Re: あいかわらず産経だけにリークする
投稿者: aplzsia 投稿日時: 2009/11/09 02:56 投稿番号: [39268 / 62227]
>まあ多分、水産庁資源管理部だろうな。
>「捕鯨妨害は『海賊』とはいえない」
水産庁や産經新聞の国際法解釈が出鱈目だということが普通の人たち
にも明らかになってくるという意味で、これは重要な一歩ですね。
民主党はせっかく国際法、国連憲章重視の方向で踏み出したのだから、
「外務省が難色を示し...」なんて、麻生政権の頃からあった理由付け
ではなく、もっと積極的に論議を深めるべきでしょうね。
日本だけ勝手に「海賊」の定義を広げたら(これは厳密に言うと
不可能ではないけれど)、当然他国もかつてのシエラ号事件や現在の
共同船舶の「調査捕鯨」(これはすでに豪州最高裁で違法認定が確定)
まで「海賊行為」と拡大解釈し、困る人が日本国内にも大量に出てくる
ことになります。
シエラ号が大洋漁業(現マルハ)の4分の3出資で「海賊」捕鯨
をしていてシーシェパードに激突され、当時のIWC日本政府代表が
シエラ号側を庇い通したのだけれど、この人物がなぜマルハでは
なくニッスイに天下りして副社長までになったのかというのが
以前から謎だったのですが、最近一般向けの捕鯨問題本を読んで
いてこの謎がとけました。
オーストラリア、エイジ紙のタスマニア駐在記者、ANDREW DARBY氏が
去年出版したHARPOON―INTO THE HEART OF WHALING―という本
なのですがね、なんのことはない、元オランダの漁船が改造されて
違法捕鯨船兼母船ラン号として、後のシエラ号が大西洋「海賊」捕鯨を
開始した当初は、当時の日本水産が一手に違法鯨肉を引き受けていた
のですね。
ただし、欧米側の調査の結果明らかになったことなので、当時の
大洋漁業と日本水産の間の「海賊」捕鯨船継承関係や、途中での
鯨肉の積み替え、輸送等の経緯、鯨類資源管理にとって最も重要な
捕獲種別の捕獲数とその時期、場所等は不明確なままです。
日本政府、立法府がシーシェパードの行為を拡大解釈で「海賊」と
認定するならば、被害者面していたシエラ号もそのように
拡大解釈できないか、その場合幇助していた日本の水産会社
ならびに水産庁、外務省職員もその責任を調査すべきではないのか
という課題が当然浮かび上がってくるでしょうね。
オーストラリア国内法では明らかに違法な共同船舶の行為に
ついても同様なことが言えます。
少なくとも外務省職員の半分ははそういうことを知っているはず
なのですがね。民主党、社民党に外務省内や水産技官のまともな
部分をどれだけ動かせるかという力量が試されるところでしょう。
海賊[行為]のスタンダードな定義は、現在ドイツ、マックス・
プランク研究所とオックスフォード大学出版で作成中の査読制大辞典
Max Planck Encyclopedia of Public International Law の
オンライン版にあります。
ttp://www.mpepil.com/subscriber_article?script=yes&id=/epil/entries/
law-9780199231690-e1206&recno=94&subject=Law%20of%20the%20sea
Piracy,執筆者:Ivan Shearer
|海賊[行為]とは強盗行為あるいはその他の暴力行為または略奪行為であり、
|戦争の場合をのぞき海上で行われる行為であって、一船舶から他の船舶に
|対して私的利得を目的として仕掛けられるものである。
|海賊[行為]は最初に国際法に対する犯罪として認知された犯罪であり、
|普遍的司法管轄権の対象とされたものである。
|これは1927年に常設国際司法裁判所でムーア判事により、ロータス号事件に
|関して以下のように記述された(France v Turkey) (PCIJ Series A No 10 ;
| → Lotus, The):
|国際法における海賊[行為]は司法管轄権において独特のものである。
|制定法はその処罰を規定することができるが、行為は諸国民の法に
|対する侵害である。また海賊行為の行われる場が、各国の取り締まる
|権利あるいは義務の無い公海であるため、海賊はそれが掲げるであろう
|旗国の保護を否認され、法の埒外のものとして扱われ、人類(総体)の
|敵として扱われるのであり、すべての国民がこれを総体の利益として
|拿捕及び処罰することができる(第70項)。
以下、かつては英国が奴隷貿易も海賊行為にあたると、拡大解釈して
国内法を制定した例など、細目に渡る議論がされていますが、
シーシェパードが海賊ならシエラ号、日新丸、勇新丸も海賊だという
議論が十分成り立つような論理構成になってます。
>「捕鯨妨害は『海賊』とはいえない」
水産庁や産經新聞の国際法解釈が出鱈目だということが普通の人たち
にも明らかになってくるという意味で、これは重要な一歩ですね。
民主党はせっかく国際法、国連憲章重視の方向で踏み出したのだから、
「外務省が難色を示し...」なんて、麻生政権の頃からあった理由付け
ではなく、もっと積極的に論議を深めるべきでしょうね。
日本だけ勝手に「海賊」の定義を広げたら(これは厳密に言うと
不可能ではないけれど)、当然他国もかつてのシエラ号事件や現在の
共同船舶の「調査捕鯨」(これはすでに豪州最高裁で違法認定が確定)
まで「海賊行為」と拡大解釈し、困る人が日本国内にも大量に出てくる
ことになります。
シエラ号が大洋漁業(現マルハ)の4分の3出資で「海賊」捕鯨
をしていてシーシェパードに激突され、当時のIWC日本政府代表が
シエラ号側を庇い通したのだけれど、この人物がなぜマルハでは
なくニッスイに天下りして副社長までになったのかというのが
以前から謎だったのですが、最近一般向けの捕鯨問題本を読んで
いてこの謎がとけました。
オーストラリア、エイジ紙のタスマニア駐在記者、ANDREW DARBY氏が
去年出版したHARPOON―INTO THE HEART OF WHALING―という本
なのですがね、なんのことはない、元オランダの漁船が改造されて
違法捕鯨船兼母船ラン号として、後のシエラ号が大西洋「海賊」捕鯨を
開始した当初は、当時の日本水産が一手に違法鯨肉を引き受けていた
のですね。
ただし、欧米側の調査の結果明らかになったことなので、当時の
大洋漁業と日本水産の間の「海賊」捕鯨船継承関係や、途中での
鯨肉の積み替え、輸送等の経緯、鯨類資源管理にとって最も重要な
捕獲種別の捕獲数とその時期、場所等は不明確なままです。
日本政府、立法府がシーシェパードの行為を拡大解釈で「海賊」と
認定するならば、被害者面していたシエラ号もそのように
拡大解釈できないか、その場合幇助していた日本の水産会社
ならびに水産庁、外務省職員もその責任を調査すべきではないのか
という課題が当然浮かび上がってくるでしょうね。
オーストラリア国内法では明らかに違法な共同船舶の行為に
ついても同様なことが言えます。
少なくとも外務省職員の半分ははそういうことを知っているはず
なのですがね。民主党、社民党に外務省内や水産技官のまともな
部分をどれだけ動かせるかという力量が試されるところでしょう。
海賊[行為]のスタンダードな定義は、現在ドイツ、マックス・
プランク研究所とオックスフォード大学出版で作成中の査読制大辞典
Max Planck Encyclopedia of Public International Law の
オンライン版にあります。
ttp://www.mpepil.com/subscriber_article?script=yes&id=/epil/entries/
law-9780199231690-e1206&recno=94&subject=Law%20of%20the%20sea
Piracy,執筆者:Ivan Shearer
|海賊[行為]とは強盗行為あるいはその他の暴力行為または略奪行為であり、
|戦争の場合をのぞき海上で行われる行為であって、一船舶から他の船舶に
|対して私的利得を目的として仕掛けられるものである。
|海賊[行為]は最初に国際法に対する犯罪として認知された犯罪であり、
|普遍的司法管轄権の対象とされたものである。
|これは1927年に常設国際司法裁判所でムーア判事により、ロータス号事件に
|関して以下のように記述された(France v Turkey) (PCIJ Series A No 10 ;
| → Lotus, The):
|国際法における海賊[行為]は司法管轄権において独特のものである。
|制定法はその処罰を規定することができるが、行為は諸国民の法に
|対する侵害である。また海賊行為の行われる場が、各国の取り締まる
|権利あるいは義務の無い公海であるため、海賊はそれが掲げるであろう
|旗国の保護を否認され、法の埒外のものとして扱われ、人類(総体)の
|敵として扱われるのであり、すべての国民がこれを総体の利益として
|拿捕及び処罰することができる(第70項)。
以下、かつては英国が奴隷貿易も海賊行為にあたると、拡大解釈して
国内法を制定した例など、細目に渡る議論がされていますが、
シーシェパードが海賊ならシエラ号、日新丸、勇新丸も海賊だという
議論が十分成り立つような論理構成になってます。
これは メッセージ 39251 (r13812 さん)への返信です.
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