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Re: 「捕鯨妨害は『海賊』とはいえない」

投稿者: aplzsia 投稿日時: 2009/11/09 03:50 投稿番号: [39269 / 62227]
>海賊行為の定義
>公海又はその上空などいずれの国の管轄権にも服さない場所にある船舶、
>航空機、人または財産に対して行われる、私有の船舶又は航空機の乗組員
>又は旅客による、私的目的のために行うすべての不法な暴力行為、
>抑留又は略奪行為、及びそのような行為を煽動又は故意に助長する
>すべての行為(国連海洋法条約第101条)

これは国連海洋法条約の条文とは違うのですが、どこかの教科書から
引用したものですか?

「私的目的のために行うすべての不法な暴力行為」という語句自体は
国連海洋法条約101条の公定訳にあるのですが、英文の議論を読み慣れて
いると、この「私的目的」というのに違和感を持ちます。

英文だと、for private endsですね、同じく国際法の公用語として
歴史の長いフランス語正文だとagissant à des fins privéesです。
いずれも「政治的目的」のような抽象的目的ではなく、もっと即物的
結果利得ですね。purposeではなくendsなのです。

マックス・プランク/オックスフォード版大辞典の執筆者が”for the
purpose of private gain”と、即物的にゲインを強調した理由ですね。

ただし中国語版正文となると「為私人目的」なのですが、ああいう国
だと、私人がやることは即物的な欲得行為って理解なのかなw

いずれにしても、民主党の長島昭久さんは国連海洋法条約の成立に直接
かかわった小田滋氏あたりに教えを請うべきだな。
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