Re: 白須農林水産事務次官記者会見概要
投稿者: illustrious_hms 投稿日時: 2008/05/16 10:57 投稿番号: [24905 / 62227]
さて、グリンピースの方ですが、こちらは更に興味深い。
nobu_ichi95さんが現行犯逮捕に関して述べておられていますが
これは”緊急逮捕権”に関してのお話ですよね。
確かに一般市民にも、現行犯に対しては緊急逮捕権があります。
所で、輸送業者が委託を受けた貨物の場合に関しては、郵便法上
以下のような文言があります。
(検閲の禁止)
第7条
郵便物の検閲は、これをしてはならない。
(郵便物を開く事の罪)
第77条
会社の取扱中に係る郵便物を正当の事由なく開き、き損し、隠匿し、放棄し、又は受取人でない者に交付した者は、これを3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。ただし、刑法の罪に触れるときは、その行為者は、同法の罪と比較して、重きに従つて処断する。
宅急便業者が認めた上で荷物をホテルまで持ってきた場合、
宅急便業者は第77条に抵触するのでは?と感じますが
宅急便業者が認めていない場合...
ひょっとして窃盗罪?
何れにしろ、現行犯(が成立し得るのかは不明ですが)
では無く、むしろ合法的取得物だった場合、それを
持ち去り開梱するという行為が、どの様な押収権に
基づいた行為となるのか、是非聞きてみたいものです。
何しろ”押収”となると強制処分ですからねえ。
捜査権を持つ公安機関でさえ、現行犯を除いて令状なしで
逮捕すると違法逮捕になる。
違法収集証拠排除法則というのもありますしねえ。
ひょっとして、グリーンピースも”やっちゃった”のかな〜
なんて気がしてしまったりもするのですけど(笑)
これは メッセージ 24896 (r13812 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1834578/a45a4a2a1aabdt7afa1aaja7dfldbja4c0a1aa_1/24905.html