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Re: あいかわらず産経だけにリークする

投稿者: marique625 投稿日時: 2009/11/09 11:14 投稿番号: [39280 / 62227]
> 水産庁や産經新聞の国際法解釈が出鱈目だということが普通の人たち
> にも明らかになってくるという意味で、これは重要な一歩ですね。

海賊ではない≠不法行為ではない
という根本的な問題を果たしてあなたたち2人は理解できているのでしょうか。

> 日本だけ勝手に「海賊」の定義を広げたら

「日本だけ」? 「広げたら」?
英文を読み慣れているらしいあなたが、こんな簡単な英語までわからないんで
しょうか。


Piracy consists of any of the following acts:
(a) any illegal acts of violence or detention, or any act of depredati
on, committed for private ends by the crew or the passengers of a priv
ate ship or private aircraft, and directed;


国連海洋法条約では「any illegal acts of violence or 〜」=「あらゆる不
法な暴力行為または〜」とされているのに対し、日本国内法である海賊対処法
における「海賊」の定義では、そういった暴力行為による「船舶の強奪または
運行支配」「財物の強奪」などなど、そういった暴力行為の先、目的、犯行内
容といったものを限定したものになっています。

つまり水産庁が期待しているのは国内法における「海賊」の定義の改正であり、
国際条約である国連海洋法条約における「海賊」の定義を改正しようとしてい
るのではありません。
あなた全然法律の条文読んでないでしょ。
英文よりまず国内法の条文から読んだほうがいいんじゃないですか。

> 現在の共同船舶の「調査捕鯨」(これはすでに豪州最高裁で違法認定が確
> 定)

これは一般的な社会人の持つ教養があれば誰でもわかることですが、オースト
ラリア領海内ならともかく、オーストラリアの判決が日本による公海上の活動
を制限できるような法的拘束力を持つわけがないでしょう。
そんなことは裁判官みたいな法律の専門家なら当然尚更わかっているわけで、
このような一見非常識な判決を下すってことは「豪州最高裁は南極海調査海域
を自国の領海だと認識している」ことに他ならないわけです。

いうまでもないですが、オーストラリアも南極条約締約国の一つ、そして同条
約の概要は↓こうです。

・ 南極地域の平和的利用(軍事的利用の禁止)
・ 科学的調査の自由と国際協力
・ 南極地域における領土主権、請求権の凍結
・ 核爆発、放射性廃棄物の処分の禁止
・ 条約の遵守を確保するための監視員の設置
・ 南極地域に関する共通の利害関係のある事項についての協議の実施
・ 条約の原則及び目的を助長するための措置を立案する会合の開催

つまりオーストラリアは「南極地域における領土主権、請求権の凍結」し、
「科学的調査の自由と国際協力」を認めているわけですね。
別に自国内で領土だ、領海だと主張するのは構わないのかもしれませんが、国
際的には全く通用しません。
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