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Re: 弁護士:違法性阻却できると考えている

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2008/05/15 16:08 投稿番号: [24885 / 62227]
>(「宅配便の荷物を本人に連絡せず入手したこと」については)
>『証拠品である上、不当利益得る意思なく違法性阻却できると
>考えている』

”証拠品”・・・いったい”何の”でしょう?

コトバと言うのは言い方次第ですが『本人に連絡せずに入手した』
と言うのは、オブラードを剥すと、『他人の所有物を自分の恣意で
勝手に横取りしました』・・・ということです。

しかも、公式には違法性が認識されていなければ、押収しなければ
ならない危急性も説明できない現状において・・・です。

”違法性が認定されていない”現状では、上記のGPJ弁護士が
何を主張しようが意味は無いと思いますが。

まずもって、勝手に違法な押収(窃取)をした証拠品なるものは、
法廷に持ち出すことは出来ないというのが通説ですし、同時に
当該鯨肉が、配給を希望しなかった乗組員の分を上乗せして受給
したり、正規に購入した様な「合法行為」の結果ではない・・・
という証明は、現時点でも全く成立していません。

いわば、宅配中の個人の所有物をGPJが勝手に”業務上横領だ”と
一方的に事実確認も無く決め付けて、横取りしているに過ぎないのが
現状ですので、GPJの違法手段は問題視されて当然でしょう?。

r君の財産を見ず知らずの第三者が、「オレはこれを違法行為の証拠
と思うからオレの意思で没収する」と、何の事前通知も無く勝手に
持ち去ったら、問題にするでしょう?。

同じことです。
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