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弁護士:違法性阻却できると考えている

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/05/15 15:19 投稿番号: [24884 / 62227]
同席したグリーンピースの弁護士:

(「宅配便の荷物を本人に連絡せず入手したこと」については)

『証拠品である上、不当利益得る意思なく違法性阻却できると考えている』



宅配便業者:

『事実関係を詳しく調査したい』





“鯨肉横領” 乗組員を告発へ
http://www.nhk.or.jp/news/k10014593671000.html

5月15日 13時22分

日本の調査捕鯨船「日新丸」の乗組員らが南極海で捕獲したクジラの肉を個人的に大量に自宅に送っていたとして環境保護団体「グリーンピース・ジャパン」は15日、乗組員を東京地方検察庁に横領の疑いで告発することになりました。水産庁では、関係者から話を聞いて事実関係を確認することにしています。
これは15日、環境保護団体「グリーンピース・ジャパン」が東京都内で会見を開いて明らかにしたものです。それによりますと、日本の調査捕鯨船「日新丸」が先月15日に南極海での調査捕鯨から東京港に戻った際、日新丸の乗組員が自宅に送った段ボール箱の中に「畝須(うねす)」と呼ばれるクジラの肉23キロ余りが入っていることを確認したということです。グリーンピースでは、ほかにも同じような段ボール箱を確認しており、クジラの肉がこのほかにも送られていた可能性があるとしています。調査捕鯨は、財団法人の日本鯨類研究所が水産庁の許可を受け、東京の船舶会社「共同船舶」から船や乗組員を借りる形で行われています。グリーンピース・ジャパンは、乗組員の行為は業務上横領に当たるとして、15日午後、東京地方検察庁に告発することにしています。グリーンピース・ジャパンはさらに、「税金を使った調査捕鯨のなかで大規模な横領行為が公然の事実として行われてきたのは大きな問題だ」として、農林水産省などに対してもこの問題の真相解明や、日本鯨類研究所や共同船舶による調査捕鯨の停止を求めています。これについて、水産庁は「土産として少し持って帰るということはあるかもしれないが、今後、どのようにして鯨の肉を持ち帰っているのか、日本鯨類研究所などに事実関係など確認したい」と話しています。
日本鯨類研究所の石川創調査部次長は「乗組員に対し土産として鯨の肉を配る習慣は古くから続くもので、国からも『問題はない』と言われている。土産として渡す鯨は1人当たり10キロ足らずにすぎず、数百キロのまとまった肉を横流しすることなど不可能だ。土産以外の、市場に流通させる肉については厳重に管理しているうえ、船の中は狭いため、個人で大量の肉を保管できるスペースなどない。また、土産として配った鯨肉についても、市場に流さないよう乗組員には文書で通達している」と説明しています。
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