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Re: 弁護士:違法性阻却できると考えている

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2008/05/16 06:37 投稿番号: [24893 / 62227]
証拠品に採用されないから、GP側弁護士の言う、”証拠品”云々が
全く成立しない話である以上に問題なのは、何の権限も違法性の立証
も出来ていない「一般市民」には、当然のことながら法律を逸脱する
行動など一切認められておらず違反すれば当然違法となる・・・という
当り前の話の方なのです。

所有者や管理者の同意なく勝手な証拠品・検証物等の差し押さえ、移管、
持ち出し等は原則として窃盗罪などの犯罪を構成するものです。
刑訴法では、犯罪捜査業務を法の許可手続きを経て行う事になっています
から、手続きを経ない警察の真似事行為自体が”違法”なのです。

だから違法に収集された証拠・・・扱いにもなってしまうわけです。

唯一の例外(恐らくGP側弁護士の根拠)は”現行犯逮捕”の様な事例ですが、
当該押収品が違法行為の産物であるとの立証は、未だ為されていませんので、
この根拠は通用しない話です。
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