さあ!諸君!捕鯨問題だ!
Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー
Re: 豪州にマッコウ50匹打ち上げられる
投稿者: ze7cf353265 投稿日時: 2009/01/23 20:53 投稿番号: [31280 / 62227]
Hellhoundのチョット良い話\xAD\xF4d(´∀`)
何が起きているかってぇ事だが、ありてぃに言やぁ
ワカ┐(;´ω`)┌ンネ
よく、この手の事象が起こると、反捕鯨馬鹿のメンヘラーが必ず言いやがるのが
『仲間を助けようとして集まったクジラタソ達が…云々』
あ
ほ
く
さ
┐(´ω`)┌
病院も消防も有してねぇ野生動物ってぇ奴は、個よりも群れを重視する
例えるなら、
インパラの群れがライオンに1頭狩られたからって
仲間全員で助けに行くか?
ゾウの群れがぬかるみに足をとられて動けなくなった仲間を助けに行くか??
二重遭難の危険を犯して??
双方とも有り得ねぇ
じゃぁ何なのかと問われれば、俺っちはレミングスのような
遺伝的なアポトーシスを行ってるんだって事に"一応の"決着を見てるが
これに関しちゃ俺っちも現在、鋭意調べ中さね(;´ω`)y━~~
これは メッセージ 31274 (sanba_3_sanba さん)への返信です.
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想定した人がいても条文になっていない
投稿者: sanba_3_sanba 投稿日時: 2009/01/23 20:50 投稿番号: [31279 / 62227]
他の関係者は想定せずに賛成していたのかもしれないしねえ。
そして数が重要なら文書化していなければおかしいねえ
だから意味がないねえ
これは メッセージ 31278 (r13812 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1834578/a45a4a2a1aabdt7afa1aaja7dfldbja4c0a1aa_1/31279.html
起草当時「捕獲数10頭程度」を想定/8条
投稿者: r13812 投稿日時: 2009/01/23 20:47 投稿番号: [31278 / 62227]
ICRW第8条は、「科学研究目的の場合に限り、締約国政府が条約での規制に関わりなく、クジラの捕獲許可を発給できる」というものです。これは、1937年に採択された国際捕鯨条約の条文をほぼそのまま持ってきたもの。同条約を起草したノルウェーの鯨類学者ベルガーセン氏は当時、該当する調査捕鯨について「新種の発見等の目的」で「10頭程度」を捕獲することを念頭に置いていました。
http://kkneko.sblo.jp/article/25798112.html
これは メッセージ 27682 (r13812 さん)への返信です.
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ロランさんへ
投稿者: yebisujp2003 投稿日時: 2009/01/23 20:42 投稿番号: [31277 / 62227]
下賎は躾をやはり下賎な親から
礼儀や作法、また"人間としての質疑の義務"を教えて貰えなかったようで
(まぁ、当然ですがw)
これ等を行使する事の出来ない哀れなケモノですので(嘲笑
余り真面目にお相手して御手を汚されぬよう
所詮、受け売りしか喋る事のできない哀れなテープレコーダー相手に
礼を尽くす事は有りませんよ
これは メッセージ 31273 (r13812 さん)への返信です.
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Re: スティーブ・アーウィン号、出港なり
投稿者: nomomamo1990 投稿日時: 2009/01/23 20:30 投稿番号: [31276 / 62227]
お久しぶりです。
>>膨大な資源を抱える南氷洋の資源をあきらめろ
>日本は商業捕鯨一時中止に国家として同意したのですぞ。
"一時中止に国家として同意"
は
"南氷洋の資源をあきらめる"
と同義ではないと思いますが、どうでしょうか?
"一時中止"⇒"あきらめる"の変換メカニズムを説明してもらってもいいですか?
それよりもカス谷氏コピペリサーチ、一月以上続けても全く変化が無いので
少々飽きてきちゃいまして、このところ放置してたんですが、r13812さんは
続けて欲しいですか?
これは メッセージ 31273 (r13812 さん)への返信です.
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Re: スティーブ・アーウィン号 横
投稿者: r13812 投稿日時: 2009/01/23 20:25 投稿番号: [31275 / 62227]
えーとね反捕鯨国側はもうウンザリしてるわけ。
だからせめて南極海のクジラはそのままにしとけよ、と。
南極海を諦めるなら日本沿岸については何も言わねえよ、と。
ま、一種の妥協案。
これは メッセージ 31267 (corax_lupus さん)への返信です.
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豪州にマッコウ50匹打ち上げられる
投稿者: sanba_3_sanba 投稿日時: 2009/01/23 20:25 投稿番号: [31274 / 62227]
●何が起きている?ソナーの影響か?
タスマニア島付近にクジラ50頭打ち上げられる、大半はすでに死亡
2009年01月23日 17:15
発信地:シドニー/オーストラリア
http://www.afpbb.com/article/environment-science-it/environment/2562229/3715676【1月23日 AFP】オーストラリア南部沖の砂州で22日夜、50頭ほどのマッコウクジラの群れが打ち上げられているのが見つかった。23日の当局発表によると、うち40頭以上がすでに死んでおり、生きているクジラの救出も難しいという。
マッコウクジラの群れが打ち上げられたのは、タスマニア(Tasmania)島北西沿岸のパーキンス島(Perkins Island)沖150メートルの砂州。タスマニア州の公園・野生動物当局によると、まだ 7-8頭が生きているとみられる。
ただ、マッコウクジラはオスは最大で全長約18メートル、メスでも約12メートルと体が大きく、重さは20-50トンに上る。現場の砂州には船でしか接近できないため、救出活動は難しいと当局者は話している。
現在、関係当局の職員が現場に向かっており、救出が可能かどうかは到着を待って判断する予定。
また、現場は漁船が頻繁に行き来する海域に接しており、そのままにしておくと問題になる可能性があることから、当局は死んだクジラの撤去方法についても検討しているという。(c)AFP
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Re: スティーブ・アーウィン号、出港なり
投稿者: r13812 投稿日時: 2009/01/23 20:18 投稿番号: [31273 / 62227]
>膨大な資源を抱える南氷洋の資源をあきらめろ
ローランさん、忘れてもらっては困ります、
日本は商業捕鯨一時中止に国家として同意したのですぞ。
自覚というものが足りませんな。
真摯に受けとめなくちゃいけません。
これは メッセージ 31266 (roran_jp さん)への返信です.
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ひぃ〜っひっひっひっひっひw(水爆笑
投稿者: ze7cf353265 投稿日時: 2009/01/23 19:23 投稿番号: [31272 / 62227]
r「にぽんのほげぇはこくちゃいじょうやくにいはんしてるんでちゅ!」
r「GPJのこうどうは、ほーりちゅじょーゆるちゃれるんでちゅ!」
…etc.etcヌかしときながら
>>国際法なんか関係ねえ。<<
か!!!wwww
そうきたか!!!wwwwww
ひぃ〜っひっひっひっひっひっひっひ♪wwwwww
欺瞞と矛盾と偽善に満ちた逃げっぷりは
流石にお前だなww
いや、満足したwww
あ〜、こりゃおもしれぇやwww
2chの方の仲間にも教えとくかねwww
カーーーッハッハッハッハッハッ!!!!www
また、ブザマに踊ってくれよな?
ウwジw蟲wよw
これは メッセージ 31270 (r13812 さん)への返信です.
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Re: オリエンタル号、旗国・船名を変える
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2009/01/23 18:57 投稿番号: [31271 / 62227]
確かr君・モンク君らはグリンピと同意見で、再置籍付与は”国際法違反”だとか・・・でしたね。
しかしながら、事実はFAO協定に合法である捕鯨漁業は抵触しないから、パナマはこれをFAO協定違反に問う事は出来ない。
事はパナマ国内法違反限定の問題だから、再置籍付与は、合法です。
たとえ拡大解釈を図っても、調査捕鯨がICRWという国際法上”合法”である以上、FAO協定が言う”違法業魚”とすることはパナマ一国の権限では出来ないんです。
GPは法理を示して告発を行うべきだけど、GPJの鯨肉窃盗同様、彼らは法というものを無視すること甚だしい組織と言えます。
言うに事欠いて、法理も無いのに国際法違反だと。
>国際法なんか関係ねえ。
そう。国際法を読みもせずに解って無いのはr君のほうですよ(苦笑)
これは メッセージ 31270 (r13812 さん)への返信です.
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オリエンタル号、旗国・船名を変える
投稿者: r13812 投稿日時: 2009/01/23 17:44 投稿番号: [31270 / 62227]
これは メッセージ 29618 (monnkuii5gou さん)への返信です.
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Re: 猿がうろついておるのお
投稿者: gondawara_yuji 投稿日時: 2009/01/23 16:09 投稿番号: [31269 / 62227]
俺が、最初にオマエに付けた仇名が、幸島の逃亡猿だったよな!
何時の間に幸島の逃亡猿springsanboが他人に向って猿と言えるようになった?
何時まで経っても学習能力ゼロの脳足りんspringsanbo!!/(ー。−;)\
精神異常者springsanboのブログは俺が投稿しないと誰も訪れぬ、
寂しい寂しい、閑古鳥の鳴く恥ずかしい嘘吐きブログだからである。
それもそのはず、springsanboが薬物中毒による妄想幻覚時の書き込みだからである。
/
(ーー;)
\
これは メッセージ 31268 (springsanbo さん)への返信です.
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猿がうろついておるのお
投稿者: springsanbo 投稿日時: 2009/01/23 14:26 投稿番号: [31268 / 62227]
わしのBlogにもうろつくようになってしまった^^;
しっし!!
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Re: スティーブ・アーウィン号 横
投稿者: corax_lupus 投稿日時: 2009/01/23 13:03 投稿番号: [31267 / 62227]
「鯨肉を一かけらでもいいから流通させること」が目的であれば、沿岸捕鯨に限っても別にいいんですがね。
「反対だって言いさえすれば公海の利用を制限できる。根拠?知ったことか」なんて前例は作られたくないですな。
これは メッセージ 31266 (roran_jp さん)への返信です.
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Re: スティーブ・アーウィン号、出港なり
投稿者: roran_jp 投稿日時: 2009/01/23 11:02 投稿番号: [31266 / 62227]
>ローランさん、よく読むこと。
自分が何様だと思ってるんだか。
日本にとって周辺海域の資源を利用するのはあたりまえのこと。
「膨大な資源を抱える南氷洋の資源をあきらめろ。そのかわりに周辺海域の資源は利用させてやる」
こんな理不尽な話は日本にとって拒否するしない以前の問題。
>ところが正常化うんぬんで提案「調査捕鯨中止し、沿岸で」の機会を失う。
問題の本質を理解してないからこんな馬鹿げた言い回しになる。
再度いうがあなたに指図されるものはなにもないよ。良くおぼえておけ。
これは メッセージ 31250 (r13812 さん)への返信です.
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Re: 調査捕鯨中止し、沿岸で
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2009/01/23 10:53 投稿番号: [31265 / 62227]
>きみのは只の思考停止だよ。
現実社会では妥協を認める反捕鯨国は極少数であり、コンセンサス形成の具体的進捗は無いのだから、無いものは無いとしか言い表しようが無い。
むろんのこと、事実を認めることを”思考停止”とは言わない。
逆に無いものが有るように”信じてしまう”方がおかしいのではないかな。
>認める?、認める必要は全然ない。採択の瞬間に反対が1/4以下であればいいだけだ。
曲りなりにも”認めなければ賛成票は投じない”はずだがな(苦笑)
しかし、本題はどこにその”具体性”があるのかということだ。
先の総会でも明らかな様に、現時点では(近い将来も含めて)少数の穏健派反捕鯨国が、日本の提案に賛成票を投じて4分の3条項に達するほどの勢力になど全然なってはいないし、派閥形成に動いている証拠すらも無い。
夢ならば幾らでもいえるが、夢想(というより現実無視のただの妄想に近いが)の立場から現実否定を言われても、返答にも困る・・・というものだ(苦笑)
>大西洋とも南氷洋とも系群上、無関係だよ。
系統や南氷洋や大西洋の話などして無い。ストロー君。
日本の沿岸捕鯨の主流は太平洋になるわけだが、太平洋のクジラが日本領海から出ないということはないのに、国際社会が”(日本だけの問題だから)どうなっても知らん”と考えるなどできの悪いウソだ・・・という話をしているのだが。
どうして君はすぐストローなんだろううね(苦笑)。
これは メッセージ 31260 (monnkuii5gou さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1834578/a45a4a2a1aabdt7afa1aaja7dfldbja4c0a1aa_1/31265.html
Re: キャンベラ・パネル(審議会)要旨①
投稿者: gondawara_yuji 投稿日時: 2009/01/23 09:14 投稿番号: [31264 / 62227]
こら!
変態13812号!
URL貼りつけだけの、テメーのレスは見たくないと皆が言っている。
人の嫌がることはやるなってのは、テメーの口癖じゃねえか、
だからテメーは掲示板に投稿すんなってんだ!
消えろ!!
これは メッセージ 31259 (r13812 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1834578/a45a4a2a1aabdt7afa1aaja7dfldbja4c0a1aa_1/31264.html
キャンベラ・パネル(審議会)要旨④
投稿者: r13812 投稿日時: 2009/01/23 08:51 投稿番号: [31263 / 62227]
The Canberra Panel
キャンベラ・パネル(審議会 )
The Canberra Panel comprises a group of Antarctic law and policy experts convened by IFAW
(International Fund for Animal Welfare) to provide an independent strategic assessment of the
options available to Australia, New Zealand and other likeminded states to effect scrutiny of
Japan’s Antarctic whaling operations through the Antarctic Treaty System (ATS).
キャンベラ・パネルはIFAW(国際動物福祉基金)の招集した南極法、政策の専門家によって
構成されている。オーストラリア、ニュージーランドおよび同様の意向をもった国々に、
南極条約体系(ATS)による日本の南極捕鯨操業の精密な査定に効果を及ぼす可能な選択肢の
ストラテジー的な評価を独自に提供することを目的としている。
The Canberra Panel was asked to examine methodologies, timelines and mechanisms for placing the
environmental risks of Japan’s Antarctic whaling program on the agenda of future Antarctic Treaty
Consultative Meetings (ATCM) and other ATS forums.
キャンベラ・パネルは将来の南極条約協議国会議(ATCM)および南極条約体制の会議に、日本の
南極捕鯨プログラムの環境リスクを議題として上程する方法、時間的順序およびメカニズムを
検討するよう要請された。
The work of the Canberra Panel builds on previous work commissioned by IFAW, including the reports
of the Paris, Sydney and London Panels, with the aim of challenging the legality of Japan’s Antarctic
whaling program.
キャンベラ・パネルの作業はIFAWが委託した先行する作業、日本の南極捕鯨プログラムの合法性
に異議を唱える目的で作成されたパリ、シドニー、ロンドン・パネル(審議会)の報告の上に
構築された。
Members of the Canberra Panel
キャンベラ・パネル構成員
Professor Donald R. Rothwell (Panel Chair; Professor of International Law, ANU College of Law,
Australian National University; Acting Director of the Centre for International and Public Law,
Australian National University)
パネル議長、オーストラリア国立大学ローカレッジ、国際法教授、同大学国際法公法センター長。
Dr Alan D. Hemmings (Senior Fellow, Gateway Antarctica Centre for Antarctic Studies and Research,
University of Canterbury; Research Associate, Institute of Antarctic and Southern Ocean Studies,
University of Tasmania).
NZカンタベリー大学ゲイトウェイ南極研究調査センター上級研究員;豪タスマニア大学研究員
Professor Stuart Kaye (Chair in Law, University of Melbourne)
豪メルボルン大学法学部正教授
Joanna Mossop (Senior Lecturer, Law Faculty, Victoria University of Wellington)
NZヴィクトリア大学ウェリントン法学部上級教員
Dr Tim Stephens (Panel Rapporteur and Senior Lecturer; Faculty of Law, University of Sydney,)
パネル報告者、豪シドニー大学法学部上級教員
Professor Gillian Triggs (Dean of the Faculty of Law, University of Sydney).
豪シドニー大学法学部長
これは メッセージ 31262 (r13812 さん)への返信です.
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キャンベラ・パネル(審議会)要旨③
投稿者: r13812 投稿日時: 2009/01/23 08:50 投稿番号: [31262 / 62227]
In summary, the Canberra Panel concludes the Government of Japan should be held accountable for
the environmental impacts of whaling and the ancillary activities of the whaling fleet, such as
refuelling at sea and offal discharge, on the highly sensitive Antarctic marine environment.
要約するならば、キャンベラ・パネルは日本政府は捕鯨とその付随行動、たとえば高度に
敏感な南極圏海洋環境での海上給油や臓物投棄などの環境に対する影響に責任を負うもの
とされるべきであると結論した。
The Panel’s central recommendation is that “the provisions of the 1991 Environmental Protocol to
the Antarctic Treaty (the ‘Environmental Protocol’) be invoked against Japan”.
パネルの中心的な勧告は「1991年の環境保護に関する南極条約議定書(環境議定書)の
条項を発動する」ということである。
This could impose additional safeguards for the Antarctic environment in relation to JARPA II in
line with improvements achieved in relation to ship-borne tourism operations, which raise many
similar environmental concerns.
これはJARPA II に対して南極圏環境への保護手段を付加的に強いることとなりうるが、
同様の環境上の危惧が生じた、船舶による観光が達成した改善と整合的なものだ。
Over time, sustained pressure through the ATS is likely to increase further the difficulties faced by
Japan in operating its whaling fleet in the Southern Ocean, and ultimately contribute to the
complete cessation of Japanese special permit whaling in Antarctica.
時間とともに、南極条約体系からの圧力は日本に南大洋での捕鯨船団操業にかかわる
困難をさらに増大させ、ついには南極圏の日本の特別許可捕鯨を完全に停止させること
に寄与する可能性がある。
Given the limited opportunities for success in achieving this outcome through the International
Whaling Commission (IWC) this strategy has significant potential.
このような結果を国際捕鯨委員会(IWC)によって達成する可能性に限界があるので、
このストラテジーには顕著な潜在力がある。
Specifically, the Canberra Panel recommends that a party to the ATS, such as Australia or New
Zealand, seek to place the associated environmental risks and impacts of JARPA II on the agenda of
the Antarctic Treaty Consultative Meeting (ATCM) and its Committee for Environmental Protection
(CEP) in much the same way that Antarctic tourism has been considered as an issue of maritim
safety and environmental protection.
特にキャンベラ・パネルが推奨したのは、オーストラリアやニュージーランド等の
南極条約体制加盟国がJARPA II の関連環境リスクとその影響を、南極条約協議国会議
(ATCM)およびその環境保護委員会(CEP)の議事日程にのせることであり、これを
南極観光業が海洋安全と環境保護上の課題として検討されたのとまったく同じやりかた
で上程するということである。
The Panel recommends initial steps for achieving this including that ATS parties:
1. immediately, during the current JARPA II whaling season, formally notifying the Government of
Japan in accordance with Article 13 (3) about concerns over their failure to comply with the
Environmental Protocol with respect to JARPA II and JARPA II related activities and, following
this step,
2. note this action in their annual report to other Treaty parties on steps taken to implement the
Environmental Protocol (the ‘Article 17 (1)’ report).
パネルはこれを実現するための最初の段階として、南極条約加盟国が:
1.現在のJARPA II 捕鯨シーズン中にただちに、 JARPA II および JARPA II に関連する
行動が、環境保護に関する南極条約議定書を遵守していないことに関する憂慮を議定書
13条(3)に基づいて日本政府に正式に通報し、これに続いて
2.他の条約加盟国に対し、環境議定書の実施のためにとった措置としてその年次報告
によりこの行動を通報する(議定書17条(1))。
The next ATCM meeting will take place in Baltimore, United States, in April 2009.
次回の南極条約協議国会議(ATCM)は2009年4月にボルティモアで開催される。
これは メッセージ 31261 (r13812 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1834578/a45a4a2a1aabdt7afa1aaja7dfldbja4c0a1aa_1/31262.html
キャンベラ・パネル(審議会)要旨②
投稿者: r13812 投稿日時: 2009/01/23 08:48 投稿番号: [31261 / 62227]
Report Summary
報告要約
Japan has now conducted ‘scientific’ whaling programs in Antarctic waters for twenty years, in
purported reliance on the 1946 International Convention for the Regulation of Whaling (ICRW)
which allows ‘special permit’ whaling in limited circumstances.
日本は現在すでに20年間にわたって南極海域で「科学的」捕鯨を行っている。
これは1946年の国際捕鯨取締条約(ICRW)が限定された事情において「特別許可」
による捕鯨を認めていることに依っているとされている。
However as Japan’s whaling is conducted in the Antarctic Treaty area the Antarctic Treaty System
(ATS) also has application to an enterprise which Japan has expressly sought to justify as being
concerned with Antarctic scientific research.
しかし日本の捕鯨は南極条約海域で行われているのだから、南極圏の科学調査であると
日本が明示的にその正当性を主張しようとしている操業には、南極条約体系(ATS)も
適用される。
JARPA II is one of the most sizeable maritime operations undertaken annually in the Antarctic and,
even setting aside the significant issues arising from the taking of whales, its conduct has environmental
consequences which fall fully within the ambit of the ATS.
JARPA IIは南極圏で毎年行われているもっとも大規模な海洋操業の一つであり、仮にそれ
から生ずる顕著な課題、鯨類の除去という問題を脇に置いたとしても、この実行は
完全に南極条約体系の範囲に入る環境上の帰結を有している。
The substantial environmental risks connected with Japan’s Antarctic whaling programs were
clearly demonstrated by the explosion and fire onboard the whaling factory ship the Nisshin Maru
in an ice-exposed area of the Ross Sea in 2007.
日本の南極海捕鯨プログラムにかかわる実体的な環境リスクは、2007年のロス海における
捕鯨母船艦上の爆発と火災によて明白に立証された。
The Environmental Protocol of the ATS requires that “The protection of the Antarctic environment
be fundamental considerations in the planning and conduct of all activities in the Antarctic Treaty
area” (Art 3 (1)).
環境保護に関する南極条約議定書は「南極の環境並びに...の保護は、南極条約地域に
おけるすべての活動を計画し及び実施するに当たり考慮すべき基本的な事項とする」(第3条(1))
と要請している。
The Government of Japan has not met this obligation in relation to JARPA II.
日本政府はJARPA IIに関してこの義務を満たしていない。
At a time when, quite rightly, the compliance of tourism operations in the Antarctic with the
Environmental Protocol are receiving greater levels of scrutiny it is inconsistent that JARPA II be
allowed to operate without similar accountability.
南極圏における旅行業事業が環境議定書を遵守し、高いレベルの安全性基準をまったく
もって正確に受け入れているという時代に、JARPA II が同様の責任を負わないということ
は矛盾をきたしている。
これは メッセージ 31259 (r13812 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1834578/a45a4a2a1aabdt7afa1aaja7dfldbja4c0a1aa_1/31261.html
Re: 調査捕鯨中止し、沿岸で
投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2009/01/23 08:45 投稿番号: [31260 / 62227]
きみのは只の思考停止だよ。
教条主義的反捕鯨国にとっても政治は妥協の産物だということがわからないだけだろう。
教条主義的反捕鯨国≠反捕鯨狂信者ではない。
認める?、認める必要は全然ない。採択の瞬間に反対が1/4以下であればいいだけだ。
きみのいう不確定さは考慮しない理由にはならない、単にきみが答えない理由に過ぎない。
まっ、体制ベッタリな好きなきみが、体制の動向がみえるまでフリーハンドでいたいというのはよくわかる。所詮は反反捕鯨だし。(笑)
>クジラって回遊するんだよ。かれらは日本領海だけでなく公海・他国領海を自由に泳ぎまわっているのに、国際社会は「知ったこっちゃない」と?。
大西洋とも南氷洋とも系群上、無関係だよ。
これは メッセージ 31254 (nobu_ichi95 さん)への返信です.
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キャンベラ・パネル(審議会)要旨①
投稿者: r13812 投稿日時: 2009/01/23 08:33 投稿番号: [31259 / 62227]
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1232630863/49-56
MEDIA SUMMARY - JANUARY 2009
Japan’s ‘Scientific’ Whaling Program and the Antarctic Treaty System
日本の「科学」捕鯨スログラムと南極法体系
Canberra Panel of Independent Legal and Policy Experts
法・政策独立専門家によるキャンベラ・パネル
http://www.ifaw.org/assets/Media_Center/Press_Releases/asset_upload_file545_51771.pdfBackground
背景
Since 2006, IFAW has convened several international panels of independent legal experts to review
the legality or otherwise of Japanese ‘scientific’ whaling (ie whaling carried out under the special
permit provisions of the International Convention for the Regulation of Whaling).
2006年以来、国際動物福祉基金(IFAW)は独立の法専門家による審議会(パネル)を、
日本の「科学的」捕鯨が合法性を有しているか否かについて検討するために何回か招集
してきた。
In November 2008 IFAW supported the convening of another such independent panel in Canberra.
The ‘Canberra Panel’ was chaired by Professor Donald Rothwell (Australian National University)
and involved some of Australia and New Zealand’s leading international lawyers and academics
with expertise in Antarctic law and policy.
2008年11月にIFAW はキャンベラで別のこのような独立審議会を招集することを
支持した。
「キャンベラ・パネル」はドナルド・ロスウェル教授(オーストラリア国立大学)
を議長とし、オーストラリアとニュージーランドの主導的な国際法学者と南極法、
政策に専門知識を有する学者を集めた。
It met to:
・consider potential breaches of the Antarctic Treaty System (ATS) by Japan’s whaling program
in the Southern Ocean, and
・identify possible responses under relevant conventions and Antarctic fora by overnments
opposed to these whaling activities.
パネルの目的は:
・南大洋における日本の捕鯨プログラムによる南極法体系の潜在的違反を考慮すること、
および
・これらの捕鯨行動にさらされた諸政府による関連条約および国際会議での可能な
応答の確認、であった。
The Canberra Panel Report endorses previous legal opinions that the Australian government can
take Japan to the International Court of Justice or the International Tribunal for the Law of the Sea
to challenge the legitimacy of Japan’s ‘scientific’ whaling program.
キャンベラ・パネル報告は以前の法的見解を裏付けるものだった。すなわちオースト
ラリア政府は日本に対して国際司法裁判所か国連海洋法裁判所へ提訴し、日本の
「科学的」捕鯨の正統性について争うことができるというものである。
The Panel’s full report was delivered to the Australian and New Zealand Governments in January
2009, a summary of the report follows.
パネル報告の全文はオーストラリアおよびニュージーランド政府に2009年1月に
提出された。以下がその要約である。
これは メッセージ 31153 (r13812 さん)への返信です.
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Re: スティーブ・アーウィン号、出港なり
投稿者: gondawara_yuji 投稿日時: 2009/01/23 06:29 投稿番号: [31258 / 62227]
r13812とdiscovr_200 掲示板の投稿が仕事と何時か言っていたようだが、
やらりそうなのか?
精神正常な人では勤まらないんだろうな〜?
狂っているからデス馬鹿もrも勤まっている・・・
/
(ー。−;)
\
これは メッセージ 31250 (r13812 さん)への返信です.
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Re: 調査捕鯨中止し、沿岸で
投稿者: gondawara_yuji 投稿日時: 2009/01/23 06:29 投稿番号: [31257 / 62227]
<重度精神異常者13812号の狂った脳で妄想しました!ーー;>
↓
↓
↓
■《調査捕鯨を完全に諦めるのならば反捕鯨国側は沿岸での商業ミンククジラ捕鯨を認めるよ》って考え方。なぜなら「もういいかげん日本沿岸でクジラがどうなろうが知ったこっちゃない」って思ってるから。<■
◇discover_200とr13812は何故ここまで狂ってしまったのか?
\(ー。−;)/
これは メッセージ 31253 (r13812 さん)への返信です.
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Re: スティーブ・アーウィン号、出港なり
投稿者: gondawara_yuji 投稿日時: 2009/01/23 06:29 投稿番号: [31256 / 62227]
脳足りん13812号、狂った事も100度繰り返し言えば正論に成ると
discover_200が言っていたような言っていなかった様な・・・(^0^)
13812号は奴が言った事を信じ、馬鹿投稿を繰るかえしているのか?
これは メッセージ 31250 (r13812 さん)への返信です.
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Re: 調査捕鯨中止し、沿岸で
投稿者: gondawara_yuji 投稿日時: 2009/01/23 05:53 投稿番号: [31255 / 62227]
低脳オウム野郎で重度精神病患者の13812号!オマエの狂った脳で
考えた事など誰も認めない、いい加減気付け!
13812号 !!
これは メッセージ 31249 (r13812 さん)への返信です.
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Re: 調査捕鯨中止し、沿岸で
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2009/01/23 00:27 投稿番号: [31254 / 62227]
だから、”コンセンサスを得た反捕鯨国与論ではない”ことは事実関係からも(君が貼ったリンク先からも)明らかなのに、r君ごときが事実に反する事を断言できるのはおかしい。それはまさに虚偽だ・・・というお話をしているわけ。おわかり?。
また
>なぜなら「もういいかげん日本沿岸でクジラがどうなろうが知ったこっちゃない」って思ってるから。
ちょっと酷くない?(苦笑)。
クジラって回遊するんだよ。かれらは日本領海だけでなく公海・他国領海を自由に泳ぎまわっているのに、国際社会は「知ったこっちゃない」と?。
そういうコンセンサスが有った験しは知らないなあ・・・証拠出して(苦笑)。
これじゃあ、何のためにIWCという組織が運営されており、太平洋のデータがレビューされようとしているのか、全くr君には解ってないってことだね。
これは メッセージ 31253 (r13812 さん)への返信です.
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Re: 調査捕鯨中止し、沿岸で
投稿者: r13812 投稿日時: 2009/01/23 00:09 投稿番号: [31253 / 62227]
反捕鯨国側は
《調査捕鯨を完全に諦めるのならば反捕鯨国側は沿岸での商業ミンククジラ捕鯨を認めるよ》
って考え方。
なぜなら
「もういいかげん日本沿岸でクジラがどうなろうが知ったこっちゃない」
って思ってるから。
これは メッセージ 31251 (nobu_ichi95 さん)への返信です.
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Re: スティーブ・アーウィン号、出港なり横
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2009/01/22 23:59 投稿番号: [31252 / 62227]
”読めない常習犯”r君こそよく嫁(苦笑)。
r君の引用先に「沿岸商業捕鯨なら認める」という案で反捕鯨国のコンセンサスが成立しているなる事実関係は、どこにも無いんです。
無いものから”ある”と言い張る行為は、虚言と断罪して一向に構わないでしょう?。
これは メッセージ 31250 (r13812 さん)への返信です.
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Re: 調査捕鯨中止し、沿岸で
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2009/01/22 23:51 投稿番号: [31251 / 62227]
>基本的に反捕鯨国側は「(南極海)調査捕鯨完全撤廃」を主張しているのであって沿岸のことに対しては何も言っていない。
r君は反捕鯨国与論が”言って無い”のに「できる」と空手形を出したわけですね。
>しかも昨今の流れは「調査捕鯨中止し、沿岸で」。
僅か3カ国の、しかも”提案”程度のお話ですが。
他の反捕鯨国がそれに賛成してコンセンサスを得ているという事実は、全くありません。
>したがって《調査捕鯨を完全に諦めるのならば反捕鯨国側は沿岸での商業ミンククジラ捕鯨を認めるよ》ってことは容易に察せられる。
ありもしない事実。つまり虚実から容易に察せられるのは、その発言者たるr君が妄想(=嘘)を強弁してると言う、恥ずかしい事実関係だけです。
これは メッセージ 31249 (r13812 さん)への返信です.
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Re: スティーブ・アーウィン号、出港なり
投稿者: r13812 投稿日時: 2009/01/22 23:48 投稿番号: [31250 / 62227]
これは メッセージ 31247 (roran_jp さん)への返信です.
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Re: 調査捕鯨中止し、沿岸で
投稿者: r13812 投稿日時: 2009/01/22 23:44 投稿番号: [31249 / 62227]
基本的に反捕鯨国側は「(南極海)調査捕鯨完全撤廃」を主張しているのであって
沿岸のことに対しては何も言っていない。
しかも昨今の流れは「調査捕鯨中止し、沿岸で」。
したがって《調査捕鯨を完全に諦めるのならば反捕鯨国側は沿岸での商業ミンククジラ捕鯨を認めるよ》
ってことは容易に察せられる。
これは メッセージ 31241 (nobu_ichi95 さん)への返信です.
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Re: たまたま?迷い込んだセミクジラ/太地
投稿者: gondawara_yuji 投稿日時: 2009/01/22 22:01 投稿番号: [31248 / 62227]
■>Re: たまたま?迷い込んだセミクジラ/太地
相変わらず、無意味な貼りつけをやっている精神異常者13812号!
「たまたま?」のレスの意味はなんだ?
ブリ漁の定置網に鯨が入っていた、それが偶々でないと思う13812号は脳足りん!
〜(^^;)〜
これは メッセージ 31243 (r13812 さん)への返信です.
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Re: スティーブ・アーウィン号、出港なり
投稿者: roran_jp 投稿日時: 2009/01/22 21:56 投稿番号: [31247 / 62227]
>>>《調査捕鯨を完全に諦めるのならば反捕鯨国側は沿岸での商業ミンククジラ捕鯨を認めるよ》
>今回のお話は、あいりていに言えば、嘘(妄想?)を基に意図的に誤誘導しようとしたがあえなく失敗した・・・と言う結論でいいんでしょうかね(苦笑)。
これは私も全く同じように思っていました。
実態も曖昧だし商業捕鯨という意味からもばからしくて検討の余地がない話ですから。
これは メッセージ 31245 (nobu_ichi95 さん)への返信です.
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Re: スティーブ・アーウィン号、出港なり
投稿者: gondawara_yuji 投稿日時: 2009/01/22 21:51 投稿番号: [31246 / 62227]
重度脳障害者13812号は、どこまでも脳足りんだった!(^^;)
これは メッセージ 31242 (r13812 さん)への返信です.
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Re: スティーブ・アーウィン号、出港なり
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2009/01/22 21:46 投稿番号: [31245 / 62227]
SI号の話より大事な事が中途半端だと思うのですが(苦笑)。
現実世界の反捕鯨国の大半は日本の沿岸商業捕鯨だけなら認めるという案に賛成している”事実など無い”のに、日本が遠洋を諦めて沿岸のみで妥協するなら
>《調査捕鯨を完全に諦めるのならば反捕鯨国側は沿岸での商業ミンククジラ捕鯨を認めるよ》
という明言がr君にはどーしたらできたんでしょうか?。
今回のお話は、あいりていに言えば、嘘(妄想?)を基に意図的に誤誘導しようとしたがあえなく失敗した・・・と言う結論でいいんでしょうかね(苦笑)。
これは メッセージ 31242 (r13812 さん)への返信です.
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Re: ごろつきドモの出航か
投稿者: whalemeatlove 投稿日時: 2009/01/22 21:41 投稿番号: [31244 / 62227]
腰抜け谷口のおっさんも
SS
はごろつきどもといってるが。w
これは メッセージ 31242 (r13812 さん)への返信です.
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Re: たまたま?迷い込んだセミクジラ/太地
投稿者: r13812 投稿日時: 2009/01/22 20:57 投稿番号: [31243 / 62227]
これは メッセージ 31125 (r13812 さん)への返信です.
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Re: 調査捕鯨中止し、沿岸で
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2009/01/22 11:08 投稿番号: [31241 / 62227]
>確かに実際には総会で提案がなされなかったわけだから
>各国の真意は分からない。
提案も無く与論かどうかも判明せず、真意も不明。
なのに”無条件鵜呑みで信用”は政治の世界でもありえない。
>でもイギリスの「調査捕鯨中止し、沿岸で」妥協案に同調する意見やら
>中間会合においてアルゼンチンとオランダが共同で
>「調査捕鯨中止し、沿岸で」妥協案を提案したことなどを考えると
つまり数十カ国の反捕鯨国の中の”僅か3カ国の異見”にすぎず、しかもオーストラリアやニュージーランドの様な教条主義的な強硬派国は含まれず・・・ということですよね?。
なのに
>《調査捕鯨を完全に諦めるのならば反捕鯨国側は沿岸での商業ミンククジラ捕鯨を認めるよ》と想像されるってこと。
出来ないでしょう。そんな”妄想”。現実を見れば解る普通の人間が理解をできる範疇を超えてるよ(苦笑)。
これは メッセージ 31240 (r13812 さん)への返信です.
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