Re: パナマ政府が鯨肉輸送船の船籍を剥奪
投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2008/11/04 08:21 投稿番号: [29618 / 62227]
>だと。なんだ。またスリカエかね(苦笑)。
>誰も要求する権利の話の是非はしてない。
ちゃうね。この場合に主語は、r君でありGPなんだよ。きみがどう考えるかじゃない。
きみは、>同協定において捕鯨行為が「公海での漁獲に用いられる国際保全管理手段の効果を侵害するような漁業”には該当しない”」こと位は理解できて当然。
と考えても構わんが、それをr君やGPに当てはめることはできん。彼等には彼等の論理があり、この場合は俺の示した通り、それはそれで合法なんだよ。
>要求するのは勝手だが、協定が捕鯨行為を違法認定なんかしていない・・・と言う論理のどこがおかしいのか?。
「要求は勝手」とは、きみのどのレス読んだって書いてないよ。(笑)
それに協定が捕鯨を違法認定しているとは、GPも言ってない。
違法認定するのは加盟国であって、パナマの問題だ。そして旗国が違法と認定した場合「その船は旗国が変わっても3年間は漁業従事できません。」というのが条文の趣旨だよ、そうは読めんのかね?(笑)
従って日本政府が協定遵守するつもりなら、漁業には使わない=調査捕鯨におけるOB号の役割は漁業ではないと宣言するか、又は、実際に使わないか、どちらかになる。あるいは調査捕鯨とは関係ねぇ、政府のあずかり知らぬこってす、とか(笑)
↓そういうことが全然判ってねえ。
>だから、”捕鯨行為が侵害漁業である”とは協定は認定して無い。
>罪が存在しないものを、その協定では裁けないのは自明の理。
協定で裁けるかどうかなんてどんな発想なんだろうね。
裁くのはパナマ。
で、協定がなければパナマがどう裁こうが、主権が及ばない(旗国でなくなった)ものには関係ねぇが、この協定は、その後も本件については加盟国の主権が制約されますよ。ってことだよ。
>それが間違い。運搬船は調査をしているのではない。
>合法的に鯨肉運搬の契約を履行しているだけ。
ふむ、ということはきみも調査捕鯨=漁業でいいんだね?
戦闘領域での後方支援は、集団的自衛権の行使に当たっちゃうって判決もあるんだけどねぇ。
>いわゆる”拘束力の無い協定外の話”でおしまいというのは、この理由だ。
協定外ってことは、漁業には当たらない場合だよ。
OB号がパナマ船籍だったときの司法管轄権はパナマにある。そのときの行為は日本がどう思ってようが日本には管轄権はない。
きみは時制の問題をわざとぼやかしてるね?
さて、OB号の次の旗国はどこになったのか、r君知ってるかい?
これは メッセージ 29609 (nobu_ichi95 さん)への返信です.
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