さあ!諸君!捕鯨問題だ!

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Re: 拝啓森下丈二プロパガンダ連隊長 ヨコ

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2009/11/10 12:30 投稿番号: [39322 / 62227]
経緯を思うに、これはMsg39273でmarigue625氏からの指摘。
"end"が違和感を感じるという根拠に関する話だったと思うんだが。

また、今回の引用文16項からすれば、aplzsia君が何を違和感と呼んでいるのかさっぱり解らなくなるね・・・というところだろうか。

また、日本が最高刑死刑であることから、死刑制度の無い国が引き渡しを拒否することは考えられるが、それならば自国裁判権を設定して旗国が裁くだけの話であって、犯罪者が無実に衣替えできる非現実な話では無い。

Re: 拝啓、森下丈二プロパガンダ連隊長殿

投稿者: aplzsia 投稿日時: 2009/11/10 09:55 投稿番号: [39321 / 62227]
>endsの大恥で出てこれなくなったと思われ(ゲラ)

わざとっぽすぎw
よーするにワシが↓こーゆーの出してくるのを期待してるんでしょ?

http://www.mpepil.com/subscriber_article?script=yes&id=/epil/entries/
law-9780199231690-e1206&recno=94&subject=Law%20of%20the%20sea


C. Current Legal Status (United Nations Convention on the Law of the Sea)
C.現在の法的地位(国連海洋法条約)
13   海賊に関する条項に関しては、ジュネーブ公海条約に変更を加えること
なく採択された1982年国連海洋法条約が、条約法としても一般国際法として
も、海賊についての現行法の表現と見なすことができる。

14   国連海洋法条約は海賊を以下のように定義している:(#わざと私訳)
海賊[行為]を構成するのは以下の行為に列挙する行為である:
(a)暴力または監禁のすべての違法行為あるいはすべての略奪行為で
あって、民間船あるいは民間航空機の乗員または乗客により、その私的な
帰結効果のために行われるものであり、以下のものに向けられる行為である:
  (i)公海上の他の船舶または航空機、あるいはかかる船舶、航空機上の
    人員あるいは資産に対するもの。
  (ii)いかなる国の法的管轄下にもない場所での船舶、航空機、人員
    あるいは資産に対してなされるもの。
(b)船舶あるいは航空の操業にあって、それが海賊船あるいは海賊航空機
となっているという事実を知りながら自発的にその操業に参加するすべての
行動。
(c)項目1あるいは2に記述した行為を激励するすべての行動、あるいは
意図的に項目1あるいは2の行為を容易にする行動のすべて。

15   注意すべきことは、この条約の定義が二隻の船の関わりを条件として
要請しており、海賊行為は一船舶から他の船舶へ仕掛けられねばならない
としている点である。
これにより、海賊行為に関する従来の概念、すなわちすでに被害船舶に
乗客あるいは乗員として乗船している人物によって構成される犯罪も
海賊行為と認める概念を排除したことになる。
海賊の攻撃が開始される船は民間船でなければならない(しかしこれに
反して国連海洋法条約102条参照)、これに対して被害船はその必要は無い。
定義に航空機を含めた事は、以前の慣習法を越えるものであり、国際法の
進歩的展開の一例であって、国連憲章13条並びに国連国際法委員会の
要請に従ったものである。
「いずれの国の管轄権にも服さない場所」については国連国際法委員会の
草案条文コメンタリーで説明されており、無主地である島嶼あるいは占有
されていない領域の沿岸を意味する。(Report of the International Law
Commission to the General Assembly [8th Session 23 April&#8211;4 July 1956] [1956/II] 8 UNYBILC 253, 282)


16   条約の定義が攻撃の動機に’‘for private ends;私的帰結’を要請
していることも注意すべき事柄である(Art. 15 UN Convention on the Law
of the Sea#)。
たとえば強盗がこれにあたり、政治的帰結はこれにあたらない(下記、
Santa Maria and the Achille Lauro 事件参照)。
Castle John v NV Mabeco事件では、ベルギー破棄院が1986年に、グリーン
ピース船舶がオランダ船の汚染行為を主張して攻撃したことについて、
海賊行為を行ったとした。その理由は、この暴力行為が「個人的見解を
サポートするもの」であり、政治的なものではないとしたからであった。

_________________
#これはGeneva Convention on the High Seas of 1958の原著者書き間違い。

=====
現実的な問題だと、日本の新法「海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に
関する法律」が、最高刑を死刑にしちゃったことだね。

これだと、たとえ強盗、殺人、過失致死のうような一般犯罪でオランダ等
関係国へ容疑者引き渡しを要請しても、欧州連合加盟国の場合、容疑者
引き渡しをすることが出来ないことになってます。普遍法として死刑禁止
だから。NZや豪州でこれに倣うという線も強いな。米国は知らん。

水産庁、日本捕鯨協会あたりだと、華々しく、かつ毅然とやってます
というネット受けするポーズを作ってるだけで、実際にはあんまりものごと
考えてないんじゃないかね。

r13812よ無意味な投稿を止めろ

投稿者: tawantynsuyu 投稿日時: 2009/11/10 09:39 投稿番号: [39320 / 62227]
ここは捕鯨について語るトピックです、無関係な話題なら御自分で別にトピ上げして下さい。
ところでその別ハンの「r」文字はサンバ良心のRですか^^
それとも猟奇的・流言・輪姦・掠奪・リューマチなどもありますが、君はどれかな^^
あっ、そうだった!!
君は私が怖いから無視リストに入れたんだったね〜(^0^)/
ぶわーはははwww ^w^

Re: 是非メスを入れましょう/事業仕分け

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2009/11/10 09:17 投稿番号: [39319 / 62227]
r君のアタマにはホント現実・事実って文字が無いのね(苦笑)。
事業仕分って”意味”もぜんぜん解ってないし・・・。

たとえば、原油価格が下がった今は燃油補填はいらないから、仕分を待たなくても削って問題ないが、原油が高騰すれば支援を再開せねばならない。
これはそういう現実を見た弾力性の話で、一律永久カットみたいな話が”仕分”じゃあないよ。

民主党の委員もそこまで非現実論者で莫迦じゃあないから。

是非メスを入れましょう/事業仕分け

投稿者: r13812 投稿日時: 2009/11/10 08:54 投稿番号: [39318 / 62227]
http://www.cao.go.jp/sasshin/kaigi/honkaigi/d2/pdf/s2.pdf

(外務省)
○ 無償資金協力援助(ハコモノ無償)
○ 無償資金協力援助(各協力案件の選定方法)
○ (独)国際協力機構運営費交付金(技術協力、研修、調査研究、政策増等の経費)
○ (独)国際協力機構運営費交付金(人件費、旅費、事務費、業務委託費等)
○ (独)国際協力機構運営費交付金(国内施設の運営費)

(農水省)
○ 漁船漁業構造改革総合対策基金((社)大日本水産会)
○ 水産業燃油高騰緊急対策基金((社)大日本水産会)
○ 資源回復等推進支援事業造成基金((社)大日本水産会)
○ 貸付事業基金((財)海外漁業協力財団)



「(独)国際協力機構」「(社)大日本水産会」「(財)海外漁業協力団」

・・毎度お馴染みですね。w

Re: あいかわらず産経だけにリークする

投稿者: tawantynsuyu 投稿日時: 2009/11/10 06:58 投稿番号: [39317 / 62227]
あなたの説明が支離滅裂だから理解出来ないんですよw
他人のせいにしてはいけませんよサンバの良心さん^^
それからすぐに他人を馬鹿呼ばわりするのはおよしなさいw
あなたの人格が疑われますからね^^
分かったね良心ちゃんwww   ぎゃはははは   バンバンバン   ^w^^w^

Re: 海洋法に関する国際連合条約

投稿者: tawantynsuyu 投稿日時: 2009/11/10 06:55 投稿番号: [39316 / 62227]
legal_guardian01 さんの意見のどこがどう苦しいのでしょうか?
私にはあなたの返答の方が、よっぽど苦しく感じますが?
あなた返答に苦しむ時はいつもアホとか馬鹿で逃げてますからねぇw

Re: 拝啓、森下丈二プロパガンダ連隊長殿

投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2009/11/10 03:17 投稿番号: [39315 / 62227]
>aplzsiaさん、見てますか。

endsの大恥で出てこれなくなったと思われ(ゲラ)

Re: 拝啓、森下丈二プロパガンダ連隊長殿

投稿者: marique625 投稿日時: 2009/11/10 01:48 投稿番号: [39314 / 62227]
r13812ちゃんが見苦しい負け惜しみを吐き反論を諦めたので、「海賊」の件は
終了ですね。

さて、「拝啓、森下丈二プロパガンダ連隊長殿」?
森下氏宛のメッセージをなぜこんなところに書いてるんですか。
まさか捕鯨賛成派の書き込みが水産庁関係者のものだとでも思ってるん
でしょうか。
本当に読んでほしいのであれば、水産庁に森下氏宛の手紙なりメールなりを送
ればよいでしょう。
まぁそんな駄文じゃ鼻で笑われて即刻シュレッダ行きでしょうけど。

「拝啓」で始めておきながら「敬具」で締めていない、加えて時候の挨拶もな
いですね。
時候の挨拶を書かない、いやあなたの場合は「わからない」ですか。
そういう場合は「前略」と書くのですが、その程度の教養も常識も社会経験も
ないなら、条文の意味がわからないのも無理はありませんね。

> でもザトウクジラは絶滅危惧種(IUCNレッドリスト)ではないし
> 未だかつて絶滅危惧種(IUCNレッドリスト)であったこともありませんよ。

それは先日、某巨大掲示板で完全に論破され、あなたが反論をやめて逃げ出す
きっかけとなった話題ですよね。
それともIUCN日本委員会による正式名称を認めず、WWFジャパンのほうが
正しい、なんて見苦しいループをまた始めるつもりなんでしょうか。

aplzsiaさん、見てますか。
あなたのような鯨の保護を訴える人間が【ザトウクジラが絶滅危惧種だったこ
とはない】なんてあからさまな嘘を許しているのはどういう了見なんですか。

Re: あいかわらず産経だけにリークする

投稿者: kujira111111111111 投稿日時: 2009/11/10 00:18 投稿番号: [39313 / 62227]
馬鹿=ゲイ大先生

外務省=他の皆さん

と考えれば自分の置かれている現状もわかるだろうに。

涙目でゲイ大先生が泣き叫ぼうともS.S.はエコテロリスト
G.P.は鯨肉泥棒

この事実は動きません。(爆笑)

えっ?証拠だせって。
wikiいってごらん。

Re: あいかわらず産経だけにリークする

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2009/11/09 23:51 投稿番号: [39312 / 62227]
>その条約のどこをどう読んでも
>「公海上における逮捕・拿捕」ができるなんて書いてねえよアホ。
>ぜいぜいできることといったら
>「裁判権を設定した締約国は、その旨を国際海事機関事務局長に通報する」
>くらいなものなのだよ。

読んでもいないのに読んだと、どうしてウソが吐けるのか。
あるいは、ただ読む能力が無い”国語力欠如の問題”なのか。

第15条のいう未然防止等報告義務に関する”通報”規定は読んでいるのに、同法第3条、第4条、第5条、第6条、第7条を読まないで済ませられるんだろう?。

3条、5条の通り領海外でも犯罪と定義されるからには、その犯罪に対しては当然ながら逮捕捕縛も発生するし、たとえ何とか旗国やシンパ国へ逃げ込んだところで7条の言うように逃げ帰った先で裁判を受けるか、当事国へ引き渡されるか選ばねばならなくなる。

事実を否認したその態度じゃあ何時まで経ってもマトモな議論は出来ないなあ。

Re: 海洋法に関する国際連合条約

投稿者: r13812 投稿日時: 2009/11/09 23:39 投稿番号: [39311 / 62227]
>反捕鯨という思想を達成させるふりをして、活動資金を集めるという「私的目的」。

はは、苦しいなアホ。

Re: あいかわらず産経だけにリークする

投稿者: r13812 投稿日時: 2009/11/09 23:37 投稿番号: [39310 / 62227]
馬鹿にこれ以上説明したって意味ねえからやめにしておくが

まあそれにしてもお前ら、水産庁そっくりだわな。w

外務省が無理だって言ってんのに。w

外務省の人間だってもういい加減うんざりだっただろうな、こういった我がまま連中を相手することには。

語るに落ちたなサンバの良心www

投稿者: tawantynsuyu 投稿日時: 2009/11/09 22:45 投稿番号: [39309 / 62227]
私的目的で無いのなら、当然公的目的だよね?
でどの国がシーシェパードの暴力行為を認めているのかね???
豪州かい?   米国かい?   返答によっては君の投稿内容付きで
両政府に質問状を出さないといけなくなりますねww
君の脳味噌...やはり腐っているようですね。
天上天下唯我独尊では誰も味方にはなって貰えませんよ^^
それどころか益々敵を増やすだけなんですよw

「ならねえよ」なんていきがってみても、それがなるんだよねぇwww
君は本当に異常な奴だな、精神科に行きなさい^^

逃げたなr13812=サンバの良心^^

投稿者: tawantynsuyu 投稿日時: 2009/11/09 22:28 投稿番号: [39307 / 62227]
なるほどお前の知能では答えられないと言う事だなw   よく分かったぞw

皆さーーーん、サンバの良心は私の提議には全く答えられませんでした!
危なくなると「無視」だそうです、非常に分かりやすい逃げ行為ですねww
「構ってやった」とか言って、精一杯自分の優位を保とうとする努力
まったく涙ぐましいではございませんかwww
ぶわーーはっはははははwww   バンバンバン   ^w^w^w^w^w^w^

Re: あいかわらず産経だけにリークする

投稿者: marique625 投稿日時: 2009/11/09 22:28 投稿番号: [39306 / 62227]
> だから外務省は「SSを海洋法における“海賊”とする」ってことには無理が
> あるって言ってんだよ。

どの文とどの文がどうつながって「だから」なんでしょうか。
私が問うているのは、外務省がいつ国連海洋法条約に定義されるほうの「海
賊」とはいえない、という見解を示したのかについてです。
その報道なり政府見解が示された文書を提示してください。

> まあ当たり前だが。(目的云々の箇所を読め)

私は既に読んでいます。
読んでないのはあなたでしょう。
いや読解力がなさすぎて、日本語訳されていても意味がわからないんですね。
それを示すのがこれ↓

> (〜海賊船舶、海賊航空機又は海賊行為によつて奪取され〜)

予想通りの答えで笑いが止まりません。
小学校の国語からやり直すことをおすすめします。


公海に関する条約(公海条約) 第十九条

いずれの国も、公海その他いずれの国の管轄権にも服さない場所において、
   【海賊船舶】、
   【海賊航空機】又は
   【海賊行為によつて奪取され、かつ、海賊の支配下にある船舶】
を拿捕し、及び当該船舶又は航空機内の人又は財産を逮捕し又は押収すること
ができる。


↑ここまで解説してあげないとわからないものなんですかね。
昔、塾講師や家庭教師のバイトをしたことがありますが、ここまで日本語がわ
からない生徒さんはいませんでしたよ。
とはいえ英語で書かれてるともっとわからないんでしょうけど。

> 涙目、お前の悪い癖は途中で勝手にテメエで決め付けるとこにある。

「涙目」というのは誰かのあだ名でしょうか。
私はたまにここをROMる程度で、書き込んだのは2009/11/8 8:03の返信が初め
てなのですが。
あなたの悪い癖は

・ 自分の妄想で語り、質問に答えない
・ トピックと無関係の投稿を行う
・ 反論できなくなると差別的レッテルを貼る

ってところですかね。
反捕鯨のイメージ低下に貢献、ご苦労様です。

> なぜならシーシェパードの抗議活動は“私的目的”のためではないからだ。

だから「私的目的」でないのであれば、どこの国の意志で動いてるのか、と先
日から質問しているのですが、どうして答えられないんですかねぇ。
答えられもしないことを堂々と書くのは、まさに

   【途中で勝手にテメエで決め付ける】

ってやつなんじゃないんですか。

Re: 海洋法に関する国際連合条約

投稿者: kujira111111111111 投稿日時: 2009/11/09 22:23 投稿番号: [39305 / 62227]
>なぜならシーシェパードの抗議活動は“私的目的”のためではないからだ。

そういう証拠は何もない。(笑)

>つまり「第101条   海賊行為の定義」を満たしていないからだ。

テロリストとしての認知はかなりのものですけどね。

Re: 海洋法に関する国際連合条約

投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2009/11/09 22:08 投稿番号: [39304 / 62227]
>なぜならシーシェパードの抗議活動は“私的目的”のためではないからだ。

反捕鯨という思想を達成させるふりをして、活動資金を集めるという「私的目的」。

充分だな。

Re: 話をはぐらかすな、腰抜け良心!

投稿者: r13812 投稿日時: 2009/11/09 22:05 投稿番号: [39303 / 62227]
荒らしは原則、無視。

ちょっと構ってやったのを有難く思えよアホ。w

Re: 海洋法に関する国際連合条約

投稿者: r13812 投稿日時: 2009/11/09 22:02 投稿番号: [39302 / 62227]
>シーシェパードは海賊で

ならねえよ。

なぜならシーシェパードの抗議活動は“私的目的”のためではないからだ。

つまり「第101条   海賊行為の定義」を満たしていないからだ。

話をはぐらかすな、腰抜け良心!

投稿者: tawantynsuyu 投稿日時: 2009/11/09 21:57 投稿番号: [39301 / 62227]
わたしが書いた39294への返答はどうなった?
話をはぐらかしてばかりでは、閲覧者に笑われるぞ良心よw
ヒンズー教徒やイスラム教徒が崇める聖なる動物を食う時に、貴様は彼等に対してどう配慮するのか???   答えろサンバの良心!

海洋法に関する国際連合条約

投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2009/11/09 21:56 投稿番号: [39300 / 62227]
第100条   海賊行為の抑止のための協力の義務
  すべての国は、最大限に可能な範囲で、公海その他いずれの国の管轄権にも服さない場所における海賊行為の抑止に協力する。

第101条   海賊行為の定義
  海賊行為とは、次の行為をいう。
a 私有の船舶又は航空機の乗組員又は旅客が私的目的のために行うすべての不法な暴力行為、抑留又は略奪行為であって次のものに対して行われるもの
b 公海における他の船舶若しくは航空機又はこれらの内にある人若しくは財産
c いずれの国の管轄権にも服さない場所にある船舶、航空機、人又は財産
d いずれかの船舶又は航空機を海賊船舶又は海賊航空機とする事実を知って当該船舶又は航空機の運航に自発的に参加するすべての行為
e(a)又は(b)に規定する行為を扇動し又は故意に助良するすべての行為

第103条   海賊船舶又は海賊航空機の定義
  船舶又は航空機であって、これを実効的に支配している者が第101条に規定するいずれかの行為を行うために使用することを意図しているものについては、海賊船舶又は海賊航空機とする。当該いずれかの行為を行うために使用された船舶又は航空機であって、当該行為につき有罪とされる者により引き続き支配されているものについても、同様とする。

第105条   海賊船舶又は海賊航空機の拿捕
  いずれの国も、公海その他いずれの国の管轄権にも服さない場所において、海賊船舶、海賊航空機又は海賊行為によって奪取され、かつ、海賊の支配下にある船舶又は航空機を拿捕し及び当該船舶又は航空機内の人を逮捕し又は財産を押収することができる。拿捕を行った国の裁判所は、科すべき刑罰を決定することができるものとし、また、善意の第三者の権利を尊重することを条件として、当該船舶、航空機又は財産についてとるべき措置を決定することができる。

第107条   海賊行為を理由とする拿捕を行うとが認められる船舶及び航空機
  海賊行為を理由とする拿捕は、軍艦、軍用航空機その他政府の公務に使用されていることが明らかに表示されておりかつ識別されることのできる船舶又は航空機でそのための権限を与えられているものによってのみ行うことができる。

シーシェパードは海賊で、国際法的には捕まえることが出来る。日本は国内法が整備されてないから、出来ないだけだね。そもそもシーシェパードは海賊を自称しているだろう。どんな旗を立ててるか思い出すことだ。

だからウヨガキとは何だサンバの良心?

投稿者: tawantynsuyu 投稿日時: 2009/11/09 21:48 投稿番号: [39299 / 62227]
質問にちゃんと答えろ、サンバの良心!
日本語がわからんのか貴様は?
ウヨガキとは何だ?   皆が分かるようにちゃんと説明したまえ^^
貴様は反論出来なくなるとすぐにコメントが短くなる傾向があるようだw
ちょうど猫喰いのマンイーター君みたいになw
お前のやっている事は
ころっと、まるっと、全てお見通しだ!!!   ぶわっはっはっはwww
まぁ明らかな逃げであることは明白だが^^
さぁ答えろサヨガキめが^^   ぎゃはははwww   バンバンバン   ^w^

r13812は自分の投稿に答えるマスガキか?

投稿者: tawantynsuyu 投稿日時: 2009/11/09 21:43 投稿番号: [39298 / 62227]
自らの投稿に自分で答える???
おまえは重度の精神分裂症だな...
若いのにお気の毒に...
もしかして脳梅毒か?
こりゃまたお気の毒に...

Re: 返答出来んのかr13812よ!!!

投稿者: r13812 投稿日時: 2009/11/09 21:42 投稿番号: [39297 / 62227]
>幸い私は右翼では無い

そう、おまえは“ウヨガキ”なのさ。w

Re: あいかわらず産経だけにリークする

投稿者: r13812 投稿日時: 2009/11/09 21:40 投稿番号: [39296 / 62227]
だから外務省は「SSを海洋法における“海賊”とする」ってことには無理があるって言ってんだよ。

まあ当たり前だが。(目的云々の箇所を読め)

つまりSSは海洋法における“海賊”とは見なされない。

“海賊”の定義を満たさない。

したがってお前が提示する公海条約第十九条も用を成さないってことになる。

(〜海賊船舶、海賊航空機又は海賊行為によつて奪取され〜)


涙目、お前の悪い癖は途中で勝手にテメエで決め付けるとこにある。

Re: ブルーム「イルカ漁は認めない」

投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2009/11/09 21:35 投稿番号: [39295 / 62227]
>>ブルームは太地に謝罪しているな。

>でも「イルカ漁は認めない」と言っている。
>このことはきっちりと押さえておかなくちゃな。

そして、ブルームが反捕鯨団体に脅かされていたことも押さえておかないとね。

返答出来んのかr13812よ!!!

投稿者: tawantynsuyu 投稿日時: 2009/11/09 21:35 投稿番号: [39294 / 62227]
>お前、絵に描いたような“ウヨガキ”だな。w
↑↑↑
先ず私が示した内容には、全く反論出来ていないようだなサンバの良心よ。
「ウヨ」などと言う訳の分からぬ造語を使うのは良心だけだからな^^
ところで「ウヨ」とは何だ?   右翼の事か?
もしも私が右翼なら、貴様は明日この世にいないぞ。
一人一殺が本物の右翼の信条だからなw   右翼をけなす際には気をつけろ!
幸い私は右翼では無い、ごく普通の市民だから安心して良いぞ^^
さてサンバの良心よ!
相手が勝手に食わないと決めた神聖とされる動物を食う時に、お前はちゃんとヒンズー教徒やイスラム教徒に配慮しておるんだろうな???
答えろ貴様!

Re: あいかわらず産経だけにリークする

投稿者: r13812 投稿日時: 2009/11/09 21:28 投稿番号: [39293 / 62227]
>海洋航行不法行為防止条約

その条約のどこをどう読んでも

「公海上における逮捕・拿捕」ができるなんて書いてねえよアホ。

ぜいぜいできることといったら

「裁判権を設定した締約国は、その旨を国際海事機関事務局長に通報する」

くらいなものなのだよ。

拝啓、森下丈二プロパガンダ連隊長殿

投稿者: r13812 投稿日時: 2009/11/09 20:59 投稿番号: [39292 / 62227]
いやはや相も変わらずのそのプロパガンダ請負人としての姿勢、自負。

まことにもってして、そういった意味では“ブレ”ていませんね。w




http://www.e-kujira.or.jp/geiron/morishita/1/#c69


|国際捕鯨委員会でさえ増加を認めている鯨種を絶滅危惧種に指定したりしています。

南極海ザトウクジラのことですね。

でもザトウクジラは絶滅危惧種(IUCNレッドリスト)ではないし

未だかつて絶滅危惧種(IUCNレッドリスト)であったこともありませんよ。

ホゲホゲ連隊長殿、嘘はいけませんねえ。


|捕鯨問題は,それほど政治的です。

そういった意味では貴殿ほど政治的な存在はないということになります。


|かつてクジラを工業原料として扱い,油だけをとって肉を捨て,濡れ手に粟の大儲けをした国が現在の反捕鯨国であるという事実も,

日本だって肉を海に棄てていたわけだし、そういうのを

被害妄想と言います。

あ、そうそう、現在において雑肉は海に棄てているようですよ。

Re: あいかわらず産経だけにリークする

投稿者: marique625 投稿日時: 2009/11/09 19:30 投稿番号: [39291 / 62227]
> だからその国際法(海洋法)を根拠にできないと外務省は言っている。

それは一体どこの情報ですか。
産経新聞によって報道された内容は

http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/091107/plc0911072222019-n1.htm
>> 外務省などから「捕鯨妨害は『海賊』とはいえない」といった強い慎重論
>> が出た

というものであって、国際法を根拠にできない、などということは全く報道され
ていません。

Re: あいかわらず産経だけにリークする

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2009/11/09 15:06 投稿番号: [39290 / 62227]
>だからその国際法(海洋法)を根拠にできないと外務省は言っている。
>根拠にできないのにどう国内法を整備するんだ?

なにを言ってるのかな?。
国際海洋法条約と海洋航行不法行為防止条約は全然別物だよ。

海洋航行不法行為防止条約は相手が「海賊」である必要は無い。
同法第三条の犯罪の構成要件をSSは満たしているのだから。

使える法律に合わせて、これまで海外の取り締まりなど経験が無い、警察機関を対象とした国内法整備、装備の準備・・・これらが課題であるだけ。

で、SSの今年の活動が法整備が急務だと国内コンセンサスが広がるきっかけになるかもしれない・・・本来なら民主党政権下では自制すべきものを、自己保存機能ゆえ、いまさら止められないSSも愚かなことだよ。

Re: あいかわらず産経だけにリークする

投稿者: marique625 投稿日時: 2009/11/09 14:18 投稿番号: [39289 / 62227]
> ん?   国内法における「海賊」の定義を改正したって
> それが一体、何の意味がある?
> (公海上で拿捕することはできないのだよ)
> 馬鹿かお前?

自分の無知を棚上げして他人を馬鹿呼ばわりですか。
いったいその自信はどこから来るのやら。


公海に関する条約(公海条約)第十九条

いずれの国も、公海その他いずれの国の管轄権にも服さない場所において、海
賊船舶、海賊航空機又は海賊行為によつて奪取され、かつ、海賊の支配下にあ
る船舶を拿捕し、及び当該船舶又は航空機内の人又は財産を逮捕し又は押収す
ることができる。
拿捕を行なつた国の裁判所は、課すべき刑罰を決定することができ、また、善
意の第三者の権利を尊重することを条件として、当該船舶、航空機又は財産に
ついて執るべき措置を決定することができる。


国連海洋法条約第105条にも同じことが書かれています。
これらの条約の規定をもって、以下のことが可能となります。

・ 海賊船舶(この「海賊」は国際条約に定義されるほう)の拿捕
・ 当該船舶内の人の逮捕
・ 当該船舶内の財産の押収

しかし条文の後段を読めばわかるように、これらの方法、および司法手続きは
各国の国内法に委ねられています。
ところが日本国内の法律では、日本国籍船舶内の犯罪や、外国籍船舶内で日本
人が被害者となる事件にしか対応できなかったんです。
そういう法律がなくてね。

そこで制定されたのが海賊対処法という法律です。
しかしながら今度はこの法律における「海賊」の定義が上記の国際条約よりも
限定されたものとなってしまった。
この定義に漏れる場合は取り締まりの根拠となる国内法が存在しないわけです。
だからこの穴を埋めることができる国内法が整備されれば、公海上でも拿捕が
可能になるわけです。

他人を馬鹿呼ばわりする前に少しは法律の条文を読んでみてはいかがですか。
まぁその分だと読んでもわからないんでしょうけどね。
恥を晒すのが楽しいなら、どうぞその調子で続けてください。

Re: なにが 横

投稿者: r13812 投稿日時: 2009/11/09 12:45 投稿番号: [39288 / 62227]
>普通の日本語では「雇い主に都合のいい事をいう」のが御用学者なんだよ。

うんそうだよ。

鯨研にしろ水研にしろ水産大学にしろ皆、御用学者だけどそれが何か?

Re: あいかわらず産経だけにリークする

投稿者: r13812 投稿日時: 2009/11/09 12:41 投稿番号: [39287 / 62227]
>国際法を根拠に国内法を整備すれば通用する・・・という事実。

だからその国際法(海洋法)を根拠にできないと外務省は言っている。

根拠にできないのにどう国内法を整備するんだ?


>国際法上の法的根拠は、「海洋航行不法行為防止条約」

公海上で拿捕できるという根拠は?

拿捕できるという決定はどうやって決める?

条約委員会の合意か?   それとも多数決採択か?

Re: なにが 横

投稿者: corax_lupus 投稿日時: 2009/11/09 12:35 投稿番号: [39286 / 62227]
あのね、こういうコトはもうちょっと理論武装してから言うもんだよ。

>まあそれは程度にもよるが、

程度ってどの「程度」で、何をもって判断するの?

>少なくとも年間、何百頭もの大型野生動物を殺すことには当てはまらないな

なぜ?「何百頭」なんて数字の大きさに目を奪わせるのが目的?個体群が維持されていれば持続的利用は可能だよ。その話を持ち出しちゃあボコられて逃げ回って、また同じ話を最初から蒸し返すのが趣味かね。

>しかも、何千頭も殺しているくせにまともな論文はなし。

話をすりかえちゃいけない。「まっとうなせーぶつがくしゃなら持続的利用を拒絶する」という根拠を述べてみな。論文についてはここでも2ちゃんねるでもさんざん同じ話をしてるだろうに。

>そんなことは御用学者だから通用するってことだ。

君は「捕鯨=御用学者」だと思ってるらしいが、普通の日本語では「雇い主に都合のいい事をいう」のが御用学者なんだよ。だから御用学者ってのは捕鯨に賛成・反対を問わないね。自分のアタマで考えて、捕鯨が可であるとする学者がいたって不思議じゃあないね。
君は「御用学者」「ネトウヨ」「官僚ども」「科学じゃねえ」をその意味に関わらず万能罵倒語としてしか使わないから話がグチャグチャになるんだ。

Re: あいかわらず産経だけにリークする

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2009/11/09 12:27 投稿番号: [39285 / 62227]
ああ、r君は莫迦だね。

>国内法は公海上では通用しねえんだよ。
>(公海上で拿捕することはできないのだよ)

国際法を根拠に国内法を整備すれば通用する・・・という事実。
そもそも、捕鯨は合法であり、かたや妨害行為の方は何一つ合法たる根拠が無いどころか、違法のオンパレードである・・・という事実。

ここでも、体よく”事実”に背を向け忘却しちゃってるよね。

国際法上の法的根拠は、「海洋航行不法行為防止条約」で満たしているから、後は国内法整備を行うだけ。
(でも実態は、ネゴが面倒で後回しにされ続けてはきたが・・・。)

ところが、各級組合員の突き上げには思いっきり敏感な政権である時期に、SSの暴力行為がまたしても行われるようなら、かえって”後押し”となって法成立の環境が整ってしまうかも(笑)。

変な意味ではあるが、今の時期・今の政治環境下にSSの暴力的行為再来は、一気に国内コンセンサスを形成するのには打ってつけかも知れないのだが・・・。

Re: あいかわらず産経だけにリークする

投稿者: r13812 投稿日時: 2009/11/09 11:42 投稿番号: [39284 / 62227]
自称“海賊”vs真の“海賊”ってことだ。w

Re: あいかわらず産経だけにリークする

投稿者: r13812 投稿日時: 2009/11/09 11:39 投稿番号: [39283 / 62227]
「略奪行為」といった意味においては正に

調査捕鯨こそが“海賊行為”(密漁行為)に該当する。w


再掲。



海賊行為の定義
公海などいずれの国の管轄権にも服さない場所にある「人類共通の財産である南極海クジラ」に対して行われる、
捕鯨サークル船舶よる「捕鯨サークルの雇用確保(既得権益維持)目的」のために行う略奪行為、
(国連海洋法条約第101条)

Re: 他国の干渉は受けん!

投稿者: r13812 投稿日時: 2009/11/09 11:30 投稿番号: [39282 / 62227]
お前、絵に描いたような“ウヨガキ”だな。w
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