391.html

(社)日本水産資源保護協会・・理事(非常勤)
http://www.fish-jfrca.jp/

Re: あいかわらず産経だけにリークする

投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2009/11/09 08:06 投稿番号: [39270 / 62227]
リークじゃなくて、産経が積極的に取材、記事にしてるってことだろ。

朝日なんかは、ことの重要性がわかってないから、南極海で実際に人的被害が発生しないとわかんねいんだろうぜ。

実際、安全保護を図ってやれない「学術調査」を何年も続けているなんて正気の沙汰じゃない。今に大事件を起こすだろう。
取り締まるか、できないのなら安全を重視してやめるか。
ずるずる続けていって調査隊に重大な被害が生じた場合は、政府の責任だ。

Re: 「捕鯨妨害は『海賊』とはいえない」

投稿者: aplzsia 投稿日時: 2009/11/09 03:50 投稿番号: [39269 / 62227]
>海賊行為の定義
>公海又はその上空などいずれの国の管轄権にも服さない場所にある船舶、
>航空機、人または財産に対して行われる、私有の船舶又は航空機の乗組員
>又は旅客による、私的目的のために行うすべての不法な暴力行為、
>抑留又は略奪行為、及びそのような行為を煽動又は故意に助長する
>すべての行為(国連海洋法条約第101条)

これは国連海洋法条約の条文とは違うのですが、どこかの教科書から
引用したものですか?

「私的目的のために行うすべての不法な暴力行為」という語句自体は
国連海洋法条約101条の公定訳にあるのですが、英文の議論を読み慣れて
いると、この「私的目的」というのに違和感を持ちます。

英文だと、for private endsですね、同じく国際法の公用語として
歴史の長いフランス語正文だとagissant à des fins privéesです。
いずれも「政治的目的」のような抽象的目的ではなく、もっと即物的
結果利得ですね。purposeではなくendsなのです。

マックス・プランク/オックスフォード版大辞典の執筆者が”for the
purpose of private gain”と、即物的にゲインを強調した理由ですね。

ただし中国語版正文となると「為私人目的」なのですが、ああいう国
だと、私人がやることは即物的な欲得行為って理解なのかなw

いずれにしても、民主党の長島昭久さんは国連海洋法条約の成立に直接
かかわった小田滋氏あたりに教えを請うべきだな。

Re: あいかわらず産経だけにリークする

投稿者: aplzsia 投稿日時: 2009/11/09 02:56 投稿番号: [39268 / 62227]
>まあ多分、水産庁資源管理部だろうな。
>「捕鯨妨害は『海賊』とはいえない」

水産庁や産經新聞の国際法解釈が出鱈目だということが普通の人たち
にも明らかになってくるという意味で、これは重要な一歩ですね。

民主党はせっかく国際法、国連憲章重視の方向で踏み出したのだから、
「外務省が難色を示し...」なんて、麻生政権の頃からあった理由付け
ではなく、もっと積極的に論議を深めるべきでしょうね。

日本だけ勝手に「海賊」の定義を広げたら(これは厳密に言うと
不可能ではないけれど)、当然他国もかつてのシエラ号事件や現在の
共同船舶の「調査捕鯨」(これはすでに豪州最高裁で違法認定が確定)
まで「海賊行為」と拡大解釈し、困る人が日本国内にも大量に出てくる
ことになります。

シエラ号が大洋漁業(現マルハ)の4分の3出資で「海賊」捕鯨
をしていてシーシェパードに激突され、当時のIWC日本政府代表が
シエラ号側を庇い通したのだけれど、この人物がなぜマルハでは
なくニッスイに天下りして副社長までになったのかというのが
以前から謎だったのですが、最近一般向けの捕鯨問題本を読んで
いてこの謎がとけました。

オーストラリア、エイジ紙のタスマニア駐在記者、ANDREW DARBY氏が
去年出版したHARPOON―INTO THE HEART OF WHALING―という本
なのですがね、なんのことはない、元オランダの漁船が改造されて
違法捕鯨船兼母船ラン号として、後のシエラ号が大西洋「海賊」捕鯨を
開始した当初は、当時の日本水産が一手に違法鯨肉を引き受けていた
のですね。

ただし、欧米側の調査の結果明らかになったことなので、当時の
大洋漁業と日本水産の間の「海賊」捕鯨船継承関係や、途中での
鯨肉の積み替え、輸送等の経緯、鯨類資源管理にとって最も重要な
捕獲種別の捕獲数とその時期、場所等は不明確なままです。

日本政府、立法府がシーシェパードの行為を拡大解釈で「海賊」と
認定するならば、被害者面していたシエラ号もそのように
拡大解釈できないか、その場合幇助していた日本の水産会社
ならびに水産庁、外務省職員もその責任を調査すべきではないのか
という課題が当然浮かび上がってくるでしょうね。

オーストラリア国内法では明らかに違法な共同船舶の行為に
ついても同様なことが言えます。

少なくとも外務省職員の半分ははそういうことを知っているはず
なのですがね。民主党、社民党に外務省内や水産技官のまともな
部分をどれだけ動かせるかという力量が試されるところでしょう。

海賊[行為]のスタンダードな定義は、現在ドイツ、マックス・
プランク研究所とオックスフォード大学出版で作成中の査読制大辞典
Max Planck Encyclopedia of Public International Law の
オンライン版にあります。
ttp://www.mpepil.com/subscriber_article?script=yes&id=/epil/entries/
law-9780199231690-e1206&recno=94&subject=Law%20of%20the%20sea

Piracy,執筆者:Ivan Shearer
|海賊[行為]とは強盗行為あるいはその他の暴力行為または略奪行為であり、
|戦争の場合をのぞき海上で行われる行為であって、一船舶から他の船舶に
|対して私的利得を目的として仕掛けられるものである。
|海賊[行為]は最初に国際法に対する犯罪として認知された犯罪であり、
|普遍的司法管轄権の対象とされたものである。
|これは1927年に常設国際司法裁判所でムーア判事により、ロータス号事件に
|関して以下のように記述された(France v Turkey) (PCIJ Series A No 10 ;
| → Lotus, The):
|国際法における海賊[行為]は司法管轄権において独特のものである。
|制定法はその処罰を規定することができるが、行為は諸国民の法に
|対する侵害である。また海賊行為の行われる場が、各国の取り締まる
|権利あるいは義務の無い公海であるため、海賊はそれが掲げるであろう
|旗国の保護を否認され、法の埒外のものとして扱われ、人類(総体)の
|敵として扱われるのであり、すべての国民がこれを総体の利益として
|拿捕及び処罰することができる(第70項)。

以下、かつては英国が奴隷貿易も海賊行為にあたると、拡大解釈して
国内法を制定した例など、細目に渡る議論がされていますが、
シーシェパードが海賊ならシエラ号、日新丸、勇新丸も海賊だという
議論が十分成り立つような論理構成になってます。

Re: サンバの良心よ違反報告済みだ!

投稿者: ksppas 投稿日時: 2009/11/09 00:54 投稿番号: [39266 / 62227]
オマエはアイツのニセハン君。

オレはサンボさんとは別人。

ヤフーには簡単に判ることだから相談して見ようと思う。

もう返事はしない。

アッチで取り消すかどうかだけ確認するよ。

サンバの良心よ違反報告済みだ!

投稿者: tawantynsuyu 投稿日時: 2009/11/09 00:19 投稿番号: [39265 / 62227]
いよいよ掲示板から消えて貰おう!
さようならw

Re: 捕鯨反対のためには

投稿者: ksppas 投稿日時: 2009/11/08 13:00 投稿番号: [39264 / 62227]
>殺人も可と言い出しかねないですね。この調子では

>正真正銘のテロリストの論理


シーシェパードには困ったもんだけど、自衛隊なんか出す程の
ことじゃないよ。
出せば凄い金が消えていく訳だし、武器らしい武器を使わない相手では
大した事も出来ないで終わりだろ。
ヘタすると自衛隊までからかわれて笑いものになっちまう。
海保も装備その他の問題で難しいらしい。
日本もこんなケースへの対応を考えておくべきだったのかな。
もう今年は間に合わないから調査捕鯨は中止にしたほうがいいな。
相手には超高速船が加わるし、行っても仕事にならないよ。
SSが法の裁きを受けるまで日本で待っていたほうがいいって。^^

捕鯨反対のためには

投稿者: kujira111111111111 投稿日時: 2009/11/08 12:01 投稿番号: [39263 / 62227]
殺人も可と言い出しかねないですね。この調子では

正真正銘のテロリストの論理

妄想爆発(笑)

投稿者: kujira111111111111 投稿日時: 2009/11/08 12:00 投稿番号: [39262 / 62227]
ゲイ大先生の脳内の様子がよくわかる構造だね。

海賊が嫌ならS.S.はテロリストということでいいね。(嘲笑)

Re: 『イルカ殺し』=『日本の恥』

投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2009/11/08 10:24 投稿番号: [39261 / 62227]
>和歌山のある地方都市では豪州の都市との姉妹提携を、これら「イルカ殺し」を理由に関係を破棄された例などもある。

ブルームと太地の話のことなら、破棄されてない。ブルームは太地に謝罪しているな。

>市議会は、「十分に協議せず、提携停止を性急に決議したことによる非礼に、ブルーム市の日本人コミュニティおよび太地町の人びとやその家族、知人に、全面的に謝罪する」と述べている。
ttp://www.afpbb.com/article/environment-science-it/environment/2653377/4767223

Re: 「捕鯨妨害は『海賊』とはいえない」

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2009/11/08 09:31 投稿番号: [39260 / 62227]
ソマリアやマラッカの海賊と同類の問答無用で撃ち殺しても構わない連中か、旗国が取り締まるべき不良集団か・・・の見解の違いに過ぎないんだが。

まさか、海賊の定義を当て嵌めないから、合法行為だ・・・とか?。
とすると、とんでもない話だが、r君なら、そう言いかねない(苦笑)。

外務省の「石橋を叩いても渡りたくない」非対決姿勢は今に始まったことではないので、予想しえる反応だけれど。
ここでも、民主党政権と官僚との「関係」が”脱官僚”というコトバのイメージ論とはかなりかけ離れている現実を示す事例にもなっているね。

ただ、民主党政権としても支持母体のレンゴーや海員組合から当然突き上げを食らうから、自民党時代と同じ・・・というわけにもいかないわけで、結構熱く討議されているわけだよ。

また、この様な”意思表示”を行っている党が、捕鯨を禁止したり今後新たに事業仕訳の俎上にあげたりする・・・事態が幾ら望んでも有り得ないことは、本当はもう解っているとは思うけれど。

Re: 「捕鯨妨害は『海賊』とはいえない」

投稿者: marique625 投稿日時: 2009/11/08 09:05 投稿番号: [39259 / 62227]
> 「私的目的」→「捕鯨サークルの雇用確保(既得権益維持)目的」

普段から「調査捕鯨は無駄な公共事業」といっておきながら「私的目的」?
漢字読めない国の人ですか。
で、シーシェパードを動かしている国はどこなんです?

Re: 「捕鯨妨害は『海賊』とはいえない」

投稿者: r13812 投稿日時: 2009/11/08 08:51 投稿番号: [39258 / 62227]
海賊行為の定義
公海又はその上空などいずれの国の管轄権にも服さない場所にある船舶、航空
機、人または財産に対して行われる、私有の船舶又は航空機の乗組員又は旅客
による、私的目的のために行うすべての不法な暴力行為、抑留又は略奪行為、
及びそのような行為を煽動又は故意に助長するすべての行為
(国連海洋法条約第101条)



よく考えてみればこの定義は

「財産」→「人類共通の財産である南極海クジラ」

「私的目的」→「捕鯨サークルの雇用確保(既得権益維持)目的」

に置き換えると正に「調査捕鯨軍団=海賊軍団」ってことになるな。w



海賊行為の定義
公海などいずれの国の管轄権にも服さない場所にある「人類共通の財産である南極海クジラ」に対して行われる、
捕鯨サークル船舶よる「捕鯨サークルの雇用確保(既得権益維持)目的」のために行う略奪行為、
(国連海洋法条約第101条)



調査捕鯨軍団の方こそむしろ海洋法における“海賊”に該当するってことだ。

Re: 「捕鯨妨害は『海賊』とはいえない」

投稿者: marique625 投稿日時: 2009/11/08 08:50 投稿番号: [39257 / 62227]
> >国際条約から見た場合、シーシェパードの妨害行為が「海賊行為」に当た
るのは明らかです。
> それはお前がそう思うだけのこと。

私個人が思うだけで法案なんてものができるんですか?
ご期待に沿えず申し訳ないですが、私にそんな権力はありません。

> そこの海洋法の定義で「〜私的目的のために〜」っていう箇所がある。
> でこのSSの抗議活動がはたしてこの「〜私的目的のために〜」に該当するの
> かっていうのがある。

なるほど、シーシェパードはいずれかの国家の意思によって動いているということですか。
で、どこの国家なんです?

Re: 「捕鯨妨害は『海賊』とはいえない」

投稿者: r13812 投稿日時: 2009/11/08 08:23 投稿番号: [39256 / 62227]
>国際条約から見た場合、シーシェパードの妨害行為が「海賊行為」に当たるのは明らかです。

それはお前がそう思うだけのこと。

お前の“思い”は、それはそれで尊重してやる。w

そこの海洋法の定義で「〜私的目的のために〜」っていう箇所がある。

でこのSSの抗議活動がはたしてこの「〜私的目的のために〜」に該当するのかっていうのがある。

それに対して外務省の見解は該当せずってこと。

理解できたか涙目?w

『イルカ殺し』=『日本の恥』

投稿者: fcddh598 投稿日時: 2009/11/08 08:09 投稿番号: [39255 / 62227]
『イルカ殺し』=『日本の恥』

南米アマゾン奥地の密林に住む原住民に『猿』を食する慣習があることはTVで何度か目にした。文明人から見れば奇異で野蛮と思われる慣習・食文化を、先人から継承され極自然に踏襲し生きているのである。

グローバルな価値基準と情報・文化が氾濫する先進文明国であり、且つ、あらゆる食材で満たされた飽食日本でも、日本古来の食文化と称して、外国、特に大多数の西欧人から見れば「野蛮で残酷」と侮蔑・非難される食文化を頑なに継続している地域が未だに存在する。

和歌山県の複数の漁港では、水族館の人気者である愛くるしい『イルカ』を漁港に大勢追い込み、港内で堵殺。多くを市場で解体し鮮魚店や地元スーパーで「イルカ肉」として販売している。

この模様は国内メディアでは報道されないが、港内の海が血に染まるほどのイルカ大量堵殺の凄惨な模様(外国人ジャーナリストが盗撮)が、ネットの「ユウチュウブ動画」などで世界に発信されている。

和歌山のある地方都市では豪州の都市との姉妹提携を、これら「イルカ殺し」を理由に関係を破棄された例などもある。

「古来から継承する食文化を外から非難され嫌われる筋合いは無い」と言うのが地域の言い分であろう。しかし、「調査捕鯨」と偽った事実上の商業捕鯨もしかり。一部利権集団や一部地方・地区の食文化のために、大国日本の誇りが大きく損なわれているのは事実である。

Re: 「捕鯨妨害は『海賊』とはいえない」

投稿者: marique625 投稿日時: 2009/11/08 08:03 投稿番号: [39254 / 62227]
「海賊ではない」というのは正確ではありませんね。
「同法における“海賊”の定義には当たらない」というだけのことです。


本法では、海賊の行為を、船舶(軍艦等を除く)に乗船した者が、私的目的で
公海または日本国領海等で行う次の4項目であると定義している。
(1)暴行、脅迫で人を抵抗不能にし、航行中の船舶や財物を強取または運航を
支配する行為
(2)船舶内の人を人質にする行為
(3)海賊目的で他の船舶に著しく接近したり、侵入、破壊したりする行為
(4)海賊目的で凶器を準備して船舶を航行させる行為


なぜ「海賊」の定義をこのように狭くするのかについては、
r13812ちゃんも引用している会議録において知ることができます。


http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/171/0202/17104220202006a.html
○長島(昭)委員   私もこういう活動というのは海賊行為だと思うんです。
  しかし、本法案では、海賊行為というものを、言ってみれば狭く定義をして、
二条各号に書いてあるようなものに限定をして定義をしているんですが、あえ
て限定的に定義をする理由は何でしょうか。海洋担当大臣、お願いします。
○金子国務大臣   海上自衛隊を派遣するという行動であります。そういう、海
賊行為ということを認定する、シーシェパードの行われている活動というもの
が、本当に我々が定義しております海賊行為に当たるのかということについて
は、やはり世界的に理解が得られるのかどうかということに照らしまして、そ
れには当たらないということで排除させていただいた次第であります。


このように「海賊」と認定してしまうと自衛隊を派遣する必要の可能性が出て
くるため慎重になっているのです。
なお、国連海洋法条約における海賊の定義はこうです。


海賊行為の定義
公海又はその上空などいずれの国の管轄権にも服さない場所にある船舶、航空
機、人または財産に対して行われる、私有の船舶又は航空機の乗組員又は旅客
による、私的目的のために行うすべての不法な暴力行為、抑留又は略奪行為、
及びそのような行為を煽動又は故意に助長するすべての行為
(国連海洋法条約第101条)


国際条約から見た場合、シーシェパードの妨害行為が「海賊行為」に当たるの
は明らかです。

しかし「海賊」と認定してしまうと、海賊対処法の定義する「海賊」とされ、
自衛隊を出動させなければならなくなるかもしれない。
政府としては、シビリアンコントロールだの憲法9条だのなどといった問題、
国際関係、国内外世論からの反発などといったごたごたを避けたいために、同
法における「海賊行為」には当たらない、としているにすぎません。

ゆえに、ここにおける「海賊ではない」というのは、「シーシェパードの妨害
行為が不法ではない」とかいう類の話ではありません。
上記の会議録でも挙げられているSUA条約に抵触する行為でもあり、不法行為
であることは一切否定されません。

最後に念を押しますが、「海賊対処法の定義する“海賊”には当たらない」、
それだけのことです。

「捕鯨妨害は『海賊』とはいえない」

投稿者: r13812 投稿日時: 2009/11/08 06:12 投稿番号: [39253 / 62227]
○2009年3月15日・・総合海洋政策本部
政府の総合海洋政策本部は、捕鯨に反対する団体による日本の調査捕鯨船への妨害活動を防ぐため、国際条約や国内の法律でどのような対応が可能かを検討し、ことしの秋をめどに、具体的な対策をまとめることになりました。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1834578&tid=a45a4a2a1aabdt7afa1aaja7dfldbja4 c0a1aa&sid=1834578&mid=32670

○2009年3月31日・・水産庁が必死に食い下がるw
米国の環境保護団体シー・シェパード(SS)が暴力的な調査捕鯨妨害を繰り返している問題で、海上保安官らがSS活動家を抗議船内まで追跡して逮捕できるようにするため、水産庁が新法制定など法整備を検討していることが31日、分かった。
水産庁は当初、捕鯨妨害も海賊行為として法案の対象とするように内閣官房など求めていたが、同意を得られず、実質的に対象外とされた。
そのため、同様の権限を認める新法制定か、海賊対処法成立後に同法を再改正して対象に含めるなど、法整備の検討を進める。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1834578&tid=a45a4a2a1aabdt7afa1aaja7dfldbja4 c0a1aa&sid=1834578&mid=32940

○2009年4月15日
海対法の対象になるか?大臣「なりません」
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1834578&tid=a45a4a2a1aabdt7afa1aaja7dfldbja4 c0a1aa&sid=1834578&mid=34554




で新法制定ならず、水産庁いちおう涙目。

つーかいくらテメエ勝手な水産庁とはいえそんな法律が出来るなんて本気で期待していたわけじゃあるまいし。

Re: あいかわらず産経だけにリークする

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2009/11/07 23:47 投稿番号: [39252 / 62227]
>「捕鯨妨害は『海賊』とはいえない」

・・・から、反社会的行為ではないという意味じゃあないんだよ。
そこには外務省も異論は無い。

反社会行為を平気で行うr君には、わからん現実だろうけれどね。

あいかわらず産経だけにリークする

投稿者: r13812 投稿日時: 2009/11/07 23:34 投稿番号: [39251 / 62227]
まあ多分、水産庁資源管理部だろうな。

右翼新聞を焚きつけて、そして右翼新聞もまた焚きつけられることを欲すると。


「捕鯨妨害は『海賊』とはいえない」

したがって「国連海洋法条約でも、公海上の外国船籍の海賊行為に対して逮捕などが認められている」には該当しないってこと。

まあ当たり前な理屈だわな、さぞや悔しかろう捕鯨サークルの諸氏よ、残念だったな。




またシー・シェパードにやられっ放し?   捕鯨妨害対策の新法“難航”
http://tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1257601621/

Re: アチャ、これじゃ官僚は大喜びだぜ

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2009/11/07 17:31 投稿番号: [39250 / 62227]
今更ナニを言ってるんでしょ。

危機管理室人事や郵政人事が実行された時点で、r君。
想定もしてなかったとなるとかなり間抜けな話だよ。

アール13812号さ〜ん!

投稿者: gondawara_yuji 投稿日時: 2009/11/07 15:57 投稿番号: [39249 / 62227]
アンタさ〜ぁ、お呼びじゃないんだけど!^^;

7年も8年もここに住み着いて、トピも日本も何も変える事が

出来なかった無能者なんだよな、アール13812号さんはもういいよ、

どっかに消えな、失せろ〜!   俺はアールのような大馬鹿者は大嫌いだ〜!

  ・・・(ー。−;)・・・

Re: アチャ、これじゃ官僚は大喜びだぜ

投稿者: gondawara_yuji 投稿日時: 2009/11/07 15:01 投稿番号: [39248 / 62227]
●r13812よ! オマエが掲示板で意味不明の投稿を繰り返すのは仕事か?

    ●ヤフーのアルバイト?

       ●新聞社のアルバイト?  

          ●精神異常者、ただの狂った暇人?

●どっちにしても、トピズレ投稿は止めろ皆さん本当に迷惑してんだから!

   ・・・   (ー。−;)   ・・・

違反報告しましょう!

投稿者: tawantynsuyu 投稿日時: 2009/11/07 14:35 投稿番号: [39247 / 62227]
おそらくサンバの良心の亡霊だと思いますが、麻薬患者のようにトピの主旨を無視した投稿を続けています。
無関係なリンクで違反報告しましょうね^^

トピずれ禁止

投稿者: kujira111111111111 投稿日時: 2009/11/07 10:55 投稿番号: [39246 / 62227]
よそ逝ってください。

アチャ、これじゃ官僚は大喜びだぜ

投稿者: r13812 投稿日時: 2009/11/07 08:32 投稿番号: [39245 / 62227]
いくらでも抜け道が作れそうだ、お得意の霞ヶ関文学で。

まあそもそも亀井さんが入っている時点で“危い”んだけどもね・・。



「あっせん」なき再就職は「天下り」にあらず
http://tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1257478529/

Re: 「無償・有償鯨肉土産について」共同

投稿者: deathvoicescreaming 投稿日時: 2009/11/07 01:14 投稿番号: [39244 / 62227]
>一般の人は共同船舶が半公益法人であり、またかつ

>鯨肉は公共事業生成物であるってことをよく知っていないわけだから、

>したがってそういったことをよく知ればおのずとこの

>「公共事業生成物の私物化」に対しては非難すると思うね。


ですから、どうすれば国民に知らせることが出来るのでしょうかね?
貴殿はそんな方法は無いと以前発言されていましたが、「方法が無い」ならばただの妄言にしかならない。
よって以後同様のイメージトークは控えていただきたい。

Re: 「無償・有償鯨肉土産について」共同

投稿者: gondawara_yuji 投稿日時: 2009/11/07 00:29 投稿番号: [39243 / 62227]
☆>共同船舶が正規の手続きを以って購入したものは彼等の所有物だよ。


<■r13812>
身内同士だからそりゃわからんよ。
つーか水産庁からの書類の写しが真っ黒に塗りつぶされてちゃ
なにもわからんのだよ。w   <■


◇こら!アールおまえなに頓珍漢なレスしてんだよ、ボケ!\(ー。−;)/

◇俺は毎日r13812のレスをチェックしているが、間違いなく精神を病んでいる!

◇一刻も早く精神科を受診すべきだ、複数の捕鯨賛成派の人達も言っている、俺も絶対そうすべきだと思うぞ!

Re: 「無償・有償鯨肉土産について」共同

投稿者: gondawara_yuji 投稿日時: 2009/11/07 00:07 投稿番号: [39242 / 62227]
精神異常者の相手をしてくれる人が何時までも居ると思うなよ、変態君!


今では、アール君の相手をしてくれる人も、

僅か二人(sanbaさんとnobu_ichi95さん)になってしまったようだね。^^;

自分の意見など何も無く、他人の記事やニュースを貼り付けるだけでは

誰も相手にしてくれないことを早く気付くべきでだったね、変態アール君!

哀れ〜〜惨め〜〜   ってか〜    〜   (^^;)   〜

Re:「無償・有償鯨肉土産について」共同

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2009/11/06 23:39 投稿番号: [39241 / 62227]
>まあ確かに水産庁監督官へのお土産は書類には残せねえよな。w
>鯨研調査員へのお土産も、まあ多分残せねえよな。w

だから、それのどこが贈賄罪を構成するの?。
どの部分が、公序良俗に反しているの?

贈答・・・交際費ならば当時の経理資料には残っていると思うけれど、何も問題じゃあないんだよね。

事実でないことを平気で吐くから、同類くらいしか君を信用してくれない。
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