さあ!諸君!捕鯨問題だ!
Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー
捨てるくらいなら捕るな⑤
投稿者: r13812 投稿日時: 2008/05/16 20:16 投稿番号: [24920 / 62227]
調: 実際に隠れて持って帰る鯨肉というのは高級なものが多いん
ですか?
情: 高級品ですね。全部。
調: 安いものは盗らずに、ということですか?
情: はい。8割方、畝須ですね。ベーコンの原料ですね。
調: それ以外にもあるんですか?
情: 赤肉も、油ののった赤肉、あとオノミですね。
調: 具体的に、隠して持って帰ってくるというのは、理由なども何も
なくてただ隠れて持ち込むっていう形ですか?
情: 家でただ食べるだけだったらそんな量いらないですよね。だから、
あの、それぞれが、10年、20年乗ってる人はもう地元とか、その辺の
市場に売りさばいてるって感じですね。
調: それは具体的にはどういう風な形で、証拠というんですかね、売
りさばいてるって聞いたことがあるとかって、そういうことはあ
りますか?
情: それは、乗組員の人に聞きました。ベーコンだけで家を建てるぐら
い売ったよっていう人もいましたし。
調: そうですか。その方はかなり長年にわたってやってらっしゃる?
情: そうですね。もう、ずっとやってるみたいですね。
調: そういう方はいわゆる、その製造に携わっている方ですか?
情: そう、みんな製造です。
調: その盗ってくる方々っていうのは製造の方で、具体的に、今思い
つく名前っていうのはありますでしょうか?
情: 私が乗ってた頃は…。名前ですか?
個人的な名前ですか? 今は
もう定年で辞めたと思いますけども、○○出身の○○さんってい
う人なんかは相当な量持ってってましたね。
調: その相当な量っていうのは、先ほどおっしゃっていた20箱とか?
情: そうですね。そのくらいの規模で、はい。
これは メッセージ 24919 (r13812 さん)への返信です.
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捨てるくらいなら捕るな④
投稿者: r13812 投稿日時: 2008/05/16 20:14 投稿番号: [24919 / 62227]
調: 具体的に、「隠すように」というのはどういう風にやってるんで
すか?
情: 例えば、畝須だったらベーコンにするんで、各部屋で塩漬けをし
て保存してますね。あと、肉、赤肉やらオノミなんかは冷凍保存
してます。皆さんそれぞれの、冷倉っていうんですけども、そこ
に保存する場所があります。
調: それは具体的に不正でとったものを保存するというものです
か?
情: そうです。はい。
調: そこに皆さんどういう風な形で置いておくんですか?
情: もう、箱詰めで。冷凍品はもう箱詰めで、みんな箱詰めで置いて
ますね。
調: それはもう、暗黙の了解でそこはそういうものを置くのですね?
情: そうですね。あるの分かってて、もう責任者も誰も言わないし。
共同船舶の社員さんも誰も言わないし。鯨研の人はそこに入る
ことはほとんどないですけどね。
調: 例えば一番多く持ち帰る人で、どれくらいの量を持ち帰ってる
とか分かりますか?
情: そうですねぇ。宅急便の一番大きなケースでだいたい40キロく
らい入りますんで、それで20箱くらい持ってく人もいます。800
キロですね。多い人でそれくらい。
調: 少ない人でいうと?
情: 5、6箱くらいは持っていきますね。
調: 例えば、それにはナガスクジラだとかそういうクジラも含まれ
ますか?
情: そうですね。私が乗ってた時はナガス捕ってたんで、ナガスは
完璧、ナガスの赤肉やら畝須が含まれてますよね。ま、全体じゃ
ないですけどね。それはほとんど上の幹部、上の人たちが引っ張
り込んでると思います。
これは メッセージ 24918 (r13812 さん)への返信です.
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捨てるくらいなら捕るな③
投稿者: r13812 投稿日時: 2008/05/16 20:12 投稿番号: [24918 / 62227]
調: それ以外に船員が何か悪いことをしているということはご存
知でしょうか?
情: これはもう、多分、伝統的なものだと思いますけど、乗組員のほ
とんどがクジラ肉、ベーコンの畝須なんか、全部勝手に自分で塩
漬けして持ち帰っています。もうこれは相当な量、みんな持って
いっています。全員ではないですけども。若い人はそんなに興味
ないけども。ある程度歳いった人は皆、持ち帰ってます。
調: 具体的には、歳いった人っていうのはどういう職種につかれて
いる方なのでしょうか?
情: ほどんど製造、製造の人ですね。製造の人がもうほとんど。
調: 具体的にどれくらいの人数の方って思われますでしょうか?
情: 日新丸でしたら150人乗ってたら、ほぼ120、130人の規模で皆さん
が200キロ300キロのクジラ肉やらベーコンやらを持ち帰ってま
すね。生産の頭数にはない肉ですよね。
調: つまり、公式に発表されるクジラのトン数とはまた別のもので
すね?
情: 以外、それ以外ですね。これはずっともう昔からやってるみたい
です。
調: これは皆さんが知っているというような状況ですか?
情: そうですね。それぞれが皆知ってますけども、公には言わないで
すけどね。それぞれが暗黙の了解でやってます。共同船舶の社員
もいますけども、見てみないふりしてるみたいなものです。
調: 例えば他に、日新丸には共同船舶だけではなくて、例えば鯨類
研究所の人も乗ってますよね?
情: はい。多分、知ってはいますけども、もう、まともに言うことはな
いですね。ある程度皆さんも、まともに、こう、目の前で盗むよう
なことはしないんで。皆、それぞれ隠してやってるんで。でも分
かってることは分かってますよね。でも、あえてそれを追及する
ようなことはしてませんね。
これは メッセージ 24917 (r13812 さん)への返信です.
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捨てるくらいなら捕るな②
投稿者: r13812 投稿日時: 2008/05/16 20:10 投稿番号: [24917 / 62227]
調: やっぱり捕った方としてもそれが捨てられるというのは(嫌で
すよね)?
情: それは嫌ですよね。ずっとクジラに携わってきた人にしてみた
ら嫌なことですよね。
調: もうかなり無駄にしているという感じですか?
情: もう調査捕鯨でなく、商業捕鯨みたいな感じですね。
調: 必要な部分だけを捕って残りは捨てるというのですね?
情: そうですね。手が回らないところは捨てよう、という感じでやっ
てました。
調: それ以外に、乗ってらっしゃってこれは科学調査ではないなぁ
という風に思ったことっていうのは他にありますでしょうか?
情: 調査自体はかなり綿密にやってますけどね。個体個体でね、それ
はきっちりやってますけどね。
調: あるところでは、ランダムに捕るというところでちょっと違う
という話を聞いたことがあるのですが。そこはいかがですか?
情: 捕れるときは捕っておこう、っていう感じですね。捕れなくなっ
たらほとんど、海が荒れた時とかは捕れないんで。捕れる時はい
くらでも捕ろう、という感じですね。
調: そうすると具体的に、ランダムに捕っている、という感覚では
なくて、いるところに、いるときに捕る、という感じですね?
情: そうですね。
これは メッセージ 24916 (r13812 さん)への返信です.
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捨てるくらいなら捕るな①
投稿者: r13812 投稿日時: 2008/05/16 20:09 投稿番号: [24916 / 62227]
調: まず最初に、お話できるところまでで結構なんですけれども、
今回証言くださる内容をなぜご存知なのかということと、
今回なぜ証言してくださったのかという理由をお聞かせくだ
さい。
情: 私、実際、共同船舶の方で、南極海で捕鯨の方に、調査の方に乗
っていましたので。なぜ言おうと思ったのかというと、調査と
いう名の下で結構な量のクジラの肉を捨ててたという事実が
あるんでね。これはちょっと調査じゃないんじゃないかとい
う、ちょっと疑問を持ちましてね、これは良くないということ
で、感じて話したくなったということなんですけども。
調: クジラの肉を捨てていたというのは、具体的にはどういうよ
うな形で行なわれたのでしょうか?
情: グリーンピースやらシーシェパードの妨害活動で捕れない時
期があったので、急遽、急いで捕らなきゃならないという状況
になって、一日にミンクで20頭以上捕ることが多かったんで
すよ。そのときにはほとんど、20頭以上あがったときにはとき
にはほとんど、雑肉ですかね、コギレとかムナサンとかいう雑
肉はもう手が回らないんで、次の日までそのままあるんです
よね。朝7時になったら次の新しいクジラがあがってくるもん
ですから。その次は捌ききらないで、処理しきれなくて全部捨
てちゃうんですよね。約ミンク一頭から350キロくらいの雑肉
がありますから、20頭で、単純計算で7トンくらいは捨ててる
という感じですね。
調: それはほぼ毎日のように7トンくらいの肉が捨てられてると
いうことですか?
情: そうですね。20頭以上あがった時には間違いなく捨てますね。
調: これは具体的には誰の指示で行うことになりますか?
情: 私らには誰からの指示というのははっきりわからないですけ
ども、製造の甲板の責任者の方に上のほうから指示がきてる
と思います。勝手に捨てることはないですから。それが船団長
なのか船長なのかは、そこまではちょっとわかりませんが。
調: 具体的には捨て方としてはどのように捨てるんですか?
情: 一応、雑肉というのはマス取りしてるんですよ。サイドにある
挿し板を剥いだら、そのまま船外に出るという感じですね。
調: 何も処理せずに、そのまま捨ててしまうということですか?
情: そうですね。手を付けれないんでね。もう処理するのが間に合
わないんで、捨てるという感じですね。
調: それを見ていた船員さんたちは、どういう風に具体的に思わ
れていたのでしょうか?
情: 何人かは捨てるぐらいなら捕るなという話はしてましたけれ
ども、それを上に訴えるわけじゃないですけどね。内輪だけで
はね。捨てるぐらいなら捕るなよ、という話はしてましたね。
これは メッセージ 24911 (r13812 さん)への返信です.
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Re: 顧問弁護士「違法性はない」
投稿者: byebye2008ww 投稿日時: 2008/05/16 19:57 投稿番号: [24915 / 62227]
もっと良い弁護士やとえよwwwwwww
違法性のない窃盗ってどんなのよww
過去に判例あるのww
しかも不当な利益を得る意思ないなら食うなよww
犯罪の手助けも何もお前らリアル犯罪者ww
アフォ弁護士ww
難関の司法試験受かってその程度か?
おなか痛いわwwwwwwwwwwwwwww
これは メッセージ 24911 (r13812 さん)への返信です.
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精神病患者3812号いい加減にしいや〜!
投稿者: gondawara_yuji 投稿日時: 2008/05/16 19:54 投稿番号: [24914 / 62227]
ただただ、コピぺだけの投稿は止めろ!!
テメーの意見がねぇんなら投稿何ザ、すんじゃねぇ〜!
精神病的投稿は掲示板の皆さんに多大な迷惑を掛けているんだぞ!
テメーの意見は如何したんだよ!
オマエは日本の屑だ、掲示板に来るな!!
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Re: 顧問弁護士「違法性はない」
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2008/05/16 17:27 投稿番号: [24913 / 62227]
「現実」に対しては都合の悪い部分も含めて、きちんと向き
合いましょうね。
被害届けを県警に提出した西濃運輸側の法務関係者は、
そうは考えていなかったのが”現実”ですね。
少なくとも彼らは、被害届けを出すと言う、窃盗行為への
「告発」を行なっていますので。
これは メッセージ 24911 (r13812 さん)への返信です.
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Re: ビシッと言わないと、誰もやらないです
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2008/05/16 17:16 投稿番号: [24912 / 62227]
つまり、報告を受けているであろう大臣も現時点では鯨肉横領の違法性は
全く認識していないのに、GPJは何故だか”認識できて”勝手に突っ走った
みたい・・・ってことは”r君も理解している”ということで良いのかな?。
GPJは違法の確証を何も持たないまま、「形式的には窃盗」行為まで犯して
”他人所有の財産”を奪い、それを片手に『横領行為の証拠』と称して勝手に
告発ショーをしてみました・・・・ってことになるのだけれども。
で、勝手に記者を集めて自ら「窃盗の成果報告」をした結果、運送会社から、
その窃盗行為に関する”告発”を誘引するという、誠にお粗末極まりない状況
に至っている・・・・わけなんだけれども。
これは メッセージ 24910 (r13812 さん)への返信です.
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ビシッと言わないと、誰もやらないですよ・
投稿者: r13812 投稿日時: 2008/05/16 16:59 投稿番号: [24910 / 62227]
若林農林水産大臣記者会見概要
http://www.maff.go.jp/j/press-conf/min/080516.html平成20年5月16日(金曜日)9時43分〜9時53分 於:国会連絡室
記者
クジラのお土産(みやげ)ですけれども・・・。
大臣
それは、良く調べて。調べろということを指示してあります。
記者
お土産は、まあ、しょうがないという感じですか。
大臣
いや、分からない、調べてみなければ、中身による、それは。
記者
ある程度、ビシッと決まりをつけないと・・・。
大臣
決まりをつけなければいけないと思います、これは。
だから、本当に共同船舶(株式会社)が、事業の現場で苦労した人たちに、共同船舶分というのがあるのですその中で、共同船舶の従業員に自分の持分について個人ユースで配布したという程度のものであればいいのだけれども、それが、ある程度大量に販売で流れるなんていうことは、これは想定外のことで、それはおかしいと思います。ちゃんと調べさせますよ。ここは。
記者
内規を作るように指示はされますか。
大臣
調べてみなければ分らないのではないですか。
記者
政治家がビシッと言わないと、誰もやらないですよ・・・。
大臣
ですから、調べてから、ビシッとやりますよ。調べないまま、ビシッとやることはないでしょう。
これは メッセージ 24901 (r13812 さん)への返信です.
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Re:どこの運送会社?
投稿者: opapi2007opapi 投稿日時: 2008/05/16 14:30 投稿番号: [24909 / 62227]
西濃運輸が被害届を出しましたよ。
「宅配中の段ボール1箱が盗まれたとして、青森県警に被害届を出した。」そうです。
当然だろう。「西濃運輸に輸送を頼むと荷物がなくなる」なんて思われちゃあ困るからねえ。
阿呆な緑豆のメンバーが青森警察から事情聴取を受けるのは必至で、逮捕がいつごろなのかが焦点になりそうだな。
それに窃盗だけで済むかどうかも問題で、家宅侵入・器物損壊・個人情報保護法違反なども加わる可能性がある。
法治国家である日本で環境テロリスト集団の犯罪行為が許されると思ったら大間違いだ。
緑豆の詭弁を支持する人に問う!
・反緑豆の一般人が「緑豆の犯罪行為を暴くため」と称して、緑豆日本の本部に無断で侵入し、証拠品と称して冷蔵庫から無断で「グリ−ンピース1缶」を持ち出して「告発する!」とやったらどうなりますか?
そういう行為をした者は不法侵入&窃盗で逮捕されるのが当然と私は思います。鍵を破って侵入していれば器物損壊にもなります。
緑
豆
の
詭
弁
を
支
持
す
る
人
は
、
緑
豆
の
犯
罪
行
為
を
正
当
化
す
る
の
な
ら
、
反
緑
豆
の
人
が
緑
豆
日
本
に
無
断
侵
入
し
て
も
、
そ
れ
を
擁
護
し
な
い
と
筋
が
通
り
ま
せ
ん
よ
!
これは メッセージ 24907 (ze7cf353265 さん)への返信です.
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霞ヶ関の手口でしたっけ
投稿者: corax_lupus 投稿日時: 2008/05/16 13:54 投稿番号: [24908 / 62227]
追求をかわしていればそのうち面倒になってやめるだろう・・ってのが(誰かによると)。
追求されるとまずいネタから目をそらすために別のネタをぶち上げる、ってのもよく聞きますな。
いや、誰かの投稿のことね。
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Re:どこの運送会社?
投稿者: ze7cf353265 投稿日時: 2008/05/16 13:03 投稿番号: [24907 / 62227]
西濃運輸だなんて言えるワケないだろ!(ぁ
これは メッセージ 1 (whale_ac さん)への返信です.
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Re: スキャンダル発覚の前後で発言が違って
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2008/05/16 12:43 投稿番号: [24906 / 62227]
なんだか・・・僅か半日にして微妙にGPJの追及ニュアンスが変わってない
ですかね???。気のセイかな?(苦笑)。
話は『共同船舶社員による業務上横領』の”現行犯”追及であって、慣習
として永く運用されている現物支給制度の是非論では無かったと思うの
だけれど???。
現物支給の是非ならば、根拠法と訴えの利益はどこにあるのだろう?。
改正の要否を論じ根拠法を制定してお仕舞いな話だ・・・と思うのだけれ
ども。
また、GPJが行使した”現行犯対応”を証明する作業は一切行われない
ままなんでしょうか?。
行う気が無いなら、『GPJは共同船舶社員の不法行為の具体的確証は
持っていなかった』と知れてしまった現在、”窃取”と言われても抗弁材料が
無い・・・と思うのだけれども。
r君は、この現状。どう考えますか?。
これは メッセージ 24900 (r13812 さん)への返信です.
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Re: 白須農林水産事務次官記者会見概要
投稿者: illustrious_hms 投稿日時: 2008/05/16 10:57 投稿番号: [24905 / 62227]
さて、グリンピースの方ですが、こちらは更に興味深い。
nobu_ichi95さんが現行犯逮捕に関して述べておられていますが
これは”緊急逮捕権”に関してのお話ですよね。
確かに一般市民にも、現行犯に対しては緊急逮捕権があります。
所で、輸送業者が委託を受けた貨物の場合に関しては、郵便法上
以下のような文言があります。
(検閲の禁止)
第7条
郵便物の検閲は、これをしてはならない。
(郵便物を開く事の罪)
第77条
会社の取扱中に係る郵便物を正当の事由なく開き、き損し、隠匿し、放棄し、又は受取人でない者に交付した者は、これを3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。ただし、刑法の罪に触れるときは、その行為者は、同法の罪と比較して、重きに従つて処断する。
宅急便業者が認めた上で荷物をホテルまで持ってきた場合、
宅急便業者は第77条に抵触するのでは?と感じますが
宅急便業者が認めていない場合...
ひょっとして窃盗罪?
何れにしろ、現行犯(が成立し得るのかは不明ですが)
では無く、むしろ合法的取得物だった場合、それを
持ち去り開梱するという行為が、どの様な押収権に
基づいた行為となるのか、是非聞きてみたいものです。
何しろ”押収”となると強制処分ですからねえ。
捜査権を持つ公安機関でさえ、現行犯を除いて令状なしで
逮捕すると違法逮捕になる。
違法収集証拠排除法則というのもありますしねえ。
ひょっとして、グリーンピースも”やっちゃった”のかな〜
なんて気がしてしまったりもするのですけど(笑)
これは メッセージ 24896 (r13812 さん)への返信です.
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Re: 白須農林水産事務次官記者会見概要
投稿者: illustrious_hms 投稿日時: 2008/05/16 10:37 投稿番号: [24904 / 62227]
さてさて、思ったとおり連投をしているようですね。
あなたの個人的意見が無いので、まあ様子見とせざるを得ないのですが
所有権が鯨研にあると仮定し、その鯨研が一部譲渡を認めている
場合...
まあ実際”お土産”として認めている訳ですが、面白い
展開になりそうですねえ(苦笑)。
これは メッセージ 24894 (r13812 さん)への返信です.
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Re: 「土産ない」一転「10キロ無料で」
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2008/05/16 08:55 投稿番号: [24903 / 62227]
そう。”慣習”です。
慣習が法として有効なのは、便宜置籍制度の項でも
述べたとおりですよ。
共同船舶の現物支給をアサヒ共々追及したい様ですが、
何の法的根拠を基に違法性を論じているのか、私には
さっぱり見えてきません。
もしかすると、合法性ではなく収入の解釈から国税より
クレームは付くかもしれませんがね・・・(苦笑)。
これは メッセージ 24901 (r13812 さん)への返信です.
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Re: スキャンダル発覚の前後で発言が違って
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2008/05/16 08:49 投稿番号: [24902 / 62227]
>「お土産」なら合法ですか?
慣習が法的にどの様な位置付けにあるものなのか考えれば、結論は
非常に明快です。
是正すべき・・・というのであれば、それはそれで根拠はありますが、
当然”立法措置”を経て然るべきで、GPJごときが一方的に合法性
を断罪できる立場のものでは無いのも当然と言えば余りにも当然です。
さて。
問題なのは、鯨肉の一部が慣習として共同船舶社員に支給されている
ことではなくて、現時点で違法性を証明する根拠も権限も無いのに、
他人の所有物を「証拠物」と称して勝手に窃取したGPJの行為に
あります。
これは、当該鯨肉の違法性の立証が何一つ出来ていない上に、手続きの
不備の点からも、違法行為以外の何物でもありません。
GP側弁護士の抗弁内容には法的根拠も説明できません・・・。
これは メッセージ 24900 (r13812 さん)への返信です.
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スキャンダル発覚の前後で発言が違って
投稿者: r13812 投稿日時: 2008/05/16 08:33 投稿番号: [24900 / 62227]
これは メッセージ 24899 (r13812 さん)への返信です.
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Re: 白須農林水産事務次官記者会見概要
投稿者: r13812 投稿日時: 2008/05/16 08:07 投稿番号: [24899 / 62227]
記者
グリーンピースの記者会見を聞いていると、送り主とかに無断で段ボールを持って来ちゃったみたいなのですけれども、それについてどう思われますでしょうか。
次官
グリーンピースの、無断で段ボールを持ってきたとかなんとかという話は、ちょっと何とも確認のしようがございませんので、今私はその点についてはコメントは差し控えたいと思います。
記者
グリーンピース側からは、今日以前に、今日はこういうことがありまして来なかったのでしょうが、以前に、グリーンピース側から「こういう事実があるようだけれども」というような問い合わせとか、通報というのはあったのでしょうか。
次官
いや、聞いておりません。少なくとも申し訳ない私は聞いていないのです。
記者
グリーンピースは、昨日郵送で大臣あてに今回の経緯と、それからこれを踏まえた4つの要望事項を書いた文書を農水省あてに送ったと言っていますが、それはまだ確認されていないのですか。
次官
はい、まだ確認していません。
http://www.maff.go.jp/j/press-conf/v_min/080515.html
これは メッセージ 24898 (r13812 さん)への返信です.
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Re: 白須農林水産事務次官記者会見概要
投稿者: r13812 投稿日時: 2008/05/16 07:49 投稿番号: [24898 / 62227]
記者
いずれにしても、要は透明性というか、どう国民に説明していくかという話だと思いますけれども、調査捕鯨した肉を共同船舶が後に負担するとはいえ、いずれにしても、それを船が着いた時に、もう既にどこか宅配便で送って、まあグリーンピースの調査方法に違法性はあるにしても、それが、説明のつくようなことなのかどうかということを、ちゃんときっちり国民に説明していかなければいけないと思うのですけれども。それを今日の今の次官のご認識ですと、今調査中であるとか、農水省としてこれに対してどういうふうに対応していくのかということを、基本方針というか基本姿勢をちょっとお聞きしておきたいんですけれども。
次官
それはもう、冒頭申し上げておりますように、いずれにしても私どもこういうふうな何か、報道であるような形の肉の転売であるとか、何か大量の肉を隠して、別途今おっしゃっている宅配便で送るとかいうことは、通常のお土産という範囲をとても超えておりますし、その費用負担についても、申し上げておるその形とは、ちょっとおよそかけ離れた形ですので、そういうことは全く聞いておりませんでしたので、本当にそうかどうかについて、まずは、関係の団体に聞いてみたいということでございまして、万が一それがおっしゃるように、ここに捕鯨条約の中でもきちんと、加工をして、取得金は政府の発給した指令書にしたがって処分しなければならない、これはもうおっしゃるとおりですので、そういったきちんとした費用負担なり、その明確な形で処分が行われておらないということであれば、これはもうそれなりにきちんと対応しなくてはいかんと思っております。
まずはそういうことが本当にあり得るのかどうかということについて、関係の団体から事情を聞いてみたいというふうに申し上げているわけです。
もちろんその結果、何かそういうことに抵触するような事実が明らかになれば、それはしかるべききっちりとした処理をしなければならないと思っております。
これは メッセージ 24897 (r13812 さん)への返信です.
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Re: 白須農林水産事務次官記者会見概要
投稿者: r13812 投稿日時: 2008/05/16 07:48 投稿番号: [24897 / 62227]
記者
それが大量であるとやはり問題があるというご認識ですか。
次官
ですから、先ほどから申し上げているように、乗組員の立場からいけばもう当然のことながらそんな大量にお土産でもらうなんてことは有り得ないわけです。だからこそ乗組員は自分でお金を払って家族とか親戚へのお土産として別途購入するわけです、普通は。お土産だけでは足りないから、無償でもらうものだけでは当然足りませんから。ということなので、今おっしゃっている大量に無償でもらうのは問題かどうかについては、それはお土産としてどの程度のものが配布されておるのかというのは聞いてみますけれども。
仮にそれがそうだとしても、それは別段申し上げているように共同船舶という会社が、その部分についてはちゃんとお金を出して購入するわけですから、特段問題はないと思います。ましてや、量的にもそんな大量のものであるということは、私は通常常識的な範囲で有り得ないと思います。
記者
どの程度であれば常識の範囲だとお考えですか。
次官
ちょっと何とも申し上げられませんけれども。数キロ(グラム)の範囲なら特段問題ないのではないかと思いますけれども。もともと費用負担、申し上げているように共同船舶自体が購入しているわけですから、その購入した肉を自分の乗組員に一種の現物給与と言いましょうか、給与の他にお土産として渡すということであれば、特段。それがでは10キロ(グラム)なら問題なのかと言われても、その10キロ(グラム)についても当然共同船舶がお金を払っているとすれば特段の問題はないと思います。
記者
あと(の問題として)転売をする可能性が生じているわけです。そこが透明性が確保できないと私は思うのですけれども。
つまり、無償提供されたものを人に売って儲けると、商売が成り立ってしまうということであれば、それは何か対策が必要なのではないですか。
次官
いや、私も報道でしか分かりませんので。いずれにしても聞いてみようとは思っていますけれども、今のこの報道の、ちょっと私も報道の話なのであんまりそれを前提にして話はしたくはないのですけれども、何か報道ですと、収獲した肉、調査捕鯨として捕獲した肉以外に何か隠しておって、それを転売しているというふうな捉え方ではないかと思いますが。そういうことは私どもは聞いておりませんですし、そういうことは有り得ないというふうに思っておりましたので、まずは聞いてみようということでございます。
ですから、今おっしゃっている何か共同船舶がお金を出して購入した肉をお土産として無償で乗組員に渡した肉を転売するかどうかについては、今申し上げたように数キロ(グラム)の範囲だとすると、転売というのは常識的には有り得ないと思いますけれども。
記者
ないと。
次官
ええ。仮にあってもそれは個人の間の、通常の私人間の、転売、そういうのは反復継続されるかどうかという問題もあろうかと思いますが、特段私はそれは個人の間で物をあげるよということの範囲ではないかと思いますけれども、普通は。今のお土産を。
だから転売というのは申し上げているように反復継続して商売としてやるのが転売ではないかと思いますけれども。
これは メッセージ 24896 (r13812 さん)への返信です.
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Re: 白須農林水産事務次官記者会見概要
投稿者: r13812 投稿日時: 2008/05/16 07:46 投稿番号: [24896 / 62227]
記者
そういうことも含めて話を聞くと・・・。
次官
含めてというか、そういうまず事実が、さっき申し上げたようなお土産として共同船舶がお金を払って、事実としてはお金を払うのはもちろん買い付けるのは後ですけれども、港に着いた時にその一部をお土産として持ち帰るということはあり得ると、今までもあったということを聞いているのですけれども。先ほどのグリーンピースとかそういう報道のあれはそういうのではなくて、もっと何か別途の行為があるのではないかということでございましたので、それについてはまずは関係団体を通じて聞いてみたいということでございます。
記者
そのお土産の慣行というのは今後も続けて行って別に問題はないと、それで透明性は確保できるとお考えですか。
次官
どっちにしてもこれはお金はちゃんと払っているわけですから、別段、何かその分も含めて、その分を当然、共同船舶はお金を払って乗組員に、その費用負担は当然共同船舶がしているわけですから、特段の問題は私はないと思います。
記者
今後も続けていくと。お土産の慣行は今後も続けていくという・・・。
次官
特段何かそれが、今申し上げているようにその部分については、販売委託を受けている部分と、それから別途共同船舶が買い付ける分と両方あるわけですから、その買い付けた分の一部というふうに聞いていますので、それが何か社会通念上と言いましょうか、要すれば調査捕鯨として捕獲した肉として登録する以外のものを、例えば隠してやっている分というのは、それはもうもちろんそんなことはあってはいけないことでしょうし。
ただ、それは調査捕鯨として捕獲した部分の、ちゃんと条約上もきちんとそういうふうに認められて加工することになっておりますので、それを処分をする一形態として、費用負担もしてるということであれば、それがまた量的にどうかというのはありますけれども、どっちにしてもそれは乗組員との関係は、これは共同船舶の乗組員でございますから、私があまり力説するよりは共同船舶の方でお考えになることかなとは思いますが。
記者
乗組員自身が費用負担をせずに大量のお土産をもらうことは問題であるということですか。
次官
いや、そうではなくて。お土産と言うと何かあれですけれども、それはいずれにしても共同船舶の乗組員なのです。当然給料ももらうわけです。そのお土産というのは、共同船舶が費用を負担して購入したクジラの肉を、そのごく一部だと思いますけれども、量的なものはもちろん聞いてみますけれども、どのぐらいかというのは。それを乗組員に一種の、現物補給、現物何とかというふうな性格のものでもあるかと思いますけれども。別に大量にもらうとかそういうのではなくて。
何かどういう趣旨でしょうか。
記者
つまり、乗組員が全く費用負担をせずに少量のクジラの肉をもらうのは問題ないと。
次官
ええ。
これは メッセージ 24895 (r13812 さん)への返信です.
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Re: 白須農林水産事務次官記者会見概要
投稿者: r13812 投稿日時: 2008/05/16 07:45 投稿番号: [24895 / 62227]
記者
その土産物として持ち帰る分については、これは別に妥当であるというお考えですか。
次官
ですから、申し上げているように私どもが聞いておりますのは、共同船舶がその部分も含めて買い付けをしているわけです。その一部が、自分の乗組員の、一種の現物給与といいますか、お土産として渡っているということであれば特段それは、もちろん量的な問題はあろうかと思いますが、その分はいずれにしても共同船舶がお金を払っているということです。
記者
その買い付けは、実際はその事後に起こること・・・。
次官
そう。おっしゃるとおり。事前に・・・。
記者
だから、船が着いたときに・・・。
次官
それはそう。
記者
買い付けが行われていないけど、それを持ち帰ることは妥当であると。
次官
どっちにしてもその部分の肉は、当然捕獲した肉の一部ですから、捕獲した数量として登録といいますか、捕獲されている肉の、それはおっしゃるように買い付けは、確かに事後になるかも知れませんが、いずれにしてもその部分は共同船舶がお金を払っているわけです。
記者
では、その持ち帰った分を人に転売するということは、妥当ですかどうですか。
次官
転売するのは、おっしゃるようにやはりそれは妥当ではないと思います。従って、共同船舶においても職員が転売することについては、そういうことは禁止するということで指導しておるというふうに聞いております。
記者
それは、従業員規則とかで決められているものですか。
次官
ちょっとそこまで聞いておりません。いずれにしてもそこは・・・。
記者
口頭による指導で・・・。
次官
指導しているというふうに聞いています。
記者
転売をしないようにということは指導しているけれども、別にそれは売らないということを禁止項目に、従業員規則なり雇用関係上の契約とかで、そういうことになっているのではないわけですね。
次官
ちょっとそこは申し訳ない。そこは確認してみます。いずれにしても、指導しているのは事実だと思います。
記者
お土産の具体的な中身について教えてください。どれぐらいの量とかどんな・・・。
次官
ちょっとそこまで僕はまだ聞いていませんので。
まあ、お土産ですから当然そんなに大量なものではないと思いますが、どっちにしても共同船舶がお金を払って、共同船舶の所有物という形のものを乗組員のお土産ということで。
私聞いていますのは、お土産としてもちろん乗組員が当然無償で、乗組員としてはお金を払わずに、共同船舶がお金としては負担をしているものを乗組員が無償でお土産としてもらう分と、それだけでは乗組員も、例えば地元に帰って親戚とかああいうところに(配るには)足りませんから、その場合は乗組員が自らお金を払って買ってその分とお土産とを併せて持ち帰るのが通例であるというふうに聞いています。
記者
関連で、グリーンピースがお土産用以外で、贈答品として自宅以外に送っていると主張しているようなんですが、例えば贈答用として農林水産省や、あるいは水産庁の幹部とか職員がそういうことを受け取った事実があるのかないのかというのと、もしそういう事を調査されるのかどうかということを・・・。
次官
ですから、全くそういう話を聞いておりませんので、先程来申し上げておりますように、まずは関係団体から話を聞いてみたいということを申し上げています。
これは メッセージ 24894 (r13812 さん)への返信です.
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白須農林水産事務次官記者会見概要
投稿者: r13812 投稿日時: 2008/05/16 07:42 投稿番号: [24894 / 62227]
平成20年5月15日(木曜日)14時00分〜14時31分 於:本省会見室
記者
調査捕鯨の関連で、今日グリーンピースが調査捕鯨の全貌を含めて出したということで、業務上横領の疑いで地検に告発をすることになると思うのですが、それについて農水省、水産庁としての現状の事実関係の把握と今後のご対応等について教えてください。
次官
ただ今のお話でございます。一部の報道にあった話、あるいは今のグリーンピースの会見でのお話といったようなことにつきましては、私どもとして、今まで聞いたこともないわけでございまして、真偽のほどを現時点において判断するようなそういう材料を持ち合わせておらないということでございます。
ただ、いずれにしてもそういった記事も出ているわけでございますし、今そういうお話であるということであれば、水産庁から関係団体に対して話を、いずれにしても聞いてみることとしたいというふうに考えております。
記者
クジラの関係ですけれども、先程、関係団体に話を聞いてみたいとおっしゃられましたが、これはその農水省として調査に乗り出すということであるかという確認が一点。
それと関係団体というのは、どういうところを指すのかというのが二点目。
もう一点は乗組員全員から、事情を聞かれるご意志があるかどうか、その辺の調査の進め方について確認をしてください。
次官
いずれにしてもこういったことを始めて聞いたものですから、どういうことなのか、事柄自体をまず、真偽のほどを判断するような材料もいずれにしても全くございませんので。
まずは水産庁から、関係団体というのは、ちょっと他にもあるかと思いますが、想定されるのは、この調査捕鯨の主体でございます日本鯨類研究所とそれから船とか乗組員を、所有といいますか帰属先であります共同船舶という株式会社がございますが、そういうところがまずはもちろん考えられるわけでございますので、そういうところから話を聞いてみたいということでございます。
ですから、今おっしゃった全部の乗組員に聞くのかとか、まずは、どういうことでそういうことなのかという、報道自体についての記事の内容についてのことは、少なくとも私ども聞いたことがなかったわけですから。まずはそういうことを関係団体から聞いてみまして、判断をしていきたいということでございます。
記者
今の関連でお尋ねですが、もしこれが仮に事実であれば、どういうふうに受け止められますか。
次官
これがというのは、何がですか。
記者
乗組員が無断でといいますか、本来、市場には持ち出してはいけない鯨の肉を、個人的に持ち帰っていたということが仮にあったとすればそれはどういうふうにお考えですか。
次官
その点について、まず申し上げておきたいのは、いずれにしてもこの調査捕鯨で、捕獲調査でまず得られた副産物でありますこの鯨肉につきましては、国際捕鯨取締条約の規定がございまして、これに基づいて政府の指示に従って公平公正に販売され、得られた収益は次年度以降の調査活動に用いられているというのが原則でございます。
従って、まず副産物の所有権自体は、まさに鯨肉でございますが、これは、その調査捕鯨の主体であります日本鯨類研究所にまず帰属するということで、その肉は共同船舶が販売委託を受けて販売を行っているわけでございますが、一部、共同船舶自身も一般の業者と同様に買い付けを行っているわけでございます。これは、例えば売れ残った場合とかそういうものを、もちろんそれだけではございませんが、共同船舶が買い付けを行って。ですから、私どもが、聞いておりますのは、実質的にその共同船舶が買い付けを行った分の一部が、土産(みやげ)というか、乗組員がそのお土産として持ち帰っておるというふうに聞いているわけです。
ただ、今おっしゃっているように何かその報道によりますと、大量の鯨肉をそういったこと、少なくとも報道で見る限りは、そういったこととは、ちょっとそのおっしゃるように、別の論理といいますか、でもって何か転売をしているとか、なんかそういうふうな記事にはなってはおりましたが、そういうことは全く私ども申し上げておるように聞いておらない。今、申し上げましたように原則として、共同船舶自身も、元々、形としては買い付けている肉が、お土産として乗組員に渡っているというふうには聞いているわけです。ですからそうではない、今のような何か無断でやっているというふうなことは全く聞いておりませんでしたので、いずれにしても、まずは関係団体から話を聞いてみたい、というふうに申し上げているわけでございます。
これは メッセージ 24886 (r13812 さん)への返信です.
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Re: 弁護士:違法性阻却できると考えている
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2008/05/16 06:37 投稿番号: [24893 / 62227]
証拠品に採用されないから、GP側弁護士の言う、”証拠品”云々が
全く成立しない話である以上に問題なのは、何の権限も違法性の立証
も出来ていない「一般市民」には、当然のことながら法律を逸脱する
行動など一切認められておらず違反すれば当然違法となる・・・という
当り前の話の方なのです。
所有者や管理者の同意なく勝手な証拠品・検証物等の差し押さえ、移管、
持ち出し等は原則として窃盗罪などの犯罪を構成するものです。
刑訴法では、犯罪捜査業務を法の許可手続きを経て行う事になっています
から、手続きを経ない警察の真似事行為自体が”違法”なのです。
だから違法に収集された証拠・・・扱いにもなってしまうわけです。
唯一の例外(恐らくGP側弁護士の根拠)は”現行犯逮捕”の様な事例ですが、
当該押収品が違法行為の産物であるとの立証は、未だ為されていませんので、
この根拠は通用しない話です。
これは メッセージ 24888 (nobu_ichi95 さん)への返信です.
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運送会社ってどこ?
投稿者: byebye2008ww 投稿日時: 2008/05/16 03:46 投稿番号: [24892 / 62227]
俺が運送屋ならこいつ等絶対訴える
信用問題だよ
もしこの運送屋が何のアクションも起こさないなら
絶対こんな会社に荷物なんて預けない
そもそもこの団体は何がしたいの?
いつもことごとく的外れな問題提起ばかり
本当に捕鯨禁止したいのか?
こんなちっぽけな問題のために自分達の手を汚せば
どんどん本筋の問題がぼやけていくのがわからないのか?
きっと本当に浮世離れした仕事の出来ない連中の集まりなんだろうとつくづく思うよww
これは メッセージ 24891 (crawlingchaos_g さん)への返信です.
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とりあえず・・・
投稿者: crawlingchaos_g 投稿日時: 2008/05/16 00:37 投稿番号: [24891 / 62227]
朝日新聞には『緑豆の行為は窃盗ではないのか?』って質問を送ってみたが・・・。^ ^;;;;;;;;
これは メッセージ 24889 (crawlingchaos_g さん)への返信です.
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鯨肉は緑豆があとでおいしくいただきました
投稿者: nachiyama800 投稿日時: 2008/05/16 00:12 投稿番号: [24890 / 62227]
クジラ泥棒が「横領」告発ー!!!ヒィー腹痛い(笑)
万が一、鯨肉じゃなかったらどーするつもりだったんですか?しっかしこの運送業者も・・・。
横領の疑いがあったらただの民間人でも郵便物盗んで空けちゃってもいいの?
>不当な利益を得る意思もなく
食べてるのに?(笑)
そもそもただのNGOに運送業者から無断で荷物を持ち去って捜査する権利なんかあるの?rちゃん。
そうか!緑豆はコソドロ集団であることを宣伝する為に頑張ってるんだね!
さすが捕鯨推進ボランティアのrちゃんですはい。
これは メッセージ 24886 (r13812 さん)への返信です.
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Re: 弁護士:違法性阻却できると考えている
投稿者: crawlingchaos_g 投稿日時: 2008/05/15 23:49 投稿番号: [24889 / 62227]
いや〜〜・・・^ ^;;;;;;;;
朝、通勤途中の車内で1報を聞いたのだが・・・・、
きっとrちゃんがはしゃぎまわってるだろうなと予想はしていたが・・・・、
予想通りなんで思わず笑っちゃった。^ ^;;;;;;;;
新聞記事やなんかを読んでみての感想だが、
塩蔵している時点で鯨研が定義している”副産物”ではなくなっているなあ・・・。^ ^;;;;;;;;
船内での食料や慣例として土産を渡しているようだし、欲しい乗組員が別段欲しくない乗組員から貰ったんじゃないのか?^ ^;;;;;;;;
緑豆のほうを見ると・・・・、
羊飼いと五十歩百歩な犯罪行為をやってるような・・・・・。^ ^;;;;;;;;
これは メッセージ 24886 (r13812 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1834578/a45a4a2a1aabdt7afa1aaja7dfldbja4c0a1aa_1/24889.html
Re: 弁護士:違法性阻却できると考えている
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2008/05/15 21:03 投稿番号: [24888 / 62227]
不都合な事実関係は見なかったことにする癖はGP
譲りなんでしょうかね。
>「証拠品であるうえ、不当な利益を得る意思もなく、
>違法性を免れることができると考えている」
GP側”弁護士が言っている”から鵜呑みですか?。
弁護士さんの前提は『共同船舶側に不法行為があった』
ら・・かろうじて成立しえる話ですよね?。
でも、司直に提出した鯨肉が違法の産物だと何時立証
されましたか??。
また、不法に収集した資料は証拠品に採用されないという
「当たり前の原則」は無視しちゃうんですか?。
GPの言い分は余りに身勝手ですよ。
これは メッセージ 24886 (r13812 さん)への返信です.
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Re: 弁護士:違法性阻却できると考えている
投稿者: ze7cf353265 投稿日時: 2008/05/15 19:08 投稿番号: [24887 / 62227]
ホンッッッとお前って似非環境保護団体のお人形さんなのなw(嘲笑
警察や公安でもない団体が「コイツが怪しい」って勝手に決めつけて
運送会社の許可も無く(許可なんて当然出ない)外部へ持ち出して
あて先主以外の人物が開封したらそれは立派な郵政法違反だっつーのw
お前さんの脳内世界の「違法性は無い」がまかり通るようになると
手癖の悪い団体がNGOを立ち上げて「我々の組織が怪しいと思った人物の荷物を検閲する!」
なんつって、郵便物やら小包やら盗みまくる事のできる世界になっちまうが?
まぁ、所詮人形だもんな(失笑
自分で考える知能なんて与えられて無いもんな(嘲笑
また偉大なる星川尊師に新しいネタをインプットして貰いに行ってこいよ玩具(爆笑
これは メッセージ 24886 (r13812 さん)への返信です.
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Re: 弁護士:違法性阻却できると考えている
投稿者: r13812 投稿日時: 2008/05/15 18:45 投稿番号: [24886 / 62227]
《今回の告発にあたってグリーンピース・ジャパンは、乗組員が送ったとみられる宅配便の荷物の1つを本人に連絡しないまま運送会社の配送所から持ち出し、中を開けたということです。この行為についてグリーンピース・ジャパンの弁護士は「証拠品であるうえ、不当な利益を得る意思もなく、違法性を免れることができると考えている」と話しました。》
●「証拠品であるうえ、不当な利益を得る意思もなく、違法性を免れることができると考えている」
調査捕鯨 “肉を横領”で告発
http://www.nhk.or.jp/news/k10014598971000.html5月15日 15時37分
日本の調査捕鯨船「日新丸」の乗組員が南極海で捕獲したクジラの肉を個人的に大量に自宅に送っていたとして、環境保護団体「グリーンピース・ジャパン」は15日、業務上横領の疑いで東京地方検察庁に告発状を提出しました。水産庁では関係者から話を聞いて事実関係を確認することにしています。
「グリーンピース・ジャパン」によりますと、日本の調査捕鯨船「日新丸」が先月15日に南極海での調査捕鯨から東京港に戻った際、日新丸の乗組員が自宅に送った段ボール箱の中に「畝須(うねす)」と呼ばれるクジラの肉23キロ余りが入っていることを確認したということです。グリーンピース・ジャパンでは、ほかにも乗組員がクジラの肉を自宅などに送った可能性があるとしています。調査捕鯨は、水産庁の許可を受けて財団法人の日本鯨類研究所が東京の船舶会社「共同船舶」から船や乗組員を借りる形で行われています。グリーンピース・ジャパンは、乗組員の行為は業務上横領に当たるとして15日、東京地方検察庁に告発状を提出するとともに、農林水産省などに対しても日本鯨類研究所や共同船舶による調査捕鯨の停止を求めています。これについて水産庁は、関係者から話を聞いて事実関係を確認することにしています。ところで、今回の告発にあたってグリーンピース・ジャパンは、乗組員が送ったとみられる宅配便の荷物の1つを本人に連絡しないまま運送会社の配送所から持ち出し、中を開けたということです。この行為についてグリーンピース・ジャパンの弁護士は「証拠品であるうえ、不当な利益を得る意思もなく、違法性を免れることができると考えている」と話しました。一方、宅配便を取り扱った業者は「事実関係を詳しく調査したい」と話しています。日本鯨類研究所の石川創調査部次長は「乗組員に対し土産として鯨の肉を配る習慣は古くから続くもので、国からも『問題はない』と言われている。土産として渡す鯨は1人当たり10キロ足らずにすぎず、数百キロのまとまった肉を横流しすることなど不可能だ。土産以外の、市場に流通させる肉については厳重に管理しているうえ、船の中は狭いため、個人で大量の肉を保管できるスペースなどない。また、土産として配った鯨肉についても、市場に流さないよう乗組員には文書で通達している」と説明しています。
これは メッセージ 24884 (r13812 さん)への返信です.
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Re: 弁護士:違法性阻却できると考えている
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2008/05/15 16:08 投稿番号: [24885 / 62227]
>(「宅配便の荷物を本人に連絡せず入手したこと」については)
>『証拠品である上、不当利益得る意思なく違法性阻却できると
>考えている』
”証拠品”・・・いったい”何の”でしょう?
コトバと言うのは言い方次第ですが『本人に連絡せずに入手した』
と言うのは、オブラードを剥すと、『他人の所有物を自分の恣意で
勝手に横取りしました』・・・ということです。
しかも、公式には違法性が認識されていなければ、押収しなければ
ならない危急性も説明できない現状において・・・です。
”違法性が認定されていない”現状では、上記のGPJ弁護士が
何を主張しようが意味は無いと思いますが。
まずもって、勝手に違法な押収(窃取)をした証拠品なるものは、
法廷に持ち出すことは出来ないというのが通説ですし、同時に
当該鯨肉が、配給を希望しなかった乗組員の分を上乗せして受給
したり、正規に購入した様な「合法行為」の結果ではない・・・
という証明は、現時点でも全く成立していません。
いわば、宅配中の個人の所有物をGPJが勝手に”業務上横領だ”と
一方的に事実確認も無く決め付けて、横取りしているに過ぎないのが
現状ですので、GPJの違法手段は問題視されて当然でしょう?。
r君の財産を見ず知らずの第三者が、「オレはこれを違法行為の証拠
と思うからオレの意思で没収する」と、何の事前通知も無く勝手に
持ち去ったら、問題にするでしょう?。
同じことです。
これは メッセージ 24884 (r13812 さん)への返信です.
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弁護士:違法性阻却できると考えている
投稿者: r13812 投稿日時: 2008/05/15 15:19 投稿番号: [24884 / 62227]
同席したグリーンピースの弁護士:
(「宅配便の荷物を本人に連絡せず入手したこと」については)
『証拠品である上、不当利益得る意思なく違法性阻却できると考えている』
宅配便業者:
『事実関係を詳しく調査したい』
“鯨肉横領” 乗組員を告発へ
http://www.nhk.or.jp/news/k10014593671000.html5月15日 13時22分
日本の調査捕鯨船「日新丸」の乗組員らが南極海で捕獲したクジラの肉を個人的に大量に自宅に送っていたとして環境保護団体「グリーンピース・ジャパン」は15日、乗組員を東京地方検察庁に横領の疑いで告発することになりました。水産庁では、関係者から話を聞いて事実関係を確認することにしています。
これは15日、環境保護団体「グリーンピース・ジャパン」が東京都内で会見を開いて明らかにしたものです。それによりますと、日本の調査捕鯨船「日新丸」が先月15日に南極海での調査捕鯨から東京港に戻った際、日新丸の乗組員が自宅に送った段ボール箱の中に「畝須(うねす)」と呼ばれるクジラの肉23キロ余りが入っていることを確認したということです。グリーンピースでは、ほかにも同じような段ボール箱を確認しており、クジラの肉がこのほかにも送られていた可能性があるとしています。調査捕鯨は、財団法人の日本鯨類研究所が水産庁の許可を受け、東京の船舶会社「共同船舶」から船や乗組員を借りる形で行われています。グリーンピース・ジャパンは、乗組員の行為は業務上横領に当たるとして、15日午後、東京地方検察庁に告発することにしています。グリーンピース・ジャパンはさらに、「税金を使った調査捕鯨のなかで大規模な横領行為が公然の事実として行われてきたのは大きな問題だ」として、農林水産省などに対してもこの問題の真相解明や、日本鯨類研究所や共同船舶による調査捕鯨の停止を求めています。これについて、水産庁は「土産として少し持って帰るということはあるかもしれないが、今後、どのようにして鯨の肉を持ち帰っているのか、日本鯨類研究所などに事実関係など確認したい」と話しています。
日本鯨類研究所の石川創調査部次長は「乗組員に対し土産として鯨の肉を配る習慣は古くから続くもので、国からも『問題はない』と言われている。土産として渡す鯨は1人当たり10キロ足らずにすぎず、数百キロのまとまった肉を横流しすることなど不可能だ。土産以外の、市場に流通させる肉については厳重に管理しているうえ、船の中は狭いため、個人で大量の肉を保管できるスペースなどない。また、土産として配った鯨肉についても、市場に流さないよう乗組員には文書で通達している」と説明しています。
これは メッセージ 24881 (r13812 さん)への返信です.
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多くの人がおいしい思いしていた流通経路
投稿者: r13812 投稿日時: 2008/05/15 13:44 投稿番号: [24883 / 62227]
http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1210802367/868
868 :名無しさん@八周年:2008/05/15(木) 13:10:25 ID:sof+6jff0
>>851
それは違うよ。俺、この話は何年も前から知ってたもん。
名古屋に支店がある水産会社がからんでて、今よりも鯨肉の裏取引が
盛んだったころは、極秘の話だった。
鯨肉が売れなくなったから、もういいって感じで浮上してきた話だと
思う。
みんなが思っている以上に大規模なウラの多くの人がおいしい思い
していた流通経路だよ。おそらく水産庁がヤッキになってつぶすと
予告しておく。
これは メッセージ 24881 (r13812 さん)への返信です.
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Re: 横領行為の証拠を入手するためで問題な
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2008/05/15 12:55 投稿番号: [24882 / 62227]
>配送する箱を宅配業者から無断で回収した調査方法については
>「横領行為の証拠を入手するためで問題ない」と説明した
それは通らない話です。
”横領行為”の産物であるかを決める権限はGPJには
ありません。
また、自己主張の補完を目的に違法手段で証拠を収集
する行為は、日本に限らず大部分の国家では容認されて
いませんし、証拠として採用されないのは常識の範疇です
これは メッセージ 24881 (r13812 さん)への返信です.
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横領行為の証拠を入手するためで問題ない
投稿者: r13812 投稿日時: 2008/05/15 12:48 投稿番号: [24881 / 62227]
これは メッセージ 24879 (r13812 さん)への返信です.
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