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海対法の対象になるか?大臣「なりません」

投稿者: r13812 投稿日時: 2009/05/15 08:43 投稿番号: [34554 / 62227]
第171回国会   海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会   第3号
平成21年4月15日
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/171/0202/17104150202003a.html

○照屋委員
  そうすると、国土交通大臣に尋ねますが、例えば、あの有名な反捕鯨団体のシーシェパードなど、これはこの法案で対象になりますか。

○金子国務大臣
  なりません。
  しかし、SUA条約というものが別途ありますので、捕鯨の場合には、やはり捕鯨というものを海賊対処、海賊行為ということは、世界的には位置づけられない。したがって、SUAという条約が別途ありますが、これでどう対応できるかということは、また政府としても考えたいと思っております。


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第171回国会   海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会   第6号
平成21年4月22日
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/171/0202/17104220202006a.html

○長島(昭)委員
我が国は、調査捕鯨をこれまでもずっとやってまいりました。これは、浜田防衛大臣も非常にかかわりの深い論点だろうと思いますが、例のシーシェパード、この荒くれどもが、我が国が実施している調査捕鯨を毎年のように、二月、三月、妨害をしている。新聞報道によれば、酪酸というんでしょうか、液体入りの瓶を投げつけたりとか、あるいは船に何度も衝突をするとか、これはことしの事例だと思いますが、信号弾を水平に発射している。これは明らかに、暴行というよりは傷害ですよね。もしかしたら、当たりどころが悪かったら即死するかもしれない。そういう行為をこのシーシェパードというのはやっています。
  まず外務大臣にお伺いしたいんですが、最初に伺いたいのは、国際法上、我が国が実施している調査捕鯨というのは合法的な活動ですよね。大臣、その点。

○鶴岡政府参考人
  我が国が行っております調査捕鯨は、国際法上合法な活動でございます。

○長島(昭)委員
  国際法上合法的な活動をしている我が国の調査捕鯨船に対して、今私が少し紹介した、まさに暴力行為を働く。海上における妨害行為というのは国際法上どういう評価を受けるのかを伺いたいんですが、こういうのをまさしく海賊行為というんじゃないんでしょうか。外務大臣、いかがでしょう。

○中曽根国務大臣
  海上における暴力行為の具体的態様によりましては、例えば今のシーシェパードのようなものは、抗議行動ということではありますけれども、ある意味では妨害行動ということになるわけでございますが、国連海洋法条約上の海賊行為に該当する、そういうふうに判断される可能性というものは直ちに排除されないもの、そういうふうに考えております。

○長島(昭)委員
  私もこういう活動というのは海賊行為だと思うんです。
  しかし、本法案では、海賊行為というものを、言ってみれば狭く定義をして、二条各号に書いてあるようなものに限定をして定義をしているんですが、あえて限定的に定義をする理由は何でしょうか。海洋担当大臣、お願いします。

○金子国務大臣
  海上自衛隊を派遣するという行動であります。そういう、海賊行為ということを認定する、シーシェパードの行われている活動というものが、本当に我々が定義しております海賊行為に当たるのかということについては、やはり世界的に理解が得られるのかどうかということに照らしまして、それには当たらないということで排除させていただいた次第であります。
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