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Re: 白須農林水産事務次官記者会見概要

投稿者: illustrious_hms 投稿日時: 2008/05/16 10:57 投稿番号: [24905 / 62227]
さて、グリンピースの方ですが、こちらは更に興味深い。

nobu_ichi95さんが現行犯逮捕に関して述べておられていますが

これは”緊急逮捕権”に関してのお話ですよね。

確かに一般市民にも、現行犯に対しては緊急逮捕権があります。


所で、輸送業者が委託を受けた貨物の場合に関しては、郵便法上

以下のような文言があります。

(検閲の禁止)
第7条   郵便物の検閲は、これをしてはならない。

(郵便物を開く事の罪)
第77条   会社の取扱中に係る郵便物を正当の事由なく開き、き損し、隠匿し、放棄し、又は受取人でない者に交付した者は、これを3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。ただし、刑法の罪に触れるときは、その行為者は、同法の罪と比較して、重きに従つて処断する。


宅急便業者が認めた上で荷物をホテルまで持ってきた場合、

宅急便業者は第77条に抵触するのでは?と感じますが

宅急便業者が認めていない場合...

ひょっとして窃盗罪?


何れにしろ、現行犯(が成立し得るのかは不明ですが)

では無く、むしろ合法的取得物だった場合、それを

持ち去り開梱するという行為が、どの様な押収権に

基づいた行為となるのか、是非聞きてみたいものです。


何しろ”押収”となると強制処分ですからねえ。

捜査権を持つ公安機関でさえ、現行犯を除いて令状なしで

逮捕すると違法逮捕になる。



違法収集証拠排除法則というのもありますしねえ。

ひょっとして、グリーンピースも”やっちゃった”のかな〜

なんて気がしてしまったりもするのですけど(笑)
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