対イラク武力行使

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ついでに私も質問…正当防衛と報復

投稿者: messi19 投稿日時: 2008/05/10 00:17 投稿番号: [112043 / 118550]
  正当防衛と報復…混同していませんか?正当防衛は加害行為が進行していない行けないんじゃ無いですか?

  それから…
>当事者に被害と報復の相当性を判断させた場合、
  過剰に報復することがあり、これが、再報復の原因となる為、
  正当性と相当性の判断を裁判所に委ねる制度がつくられたのである。

  報復の正当性って何ですか???

Re: 早瀬君

投稿者: customer_hayase 投稿日時: 2008/05/10 00:16 投稿番号: [112042 / 118550]
>うろたえて他人を偽物呼ばわりする前に、

やはり本物のC.S.だったんですか。
それは大変失礼いたしました。


>お気の毒ですが真似しかできない貴方のセンスが晒されてしまいました。

おっしゃるとおりです。
貴方の優れたセンスには到底かないませんよ。
そんなことは百も承知です。

てっきりパロディの価値を知っているセンスのある方だと思って
いたのですが、どうやら裏目に出たようで残念です。


ここではユーモアは厳禁のようですね。





おやすみなさい

何処が間違っているか明確にして下さい

投稿者: messi19 投稿日時: 2008/05/09 23:54 投稿番号: [112041 / 118550]
  また、議論のすり替えですか(笑)
  間違っている部分を指摘せずに、主張だけするのは良くないですよ!

早瀬君

投稿者: customer_nagase 投稿日時: 2008/05/09 23:18 投稿番号: [112040 / 118550]
うろたえて他人を偽物呼ばわりする前に、双方のプロフィールの日付を比べて見なさい。
私の方が古いんだよ。
お気の毒ですが真似しかできない貴方のセンスが晒されてしまいました。

明らかな間違いがあります。

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2008/05/09 23:16 投稿番号: [112039 / 118550]
>「急迫・不可避な生命の危険が生じたとき」

  とは、
  防衛行為の正当性の判断を司法に仰いでいたのでは、
  司法に訴えを提起する前に当事者が殺されてしまうことから、
  防衛行為を当事者の判断によって行い、
  後に、正当性については司法が判断するというものです。

  当事者に被害と報復の相当性を判断させた場合、
  過剰に報復することがあり、これが、再報復の原因となる為、
  正当性と相当性の判断を裁判所に委ねる制度がつくられたのである。

  原則は、裁判所に判断を仰ぎ、判決に従って措置を講じる。
  例外は、措置を講じた後、裁判所に判断を仰ぐ。
  例外が適用される条件が「急迫・不可避な生命の危険が生じたとき」である。


  私的報復から公的応報に転換するにあたって用いられた論理を調べ直すことをおすすめします。

オットト^^; 訂正です4

投稿者: customer_hayase 投稿日時: 2008/05/09 22:10 投稿番号: [112038 / 118550]
間違い①
びびるほどエロい絡み

訂正後
びびるほど怖い絡み


間違い②
股間が大きいね。

訂正後
人間が大きいね。


間違い③
股に受けて絡んだり  

訂正後
真に受けて絡んだり

Re: 言葉遣いが急に変わったのは

投稿者: customer_hayase 投稿日時: 2008/05/09 22:06 投稿番号: [112037 / 118550]
まさに脅しである「びびるほどエロい絡み」があるのかと思いきや、さすが将軍様は股間が大きいね。
部下とは大違いだ。
ジョークを股に受けて絡んだりしないもの。

それとも........
部下を使って脅してるのかな?
そんなことは多分ないと思うけど。

Re: 不愉快なカルト左翼

投稿者: customer_hayase 投稿日時: 2008/05/09 22:01 投稿番号: [112036 / 118550]
他人事ながら怖くて怖くてびびりまくってしまった。
(ウンコちびった)

これが噂のびびるほど怖いという絡みなのか。

Re: あ〜あ

投稿者: customer_hayase 投稿日時: 2008/05/09 21:59 投稿番号: [112035 / 118550]
>絡まれるのがびびるほど怖いのに絡んでくる。
救いようがないなぁ。


まさに脅しである。本当に愉快♪な連中である。(将軍様風)

Re: 主張するのは自由ですが、

投稿者: messi19 投稿日時: 2008/05/09 21:54 投稿番号: [112034 / 118550]
t-ohtaguro2さん、今晩は…なかなか噛み合いませんね。まあ、良いでしょう。

事の始まりは私の…
【さて、私は、死刑は絶対に、残虐な刑罰だと思っています(36条)。憲法13条(すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。)の、「公共の福祉」とは、決して無抵抗な人間を吊すことではなく、「急迫・不可避な生命の危険が生じたとき」に限るものだと思っています】

と、言う意見からです。もちろん、ここでは、「公共の福祉」全般を述べたのでは無く、国家…若しくは、個人が他人の命を奪っても良い場合の「公共の福祉」について論じた分けです。私は、死刑廃止を訴えているわけですから、個人若しくは国家が「公共の福祉」によって、人を殺して良いのは、「急迫・不可避な生命の危険が生じたとき」に限るものだと解釈するのは当然です。
それに対いして貴方は…

【なんら落ち度のない者の生命に危害を加えようとする者と、上記加害行為に対して、急迫・不可避な生命の危険と判断し、上記行為者を死に至らしめた者とを比較したとき、後者を保護すべきとして正当防衛が規定されている。
  正当防衛は前者と後者のどちらの人権を優先させるべきであるか、直接、比較しているのである。では、後者が殺された場合はどうなるのか?急迫・不可避な生命の危険が生じた上で死亡しているのである。前者は正当防衛により死亡しても保護される立場にはなかったことになる。死刑肯定論者は、
  優先すべき後者が命を落としているのであるから、前者も命を落とすほうが相当性に於いて理にかなう。と主張していると考えられる。
  死刑廃止論者は、後者よりも前者を優先すべきという論理なのであろう。】
  と述べているわけです。

それに対しては私は、被害者の権利としての正統防衛権は、裁判においては(死刑制度を議論しているので、裁判に於ける権利の所在を議題にするのは当然です)残念ながらすでに失効してしまった権利であり、すでに被害者に対する「急迫・不可避な生命の危険」が存在しない以上は、考慮の対象ではでは無い旨を述べました。

すると貴方は…
【落ち度のない他者を害さないことを約した相互契約を想定すれば容易に理解出来る。落ち度のない他者を害さない限りに於いて、契約に基づく権利は尊重される。当然、落ち度のない他者を害すると権利は尊重されない。権利が尊重されない原因を作り出したのは、落ち度のない他者の権利を侵害した者に他ならない。契約を遵守している者の権利に対する侵害を行った者は、自らの侵害行為により権利を失ったのである。所詮、自業自得(悪業により悪い報いを得る)である】

  と、正当防衛に関する議論には全く触れず、通常の加害者による被害者の権利侵害と、その結果が招く加害者の権利制限という問題にすり替えて見せました。まあ、良いでしょう…(笑)

  そこで私は、一般的に死刑制度に関する「公共の福祉論」として、
【この条文にある「公共の福祉に反しない限り」と言う項目によって、死刑制度は是認されるかと言うことが問題となるわけです。
  私は、是認されないと言う主張をしているわけですが、死刑肯定派は、この公共の福祉に、社会防衛とか、被害者や家族の感情とかいうモノを包含させようとしている分けです。】
  と申し上げた分けです。

  「公共の福祉」の根本に、社会契約説や人権宣言の精神が内包されている事は百も承知です。しかし、それは大前提であり、「公共の福祉」と「死刑制度」を説明するときには、この個人と社会(国家)との契約関係などでは解決できない問題が有ると言うことです。
  確かに、被害を被った人間の権利を侵した人間の権利が制限(侵害と言ってもいいでしょう)されることなど、どんなに過激な死刑廃止論者も同意するところでしょう…しかし、そこに死刑が有るや無しや…に関しては、この契約の有無とは別次元の話し…という事だと思います。

以上

Welcome to the Green Zone!

投稿者: masajuly2001 投稿日時: 2008/05/09 18:52 投稿番号: [112033 / 118550]
「グリーンゾーンにようこそ」。ペンタゴンが現在考えていることが集約されているような記事があった。

Luxury hotels and golf: welcome to the Green Zone
(豪華ホテルとゴルフ:グリーンゾーンにようこそ)
http://www.guardian.co.uk/world/2008/may/06/iraq

記事を見なくても、イラストを見た方が早いだろう。これが、ペンタゴンが描く、バグダッドの要塞、グリーンゾーンの未来のイメージである。本当に笑っちゃう。近くにあるサドルシティーでは、イラク軍から住民に退去命令が出された。つまり、これから大規模な空爆、大虐殺が始まるということだろう。確かにサドルシティーのスラム街は、グリーンゾーンの未来のイメージにそぐわないに違いない。

不愉快なカルト左翼 2

投稿者: masajuly2001 投稿日時: 2008/05/09 18:41 投稿番号: [112032 / 118550]
何で今頃死刑存廃の問題が出てきたか?まあ、光市母子殺人事件の関係なんだろう。少なくとも俺だったら、あの死刑判決を問題にするなら、事実関係を紹介して、その事実をどう見るかの判断は読んだ人に委ねるだろう。しかし、カルト左翼はそういうことをしない。

このカルト左翼連中の最大の問題は、一般の個々人に判断を委ねず、自分たちが信仰する方向に誘導する問い、というよりは脅しを発することだ。例えば、syoumenkyousiくんの「死刑支持派は無実の死刑囚が処刑されることに同意している」など、その典型だろう。脅しを入れたカルトの勧誘方法そのものである。

普通に生活している人なら、イラク戦争についても死刑存廃についても、いろいろな意見があることを承知している。そして、もしそんな話になって事実をあまり知らないことが分かったら、それは事実と違うとか、余り報道されていないけどこういうこともあったんですよ、とか教えてあげる。後、どう判断するかは本人次第である。

不愉快なカルト左翼

投稿者: masajuly2001 投稿日時: 2008/05/09 18:19 投稿番号: [112031 / 118550]
カルト左翼のsyoumenkyousiくんは、ブッシュくんの「テロリストの側に付くか、我々の側に付くか」とまったく同じ理屈を言う。

> 私が言うところの「死刑支持派は無実の死刑囚が処刑されることに同意している」にどう思われます?

これがカルト左翼の正体である。たいていこの手の屁理屈を言う。例えばブッシュくんの発言なら、テロリストの側に付くわけではないが、別にお前のやることにすべて「YES」というわけではないということになるだろう。またテロリストって誰のことを言っているんだという問いもあるだろう。

では、カルト左翼のsyoumenkyousiくんの「死刑支持派は無実の死刑囚が処刑されることに同意している」にはどう答えるだろうか。

理屈を言うまでもない。無実の死刑囚が処刑されることと死刑制度とはまったく別問題だからだ。別に死刑制度があっても、ある状況では死刑を執行しないという選択肢もある。しかし、カルト左翼はブッシュと同じで二者択一を迫る。一種の脅しである。本当に不愉快な連中である。

Re: 言葉遣いが急に変わったのは

投稿者: bouzumarumouke7 投稿日時: 2008/05/09 12:48 投稿番号: [112030 / 118550]
まだこっちのほうが良い。

お宅らしくて好感もてますね。(笑ぅ)

Re: ナイキ事件判決の・・やっぱり裏があっ

投稿者: bouzumarumouke7 投稿日時: 2008/05/09 12:45 投稿番号: [112029 / 118550]
くだらん。

そもそもがチャンチャラおかしい。

人権とか言論とかいう単語を使う事自体図々しいにも程がある。

Re: ナイキ事件判決の・・やっぱり裏があっ

投稿者: evangelical_knight 投稿日時: 2008/05/09 09:43 投稿番号: [112028 / 118550]
>権力者が【政敵】を処刑し、完全に口封じする事もできる。

死刑制度を廃止しても、政敵を無期懲役で刑務所に入れて口封じできますが。
刑罰を廃止しても、政敵を精神病だとして病院に入れて口封じできます。

そもそも、暗殺って手もあるんですが。


>それに【国が人を殺す】・・・人間の更正を見限る・許す事をしない報復

え〜と、だから死刑には更生可能性を考慮するわけですが。
それに許せだなんて、人から強制されるいわれもない。
貴殿が犯罪者の代わりに謝り、罪を償うのが先決では?

主張するのは自由ですが、

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2008/05/09 09:42 投稿番号: [112027 / 118550]
  論理を示してください。

【自由の定義・権利行使の限界】
  自由とは、他人を害しないすべてのことをなしうることにある。
  したがって、各人の自然的諸権利の行使は、
  社会の他の構成員にこれらと同一の権利の享受を確保すること以外の限界をもたない。
  これらの限界は、法律によってでなければ定められない。

>社会防衛

  厳密には、社会の他の構成員に於ける同一の権利の享受の防衛。

  つまり、他者の権利を尊重する全構成員の権利の享受を保護する為に、
  他人を害しない限りに於いて認められている権利であっても、
  他者の権利を侵害した場合は、権利は制限される。

  ただし、法律によって定められなければならない。


>新種の法律論としては面白いですね。

  フランス人権宣言や社会契約論からの積み上げた論理ですから、新しいものではありません。

>アントニオ猪木の気合い

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2008/05/09 09:24 投稿番号: [112026 / 118550]
  「気合い」を望んで受けた範囲に於いては傷害罪の責任は問われないと考えられます。

  しかし、鼓膜が破れた、骨折した、などの場合は、
  そこまでは望んでいなかったであろうとして責任が問われることがあります。
  つまり、アントニオ猪木は、
  鼓膜を破ったり骨折させたりしないように注意しながら気合いを入れなければなりません。



  相手側の落ち度の立証は、相手側に落ち度があると主張する側が負うのが原則です。

  AがBを死に至らしめた事実があると仮定して、
  Aが、Bにから殺されそうになった為、やむなく抵抗した結果、Bが死亡するに至った。
  と主張した場合、正当防衛であったことを立証するのはAである。

Re: 言葉遣いが急に変わったのは

投稿者: customer_hayase 投稿日時: 2008/05/09 09:16 投稿番号: [112025 / 118550]
>党からの指導が入ったんだろうね。


所詮、「この人達」はこんな事でしか他人の言論を封じ込む手段を

持ち合わせていないってのが、よーーーーく判ったよ。

礼を言う。(bouzu風)

マサ正日将軍様からの指導が入ったんだろうね。

北のお国と同じく
将軍様の独裁トピではちょっとでも批判的な言動をしようものならお取り巻きのチンピラや工作員によって徹底的に弾圧されるようだね。

Re: 弁護士・安田好弘被告に逆転有罪判決

投稿者: namahamu3mai 投稿日時: 2008/05/09 09:01 投稿番号: [112024 / 118550]
http://alison-001.iza.ne.jp/blog/entry/555065/

リンク先のリンクですが、わけわかめです。

特にこの件
****************
しかし、本村さんは「死刑はそれ自体が目的でなくて手段」だと話しています。「罰が実行されるかどうかではなく、それを受け止める事で更正が可能になる」と、「彼の更正が可能かどうかは、元少年が判決をどう受け止めるかである」と,話しているのだと思います。
****************

当初本村氏は「無期にして我々から引き離すことは怪しからん、いっそのこと無罪にして世に出してほしい。そうすれば私が殺す。」と仰っていました。
この気持ちは良くわかります。

しかし、長い間内面的葛藤があったのでしょうね。
先の引用で仰っていることの意味がわかりません。

これを引用している方も余程不幸な人生を送っているようで、意味を理解されているようです。

Re: 弁護士・安田好弘被告に逆転有罪判決

投稿者: syoumenkyousi 投稿日時: 2008/05/09 07:47 投稿番号: [112023 / 118550]
>4月23日。つまり母子殺害差し戻し判決の翌日の判決だ。

あの弁護方針に裁判官達が「法廷を愚弄している」と怒って懲罰的に逆転有罪にしたような気もする。


***

  馬鹿は幸せだ。こうやって無実の人間を有罪にでっち上げる事に「歓喜」する。この種の馬鹿がテロ国家アメリカのでっち上げのイラク侵略に反対するという事などホントウはあり得ないだろう。

  「法廷を愚弄している」のは、業務上横領の犯人を野放しに、無実の安田をでっち上げて有罪にすることなのだ。それでも裁判官は、さすがにでっち上げの懲役刑で安田の弁護士資格を奪うという破廉恥極まりないことまではできなかった。

>>弁護側は1審の約1200人を大きく上回る約2100人の弁護団を結成。

>こういうのこそ『群れる』って言うんじゃないかな?

一人で戦えよ一人で。

ハハ。

***

  まさに馬鹿の極みである。気にいらない弁護士をでっち上げで無理矢理有罪にしようとする検察への戦いである。多くの弁護士が参加するのが普通だろうよ。

  お前は無実の人間の有罪判決に喜び、不正な裁判の横行に何の危機意識もない。恥を知れ!

第79条第一項

投稿者: namahamu3mai 投稿日時: 2008/05/09 06:37 投稿番号: [112022 / 118550]
http://list.room.ne.jp/~lawtext/1946C.html

任命権を握られちゃおしまいよ。


小泉はバブル崩壊からの景気回復のため平等主義を止め不平等主義に転じた。
格差を是とし勝ち組の後押しをし他を見捨てた。
企業は国際競争力を理由に賃金を抑え利益を経営者と株主で山分けした。
結果貧乏人収入は80兆円減、金持ち収入は100兆円増、全体では20兆円増。

この政策をとった自由民主党に投票する者達、金持ちは利己主義者、貧乏人は馬鹿。
馬鹿は自らの首を絞め、己の尊厳を放棄する。

人って案外馬鹿ですね(^O^)

ナイキ事件判決の・・やっぱり裏があった

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2008/05/09 00:55 投稿番号: [112021 / 118550]
★主権者として最高裁に抗議しよう!

〜長沼ナイキ事件判決の裏側で裁判官の独立蹂躙


長沼ナイキ事件で、

【自衛隊が違憲であるとの判断を示した札幌地裁裁判長が5月3日付け東京新聞特報面で、裁判官の独立が絵に描いた餅であることを明らかにした。】


このことを私たち主権者が知った以上は、主権者として最高裁に抗議するとともに、そのような最高裁を変えるために政権交代を実現させなければならない。


  現在、富山県で弁護士をしている当時の裁判長、福島重雄さんは、

違憲判決の後、【翌年、東京地裁の手形事件担当に異動。その後、福島と福井の家裁へ。裁判長として判決を書くことは二度となかった】という。


  裁判官が憲法で身分を保障され、裁判所法48条で「意思に反して免官、転官、転所されない」とされていることについて、

【「そんなのは口先だけ。人並みの仕事もさせてくれない。ナイキ判決の後、ずっと辞めたかった」】そう語る。



  この長沼ナイキ事件にからんでは、

【札幌地裁所長が国を勝たすように指示する文書を福島さんに送ったため】、


表面上は裁判官の独立を侵害したとしてこの所長は処分を受けているが、実際には、最高裁自ら、福島さんの裁判官の独立を侵害していたわけだ。



  このことがここまで明らかになった以上、主権者として黙っているわけにはいかない。明らかに憲法の三権分立のシステムが侵されたわけだ。

これを放置することは主権者であることを放棄することに等しい。最高裁に事の真相を明らかにするよう抗議するべきではないだろうか。


  また、次回選挙では、なんとしても、政権交代を実現させたい。


福島さんは、【(内閣に指名・任命される長官や判事からなる)「最高裁が下級審を操る。どうしても政府の意向に沿うような流れになります。



誰だって冷や飯を食うのは嫌だし、流れに乗って所長にでもなったほうがいいと思う。そういう裁判所にしちゃったのがね…。


本来もっと和気あいあいとした所だったが、司法行政がそういうふうにつくってしまった」】と反省するが、原因は、政府を代えなかった主権者側にある。


  政権交代さえされていれば、最高裁もいずれ交代するであろう時の政府に逆らうこともできようが、


政権が交代しないのでは最高裁も自民党の言うことを聞かざるを得なくなってしまう。


  そこで、次回、一気に政権交代を実現し、自民党寄りの判決を出したり、人事をする必要がないことを最高裁に示すことで、裁判官の独立を取り戻そう!

  Free   JAPAN!


http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/d/20080506



そういえば、今度の【自衛隊イラク派遣は、違憲判断】した裁判長も

退職してしまったとか。


【違憲判断】すればどうなるか・・分かってたんだね。

今度の光市事件も【最高裁が自民党の意思を酌んで】いる可能性が大。



まあ、拉致被害者家族会もそうだったけど、

本村さんが【人の命を奪ったものは、命によって償うのが正義】などと【死刑、極刑】と主張し続けても、

殆どのテレビでは批判するものを見たことが無い。


彼らを批判する事はタブーとなってしまっているようだ。


【死刑制度】があることは恐ろしい。

冤罪はもとより、

権力者が【政敵】を処刑し、完全に口封じする事もできる。

言論の自由が奪われる。今でもこんな状況なのに。


それに【国が人を殺す】・・・人間の更正を見限る・許す事をしない報復

これは子供達に胸を張って教えられる事ではない。

オットト^^; 訂正です4

投稿者: namahamu3mai 投稿日時: 2008/05/09 00:08 投稿番号: [112020 / 118550]
間違い
陰湿で悪疾で砂。

訂正後
陰湿で悪質で砂。

モンスーン

投稿者: namahamu3mai 投稿日時: 2008/05/09 00:04 投稿番号: [112019 / 118550]
4万人死んだという話だがえらいことです。
これも慢性的経済制裁がなかったらもう少し犠牲者は少なかったかも知れない(仮定)
また、穀物や原油の高騰で数万人が餓死寸前のようです。
世界のGDPが30兆ドル、ファンド取引きが300兆ドル。
資本主義はお金を玩具にして数え切れないほどの人を餓死に追い込んでいる模様。
アフガンやイラクへの直接攻撃もさることながら、経済的攻撃は目立たない分陰湿で悪疾で砂。
最高の娯楽はお金遊び。
人は皆狂ってしまう。
最先端を行くのが、アングロサクソンとユダヤ。
の様だ。
何時になるまで第3世界の人々と、力なき者や機会を失った者は殺され続けるのか。
資本主義容認者は間接的殺人犯?

公共の福祉の定義

投稿者: messi19 投稿日時: 2008/05/08 23:55 投稿番号: [112018 / 118550]
  t_ohtaguro_2 さん、お返事有り難うございます。

  現在通説となっている一元的内在制約説は、権利と権利がぶつかり合った場合、どちらの権利が優先されるか調整を図るための概念です。また、特に人権を制約するときは別に立法措置が必要であり、その法律の合理性は違憲立法審査によって行なわれると言われております。
よって、

憲法13条【個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重】すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

   この条文にある「公共の福祉に反しない限り」と言う項目によって、死刑制度は是認されるかと言うことが問題となるわけです。
  私は、是認されないと言う主張をしているわけですが、死刑肯定派は、この公共の福祉に、社会防衛とか、被害者や家族の感情とかいうモノを包含させようとしている分けです。

  さて、あなたの契約論に基づく公共の福祉の定義ですが…まあ、新種の法律論としては面白いですね。前出の正当防衛(論)と同じく、貴方の主張する権利は大切にしたいと思います。頑張って下さい。

落ち度

投稿者: namahamu3mai 投稿日時: 2008/05/08 23:48 投稿番号: [112017 / 118550]
難しい問題ですね(^O^)

極端な殺意の場合は比較的分かり易いですが、例えばアントニオ猪木の気合いは障害になるかならないか。

あるいは善意と好意を持っての接触は痴漢になるかならないか。

いずれにせよ、線引きは難しいですね(^O^)

落ち度はどこからが落ち度であり、どこからが落ち度でないのでしょう。

またそれを誰がどの様に立証できるのでしょう。

何時降りかかるか分らない他人事ですが矢張り未だに他人事です(^O^)

失礼しました。

前記契約に罰則条項を定める。

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2008/05/08 22:47 投稿番号: [112016 / 118550]
  「落ち度のない他者を害した者を他の契約者は処罰することができる」と。

  すると、被害者でなくとも、落ち度のない他者を害した者を処罰することは可能となる。

公共の福祉の意味を理解していないのでは?

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2008/05/08 22:40 投稿番号: [112015 / 118550]
  落ち度のない他者を害さないことを約した相互契約を想定すれば容易に理解出来る。

  落ち度のない他者を害さない限りに於いて、契約に基づく権利は尊重される。

  当然、落ち度のない他者を害すると権利は尊重されない。


  権利が尊重されない原因を作り出したのは、落ち度のない他者の権利を侵害した者に他ならない。

  契約を遵守している者の権利に対する侵害を行った者は、自らの侵害行為により権利を失ったのである。

  所詮、自業自得(悪業により悪い報いを得る)である。

t_ohtaguro_2さんへ…

投稿者: messi19 投稿日時: 2008/05/08 20:05 投稿番号: [112014 / 118550]
  t_ohtaguro_2さん、こんにちは、初めてお返事致します。以前から死刑制度に関する、判例や学説を提示していただていることは存じて居りましたが、他の方に申し上げた通り、判例・通説・学説は承知の上での議論ですので、全く興味が御座いませんでした。ただ本日は、再三に渡りレスをいただき、そのままでは失礼かと思い、遅まきながらお返事させていただきます。

  まず、昭和23年の大法廷判決の補充意見への評価でありすが、何分随分昔の判決故に、現状とはそぐわない点も多く、全てを肯定的に捉えているわけではありません。当然、あのような文章ですから「死刑判決が出ている以上は、国民感情はそれを認めている」と言うような為にする議論も許すこととなりかねない・・・とも思われますネ。
私が、評価する点は、「未来永劫死刑を永久に是認したものとは考えられない」と言う部分と、「公共の福祉のために死刑の威嚇による犯罪の防止を必要と感じない時代に達したならば、死刑もまた残虐な刑罰として国民感情により否定されるにちがいない」と言う部分です。更に、この判決が出た当初は、今のようにEU各国や、人権意識に目覚めた、所謂発展途の国々等が、次々に死刑制度を廃止ないしは凍結したり…国連の決議や勧告が有るなどとは想像も出来なかったと思います。私は、国民感情の成熟に期待もしますが、それをリ−ドして行くと言う意味でも、もう少し積極的な行動を、司法・行政・立法のそれぞれに求めたいと思います。

  さて次に、「公共の福祉」の解釈ですが、もちろん正当防衛だけではありません。緊急避難、(節度ある)警察の対応・国家としての自衛権の発動等も、これに入ります。その上で、懸案の正当防衛に於ける「加害者×被害者」の関係性ですが…被害者の行為に免責が与えられるという点では、被害者が加害者に打ち勝った場合は、当然問題無しと言うことで、共通の認識がもてるところではあります。問題は、不幸にも被害者に正当防衛を行う機会が無かったり、それを発動しても効果が無かった場合です。
  私は、裁判の判決としての死刑制度の違憲性を問うているわけです。裁判とは、事実の認定と法の適用であります。如何に無念とは言え、果たせなかった正当防衛が、死刑判決の理由にはなり得ないと思うのです。即ち、裁判では既に「加害者×被害者」の急迫な関係は終了し「被告人×国家」の証拠に基づいた審理へと変わっているのです。確かに事件が起きたその時は、被害者が正当に身を守る権利が存在していたのでしょうが、その権利を溯って、裁判の場で国が替わって行使するなど、初めて聞いた議論です。まあ、主張するのは結構!私も少数意見を承知で、死刑廃絶を主張して居りますので・・・ただ、私には突飛としか言いようがありません。是非、理解者があらんことをお祈り致します。

  以上、取り留めも御座いませんでしたが、お答えとさせて頂きます。

別の視点から見る死刑 3

投稿者: masajuly2001 投稿日時: 2008/05/08 19:27 投稿番号: [112013 / 118550]
韓国は死刑停止をしているが、ひどい犯罪多発国である。経済格差も極端で、少なくとも俺の経験でさえ、未だに売春婦が店の前にずらっと並んで客を呼んでいる。この国が死刑を停止しているからといって、いわゆる「文化の進んだ」国と見たら大笑いになるだろう。

まあ、いずれにしても、裁判無しに米国がいわゆるテロリストなる人たちを拉致、移送することを暗黙で承認している、いわゆる先進国(少なくともイギリス、イタリア、ドイツ)が死刑廃止しているからといって何だというんだろうか。死刑だろうが何だろうが、少なくとも裁判という自分の主張の場がもうけられていることは、はるかにマシである。

別の視点から見る死刑 2

投稿者: masajuly2001 投稿日時: 2008/05/08 19:11 投稿番号: [112012 / 118550]
では名目上は先進国の米国は、州によってばらつきがあるにせよ、国家としてなぜ死刑制度を廃止しないのだろうか。ここに東京新聞の記事で面白い報告がある。

「米国で死刑制度があるのは三十六州と連邦政府、米軍で、制度がないのは十四州とコロンビア特別区(首都ワシントン)。民間非営利団体「死刑情報センター」によると、一九七六年に連邦最高裁が死刑を合憲と判断して以降、千九十九人の死刑が執行された。南部が九百一人で大半を占め、北東部が四人で最も少ない。南部のテキサス州は四百五人で突出している。
  人種別にみると、処刑されたのは白人57%、黒人34%など。ただ、死刑制度のある州の地方検事トップは白人が98%、黒人は1%にすぎない。カリフォルニア州では、白人を殺した場合は黒人を殺した場合の三倍以上も死刑を宣告されており、人種問題を指摘する声もある。」

死刑制度    問われる   命の重さ
http://www.tokyo-np.co.jp/article/world/newworld/CK2008013002083643.html

別の視点から見る死刑(補足)

投稿者: masajuly2001 投稿日時: 2008/05/08 18:56 投稿番号: [112011 / 118550]
この死刑制度の地図を見て興味深いことが思い浮かぶ。アジアでは数少ない死刑制度廃止国のネパールやフィリピンである。どのぐらいの割合か忘れたが、イラクで占領米軍の協力者として武装勢力の人質になった人たちはネパールやフィリピンの人たちである。きわめて安い労働力として米国企業あるいはその関係者が雇った人たちだ(承諾無しに、イラクに連れてこられた人たちもいたが)。つまり、米国が裏で力をもつ勢力が存在する国である。人材募集して、国外に派遣できるとなると、かなりの規模の勢力だろう。

別の視点から見る死刑

投稿者: masajuly2001 投稿日時: 2008/05/08 18:44 投稿番号: [112010 / 118550]
死刑制度がある国とそうでない国、死刑制度があっても実際に死刑を実施している国とそうでない国。色分けは次のようになるとのことだ。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%BB%E5%83%8F:Death_Penalty_World_Map.png
o 青: 死刑を廃止した国、あるいは死刑を採用していない国
o 緑: 特段の事情(戦時など)が無い限り死刑を廃止した国
o 橙: 少なくとも10年間は死刑を執行していない国
o 赤: 死刑が法定刑として存在する国

これらの国を政治体制や宗教から見るとどうなるか。すべてがピッタリ収まるわけでないにしても、いくつか特徴が挙げられるかもしれない。ざっと並べてみると、

・資本主義体制と共産主義体制(旧を含む)
・第二次大戦以前の侵略国(いわゆる現在の先進国)とそうでない国
・キリスト教国とそうでない国
...これ以外にもまだまだ特徴があるかもしれない。

TBSのCBSを見れ

投稿者: miniiwa2 投稿日時: 2008/05/08 02:06 投稿番号: [112009 / 118550]
現在放映中

公共の福祉は正当防衛だけかい。

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2008/05/08 01:03 投稿番号: [112008 / 118550]
>「急迫・不可避な生命の危険が生じたとき」

  ↑は正当防衛の成立要件。

  なんら落ち度のない者の生命に危害を加えようとする者と、
  上記加害行為に対して、急迫・不可避な生命の危険と判断し、上記行為者を死に至らしめた者とを比較したとき、
  後者を保護すべきとして正当防衛が規定されている。

  正当防衛は前者と後者のどちらの人権を優先させるべきであるか、直接、比較しているのである。

  では、後者が殺された場合はどうなるのか?
  急迫・不可避な生命の危険が生じた上で死亡しているのである。
  前者は正当防衛により死亡しても保護される立場にはなかったことになる。

  死刑肯定論者は、
  優先すべき後者が命を落としているのであるから、前者も命を落とすほうが相当性に於いて理にかなう。
  と主張していると考えられる。

  死刑廃止論者は、
  後者よりも前者を優先すべきという論理なのであろう。

  自覚していないのであろうが…。

ん?

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2008/05/08 00:15 投稿番号: [112007 / 118550]
>__________________________________

  法は、その制定当時における国民感情を反映して死刑制度を設けているにとどまる。
  つまり未来永劫死刑を永久に是認したものとは考えられない。
__________________________________<

  可笑しくないか?
  死刑廃止直前における国民感情を反映して死刑制度が廃止されるのであり、
  死刑制度が現存する以上、死刑廃止が決定されたときに死刑制度が否定されたと確定する。


>__________________________________

  死刑制度が残虐であるかどうかの判断は国民感情によって定まる問題である。
  国民感情が時代とともに変化し、国民の文化が高度に発達し、
  正義と秩序を基調とする平和的社会が実現し、
  公共の福祉のために死刑の威嚇による犯罪の防止を必要と感じない時代に達したならば、
  死刑もまた残虐な刑罰として国民感情により否定されるにちがいない。
__________________________________<

  上記条件を満たしたならば、死刑判決が言い渡される犯罪者がいなくなるだろ。
  言い渡されることのない刑罰を残虐と判断するかね?

マサさん…違憲論・刑法論・抽象論

投稿者: messi19 投稿日時: 2008/05/07 22:47 投稿番号: [112006 / 118550]
  先ずは、これまでお付き合い下さいまして、有り難うございました。
確かに、
>「殺される恐怖を抱いている人」というのは誰の考えですか。messi19さんの考えじゃないんですか。
  と、言われれば、その通りでです。私は、自分が苦しいと思うことは、他人も苦しいと思う。自分が、恐ろしいと思うことは、他人も恐ろしいだろうと思って暮らして来ました。思いこみと言われればその通りかも知れません。
  私は、常々刑事裁判とは、如何に被害者の気持ちを、そして被告人の気持ちを斟酌するか…「情」の無い裁判は最低の裁判だと思っていました。確かに、「殺される恐怖を抱いている人」は何人いたか等という調査統計は無いのも事実です。貴方は、「messi19さん、ごく普通に考えてください。」と仰いました。私がごく普通に斟酌して得た結論は、「人は殺されると分かった時、恐怖を感じるだろう」と言う事です。

  さて、マサさんとの対話もお終いの様ですから、最後に、私なりの違憲論や刑法論等を記しておきます。

  まず、現在死刑判決が出され、死刑が執行されている以上、死刑廃止論が、司法における多数意見、学会の通説となっていないことは周知の事実です。戦後間もなく出された大法廷の憲法判断に於いては、少数意見でさえありませんでした。何せ、全員一致ですから。そんな中、只一人の裁判官だけが
【法は、その制定当時における国民感情を反映して死刑制度を設けているにとどまる。つまり未来永劫死刑を永久に是認したものとは考えられない。死刑制度が残虐であるかどうかの判断は国民感情によって定まる問題である。国民感情が時代とともに変化し、国民の文化が高度に発達し、正義と秩序を基調とする平和的社会が実現し、公共の福祉のために死刑の威嚇による犯罪の防止を必要と感じない時代に達したならば、死刑もまた残虐な刑罰として国民感情により否定されるにちがいない。】
と発言しています。この判決で、一つだけ評価出来るのはこの点だけでした。
  さて、私は、死刑は絶対に、残虐な刑罰だと思っています(36条)。憲法13条(すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。)の、「公共の福祉」とは、決して無抵抗な人間を吊すことではなく、「急迫・不可避な生命の危険が生じたとき」に限るものだと思っています。

  ただ、如何にせよ、違憲判決が出る可能性は0に近いのが現実です。元最高裁判事の團藤さんが、老骨に鞭打って、必至に主張しても、なかなか多数意見とはならないでしょう。

  しかし、最低限、憲法は「刑法に死刑を含めよ」とは言っていません。当然。刑法から死刑を削除しても、それは違憲とはなりません。私は、立法措置としての刑法改正も望みます。

  更に、行政による刑の執行の停止も求めます。そして、最後には、外圧も有ってしかるべし…とも思っています。EU各国が、死刑制度を廃止しても尚、我が国の国民感情では…と、言うのなら、同じアジアの、フィリピン・ネパール・カンボジア等はどうやって死刑を廃止したか、韓国はどうして死刑を停止しているのか…それも考えていかなければならないと思うのです。

  私達「死刑廃止派」は少数派です。一様に
>だったら、冤罪がどうとか報復とかに関連付けずに違憲だっていう線でいけばいいんじゃないでしょうか。
  とは言えない点も、是非ご理解頂きたいと思います。
 
  それでは、この件はこの辺で…今後は、イラク問題での議論を楽しみに拝見させて頂きます。

ここにも判決文を読んでない奴が…。

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2008/05/07 20:23 投稿番号: [112005 / 118550]
【昭和56(あ)1505】
  結局、死刑制度を存置する現行法制の下では、
  犯行の罪質、
  動機、
  態様ことに殺害の手段方法の執拗性・残虐性、
  結果の重大性ことに殺害された被害者の数、
  遺族の被害感情、
  社会的影響、
  犯人の年齢、
  前科、
  犯行後の情状等
  各般の情状を併せ考察したとき、
  その罪責が誠に重大あつて、
  罪刑の均衡の見地からも一般予防の見地からも極刑がやむをえないと認められる場合には、
  死刑の選択も許されるものといわなければならない。
___________________________________

  上記判決文には何人まで死刑の対象とはならないとする基準は示されていないし、
  何歳まで死刑の対象とはならないとする基準も示されていない。
  計画的殺人でなければ死刑の対象とはならないとする基準も示されていない。
  前科が無ければ死刑の対象とはならないとする基準も示されていない。

  「併せ考察したとき」とされているのであり、単独で判断できるとはしておらず、
  且つ、下記の条件を満たすか否かを判断するための間接的な要素を挙げているにすぎない。
  直接の条件は、
  「その罪責が誠に重大あつて、
   罪刑の均衡の見地からも一般予防の見地からも極刑がやむをえないと認められる場合」
  である。


  ただし、年齢に関しては少年法から明らかである。
  18歳未満は死刑の対象とはならない。
  18歳以上20歳未満には同様の条項はない。

Re: 言葉遣いが急に変わったのは

投稿者: syoumenkyousi 投稿日時: 2008/05/07 20:08 投稿番号: [112004 / 118550]
>党からの指導が入ったんだろうね。

  そう皇民党から「ほめ殺し」の丁寧さに学べとか言われてね(大笑)・・・

  お前のような馬鹿も掲示板のニギヤカシにはなるから必要だ。「枯れ木も山のにぎやかし」・・・馬鹿の一つ覚えの半永久運動ってか!
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